○都市計画法施行細則

昭和四十六年五月七日

徳島県規則第四十三号

都市計画法施行細則を次のように定める。

都市計画法施行細則

(趣旨)

第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第三章第一節の規定による開発行為等の規制に関する規定の施行については、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「政令」という。)、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)及び都市計画法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十七号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭五〇規則七二・平一二規則七四・平一四規則三二・一部改正)

(開発許可の申請)

第二条 法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可を受けようとする者は、省令別記様式第二又は別記様式第二の二の開発行為許可申請書に開発行為許可通知書(様式第一号)を添付して知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則七二・平一四規則三二・一部改正)

(設計説明書)

第三条 省令第十六条第二項に規定する設計説明書の様式は、様式第二号による。

(昭五〇規則七二・平一四規則三二・一部改正)

(設計者の資格に関する申告書)

第四条 省令第十九条に規定する資格を有する者であることを証する書類の様式は、設計者の資格に関する申告書(様式第三号)による。

(昭五〇規則七二・平一四規則三二・平二四規則二一・一部改正)

(妨げとなる権利を有する者の同意書)

第五条 法第三十三条第一項第十四号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、妨げとなる権利を有する者の同意書(様式第四号)による。

(昭五〇規則七二・昭五八規則六四・平一四規則三二・一部改正)

(既存の権利者の届出)

第六条 法第三十四条第十三号の規定による届出は、既存の権利者の届出書(様式第五号)によらなければならない。

(平一九規則七三・一部改正)

(工事の着手の届出)

第七条 条例第三条の規定による届出は、工事着手届出書(様式第六号)によらなければならない。

(平一二規則七四・全改、平一五規則二六・一部改正)

(開発行為変更許可申請書)

第八条 法第三十五条の二第二項の申請書は、様式第七号による。

(平一四規則三二・全改)

(工事完了公告の方法)

第九条 法第三十六条第三項に規定する工事の完了の公告は、徳島県報に登載して行う。

(昭五〇規則七二・平一四規則三二・一部改正)

(建築制限等の承認の申請)

第十条 法第三十七条第一号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(様式第八号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則七二・平一四規則三二・一部改正)

(建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の特例許可の申請)

第十一条 法第四十一条第二項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限特例許可申請書(様式第九号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則七二・平一四規則三二・一部改正)

(開発許可を受けた土地における建築等の制限の特例許可の申請)

第十二条 法第四十二条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、開発区域内における建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可申請書(様式第十号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則七二・平一四規則三二・一部改正)

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限の特例許可の申請)

第十三条 法第四十三条第一項の規定による許可を受けようとする者は、省令別記様式第九の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書(様式第十一号)を添付して知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則七二・一部改正)

(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)

第十四条 法第四十五条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位の承継承認申請書(様式第十二号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則七二・平一四規則三二・一部改正)

(添付図書)

第十五条 開発行為許可通知書、開発行為変更許可通知書又は建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書には、法及び省令の規定により開発行為許可申請書、開発行為変更許可申請書又は建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に添付を要することとされている図書を添付しなければならない。

(昭五〇規則七二・平一四規則三二・一部改正)

第十六条 別表第一の上欄に掲げる申請書、通知書及び届出書並びに申請書の正本及び副本には、法及び省令の規定により添付を要することとされている図書のほか、それぞれ、当該下欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、同表の一の項の1の(三)、2の(三)から(五)まで及び3の(一)から(四)までに掲げる図書の添付を省略することができる。

(昭五〇規則七二・平二六規則四二・一部改正)

(開発登録簿の写しの交付の請求)

第十七条 法第四十七条第五項の規定による請求をしようとする者は、開発登録簿写し交付請求書(様式第十三号)を知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則七二・平一四規則三二・一部改正)

(立入検査証)

第十八条 法第八十二条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、立入検査証(様式第十四号)による。

(書類の経由)

第十九条 法、省令、条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、開発区域又は建築物若しくは特定工作物の敷地を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局(以下「総合県民局等」という。)の長(開発区域又は建築物若しくは特定工作物の敷地が二以上の総合県民局等の所管区域に属する場合にあつては、所管区域に属する開発区域又は建築物若しくは特定工作物の敷地の面積が最大の総合県民局等の長)を経由して提出しなければならない。

(昭五〇規則七二・平一二規則七四・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(条例第六条第一号の規則で定める基準)

第十九条の二 条例第六条第一号の規則で定める基準は、別表第一の二の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる要件のいずれかに該当することとする。

(令三規則五六・追加)

(条例第八条の規則で定める基準)

第二十条 条例第八条の規則で定める基準は、別表第二の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

(平二六規則四二・追加)

(条例第九条第一号の規則で定める基準)

第二十条の二 条例第九条第一号の規則で定める基準については、前条及び別表第二に定める基準の例による。この場合において、同表の上欄中「開発行為」とあるのは「目的に係る建築物」と、同表の下欄中「開発区域」とあるのは「建築物の敷地」と、同表条例第八条第五号に規定する開発行為(一戸建ての住宅に係るものを除く。)の項の六中「開発行為」とあるのは「予定建築物の新築、改築又は用途の変更」とする。

(令三規則五六・追加)

(条例第九条第二号の規則で定める用途の変更)

第二十一条 条例第九条第二号の規則で定める用途の変更は、別表第三の上欄に掲げる従前の用途に従い、同表の下欄に掲げる変更後の用途への変更とする。

(平二六規則四二・追加)

(条例第九条第二号の規則で定める基準)

第二十二条 条例第九条第二号の規則で定める基準は、別表第四に掲げるとおりとする。

(平二六規則四二・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 住宅地造成事業に関する法律施行細則(昭和四十三年徳島県規則第五十一号)は、廃止する。

3 都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項後段の規定の適用を受ける住宅地造成事業については、前項の規定による住宅地造成事業に関する法律施行細則の廃止にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五六年規則第八四号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に行われている開発行為については、なお従前の例による。

(昭和五八年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第七四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表、様式第五号及び様式第十四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一八年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一九年規則第七三号)

1 この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。

2 改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二四年規則第二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第十四号の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 改正後の都市計画法施行細則様式第三号に相当する改正前の都市計画法施行細則様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二六年規則第四二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一六号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 改正後の都市計画法施行細則様式第二号に相当する改正前の都市計画法施行細則様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第五六号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から起算して五年を経過する日までの間における改正後の別表第一の二の三の項1の規定の適用については、同項中「第二条第二号」とあるのは、「第二条第四号」とする。

3 知事は、この規則の施行後五年を経過した場合において、この規則による改正後の別表第一の二の三の項1の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

別表第一(第十六条関係)

(昭五〇規則七二・平一四規則三二・平一五規則二六・平一七規則九・平二四規則二一・一部改正、平二六規則四二・旧別表・一部改正)

申請書等

図書

一 開発行為許可申請書及び開発行為許可通知書

1 共通

(一) 開発区域の土地の登記事項証明書

(二) 開発区域を含む周辺の地図証明書

(三) 工事施行者の工事経歴書

(四) その他知事が必要と認める図書

2 申請者が法人である場合

(一) 定款

(二) 法人の登記事項証明書

(三) 申請直前一年の各事業年度の財務諸表

(四) 申請直前二年の各事業年度における納税証明書

(五) 事業経歴書

3 申請者が個人である場合

(一) 戸籍抄本

(二) 資産に関する調書

(三) 申請直前二年の各年度における納税証明書

(四) 事業経歴書

二 既存の権利者の届出書

1 土地の所在、地番、地目及び地積を証する書類

2 土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類

三 工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書

建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)及び同表の(ろ)項に掲げる図書(地盤面算定表を除く。)

四 建築物の敷地、構造及び設備に関する制限特例許可申請書

建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)及び同表の(ろ)項に掲げる図書(地盤面算定表を除く。)

五 開発区域内における建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可申請書

建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)

六 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書及び建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書

建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる図書(付近見取図及び床面積求積図を除く。)

七 開発許可に基づく地位の承継承認申請書

開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為を施行する権原を取得したことを証する書類

別表第一の二(第十九条の二関係)

(令三規則五六・追加)

区分

要件

一 政令第二十九条の九各号に掲げる土地の区域

1 政令第二十九条の九各号に掲げる土地の区域に該当しなくなることが決定していること又は短期間のうちに該当しなくなることが確実と見込まれること。

2 1に掲げる要件に該当する場合と同等以上の安全性が確保されること。

二 政令第二十九条の九第四号に掲げる土地の区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下「土砂災害防止法」という。)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域を除く。)

1 土砂災害が発生するおそれがある場合において、土砂災害防止法第八条第一項第二号の避難施設その他の避難場所への確実な避難が可能であると市町長に認められること。

2 1に掲げる要件に該当する場合と同等以上の安全性が確保されること。

三 政令第二十九条の九第六号に掲げる土地の区域

1 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条第二号、第五条第二号及び第八条第二号に規定する浸水した場合に想定される水深(以下「浸水した場合に想定される水深」という。)が、三メートル未満であること。

2 浸水した場合に想定される水深等から算出した水位のうち、最も高い水位より高い位置に床面の高さがある居室を有する建築物を建築しようとすること。

3 洪水、雨水出水(水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する雨水出水をいう。)又は高潮による浸水が想定される場合において、同法第十五条第一項第二号の避難施設その他の避難場所への確実な避難が可能であると市町長に認められること。

4 2及び3に掲げる要件のいずれかに該当する場合と同等以上の安全性が確保されること。

別表第二(第二十条関係)

(平二六規則四二・追加、令三規則五六・一部改正)

区分

要件

条例第八条第一号に規定する開発行為

一 開発区域が、従前の土地と同一市町の区域内であること。ただし、やむを得ず当該区域外となる場合にあつては、次のいずれかに該当するものであること。

イ 従前の土地から一キロメートルを超えない土地の区域であること。

ロ 県において従前の土地の代替地として選定された土地であること。

二 開発区域の面積が、従前の土地の一・五倍以内又は四百五十平方メートル以内であること。

三 開発区域内において予定される建築物(以下「予定建築物」という。)の用途が、従前の建築物と同一であること。

四 予定建築物の延べ面積が、従前の建築物の一・五倍以内であること。

条例第八条第二号に規定する開発行為

一 申請者が、耕作権者(市町農業委員会から耕作の状況について証明を受けた者をいう。)又は開発区域の所有者の二親等以内の親族であること。

二 申請者に父又は母があること。

三 開発区域が、従前の土地と同一の字(大字を除く。)の区域内又は従前の土地から一キロメートルを超えない位置であること。

四 開発区域の面積が、四百五十平方メートル(地形の状況によりやむを得ない場合にあつては、六百平方メートル)以内であること。

五 予定建築物が、申請者の自己の居住の用に供する住宅であること。

六 従前の世帯が農林漁家でない場合にあつては、開発区域が、法第七条第一項の規定により区域区分が定められた時以前から申請者の直系尊属が所有している土地の区域であること。

七 従前の土地が市街化区域内である場合にあつては、市街化区域内に住宅を建築することが可能な土地がないこと。

条例第八条第三号に規定する開発行為

一 宅地の分譲のために行うものでないこと。

二 開発区域の地目が、宅地又は雑種地であること。ただし、通路又は道路として使用される部分にあつては、この限りでない。

三 開発区域の地目が農地から変更されたものである場合にあつては、次のいずれかに該当するものであること。

イ 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可(以下この号において「農地転用の許可」という。)を受けた土地にあつては、市町農業委員会から工事完了証明(農地転用の許可に係る工事が完了していることの証明をいう。)を受けてから三年以上経過していること。

ロ 農地転用の許可を受けていない土地にあつては、市町農業委員会から非農地証明(農地法の適用を受けない土地であることの証明をいう。)を受けていること。

四 開発区域の形状が旗竿ざお形状(袋地から延びる細い敷地で道路に接する形状をいう。以下同じ。)である場合にあつては、進入路の幅員が、三メートル以上であること。

五 予定建築物の用途が、一戸建ての住宅(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(い)項第一号及び第二号に規定する住宅に限る。以下同じ。)であること。

六 開発区域が、条例第六条第二号の知事が指定する土地の区域内であること。

条例第八条第四号に規定する開発行為

一 開発区域の外周の長さの十分の一以上が、知事が指定する道路に面すること。

二 開発区域の面積が、五千平方メートル以内であること。

三 予定建築物の延べ面積が、千五百平方メートル以内であること。

条例第八条第五号に規定する開発行為(一戸建ての住宅に係るものに限る。)

一 申請者が、特定活断層調査区域の指定の日以前から従前の建築物を所有していること。ただし、直系尊属からの贈与又は相続により取得した場合は、この限りでない。

二 開発区域が、大規模既存集落内であること。

三 開発区域が、特定活断層調査区域内の土地又は津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十二条第一項に規定する津波災害特別警戒区域をいう。以下同じ。)内の土地を含まないこと。

四 開発区域の面積が、従前の土地の一・五倍以内又は四百五十平方メートル(地形の状況によりやむを得ない場合にあつては、六百平方メートル)以内であること。

五 開発区域の形状が旗竿ざお形状である場合にあつては、進入路の幅員が、三メートル以上であること。

六 開発区域に接する道路が、建築基準法第四十二条第一項に規定する道路であり、かつ、その幅員が四メートル以上であること。

七 予定建築物の用途が、一戸建ての住宅であること。

八 予定建築物の延べ面積が、従前の建築物の一・五倍以内であること。

条例第八条第五号に規定する開発行為(一戸建ての住宅に係るものを除く。)

一 申請者が、特定活断層調査区域の指定の日以前から従前の建築物を所有していること。ただし、直系尊属からの贈与又は相続により取得した場合は、この限りでない。

二 開発区域が、特定活断層調査区域内の土地又は津波災害特別警戒区域内の土地を含まないこと。

三 開発区域の面積が、従前の土地の一・五倍以内又は四百五十平方メートル(地形の状況によりやむを得ない場合にあつては、六百平方メートル)以内であること。

四 開発区域に接する道路が、建築基準法第四十二条第一項に規定する道路であり、かつ、幅員が六メートル以上であること。

五 予定建築物の用途が、従前の建築物と同一であること。

六 予定建築物の用途が工場、作業所、遊技場(ぱちんこ屋、ボーリング場、カラオケボックス及びゲームセンターをいう。以下同じ。)、冠婚葬祭場その他の開発区域の周辺に相当の影響を及ぼすおそれのあるもの(建築基準法の規定により第一種住居地域内において建築することが可能であるものを除く。)である場合にあつては、当該開発行為を行うことについて市町長等の同意を得ていること。

七 予定建築物の延べ面積が、従前の建築物の一・五倍以内であること。

別表第三(第二十一条関係)

(平二六規則四二・追加、平三〇規則一六・一部改正)

従前の用途

変更後の用途

一戸建ての住宅(所有者に係る属人的な要素のあるものに限る。)

一戸建ての住宅(所有者に係る属人的な要素のないものに限る。)

共同住宅又は寄宿舎

長屋

遊技場又は冠婚葬祭場

一戸建ての住宅、共同住宅、寄宿舎及び長屋以外の建築物(接待飲食等営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項に規定する接待飲食等営業をいう。以下同じ。)又は性風俗関連特殊営業(同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。以下同じ。)の用に供する建築物、火薬類製造工場等(建築基準法別表第二(る)項第一号に規定する工場をいう。以下同じ。)及び危険物貯蔵施設等(同項第二号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物をいう。以下同じ。)を除く。)

その他の建築物

一戸建ての住宅、共同住宅、寄宿舎、長屋、遊技場及び冠婚葬祭場以外の建築物(接待飲食等営業又は性風俗関連特殊営業の用に供する建築物、火薬類製造工場等及び危険物貯蔵施設等を除く。)

別表第四(第二十二条関係)

(平二六規則四二・追加)

一 その敷地が、特定活断層調査区域内の土地又は津波災害特別警戒区域内の土地を含まないこと。

二 適法に建築され、かつ、適法に利用されたこと。

三 建築後五年以上経過していること。ただし、次号イに該当する場合は、この限りでない。

四 従前の所有者が次に掲げる場合のいずれかに該当するため、その所有者を変更するものであること。

イ 経営状況の悪化等による支払不能又は債務超過に至つた場合

ロ 加齢により事業を継続することが不可能となつた場合

五 その用途の変更が、従前の建築物を有効に利用するものであること。ただし、利用形態上やむを得ず改築等を行う場合にあつては、当該改築等の後における延べ面積が従前の建築物の一・五倍以内であり、かつ、敷地の拡大を伴わないものであること。

六 変更後の用途が工場、作業所、遊技場、冠婚葬祭場その他の敷地の周辺に相当の影響を及ぼすおそれのあるもの(建築基準法の規定により第二種中高層住居専用地域内において建築することが可能であるものを除く。)である場合にあつては、当該用途の変更を行うことについて市町長等の同意を得ていること。

(昭50規則72・平7規則48・平14規則32・平18規則49・一部改正)

画像

(昭50規則72・平14規則32・平18規則49・平30規則16・令3規則21・令3規則56・一部改正)

画像画像画像

(昭50規則72・平14規則32・平18規則49・平24規則21・令3規則21・一部改正)

画像

(昭50規則72・平14規則32・平18規則49・令3規則21・一部改正)

画像

(昭50規則72・平15規則26・平17規則60・平18規則49・平19規則73・平20規則33・平30規則28・令3規則21・一部改正)

画像

(昭50規則72・平12規則74・平15規則26・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・一部改正)

画像

(平14規則32・全改、平18規則49・令3規則21・一部改正)

画像画像

(昭50規則72・平14規則32・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・一部改正)

画像画像

(昭50規則72・平14規則32・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・一部改正)

画像画像

(昭50規則72・全改、平14規則32・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・一部改正)

画像画像

(昭50規則72・全改、平14規則32・平18規則49・平19規則73・一部改正)

画像

(昭50規則72・平14規則32・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・一部改正)

画像画像

(昭50規則72・平14規則32・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・一部改正)

画像

(昭50規則72・平12規則126・平15規則26・平24規則21・平30規則16・一部改正)

画像画像

都市計画法施行細則

昭和46年5月7日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第5章
沿革情報
昭和46年5月7日 規則第43号
昭和50年10月7日 規則第72号
昭和56年12月26日 規則第84号
昭和58年8月19日 規則第64号
平成7年4月1日 規則第48号
平成12年3月31日 規則第74号
平成12年12月25日 規則第126号
平成14年3月29日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第26号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第49号
平成19年11月27日 規則第73号
平成20年3月31日 規則第33号
平成24年3月28日 規則第21号
平成26年3月26日 規則第42号
平成30年3月20日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年12月24日 規則第56号