○徳島県都市公園条例施行規則

昭和三十三年十一月二十一日

徳島県規則第五十八号

徳島県都市公園条例施行規則を次のように定める。

徳島県都市公園条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県都市公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十号。以下「条例」という。)の規定に基き、有料公園施設等(条例第七条第一項に規定する有料公園施設及び有料用具をいう。以下同じ。)の利用その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四六規則二四・一部改正)

(有料公園施設等利用承認申請書)

第二条 条例第七条第二項の規定により承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第二条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(昭四六規則二四・一部改正、平一七規則九八・旧第三条繰上・一部改正、平一八規則七七・一部改正)

(承認書)

第三条 指定管理者は、条例第七条第二項の規定により申請者に承認を与えたときは、承認書を当該申請者に交付する。

2 前項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、有料公園施設等の利用中当該承認書を携帯し、係員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

(昭四六規則二四・一部改正、平一七規則九八・旧第四条繰上・一部改正、平一八規則七七・一部改正)

(利用の指示)

第四条 利用者は、有料公園施設等の利用を開始するとき、及び終了したときは、係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(昭四六規則二四・一部改正、平一〇規則二〇・旧第六条繰下、平一七規則九八・旧第七条繰上)

(工作物等を保管した場合の公示の掲示場所)

第五条 条例第十条の三第一項第一号の規則で定める場所は、公示に係る工作物等が放置されていた都市公園(条例第一条に規定する都市公園をいう。)の管理事務所及びその都市公園を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局とする。

(平一六規則七一・追加、平一七規則九八・旧第八条繰上、平二〇規則三三・一部改正)

(保管工作物等一覧簿)

第六条 条例第十条の三第二項の保管工作物等一覧簿は、様式第一号によるものとする。

(平一六規則七一・追加、平一七規則九八・旧第九条繰上、平一八規則七七・一部改正)

(受領書)

第七条 条例第十条の六の受領書は、様式第二号によるものとする。

(平一六規則七一・追加、平一七規則九八・旧第十条繰上、平一八規則七七・一部改正)

(有料用具の使用料の額)

第八条 条例別表第三その三の規定により定める有料用具の使用料の額は、別表のとおりとする。

(昭四六規則二四・追加、昭五〇規則一九・昭五五規則一五・一部改正、平一〇規則二〇・旧第七条繰下、平一六規則七一・旧第八条繰下、平一七規則九八・旧第十一条繰上)

(入場券)

第九条 条例第十三条第二項ただし書の入場券は、様式第三号によるものとする。

(昭四八規則五六・追加、平一〇規則二〇・旧第八条繰下、平一六規則七一・旧第九条繰下・一部改正、平一七規則九八・旧第十二条繰上、平一八規則七七・一部改正)

(利用料金の額の承認の申請)

第十条 指定管理者が条例第十五条の二第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第四号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあつては、利用料金変更承認申請書(様式第五号))を知事に提出しなければならない。

(平一九規則三四・追加)

(善良な管理者の注意)

第十一条 利用者は、有料公園施設等の利用にあたつては、善良な管理者の注意を払わなければならない。

(昭四六規則二四・旧第七条繰下・一部改正、昭四八規則五六・旧第八条繰下、平一〇規則二〇・旧第九条繰下、平一六規則七一・旧第十条繰下、平一七規則九八・旧第十三条繰上、平一九規則三四・旧第十条繰下)

(原状回復又は損害賠償)

第十二条 利用者は、有料公園施設の建物、器具その他の物件及び有料用具を破損し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、知事が原状に回復することが困難であると認めるときは、損害賠償をしなければならない。

(昭四六規則二四・旧第八条繰下・一部改正、昭四八規則五六・旧第九条繰下、平一〇規則二〇・旧第十条繰下、平一六規則七一・旧第十一条繰下、平一七規則九八・旧第十四条繰上、平一九規則三四・旧第十一条繰下)

この規則は、昭和三十三年十二月一日から施行する。

(昭和三七年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二四号)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の徳島県都市公園条例施行規則第三条の規定により提出されている書類は、この規則による改正後の徳島県都市公園条例施行規則第三条の規定により提出されたものとみなす。

(昭和四六年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二九号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 第七条の規定による改正後の徳島県庁舎等管理規則様式第一号に相当する同条の規定による改正前の徳島県庁舎等管理規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四八年規則第五六号)

1 この規則は、昭和四十八年七月二十二日から施行する。

2 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年規則第一九号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第二一号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に徳島県都市公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十号)第七条第二項の規定により承認を受けている者の当該承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第六四号)

この規則は、昭和五十一年七月十日から施行する。

(昭和五二年規則第二二号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一五号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県都市公園条例施行規則様式第三号に相当する改正前の徳島県都市公園条例施行規則様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五七年規則第二二号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第二四号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第一九号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第一条中徳島県都市公園条例施行規則様式第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(徳島県都市公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二年規則第五〇号)

この規則は、平成二年十一月十九日から施行する。

(平成四年規則第五一号)

この規則は、平成四年七月十九日から施行する。

(平成五年規則第四三号)

この規則は、平成五年八月一日から施行する。

(平成六年規則第三一号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成七年規則第二六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(徳島県都市公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表の改正規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一六年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第三四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第五一号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第二一号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に承認を受けている有料用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第八条関係)

(平二規則五〇・全改、平六規則三一・平九規則三四・平一〇規則二〇・平一〇規則六〇・平一六規則七一・平一七規則九八・平二五規則五一・平二六規則二一・平三一規則二八・一部改正)

その一 運動用具

区分

単位

金額

鋼製巻尺(二十メートルのもの)

一個一日につき

五〇円

鋼製巻尺(五十メートルのもの)

一個一日につき

六〇円

鋼製巻尺(百メートルのもの)

一個一日につき

七〇円

走高跳用高度計

一本一日につき

一〇〇円

棒高跳用高度計

一本一日につき

二六〇円

ストップウォッチ(十分の一のもの)

一個一日につき

六〇円

ストップウォッチ(五分の一のもの)

一個一日につき

六〇円

ストップウォッチ(ラップ用)

一個一日につき

一〇〇円

マラソン用親時計

一個一日につき

二六〇円

役員腕章

一式一日につき

五六〇円

手旗(赤・白)

一組一日につき

五〇円

バトン

一本一日につき

五〇円

ピストル

一丁一日につき

六〇円

抽選器

一組一日につき

五〇円

やり

一本一日につき

六〇円

円盤

一個一日につき

六〇円

砲丸

一個一日につき

六〇円

ハンマー

一個一日につき

六〇円

表彰台

一組一日につき

二六〇円

走高跳用支柱及びバー止め

一組一日につき

一一〇円

棒高跳用支柱及びバー止め

一組一日につき

一一〇円

スターティングブロック

一組一日につき

六〇円

ハードル

一台一日につき

六〇円

三千メートルSC移動障害物

一式一日につき

一八〇円

走幅跳・三段跳用距離表示器

一組一日につき

二三〇円

投てき用距離表示器

一組一日につき

二六〇円

走高跳・棒高跳用高度表示器

一組一日につき

二三〇円

フィールド試技順序表示器

一組一日につき

二三〇円

投てき距離標識

一式一日につき

二六〇円

マラソン距離標識

一式一日につき

二六〇円

踏切板標識

一組一日につき

五〇円

コースナンバー標識

一個一日につき

五〇円

投てき角度標識

一組一日につき

五〇円

カンタブリアン式測定器

一式一日につき

一、二九〇円

跳躍距離測定器

一個一日につき

二六〇円

バー

一本一日につき

五〇円

走高跳・棒高跳用マット

一組一日につき

二六〇円

棒高跳用ポール

一本一日につき

五〇円

棒高跳用バー挙げ

一組一日につき

五〇円

ライン引器

一個一日につき

六〇円

ハードル運搬車

一台一日につき

二六〇円

電気メガホン

一個一日につき

一一〇円

携帯用無線

一個一日につき

二六〇円

天幕

一式一日につき

一、二九〇円

大会等に必要な陸上競技用具(情報管理機器等を除く。)

一式一日につき

九、六四〇円

大会等に必要な陸上競技用具(情報管理機器等を含む。)

一式一日につき

四五、一〇〇円

野球審判用具

一式一日につき

七九〇円

バッティングケージ

一台一日につき

五六〇円

ソフトボールフェンス

一式一日につき

二、四〇〇円

鉄棒

一式一日につき

一、四七〇円

つり輪

一式一日につき

八四〇円

平行棒

一式一日につき

一、七五〇円

跳馬(男子用)

一式一日につき

一、三七〇円

あん馬

一式一日につき

一、二〇〇円

(男子用)

一式一日につき

四、二三〇円

大会等に必要な男子体操用具

一式一日につき

八、七六〇円

段違い平行棒

一式一日につき

一、三九〇円

跳馬(女子用)

一式一日につき

一、二七〇円

平均台

一式一日につき

二、三五〇円

(女子用)

一式一日につき

四、二三〇円

大会等に必要な女子体操用具

一式一日につき

七、四四〇円

(新体操用)

一式一日につき

一、九四〇円

トランポリン

一台一日につき

六二〇円

練習用トランポリン

一台一日につき

二五〇円

卓球台

一台一日につき

八〇円

卓球用フェンス

一台一日につき

一〇円

大会等に必要な卓球用具

一式一日につき

四、三二〇円

レスリングマット

一式一日につき

一、七二〇円

ボクシングリング

一式一日につき

一、九九〇円

フェンシングマット

一式一日につき

五五〇円

大会等に必要な身体障がい者用運動用具

一式一日につき

一、四六〇円

補助スタンド

一台一日につき

一、二六〇円

その二 講演会等のための用具

区分

単位

金額

(ステージ用)

一卓一日につき

三〇円

(一人用)

一卓一日につき

一〇円

折畳み椅子

一脚一日につき

一〇円

ピアノ

一台一日につき

七九〇円

演台

一卓一日につき

四一〇円

花台

一式一日につき

二三〇円

司会者用演台

一卓一日につき

四〇円

講演会等に必要な用具

一式一日につき

一六、五三〇円

(平16規則71・追加、平17規則98・一部改正、平18規則77・旧様式第3号繰上)

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(平16規則71・追加、平17規則98・一部改正、平18規則77・旧様式第4号繰上、令3規則21・一部改正)

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(昭48規則56・追加、昭50規則57・昭55規則15・平10規則20・一部改正,平16規則71・旧様式第3号繰下・一部改正、平17規則98・一部改正、平18規則77・旧様式第5号繰上)

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(平19規則34・追加、令3規則21・一部改正)

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(平19規則34・追加、令3規則21・一部改正)

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徳島県都市公園条例施行規則

昭和33年11月21日 規則第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第5章
沿革情報
昭和33年11月21日 規則第58号
昭和37年7月16日 規則第44号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和46年3月30日 規則第24号
昭和46年11月1日 規則第92号
昭和47年8月15日 規則第70号
昭和48年3月31日 規則第29号
昭和48年7月13日 規則第56号
昭和50年3月25日 規則第19号
昭和50年7月21日 規則第57号
昭和51年3月23日 規則第21号
昭和51年7月6日 規則第64号
昭和52年3月31日 規則第22号
昭和55年3月29日 規則第15号
昭和57年3月31日 規則第22号
昭和58年3月31日 規則第24号
昭和61年3月29日 規則第19号
平成元年3月28日 規則第14号
平成2年11月17日 規則第50号
平成4年7月11日 規則第51号
平成5年7月30日 規則第43号
平成6年3月31日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第34号
平成9年4月1日 規則第48号
平成10年3月27日 規則第20号
平成10年7月14日 規則第60号
平成13年3月30日 規則第31号
平成16年12月27日 規則第71号
平成17年11月29日 規則第98号
平成18年9月29日 規則第77号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第33号
平成25年12月27日 規則第51号
平成26年3月20日 規則第21号
平成31年3月27日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第21号