○都市計画法施行細則

昭和46年5月7日

徳島県規則第43号

都市計画法施行細則を次のように定める。

都市計画法施行細則

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定による開発行為等の規制に関する規定の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び都市計画法施行条例(平成12年徳島県条例第57号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭50規則72・平12規則74・平14規則32・一部改正)

(開発許可の申請)

第2条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は、省令別記様式第2又は別記様式第2の2の開発行為許可申請書に開発行為許可通知書(様式第1号)を添付して知事に提出しなければならない。

(昭50規則72・平14規則32・一部改正)

(設計説明書)

第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書の様式は、様式第2号による。

(昭50規則72・平14規則32・一部改正)

(設計者の資格に関する申告書)

第4条 省令第19条に規定する資格を有する者であることを証する書類の様式は、設計者の資格に関する申告書(様式第3号)による。

(昭50規則72・平14規則32・平24規則21・一部改正)

(妨げとなる権利を有する者の同意書)

第5条 法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、妨げとなる権利を有する者の同意書(様式第4号)による。

(昭50規則72・昭58規則64・平14規則32・一部改正)

(既存の権利者の届出)

第6条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者の届出書(様式第5号)によらなければならない。

(平19規則73・一部改正)

(工事の着手の届出)

第7条 条例第3条の規定による届出は、工事着手届出書(様式第6号)によらなければならない。

(平12規則74・全改、平15規則26・一部改正)

(開発行為変更許可申請書)

第8条 法第35条の2第2項の申請書は、様式第7号による。

(平14規則32・全改)

(工事完了公告の方法)

第9条 法第36条第3項に規定する工事の完了の公告は、徳島県報に登載して行う。

(昭50規則72・平14規則32・一部改正)

(建築制限等の承認の申請)

第10条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(様式第8号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(昭50規則72・平14規則32・一部改正)

(建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の特例許可の申請)

第11条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限特例許可申請書(様式第9号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(昭50規則72・平14規則32・一部改正)

(開発許可を受けた土地における建築等の制限の特例許可の申請)

第12条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、開発区域内における建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可申請書(様式第10号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(昭50規則72・平14規則32・一部改正)

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限の特例許可の申請)

第13条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令別記様式第9の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書に建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可通知書(様式第11号)を添付して知事に提出しなければならない。

(昭50規則72・一部改正)

(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)

第14条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位の承継承認申請書(様式第12号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(昭50規則72・平14規則32・一部改正)

(添付図書)

第15条 開発行為許可通知書、開発行為変更許可通知書又は建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可通知書には、法及び省令の規定により開発行為許可申請書、開発行為変更許可申請書又は建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書に添付を要することとされている図書を添付しなければならない。

(昭50規則72・平14規則32・一部改正)

第16条 別表第1の左欄に掲げる申請書、通知書及び届出書並びに申請書の正本及び副本には、法及び省令の規定により添付を要することとされている図書のほか、それぞれ、当該右欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、同表の1の項の(1)のウ、(2)のウからオまで及び(3)のアからエまでに掲げる図書の添付を省略することができる。

(昭50規則72・平26規則42・一部改正)

(開発登録簿の写しの交付の請求)

第17条 法第47条第5項の規定による請求をしようとする者は、開発登録簿写し交付請求書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

(昭50規則72・平14規則32・一部改正)

(立入検査証)

第18条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、立入検査証(様式第14号)による。

(書類の経由)

第19条 法、省令、条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、開発区域又は建築物若しくは特定工作物の敷地を所管する徳島県県土整備事務所(当該徳島県県土整備事務所が徳島県美波県土整備事務所である場合は、徳島県阿南県土整備事務所)の長(開発区域又は建築物若しくは特定工作物の敷地が2以上の徳島県県土整備事務所の所管区域に属する場合にあっては、所管区域に属する開発区域又は建築物若しくは特定工作物の敷地の面積が最大の徳島県県土整備事務所(当該徳島県県土整備事務所が徳島県美波県土整備事務所である場合は、徳島県阿南県土整備事務所)の長)を経由して提出しなければならない。

(昭50規則72・平12規則74・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(条例第6条第1号の規則で定める基準)

第19条の2 条例第6条第1号の規則で定める基準は、別表第1の2の左欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げる要件のいずれかに該当することとする。

(令3規則56・追加)

(条例第8条の規則で定める基準)

第20条 条例第8条の規則で定める基準は、別表第2の左欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

(平26規則42・追加)

(条例第9条第1号の規則で定める基準)

第20条の2 条例第9条第1号の規則で定める基準については、前条及び別表第2に定める基準の例による。この場合において、同表の左欄中「開発行為」とあるのは「目的に係る建築物」と、同表の右欄中「開発区域」とあるのは「建築物の敷地」と、同表条例第8条第5号に規定する開発行為(一戸建ての住宅に係るものを除く。)の項の6中「開発行為」とあるのは「予定建築物の新築、改築又は用途の変更」とする。

(令3規則56・追加)

(条例第9条第2号の規則で定める用途の変更)

第21条 条例第9条第2号の規則で定める用途の変更は、別表第3の左欄に掲げる従前の用途に従い、同表の右欄に掲げる変更後の用途への変更とする。

(平26規則42・追加)

(条例第9条第2号の規則で定める基準)

第22条 条例第9条第2号の規則で定める基準は、別表第4に掲げるとおりとする。

(平26規則42・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 住宅地造成事業に関する法律施行細則(昭和43年徳島県規則第51号)は、廃止する。

3 都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第7条第1項後段の規定の適用を受ける住宅地造成事業については、前項の規定による住宅地造成事業に関する法律施行細則の廃止にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和56年規則第84号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に行われている開発行為については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第4条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第4条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年規則第74号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第126号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表、様式第5号及び様式第14号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成18年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成19年規則第73号)

1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。

2 改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成24年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第14号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の都市計画法施行細則様式第3号に相当する改正前の都市計画法施行細則様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成26年規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の都市計画法施行細則様式第2号に相当する改正前の都市計画法施行細則様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第56号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から起算して5年を経過する日までの間における改正後の別表第1の2の3の項1の規定の適用については、同項中「第2条第2号」とあるのは、「第2条第4号」とする。

3 知事は、この規則の施行後5年を経過した場合において、この規則による改正後の別表第1の2の3の項1の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表第1(第16条関係)

(昭50規則72・平14規則32・平15規則26・平17規則9・平24規則21・一部改正、平26規則42・旧別表・一部改正)

申請書等

図書

1 開発行為許可申請書及び開発行為許可通知書

(1) 共通

ア 開発区域の土地の登記事項証明書

イ 開発区域を含む周辺の地図証明書

ウ 工事施行者の工事経歴書

エ その他知事が必要と認める図書

(2) 申請者が法人である場合

ア 定款

イ 法人の登記事項証明書

ウ 申請直前1年の各事業年度の財務諸表

エ 申請直前2年の各事業年度における納税証明書

オ 事業経歴書

(3) 申請者が個人である場合

ア 戸籍抄本

イ 資産に関する調書

ウ 申請直前2年の各年度における納税証明書

エ 事業経歴書

2 既存の権利者の届出書

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積を証する書類

(2) 土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類

3 工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)及び同表の(ろ)項に掲げる図書(地盤面算定表を除く。)

4 建築物の敷地、構造及び設備に関する制限特例許可申請書

建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)及び同表の(ろ)項に掲げる図書(地盤面算定表を除く。)

5 開発区域内における建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可申請書

建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)

6 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書及び建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可通知書

建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(付近見取図及び床面積求積図を除く。)

7 開発許可に基づく地位の承継承認申請書

開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為を施行する権原を取得したことを証する書類

別表第1の2(第19条の2関係)

(令3規則56・追加)

区分

要件

1 政令第29条の9各号に掲げる土地の区域

(1) 政令第29条の9各号に掲げる土地の区域に該当しなくなることが決定していること又は短期間のうちに該当しなくなることが確実と見込まれること。

(2) (1)に掲げる要件に該当する場合と同等以上の安全性が確保されること。

2 政令第29条の9第4号に掲げる土地の区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域を除く。)

(1) 土砂災害が発生するおそれがある場合において、土砂災害防止法第8条第1項第2号の避難施設その他の避難場所への確実な避難が可能であると市町長に認められること。

(2) (1)に掲げる要件に該当する場合と同等以上の安全性が確保されること。

3 政令第29条の9第6号に掲げる土地の区域

(1) 水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第2条第2号、第5条第2号及び第8条第2号に規定する浸水した場合に想定される水深(以下「浸水した場合に想定される水深」という。)が、3メートル未満であること。

(2) 浸水した場合に想定される水深等から算出した水位のうち、最も高い水位より高い位置に床面の高さがある居室を有する建築物を建築しようとすること。

(3) 洪水、雨水出水(水防法(昭和24年法律第193号)第2条第1項に規定する雨水出水をいう。)又は高潮による浸水が想定される場合において、同法第15条第1項第2号の避難施設その他の避難場所への確実な避難が可能であると市町長に認められること。

(4) (2)及び(3)に掲げる要件のいずれかに該当する場合と同等以上の安全性が確保されること。

別表第2(第20条関係)

(平26規則42・追加、令3規則56・一部改正)

区分

要件

条例第8条第1号に規定する開発行為

1 開発区域が、従前の土地と同一市町の区域内であること。ただし、やむを得ず当該区域外となる場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 従前の土地から1キロメートルを超えない土地の区域であること。

(2) 県において従前の土地の代替地として選定された土地であること。

2 開発区域の面積が、従前の土地の1.5倍以内又は450平方メートル以内であること。

3 開発区域内において予定される建築物(以下「予定建築物」という。)の用途が、従前の建築物と同一であること。

4 予定建築物の延べ面積が、従前の建築物の1.5倍以内であること。

条例第8条第2号に規定する開発行為

1 申請者が、耕作権者(市町農業委員会から耕作の状況について証明を受けた者をいう。)又は開発区域の所有者の2親等以内の親族であること。

2 申請者に父又は母があること。

3 開発区域が、従前の土地と同一の字(大字を除く。)の区域内又は従前の土地から1キロメートルを超えない位置であること。

4 開発区域の面積が、450平方メートル(地形の状況によりやむを得ない場合にあっては、600平方メートル)以内であること。

5 予定建築物が、申請者の自己の居住の用に供する住宅であること。

6 従前の世帯が農林漁家でない場合にあっては、開発区域が、法第7条第1項の規定により区域区分が定められた時以前から申請者の直系尊属が所有している土地の区域であること。

7 従前の土地が市街化区域内である場合にあっては、市街化区域内に住宅を建築することが可能な土地がないこと。

条例第8条第3号に規定する開発行為

1 宅地の分譲のために行うものでないこと。

2 開発区域の地目が、宅地又は雑種地であること。ただし、通路又は道路として使用される部分にあっては、この限りでない。

3 開発区域の地目が農地から変更されたものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可(以下この号において「農地転用の許可」という。)を受けた土地にあっては、市町農業委員会から工事完了証明(農地転用の許可に係る工事が完了していることの証明をいう。)を受けてから3年以上経過していること。

(2) 農地転用の許可を受けていない土地にあっては、市町農業委員会から非農地証明(農地法の適用を受けない土地であることの証明をいう。)を受けていること。

4 開発区域の形状が旗竿ざお形状(袋地から延びる細い敷地で道路に接する形状をいう。以下同じ。)である場合にあっては、進入路の幅員が、3メートル以上であること。

5 予定建築物の用途が、一戸建ての住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号及び第2号に規定する住宅に限る。以下同じ。)であること。

6 開発区域が、条例第6条第2号の知事が指定する土地の区域内であること。

条例第8条第4号に規定する開発行為

1 開発区域の外周の長さの10分の1以上が、知事が指定する道路に面すること。

2 開発区域の面積が、5,000平方メートル以内であること。

3 予定建築物の延べ面積が、1,500平方メートル以内であること。

条例第8条第5号に規定する開発行為(一戸建ての住宅に係るものに限る。)

1 申請者が、特定活断層調査区域の指定の日以前から従前の建築物を所有していること。ただし、直系尊属からの贈与又は相続により取得した場合は、この限りでない。

2 開発区域が、大規模既存集落内であること。

3 開発区域が、特定活断層調査区域内の土地又は津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域をいう。以下同じ。)内の土地を含まないこと。

4 開発区域の面積が、従前の土地の1.5倍以内又は450平方メートル(地形の状況によりやむを得ない場合にあっては、600平方メートル)以内であること。

5 開発区域の形状が旗竿ざお形状である場合にあっては、進入路の幅員が、3メートル以上であること。

6 開発区域に接する道路が、建築基準法第42条第1項に規定する道路であり、かつ、その幅員が4メートル以上であること。

7 予定建築物の用途が、一戸建ての住宅であること。

8 予定建築物の延べ面積が、従前の建築物の1.5倍以内であること。

条例第8条第5号に規定する開発行為(一戸建ての住宅に係るものを除く。)

1 申請者が、特定活断層調査区域の指定の日以前から従前の建築物を所有していること。ただし、直系尊属からの贈与又は相続により取得した場合は、この限りでない。

2 開発区域が、特定活断層調査区域内の土地又は津波災害特別警戒区域内の土地を含まないこと。

3 開発区域の面積が、従前の土地の1.5倍以内又は450平方メートル(地形の状況によりやむを得ない場合にあっては、600平方メートル)以内であること。

4 開発区域に接する道路が、建築基準法第42条第1項に規定する道路であり、かつ、幅員が6メートル以上であること。

5 予定建築物の用途が、従前の建築物と同一であること。

6 予定建築物の用途が工場、作業所、遊技場(ぱちんこ屋、ボーリング場、カラオケボックス及びゲームセンターをいう。以下同じ。)、冠婚葬祭場その他の開発区域の周辺に相当の影響を及ぼすおそれのあるもの(建築基準法の規定により第1種住居地域内において建築することが可能であるものを除く。)である場合にあっては、当該開発行為を行うことについて市町長等の同意を得ていること。

7 予定建築物の延べ面積が、従前の建築物の1.5倍以内であること。

別表第3(第21条関係)

(平26規則42・追加、平30規則16・一部改正)

従前の用途

変更後の用途

一戸建ての住宅(所有者に係る属人的な要素のあるものに限る。)

一戸建ての住宅(所有者に係る属人的な要素のないものに限る。)

共同住宅又は寄宿舎

長屋

遊技場又は冠婚葬祭場

一戸建ての住宅、共同住宅、寄宿舎及び長屋以外の建築物(接待飲食等営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する接待飲食等営業をいう。以下同じ。)又は性風俗関連特殊営業(同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。以下同じ。)の用に供する建築物、火薬類製造工場等(建築基準法別表第2(る)項第1号に規定する工場をいう。以下同じ。)及び危険物貯蔵施設等(同項第2号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物をいう。以下同じ。)を除く。)

その他の建築物

一戸建ての住宅、共同住宅、寄宿舎、長屋、遊技場及び冠婚葬祭場以外の建築物(接待飲食等営業又は性風俗関連特殊営業の用に供する建築物、火薬類製造工場等及び危険物貯蔵施設等を除く。)

別表第4(第22条関係)

(平26規則42・追加)

1 その敷地が、特定活断層調査区域内の土地又は津波災害特別警戒区域内の土地を含まないこと。

2 適法に建築され、かつ、適法に利用されたこと。

3 建築後5年以上経過していること。ただし、次号(1)に該当する場合は、この限りでない。

4 従前の所有者が次に掲げる場合のいずれかに該当するため、その所有者を変更するものであること。

(1) 経営状況の悪化等による支払不能又は債務超過に至った場合

(2) 加齢により事業を継続することが不可能となった場合

5 その用途の変更が、従前の建築物を有効に利用するものであること。ただし、利用形態上やむを得ず改築等を行う場合にあっては、当該改築等の後における延べ面積が従前の建築物の1.5倍以内であり、かつ、敷地の拡大を伴わないものであること。

6 変更後の用途が工場、作業所、遊技場、冠婚葬祭場その他の敷地の周辺に相当の影響を及ぼすおそれのあるもの(建築基準法の規定により第2種中高層住居専用地域内において建築することが可能であるものを除く。)である場合にあっては、当該用途の変更を行うことについて市町長等の同意を得ていること。

(昭50規則72・平7規則48・平14規則32・平18規則49・一部改正)

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(昭50規則72・平14規則32・平18規則49・平30規則16・令3規則21・令3規則56・一部改正)

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(昭50規則72・平14規則32・平18規則49・平24規則21・令3規則21・一部改正)

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(昭50規則72・平14規則32・平18規則49・令3規則21・一部改正)

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(昭50規則72・平15規則26・平17規則60・平18規則49・平19規則73・平20規則33・平30規則28・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭50規則72・平12規則74・平15規則26・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平14規則32・全改、平18規則49・令3規則21・一部改正)

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(昭50規則72・平14規則32・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭50規則72・平14規則32・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭50規則72・全改、平14規則32・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭50規則72・全改、平14規則32・平18規則49・平19規則73・一部改正)

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(昭50規則72・平14規則32・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭50規則72・平14規則32・平17規則60・平18規則49・平20規則33・平30規則28・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭50規則72・平12規則126・平15規則26・平24規則21・平30規則16・一部改正)

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都市計画法施行細則

昭和46年5月7日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第6章
沿革情報
昭和46年5月7日 規則第43号
昭和50年10月7日 規則第72号
昭和56年12月26日 規則第84号
昭和58年8月19日 規則第64号
平成7年4月1日 規則第48号
平成12年3月31日 規則第74号
平成12年12月25日 規則第126号
平成14年3月29日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第26号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第49号
平成19年11月27日 規則第73号
平成20年3月31日 規則第33号
平成24年3月28日 規則第21号
平成26年3月26日 規則第42号
平成30年3月20日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年12月24日 規則第56号
令和8年3月31日 規則第32号