○徳島県都市公園条例施行規則

昭和33年11月21日

徳島県規則第58号

徳島県都市公園条例施行規則を次のように定める。

徳島県都市公園条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県都市公園条例(昭和33年徳島県条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、有料公園施設等(条例第7条第1項に規定する有料公園施設及び有料用具をいう。以下同じ。)の利用その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭46規則24・一部改正)

(有料公園施設等利用承認申請書)

第2条 条例第7条第2項の規定により承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第2条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(昭46規則24・一部改正、平17規則98・旧第3条繰上・一部改正、平18規則77・一部改正)

(承認書)

第3条 指定管理者は、条例第7条第2項の規定により申請者に承認を与えたときは、承認書を当該申請者に交付する。

2 前項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、有料公園施設等の利用中当該承認書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(昭46規則24・一部改正、平17規則98・旧第4条繰上・一部改正、平18規則77・一部改正)

(利用の指示)

第4条 利用者は、有料公園施設等の利用を開始するとき、及び終了したときは、係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(昭46規則24・一部改正、平10規則20・旧第6条繰下、平17規則98・旧第7条繰上)

(工作物等を保管した場合の公示の掲示場所)

第5条 条例第10条の3第1項第1号の規則で定める場所は、公示に係る工作物等が放置されていた都市公園(条例第1条に規定する都市公園をいう。)の管理事務所及びその都市公園を所管する徳島県県土整備事務所とする。

(平16規則71・追加、平17規則98・旧第8条繰上、平20規則33・令8規則32・一部改正)

(保管工作物等一覧簿)

第6条 条例第10条の3第2項の保管工作物等一覧簿は、様式第1号によるものとする。

(平16規則71・追加、平17規則98・旧第9条繰上、平18規則77・一部改正)

(受領書)

第7条 条例第10条の6の受領書は、様式第2号によるものとする。

(平16規則71・追加、平17規則98・旧第10条繰上、平18規則77・一部改正)

(有料用具の使用料の額)

第8条 条例別表第3その3の規定により定める有料用具の使用料の額は、別表のとおりとする。

(昭46規則24・追加、昭50規則19・昭55規則15・一部改正、平10規則20・旧第7条繰下、平16規則71・旧第8条繰下、平17規則98・旧第11条繰上)

(入場券)

第9条 条例第13条第2項ただし書の入場券は、様式第3号によるものとする。

(昭48規則56・追加、平10規則20・旧第8条繰下、平16規則71・旧第9条繰下・一部改正、平17規則98・旧第12条繰上、平18規則77・一部改正)

(利用料金の額の承認の申請)

第10条 指定管理者が条例第15条の2第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第4号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、利用料金変更承認申請書(様式第5号))を知事に提出しなければならない。

(平19規則34・追加)

(善良な管理者の注意)

第11条 利用者は、有料公園施設等の利用にあたっては、善良な管理者の注意を払わなければならない。

(昭46規則24・旧第7条繰下・一部改正、昭48規則56・旧第8条繰下、平10規則20・旧第9条繰下、平16規則71・旧第10条繰下、平17規則98・旧第13条繰上、平19規則34・旧第10条繰下)

(原状回復又は損害賠償)

第12条 利用者は、有料公園施設の建物、器具その他の物件及び有料用具を破損し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、知事が原状に回復することが困難であると認めるときは、損害賠償をしなければならない。

(昭46規則24・旧第8条繰下・一部改正、昭48規則56・旧第9条繰下、平10規則20・旧第10条繰下、平16規則71・旧第11条繰下、平17規則98・旧第14条繰上、平19規則34・旧第11条繰下)

この規則は、昭和33年12月1日から施行する。

(昭和37年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第24号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の徳島県都市公園条例施行規則第3条の規定により提出されている書類は、この規則による改正後の徳島県都市公園条例施行規則第3条の規定により提出されたものとみなす。

(昭和46年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第29号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 第7条の規定による改正後の徳島県庁舎等管理規則様式第1号に相当する同条の規定による改正前の徳島県庁舎等管理規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和48年規則第56号)

1 この規則は、昭和48年7月22日から施行する。

2 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和39年徳島県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年規則第19号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第21号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に徳島県都市公園条例(昭和33年徳島県条例第20号)第7条第2項の規定により承認を受けている者の当該承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第64号)

この規則は、昭和51年7月10日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第15号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県都市公園条例施行規則様式第3号に相当する改正前の徳島県都市公園条例施行規則様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和57年規則第22号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第24号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第19号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県都市公園条例施行規則様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(徳島県都市公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年規則第50号)

この規則は、平成2年11月19日から施行する。

(平成4年規則第51号)

この規則は、平成4年7月19日から施行する。

(平成5年規則第43号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年規則第31号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年規則第26号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(徳島県都市公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成16年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第98号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第51号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年規則第28号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平2規則50・全改、平6規則31・平9規則34・平10規則20・平10規則60・平16規則71・平17規則98・平25規則51・平26規則21・平31規則28・一部改正)

その1 運動用具

区分

単位

金額

鋼製巻尺(20メートルのもの)

1個1日につき

50円

鋼製巻尺(50メートルのもの)

1個1日につき

60円

鋼製巻尺(100メートルのもの)

1個1日につき

70円

走高跳用高度計

1本1日につき

100円

棒高跳用高度計

1本1日につき

260円

ストップウォッチ(10分の1のもの)

1個1日につき

60円

ストップウォッチ(5分の1のもの)

1個1日につき

60円

ストップウォッチ(ラップ用)

1個1日につき

100円

マラソン用親時計

1個1日につき

260円

役員腕章

一式1日につき

560円

手旗(赤・白)

1組1日につき

50円

バトン

1本1日につき

50円

ピストル

1丁1日につき

60円

抽選器

1組1日につき

50円

やり

1本1日につき

60円

円盤

1個1日につき

60円

砲丸

1個1日につき

60円

ハンマー

1個1日につき

60円

表彰台

1組1日につき

260円

走高跳用支柱及びバー止め

1組1日につき

110円

棒高跳用支柱及びバー止め

1組1日につき

110円

スターティングブロック

1組1日につき

60円

ハードル

1台1日につき

60円

3,000メートルSC移動障害物

一式1日につき

180円

走幅跳・三段跳用距離表示器

1組1日につき

230円

投てき用距離表示器

1組1日につき

260円

走高跳・棒高跳用高度表示器

1組1日につき

230円

フィールド試技順序表示器

1組1日につき

230円

投てき距離標識

一式1日につき

260円

マラソン距離標識

一式1日につき

260円

踏切板標識

1組1日につき

50円

コースナンバー標識

1個1日につき

50円

投てき角度標識

1組1日につき

50円

カンタブリアン式測定器

一式1日につき

1,290円

跳躍距離測定器

1個1日につき

260円

バー

1本1日につき

50円

走高跳・棒高跳用マット

1組1日につき

260円

棒高跳用ポール

1本1日につき

50円

棒高跳用バー挙げ

1組1日につき

50円

ライン引器

1個1日につき

60円

ハードル運搬車

1台1日につき

260円

電気メガホン

1個1日につき

110円

携帯用無線

1個1日につき

260円

天幕

一式1日につき

1,290円

大会等に必要な陸上競技用具(情報管理機器等を除く。)

一式1日につき

9,640円

大会等に必要な陸上競技用具(情報管理機器等を含む。)

一式1日につき

45,100円

野球審判用具

一式1日につき

790円

バッティングケージ

1台1日につき

560円

ソフトボールフェンス

一式1日につき

2,400円

鉄棒

一式1日につき

1,470円

つり輪

一式1日につき

840円

平行棒

一式1日につき

1,750円

跳馬(男子用)

一式1日につき

1,370円

あん馬

一式1日につき

1,200円

(男子用)

一式1日につき

4,230円

大会等に必要な男子体操用具

一式1日につき

8,760円

段違い平行棒

一式1日につき

1,390円

跳馬(女子用)

一式1日につき

1,270円

平均台

一式1日につき

2,350円

(女子用)

一式1日につき

4,230円

大会等に必要な女子体操用具

一式1日につき

7,440円

(新体操用)

一式1日につき

1,940円

トランポリン

1台1日につき

620円

練習用トランポリン

1台1日につき

250円

卓球台

1台1日につき

80円

卓球用フェンス

1台1日につき

10円

大会等に必要な卓球用具

一式1日につき

4,320円

レスリングマット

一式1日につき

1,720円

ボクシングリング

一式1日につき

1,990円

フェンシングマット

一式1日につき

550円

大会等に必要な身体障がい者用運動用具

一式1日につき

1,460円

補助スタンド

1台1日につき

1,260円

その2 講演会等のための用具

区分

単位

金額

(ステージ用)

1卓1日につき

30円

(1人用)

1卓1日につき

10円

折畳み椅子

1脚1日につき

10円

ピアノ

1台1日につき

790円

演台

1卓1日につき

410円

花台

一式1日につき

230円

司会者用演台

1卓1日につき

40円

講演会等に必要な用具

一式1日につき

16,530円

(平16規則71・追加、平17規則98・一部改正、平18規則77・旧様式第3号繰上)

画像

(平16規則71・追加、平17規則98・一部改正、平18規則77・旧様式第4号繰上、令3規則21・一部改正)

画像

(昭48規則56・追加、昭50規則57・昭55規則15・平10規則20・一部改正、平16規則71・旧様式第3号繰下・一部改正、平17規則98・一部改正、平18規則77・旧様式第5号繰上)

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(平19規則34・追加、令3規則21・一部改正)

画像

(平19規則34・追加、令3規則21・一部改正)

画像

徳島県都市公園条例施行規則

昭和33年11月21日 規則第58号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第6章
沿革情報
昭和33年11月21日 規則第58号
昭和37年7月16日 規則第44号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和46年3月30日 規則第24号
昭和46年11月1日 規則第92号
昭和47年8月15日 規則第70号
昭和48年3月31日 規則第29号
昭和48年7月13日 規則第56号
昭和50年3月25日 規則第19号
昭和50年7月21日 規則第57号
昭和51年3月23日 規則第21号
昭和51年7月6日 規則第64号
昭和52年3月31日 規則第22号
昭和55年3月29日 規則第15号
昭和57年3月31日 規則第22号
昭和58年3月31日 規則第24号
昭和61年3月29日 規則第19号
平成元年3月28日 規則第14号
平成2年11月17日 規則第50号
平成4年7月11日 規則第51号
平成5年7月30日 規則第43号
平成6年3月31日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第34号
平成9年4月1日 規則第48号
平成10年3月27日 規則第20号
平成10年7月14日 規則第60号
平成13年3月30日 規則第31号
平成16年12月27日 規則第71号
平成17年11月29日 規則第98号
平成18年9月29日 規則第77号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第33号
平成25年12月27日 規則第51号
平成26年3月20日 規則第21号
平成31年3月27日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第21号
令和8年3月31日 規則第32号