○徳島都市計画復興土地区画整理事業清算金取扱規則
昭和四十五年十二月一日
徳島県規則第百三号
徳島都市計画復興土地区画整理事業清算金取扱規則を次のように定める。
徳島都市計画復興土地区画整理事業清算金取扱規則
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 清算金の徴収(第八条―第十条)
第三章 清算金の交付(第十一条・第十二条)
第四章 雑則(第十三条―第十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第三条第四項の規定により徳島県知事(以下「施行者」という。)が施行する徳島都市計画復興土地区画整理事業における清算金の取扱いに関しては、法及び土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)並びに徳島都市計画復興土地区画整理事業施行規程(昭和三十一年徳島県規則第七号。以下「施行規程)という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(共有者等に対する清算金の額の算定)
第二条 宅地の共有者又は宅地について存する所有権以外の権利を共有する者がある場合のこれらの者に対する清算金の額は、当該所有権又は所有権以外の権利に係る持分が、登記簿上明らかな場合は当該登記簿上の持分により、登記簿上明らかでない場合において、これらの者の連署した持分を証する書類があるときは当該書類の持分により、これらの者の連署した持分を証する書類のないときは各人が平等の持分を有するものとして定める。
(清算金の額の通知)
第三条 施行者は、法第百四条第八項の規定により清算金の額が確定したときは、当該清算金の徴収又は交付を受ける者に対し、清算金通知書(様式第一号)により当該確定した清算金の額を通知するものとする。
(平一九規則三五・一部改正)
(権利の変動があつた場合の届出等)
第四条 清算金に係る宅地に関する権利の移転、変更又は消滅があつた場合においては、当該移転、変更又は消滅に係る当事者(法第八十五条第三項に規定する者を除く。)の双方は、連署し、遅滞なく、宅地に関する権利の変動届出書(様式第二号)によりその旨を施行者に届け出なければならない。
(権利の分割譲渡があつた場合の清算金)
第五条 前条第一項の規定による権利の分割譲渡の届出があつた場合の清算金は、分割前の当該権利に係る清算金の額を分割後の権利価額に応じ、あん分して定める。
(清算金の相殺)
第六条 施行者は、法第百十一条第一項の規定による相殺をする場合において、同一人に係る徴収すべき清算金の合計額が交付すべき清算金の合計額より多いときは当該交付すべき清算金を順次に当該徴収すべき清算金に係る宅地又は宅地について存する権利のうち金額の少ないものに、同一人に係る交付すべき清算金の合計額が徴収すべき清算金の合計額より多いときは当該徴収すべき清算金を順次に当該交付すべき清算金に係る宅地又は宅地について存する権利のうち金額の少ないものに充当する。
第二章 清算金の徴収
(分納の許可の申請等)
第八条 施行規程第二十四条第二項の規定により清算金の分納の許可を受けようとする者は、清算金分納許可申請書(様式第五号)を施行者に提出しなければならない。
2 施行者は、前項の申請書を受理したときは、許可するかどうかについて決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(繰上納付の承諾の申請等)
第九条 施行規程第二十四条第四項の規定により未納の清算金の全部又は一部の繰上納付の承諾を受けようとする者は、清算金繰上納付承諾申請書(様式第六号)を施行者に提出しなければならない。
2 施行者は、前項の申請書を受理したときは、承諾するかどうかについて決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(氏名等変更届出書)
第十条 施行規程第二十四条第七項の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第七号)による。
第三章 清算金の交付
(分割交付をする場合の毎回の交付金の額)
第十一条 施行規程第二十四条第三項の規定は、清算金を分割交付する場合について準用する。この場合において、同項中「分納」とあるのは「分割交付」と、「納付金」とあるのは「交付金」と読み替えるものとする。
一 清算金を一括交付する場合 清算金一括交付通知書(様式第八号)
二 清算金を分割交付する場合 清算金分割交付通知書(様式第九号)
第四章 雑則
(簿書の備付け)
第十三条 施行者は、次に掲げる簿書を備え付けておくものとする。
一 清算金台帳(様式第十号)
二 清算金徴収簿(様式第十一号)
三 清算金滞納整理簿(様式第十二号)
四 清算金交付簿(様式第十三号)
五 清算金徴収(交付)各筆充当簿(様式第十四号)
(徴収吏員)
第十四条 法第百十条第五項前段の規定により行なう滞納処分に係る事務に従事させるため、清算金徴収吏員(以下「徴収吏員」という。)を置く。
2 徴収吏員は、職員のうちから、知事が指名する。
3 施行者は、法第百十条第五項前段の規定に基づき国税滞納処分の例により質問、検査又は捜索をする徴収吏員に身分証明書(様式第十五号)を交付するものとする。
(平一九規則三五・一部改正)
(補則)
第十五条 この規則に定めるもののほか、清算金の取扱いに関し必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第二二号)
1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 第四条の規定による改正後の徳島都市計画復興土地区画整理事業清算金取扱規則及び第六条の規定による改正後の徳島東部都市計画事業常三島土地区画整理事業清算金等取扱規則の様式に相当する第四条の規定による改正前の徳島都市計画復興土地区画整理事業清算金取扱規則及び第六条の規定による改正前の徳島東部都市計画事業常三島土地区画整理事業清算金等取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成九年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第三八号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一九年規則第三五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三条及び様式第一号(表)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第一号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭52規則22・平9規則48・平13規則38・平19規則35・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(昭52規則22・平9規則48・平13規則38・一部改正)
(昭52規則22・平9規則48・平13規則38・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令元規則1・一部改正)