○徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

昭和四十五年六月九日

徳島県規則第四十四号

徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

(許可の申請等)

第二条 条例第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、別表の上欄に定める行為の区分にしたがつて、同表の相当中欄及び相当下欄に掲げる許可申請書及び図面等を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により知事に提出する許可申請書及び図面等は、正副二通とし、当該行為に係る風致地区を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を経由しなければならない。

3 条例第二条第三項後段の規定による協議及び条例第三条後段の規定による通知は、前二項の規定に準じて行なうものとする。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(標識の設置)

第三条 条例第二条第一項の規定による許可を受けた者は、標識(様式第八号)を当該許可を受けた行為に係る土地の区域内の見やすい場所に設置しなければならない。

(平一六規則一六・一部改正)

(枢要森林の指定)

第四条 知事は、条例第四条第一項第五号ハ(2)の規定による指定(以下本条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、利害関係人の意見を聴くものとする。

2 知事は、指定をしたときは、その旨を告示するとともに、利害関係人に通知するものとする。

3 指定は、前項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。

(平一六規則一六・一部改正)

(身分を示す証明書)

第五条 条例第六条第二項の規定による証明書は、立入検査員証(様式第九号)による。

(平七規則八〇・旧第六条繰上、平一六規則一六・一部改正)

1 この規則は、昭和四十五年六月十四日から施行する。

2 徳島県風致地区規則(昭和三十八年徳島県規則第百十一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際旧規則の規定によりなされている協議又は申請は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第八〇号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成一六年規則第一六号)

この規則は、平成十六年五月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第二条関係)

(平一六規則一六・一部改正)

行為の区分

許可申請書の種類

図面等

図面等の種類

明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

風致地区内工作物新築等許可申請書(様式第一号)

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

配置図

縮尺(五百分の一から五十分の一までの範囲内) 方位 敷地境界線敷地内における工作物及び木竹の位置 申請に係る工作物とその他の工作物の別 敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

縮尺(二百分の一から五十分の一までの範囲内) 主要部分の材料の種別及び寸法

求積図

縮尺(五百分の一から三百分の一までの範囲内)

二面以上の立面図

縮尺(二百分の一から五十分の一までの範囲内) 主要部分の材料の種別、寸法及び開口部の位置

植栽計画図

縮尺(五百分の一から三百分の一までの範囲内) 樹木の位置、種類及び本数並びに緑地率 敷地内の工作物の配置

現況写真

行為地及びその周辺

宅地の造成土地の開墾その他の土地の形質の変更

風致地区内土地形質変更許可申請書(様式第二号)

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

平面図

縮尺(千分の一から五十分の一までの範囲内) 方位 行為地の境界線 等高線 断面図の位置 行為地 附近の工作物及び木竹の位置

求積図

縮尺(平面図と同一縮尺とすること。)

縦断図

縮尺(高低二百分の一から百分の一まで、距離千分の一から三百分の一までの範囲内) 現況及び計画を対比できるようにすること。

横断面図

縮尺(二百分の一から五十分の一までの範囲内) 現況及び計画を対比できるようにすること。

でき上り予定図

縮尺(平面図と同一縮尺とすること。) 方位 行為地の境界線 樹木の位置、種類及び本数並びに緑地率 工作物 宅地造成の場合にあつては、区画割、上下水道配管及び道路 開懇の場合にあつては、利用計画

法面緑化計画図

縮尺(平面図又は横断面図と同一縮尺とすること。) 緑化の工法

現況写真

行為地及びその周辺

木竹の伐採

風致地区内木竹伐採許可申請書(様式第三号)

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

平面図

縮尺(千分の一から五十分の一までの範囲内) 方位 伐採の目的となる木竹の位置 樹種 等高線 行為地附近の工作物及び木竹の位置

現況写真

行為地及びその周辺

土石の類の採取

風致地区内土石類採取許可申請書(様式第四号)

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

平面図

縮尺(五百分の一から五十分の一までの範囲内)

求積図

縮尺(平面図と同一縮尺とすること。)

縦断面

縮尺(高低二百分の一から百分の一まで、距離千分の一から三百分の一までの範囲内)

横断面図

縮尺(二百分の一から五十分の一までの範囲内)

法面緑化計画図

縮尺(平面図又は横断面図と同一縮尺とすること。) 緑化の工法

現況写真

行為地及びその周辺

水面の埋立て又は干拓

風致地区内水面埋立等許可申請書(様式第五号)

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

平面図

縮尺(千分の一から五十分の一までの範囲内) 方位 行為地の境界線 等高線 断面図の位置 行為地附近の工作物及び木竹の位置

求積図

縮尺(千分の一から三百分の一までの範囲内)

縦断面

縮尺(高低二百分の一から百分の一まで、距離千分の一から三百分の一までの範囲内)

横断面図

縮尺(二百分の一から五十分の一までの範囲内)

植栽計画図

縮尺(平面図と同一縮尺とすること。) 樹木の位置、種類及び本数

現況写真

行為地及びその周辺

建築物等の色彩の変更

風致地区内建築物等色彩変更許可申請書(様式第六号)

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

配置図

縮尺(五百分の一から五十分の一までの範囲内) 方位 敷地境界線 敷地内における工作物、木竹等の位置 申請に係る工作物とその他の工作物の別 敷地に接する道路の位置

現況写真

行為地及びその周辺

屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい

風致地区内廃棄物等たい積許可申請書(様式第七号)

位置図

方位 行為地 道路 目標となる地物

平面図

縮尺(千分の一から五十分の一までの範囲内) 方位 行為地の境界線 等高線 断面図の位置 行為地附近の河川、湖沼、工作物及び木竹の位置

求積図

縮尺(千分の一から三百分の一までの範囲内)

縦断図

縮尺(高低二百分の一から百分の一まで、距離千分の一から三百分の一までの範囲内)

横断面図

縮尺(二百分の一から五十分の一までの範囲内)

現況写真

行為地及びその周辺

1 求積図には、公図の写しを添附すること。

2 他人の土地で行為をする場合にあつては、申請書に土地所有者の承諾書を添附すること。

3 現況写真は、行為地の規模に応じて名刺判以上とすること。

4 この表において「緑地率」とは、木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の条例第二条第一項第一号に規定する建築物等の敷地の面積又は同項第二号に規定する宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合で、知事が別に定めるものをいう。

(令3規則21・一部改正)

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(平16規則16・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平16規則16・追加、令3規則21・一部改正)

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(平16規則16・旧様式第7号繰下)

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(平元規則42・平7規則80・一部改正,平16規則16・旧様式第8号繰下,平27規則7・一部改正)

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徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

昭和45年6月9日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第5章
沿革情報
昭和45年6月9日 規則第44号
平成元年4月1日 規則第42号
平成7年12月26日 規則第80号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成27年3月27日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第21号