○徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
昭和45年6月9日
徳島県規則第44号
徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年徳島県条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により知事に提出する許可申請書及び図面等は、正副2通とし、当該行為に係る風致地区を所管する徳島県県土整備事務所の長を経由しなければならない。
3 条例第2条第3項後段の規定による協議及び条例第3条後段の規定による通知は、前2項の規定に準じて行うものとする。
(平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
(平16規則16・一部改正)
(枢要森林の指定)
第4条 知事は、条例第4条第1項第5号ウ(イ)の規定による指定(以下本条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、利害関係人の意見を聴くものとする。
2 知事は、指定をしたときは、その旨を告示するとともに、利害関係人に通知するものとする。
3 指定は、前項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。
(平16規則16・一部改正)
(平7規則80・旧第6条繰上、平16規則16・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和45年6月14日から施行する。
2 徳島県風致地区規則(昭和38年徳島県規則第111号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際旧規則の規定によりなされている協議又は申請は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第42号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第80号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平16規則16・一部改正)
行為の区分 | 許可申請書の種類 | 図面等 | |
図面等の種類 | 明示すべき事項 | ||
建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転 | 風致地区内工作物新築等許可申請書(様式第1号) | 位置図 | 方位 行為地 道路 目標となる地物 |
配置図 | 縮尺(500分の1から50分の1までの範囲内) 方位 敷地境界線敷地内における工作物及び木竹の位置 申請に係る工作物とその他の工作物の別 敷地に接する道路の位置及び幅員 | ||
平面図 | 縮尺(200分の1から50分の1までの範囲内) 主要部分の材料の種別及び寸法 | ||
求積図 | 縮尺(500分の1から300分の1までの範囲内) | ||
2面以上の立面図 | 縮尺(200分の1から50分の1までの範囲内) 主要部分の材料の種別、寸法及び開口部の位置 | ||
植栽計画図 | 縮尺(500分の1から300分の1までの範囲内) 樹木の位置、種類及び本数並びに緑地率 敷地内の工作物の配置 | ||
現況写真 | 行為地及びその周辺 | ||
宅地の造成土地の開墾その他の土地の形質の変更 | 風致地区内土地形質変更許可申請書(様式第2号) | 位置図 | 方位 行為地 道路 目標となる地物 |
平面図 | 縮尺(1,000分の1から50分の1までの範囲内) 方位 行為地の境界線 等高線 断面図の位置 行為地 附近の工作物及び木竹の位置 | ||
求積図 | 縮尺(平面図と同一縮尺とすること。) | ||
縦断図 | 縮尺(高低200分の1から100分の1まで、距離1,000分の1から300分の1までの範囲内) 現況及び計画を対比できるようにすること。 | ||
横断面図 | 縮尺(200分の1から50分の1までの範囲内) 現況及び計画を対比できるようにすること。 | ||
でき上り予定図 | 縮尺(平面図と同一縮尺とすること。) 方位 行為地の境界線 樹木の位置、種類及び本数並びに緑地率 工作物 宅地造成の場合にあっては、区画割、上下水道配管及び道路 開懇の場合にあっては、利用計画 | ||
法面緑化計画図 | 縮尺(平面図又は横断面図と同一縮尺とすること。) 緑化の工法 | ||
現況写真 | 行為地及びその周辺 | ||
木竹の伐採 | 風致地区内木竹伐採許可申請書(様式第3号) | 位置図 | 方位 行為地 道路 目標となる地物 |
平面図 | 縮尺(1,000分の1から50分の1までの範囲内) 方位 伐採の目的となる木竹の位置 樹種 等高線 行為地附近の工作物及び木竹の位置 | ||
現況写真 | 行為地及びその周辺 | ||
土石の類の採取 | 風致地区内土石類採取許可申請書(様式第4号) | 位置図 | 方位 行為地 道路 目標となる地物 |
平面図 | 縮尺(500分の1から50分の1までの範囲内) | ||
求積図 | 縮尺(平面図と同一縮尺とすること。) | ||
縦断面 | 縮尺(高低200分の1から100分の1まで、距離1,000分の1から300分の1までの範囲内) | ||
横断面図 | 縮尺(200分の1から50分の1までの範囲内) | ||
法面緑化計画図 | 縮尺(平面図又は横断面図と同一縮尺とすること。) 緑化の工法 | ||
現況写真 | 行為地及びその周辺 | ||
水面の埋立て又は干拓 | 風致地区内水面埋立等許可申請書(様式第5号) | 位置図 | 方位 行為地 道路 目標となる地物 |
平面図 | 縮尺(1,000分の1から50分の1までの範囲内) 方位 行為地の境界線 等高線 断面図の位置 行為地附近の工作物及び木竹の位置 | ||
求積図 | 縮尺(1,000分の1から300分の1までの範囲内) | ||
縦断面 | 縮尺(高低200分の1から100分の1まで、距離1,000分の1から300分の1までの範囲内) | ||
横断面図 | 縮尺(200分の1から50分の1までの範囲内) | ||
植栽計画図 | 縮尺(平面図と同一縮尺とすること。) 樹木の位置、種類及び本数 | ||
現況写真 | 行為地及びその周辺 | ||
建築物等の色彩の変更 | 風致地区内建築物等色彩変更許可申請書(様式第6号) | 位置図 | 方位 行為地 道路 目標となる地物 |
配置図 | 縮尺(500分の1から50分の1までの範囲内) 方位 敷地境界線 敷地内における工作物、木竹等の位置 申請に係る工作物とその他の工作物の別 敷地に接する道路の位置 | ||
現況写真 | 行為地及びその周辺 | ||
屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 風致地区内廃棄物等堆積許可申請書(様式第7号) | 位置図 | 方位 行為地 道路 目標となる地物 |
平面図 | 縮尺(1,000分の1から50分の1までの範囲内) 方位 行為地の境界線 等高線 断面図の位置 行為地附近の河川、湖沼、工作物及び木竹の位置 | ||
求積図 | 縮尺(1,000分の1から300分の1までの範囲内) | ||
縦断図 | 縮尺(高低200分の1から100分の1まで、距離1,000分の1から300分の1までの範囲内) | ||
横断面図 | 縮尺(200分の1から50分の1までの範囲内) | ||
現況写真 | 行為地及びその周辺 | ||
注 1 求積図には、公図の写しを添附すること。
2 他人の土地で行為をする場合にあっては、申請書に土地所有者の承諾書を添附すること。
3 現況写真は、行為地の規模に応じて名刺判以上とすること。
4 この表において「緑地率」とは、木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の条例第2条第1項第1号に規定する建築物等の敷地の面積又は同項第2号に規定する宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合で、知事が別に定めるものをいう。
(令3規則21・一部改正)

(平16規則16・令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(平16規則16・追加、令3規則21・一部改正)

(平16規則16・旧様式第7号繰下)

(平元規則42・平7規則80・一部改正、平16規則16・旧様式第8号繰下、平27規則7・一部改正)
