○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和44年12月26日

徳島県規則第89号

〔徳島県急傾斜地崩壊危険区域管理規則〕を次のように定める。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

(平12規則27・改称)

(趣旨)

第1条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令((昭和44年政令第206号)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和44年建設省令第48号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例(平成12年徳島県条例第50号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則27・全改)

(身分証明書)

第2条 法第5条第5項(法第11条第2項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)の証明書は、様式第1号によるものとする。

(平10規則47・追加)

(許可の申請)

第3条 法第7条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、行為に着手しようとする日の30日前までに、急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 計画書又は設計書

(2) 位置図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(3) 縦断面図及び横断面図(縮尺100分の1以上のもの)並びに実測平面図(縮尺600分の1以上のもの)

(4) 利害関係者の承諾書(承諾を得られないときは、その理由書)

(5) 工程表

(6) その他知事が必要と認める書類

(平10規則47・旧第2条繰下・一部改正)

(許可の期間)

第4条 許可の期間は、3年以内とする。

(平10規則47・旧第3条繰下・一部改正)

(標識)

第5条 条例第3条の規則で定める事項を記載した標識は、様式第3号によるものとする。

(平12規則27・全改)

(許可の期間に係る変更の許可の申請)

第6条 条例第2条の規定による変更の許可(許可の期間に係る変更の許可に限る。)を受けようとする者は、許可の期間満了の日の30日前までに、急傾斜地崩壊危険区域内行為許可期間変更許可申請書(様式第4号)第3条第5号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平12規則27・全改)

(変更の許可の申請)

第7条 条例第2条の規定による変更の許可(前条に規定するものを除く。)を受けようとする者は、変更をしようとする日の30日前までに、急傾斜地崩壊危険区域内行為変更許可申請書(様式第5号)に当該変更に係る第3条各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平12規則27・全改)

(着手等の届出)

第8条 条例第4条の規定による届出は、急傾斜地崩壊危険区域内行為着手(終了・休止・廃止)届書(様式第6号)により行わなければならない。

(平12規則27・全改)

(住所等の変更の届出)

第9条 条例第5条の規定による届出は、住所又は氏名等変更届書(様式第7号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(平12規則27・全改)

(行為等の届出)

第10条 法第7条第3項の規定による届出は、急傾斜地崩壊危険区域内行為届書(様式第8号)第3条各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 法第13条第1項の規定による届出は、急傾斜地崩壊防止工事施行届書(様式第9号)第3条各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(平10規則47・旧第8条繰下・一部改正)

(承継の届出)

第11条 条例第6条第2項の規定による届出は、地位承継届書(様式第10号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(平12規則27・全改)

(書類の経由)

第12条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該急傾斜地崩壊危険区域を所管する徳島県県土整備事務所の長を経由しなければならない。

(平10規則47・旧第10条繰下・一部改正、平12規則27・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる申請又は届出に係る申請書又は届書の提出期限については、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から30日以内に着手する行為に係る急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)の申請

(2) 施行日から30日以内に期間が満了する許可に係る許可の期間の更新の申請

(3) 施行日から30日以内に行う許可に係る事項(許可の期間を除く。)の変更の申請

(4) 施行日に行う許可に係る行為の廃止の届出

3 この規則の施行の際現に許可を受けている者に係る急傾斜地崩壊危険区域内行為許可標識の設置については、なお従前の例による。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(平10規則47・追加)

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(平10規則47・旧様式第1号繰下・一部改正、平12規則27・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・追加、平17規則60・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第2号繰下・一部改正、平12規則27・平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第3号繰下・一部改正、平12規則27・平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第4号繰下・一部改正、平12規則27・平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第5号繰下・一部改正、平12規則27・平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第6号繰下・一部改正、平12規則27・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第7号繰下・一部改正、平12規則27・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第8号繰下・一部改正、平12規則27・平17規則60・令3規則21・一部改正)

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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和44年12月26日 規則第89号

(令和8年4月1日施行)