○徳島都市計画復興土地区画整理事業清算金取扱規則

昭和45年12月1日

徳島県規則第103号

徳島都市計画復興土地区画整理事業清算金取扱規則

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 清算金の徴収(第8条―第10条)

第3章 清算金の交付(第11条・第12条)

第4章 雑則(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により徳島県知事(以下「施行者」という。)が施行する徳島都市計画復興土地区画整理事業における清算金の取扱いに関しては、法及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)並びに徳島都市計画復興土地区画整理事業施行規程(昭和31年徳島県規則第7号。以下「施行規程)という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(共有者等に対する清算金の額の算定)

第2条 宅地の共有者又は宅地について存する所有権以外の権利を共有する者がある場合のこれらの者に対する清算金の額は、当該所有権又は所有権以外の権利に係る持分が、登記簿上明らかな場合は当該登記簿上の持分により、登記簿上明らかでない場合において、これらの者の連署した持分を証する書類があるときは当該書類の持分により、これらの者の連署した持分を証する書類のないときは各人が平等の持分を有するものとして定める。

(清算金の額の通知)

第3条 施行者は、法第104条第8項の規定により清算金の額が確定したときは、当該清算金の徴収又は交付を受ける者に対し、清算金通知書(様式第1号)により当該確定した清算金の額を通知するものとする。

(平19規則35・一部改正)

(権利の変動があった場合の届出等)

第4条 清算金に係る宅地に関する権利の移転、変更又は消滅があった場合においては、当該移転、変更又は消滅に係る当事者(法第85条第3項に規定する者を除く。)の双方は、連署し、遅滞なく、宅地に関する権利の変動届出書(様式第2号)によりその旨を施行者に届け出なければならない。

2 施行者は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書を提出した者に対し、宅地に関する権利の変動による清算金通知書(様式第3号)により清算金の額を通知するものとする。

(権利の分割譲渡があった場合の清算金)

第5条 前条第1項の規定による権利の分割譲渡の届出があった場合の清算金は、分割前の当該権利に係る清算金の額を分割後の権利価額に応じ、あん分して定める。

(清算金の相殺)

第6条 施行者は、法第111条第1項の規定による相殺をする場合において、同一人に係る徴収すべき清算金の合計額が交付すべき清算金の合計額より多いときは当該交付すべき清算金を順次に当該徴収すべき清算金に係る宅地又は宅地について存する権利のうち金額の少ないものに、同一人に係る交付すべき清算金の合計額が徴収すべき清算金の合計額より多いときは当該徴収すべき清算金を順次に当該交付すべき清算金に係る宅地又は宅地について存する権利のうち金額の少ないものに充当する。

(供託不要の申出)

第7条 法第112条第1項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、第3条の通知書を受け取った日から起算して20日以内に清算金供託不要申出書(様式第4号)を施行者に提出しなければならない。

第2章 清算金の徴収

(分納の許可の申請等)

第8条 施行規程第24条第2項の規定により清算金の分納の許可を受けようとする者は、清算金分納許可申請書(様式第5号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の申請書を受理したときは、許可するかどうかについて決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(繰上納付の承諾の申請等)

第9条 施行規程第24条第4項の規定により未納の清算金の全部又は一部の繰上納付の承諾を受けようとする者は、清算金繰上納付承諾申請書(様式第6号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の申請書を受理したときは、承諾するかどうかについて決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(氏名等変更届出書)

第10条 施行規程第24条第7項の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第7号)による。

第3章 清算金の交付

(分割交付をする場合の毎回の交付金の額)

第11条 施行規程第24条第3項の規定は、清算金を分割交付する場合について準用する。この場合において、同項中「分納」とあるのは「分割交付」と、「納付金」とあるのは「交付金」と読み替えるものとする。

(交付の通知)

第12条 施行者は、清算金を交付する場合においては、法第112条第1項本文の規定により供託する場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の通知書により交付を受けるべき者に通知するものとする。

(1) 清算金を一括交付する場合 清算金一括交付通知書(様式第8号)

(2) 清算金を分割交付する場合 清算金分割交付通知書(様式第9号)

第4章 雑則

(簿書の備付け)

第13条 施行者は、次に掲げる簿書を備え付けておくものとする。

(1) 清算金台帳(様式第10号)

(2) 清算金徴収簿(様式第11号)

(3) 清算金滞納整理簿(様式第12号)

(4) 清算金交付簿(様式第13号)

(5) 清算金徴収(交付)各筆充当簿(様式第14号)

(徴収吏員)

第14条 法第110条第5項前段の規定により行う滞納処分に係る事務に従事させるため、清算金徴収吏員(以下「徴収吏員」という。)を置く。

2 徴収吏員は、職員のうちから、知事が指名する。

3 施行者は、法第110条第5項前段の規定に基づき国税滞納処分の例により質問、検査又は捜索をする徴収吏員に身分証明書(様式第15号)を交付するものとする。

(平19規則35・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、清算金の取扱いに関し必要な事項は、施行者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の徳島都市計画復興土地区画整理事業清算金取扱規則及び第6条の規定による改正後の徳島東部都市計画事業常三島土地区画整理事業清算金等取扱規則の様式に相当する第4条の規定による改正前の徳島都市計画復興土地区画整理事業清算金取扱規則及び第6条の規定による改正前の徳島東部都市計画事業常三島土地区画整理事業清算金等取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成9年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び様式第1号(表)の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭52規則22・平9規則48・平13規則38・平19規則35・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(昭52規則22・平9規則48・平13規則38・一部改正)

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(昭52規則22・平9規則48・平13規則38・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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徳島都市計画復興土地区画整理事業清算金取扱規則

昭和45年12月1日 規則第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第6章
沿革情報
昭和45年12月1日 規則第103号
昭和52年3月31日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第35号
令和元年6月21日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第21号