○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和四十四年十二月二十六日

徳島県規則第八十九号

〔徳島県急傾斜地崩壊危険区域管理規則〕を次のように定める。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

(平一二規則二七・改称)

(趣旨)

第一条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行については、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令((昭和四十四年政令第二百六号)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十四年建設省令第四十八号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例(平成十二年徳島県条例第五十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則二七・全改)

(身分証明書)

第二条 法第五条第五項(法第十一条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の証明書は、様式第一号によるものとする。

(平一〇規則四七・追加)

(許可の申請)

第三条 法第七条第一項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、行為に着手しようとする日の三十日前までに、急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(様式第二号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 計画書又は設計書

 位置図(縮尺千分の一以上のもの)

 縦断面図及び横断面図(縮尺百分の一以上のもの)並びに実測平面図(縮尺六百分の一以上のもの)

 利害関係者の承諾書(承諾を得られないときは、その理由書)

 工程表

 その他知事が必要と認める書類

(平一〇規則四七・旧第二条繰下・一部改正)

(許可の期間)

第四条 許可の期間は、三年以内とする。

(平一〇規則四七・旧第三条繰下・一部改正)

(標識)

第五条 条例第三条の規則で定める事項を記載した標識は、様式第三号によるものとする。

(平一二規則二七・全改)

(許可の期間に係る変更の許可の申請)

第六条 条例第二条の規定による変更の許可(許可の期間に係る変更の許可に限る。)を受けようとする者は、許可の期間満了の日の三十日前までに、急傾斜地崩壊危険区域内行為許可期間変更許可申請書(様式第四号)第三条第五号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平一二規則二七・全改)

(変更の許可の申請)

第七条 条例第二条の規定による変更の許可(前条に規定するものを除く。)を受けようとする者は、変更をしようとする日の三十日前までに、急傾斜地崩壊危険区域内行為変更許可申請書(様式第五号)に当該変更に係る第三条各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平一二規則二七・全改)

(着手等の届出)

第八条 条例第四条の規定による届出は、急傾斜地崩壊危険区域内行為着手(終了・休止・廃止)届書(様式第六号)により行わなければならない。

(平一二規則二七・全改)

(住所等の変更の届出)

第九条 条例第五条の規定による届出は、住所又は氏名等変更届書(様式第七号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(平一二規則二七・全改)

(行為等の届出)

第十条 法第七条第三項の規定による届出は、急傾斜地崩壊危険区域内行為届書(様式第八号)第三条各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 法第十三条第一項の規定による届出は、急傾斜地崩壊防止工事施行届書(様式第九号)第三条各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(平一〇規則四七・旧第八条繰下・一部改正)

(承継の届出)

第十一条 条例第六条第二項の規定による届出は、地位承継届書(様式第十号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(平一二規則二七・全改)

(書類の経由)

第十二条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該急傾斜地崩壊危険区域を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を経由しなければならない。

(平一〇規則四七・旧第十条繰下・一部改正、平一二規則二七・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる申請又は届出に係る申請書又は届書の提出期限については、なお従前の例による。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から三十日以内に着手する行為に係る急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項の規定による許可(以下「許可」という。)の申請

 施行日から三十日以内に期間が満了する許可に係る許可の期間の更新の申請

 施行日から三十日以内に行う許可に係る事項(許可の期間を除く。)の変更の申請

 施行日に行う許可に係る行為の廃止の届出

3 この規則の施行の際現に許可を受けている者に係る急傾斜地崩壊危険区域内行為許可標識の設置については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平10規則47・追加)

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(平10規則47・旧様式第1号繰下・一部改正、平12規則27・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・追加、平17規則60・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第2号繰下・一部改正、平12規則27・平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第3号繰下・一部改正、平12規則27・平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第4号繰下・一部改正、平12規則27・平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第5号繰下・一部改正、平12規則27・平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第6号繰下・一部改正、平12規則27・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第7号繰下・一部改正、平12規則27・令3規則21・一部改正)

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(平10規則47・旧様式第8号繰下・一部改正、平12規則27・平17規則60・令3規則21・一部改正)

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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和44年12月26日 規則第89号

(令和3年4月1日施行)