○徳島県屋外広告物条例

平成4年12月25日

徳島県条例第52号

徳島県屋外広告物条例をここに公布する。

徳島県屋外広告物条例

徳島県屋外広告物条例(昭和35年徳島県条例第41号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 広告物等の禁止及び制限(第4条―第26条)

第3章 屋外広告業(第27条―第30条の4)

第4章 雑則(第31条・第32条)

第5章 罰則(第32条の2―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業についての必要な規制等を行うことにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平17条例45・一部改正)

(広告物等の在り方)

第2条 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対する危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平17条例45・一部改正)

(適用上の注意)

第3条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 広告物等の禁止及び制限

(禁止地域)

第4条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、風致地区及び伝統的建造物群保存地区

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(3) 文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号)第8条第1項又は第30条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域並びに同条例第35条第1項の規定により指定された地域

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により保安林として指定された森林のある地域

(5) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域

(6) 徳島県自然環境保全条例(昭和47年徳島県条例第43号)第25条第1項の規定により指定された自然環境保全地域

(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園又は同条第2項の規定により指定された国定公園の区域

(8) 徳島県立自然公園条例(昭和33年徳島県条例第21号)第5条第1項の規定により指定された徳島県立自然公園の区域

(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(10) 道路、鉄道、軌道及び索道の区間並びにこれらから展望できる地域のうち規則で定める区域

(11) 国又は県の管理する河川区域(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域をいう。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致の維持に必要なものとして規則で定める地域又は場所

(平8条例21・平15条例7・平17条例45・平30条例28・一部改正)

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 信号機、道路標識、歩道さくその他これらに類するもの

(4) 公衆電話ボックス、郵便ポスト及び信書便差出箱

(5) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(6) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(7) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致の維持に必要なものとして規則で定める物件

(平17条例45・一部改正)

(許可地域)

第6条 次に掲げる地域又は場所(禁止地域を除く。以下「許可地域」という。)において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(1) 道路、鉄道、軌道及び索道から展望できる地域のうち規則で定める区域

(2) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域

(3) 前2号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致の維持に必要なものとして規則で定める地域又は場所

2 許可地域は、地域の特性、良好な景観又は風致の維持の必要性等に応じ、規則で定めるところにより、特別指定地域、幹線指定地域、沿道指定地域、生活系地域、商工業系地域又は沿道地域に区分するものとする。

(平17条例45・一部改正)

(適用除外)

第7条 次に掲げる広告物等については、前3条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置するもの

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物等については、第4条及び前条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業等の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置するもの(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定めるもの

(2) 自己の所有し、又は管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもので、規則で定める基準に適合するもの

(3) 臨時的、仮設的又は慣習的なもので、規則で定めるもの

(4) 道標、案内図板その他公共的目的をもって、又は公衆の利便に供することを目的として表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

3 自家用広告物等(前項第1号に該当するものを除く。)で、規則で定めるところにより知事の許可を受けたものについては、第4条の規定は、適用しない。

4 第5条各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が、管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等については、同条の規定は、適用しない。

5 次に掲げる広告物等については、前条の規定は、適用しない。

(1) 野立ての広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(2) はり紙、立看板等、横断幕その他規則で定めるもの

(平17条例45・一部改正)

(経過措置)

第8条 新たに禁止地域、禁止物件又は許可地域になった際、当該地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該禁止地域、禁止物件又は許可地域になった日(以下「基準日」という。)から1年間(この条例の規定による許可を受けていた広告物等で基準日における当該許可の残存期間が1年を超えるものにあっては、当該許可の期間)は、なお従前の例による。当該期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

2 許可地域内において、許可地域の区分に変更があった際、当該地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。

(禁止広告物)

第9条 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(許可の基準等)

第10条 第6条第1項及び第7条第3項の規定による許可の基準は、規則で定める。

2 知事は、広告物等の表示又は設置が前項の許可の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、徳島県屋外広告物審議会の議を経て、許可することができる。

(許可の期間及び条件)

第11条 知事は、第6条第1項又は第7条第3項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、堅ろうな広告物等で規則で定めるものについては、3年を限度として許可をすることができる。

3 知事は、規則で定めるところによる申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(平17条例45・一部改正)

(変更等の許可)

第12条 第6条第1項又は第7条第3項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造については、この限りでない。

2 前2条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可証の表示)

第13条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等に知事の交付する許可証をちょう付しておかなければならない。

(許可の取消し)

第14条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第11条第1項(同条第3項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(2) 第12条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第17条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(管理義務)

第15条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、当該広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

2 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、又は設置する者は、広告物等を管理する者を置かなければならない。

3 前項の広告物等を管理する者は、県内に住所を有する者でなければならない。

(除却義務)

第16条 広告物等を表示し、又は設置する者は、許可の期間が満了したとき、許可が取り消されたとき又は広告物等の表示若しくは設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。第8条に規定する広告物等について、同条の規定による適法な表示又は設置の期間が経過した場合においても、同様とする。

(措置命令)

第17条 知事は、第9条又は第15条第1項の規定に違反して広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、又は設置する者を過失がなくて確知することができないときは、当該広告物等の除却を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これを設置する者はその期限までに知事に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平17条例45・一部改正)

(除却命令)

第18条 知事は、第4条から第6条まで若しくは第16条の規定又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反し、又は前条第1項の規定による知事の命令に違反して広告物等を表示し、又は設置する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、又は設置する者を過失がなくて確知することができないときは、当該広告物等の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平17条例45・一部改正)

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第18条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日時

(3) 当該広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例45・追加)

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第18条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号に規定する公示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を徳島県報に登載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例45・追加)

(広告物等の価額の評価の方法)

第18条の4 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例45・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第18条の5 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。

(平17条例45・追加)

(公示の日から売却が可能となるまでの期間)

第18条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

(平17条例45・追加)

(広告物等を返還する場合の手続)

第18条の7 知事は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例45・追加)

(報告等の徴収及び立入検査)

第19条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくは広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第20条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(広告景観モデル地区)

第21条 知事は、市町村長の申請に基づき、当該地域ごとの状況に応じた良好な地域環境の形成が特に必要であると認める地域を、広告景観モデル地区として指定することができる。

2 前項の規定による広告景観モデル地区の指定を受けようとする市町村長は、規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(広告景観モデル地区掲出基準)

第22条 知事は、前条第1項の規定により広告景観モデル地区を指定するときは、当該広告景観モデル地区における広告物等の表示又は設置の基準(以下「広告景観モデル地区掲出基準」という。)を定めるものとする。

2 広告景観モデル地区掲出基準は、広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法の基準を定めるものとする。

(広告景観モデル地区掲出基準の遵守等)

第23条 広告景観モデル地区における広告物等の表示又は設置は、当該広告景観モデル地区掲出基準に適合するように努めなければならない。

2 知事は、広告景観モデル地区内における広告物等の表示又は設置が当該広告景観モデル地区に係る広告景観モデル地区掲出基準に適合せず、良好な地域環境の形成に支障があると認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に対し、必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(審議会への諮問)

第24条 知事は、次に掲げる場合においては、徳島県屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条第2号及び第3号並びに第21条第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第4条第10号及び第12号並びに第6条第1項第1号及び第3号の規定により地域又は場所を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第5条第7号の規定により物件を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(4) 第10条第1項の規定により許可の基準を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(徳島県屋外広告物審議会)

第25条 知事の諮問に応じ、広告物等に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として、徳島県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者、屋外広告業者、関係行政機関の職員及びその他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(告示)

第26条 知事は、第4条第2号若しくは第3号若しくは第21条第1項の規定による指定をしたとき、又はこれらを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなくてはならない。

第3章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第27条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例109・全改)

(登録の申請)

第27条の2 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 商号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 県内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 営業所ごとに選任される第29条第1項の業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、登録申請者が第27条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例109・追加、平24条例25・一部改正)

(登録の実施)

第27条の3 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録の年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例109・追加)

(登録の拒否)

第27条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第27条の2の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第30条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第27条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第30条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第30条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに第29条第1項の業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例109・追加、平24条例25・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第27条の5 屋外広告業者は、第27条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更があった日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第27条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平17条例109・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第27条の6 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(平17条例109・追加)

(廃業等の届出)

第27条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、該当することとなった日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 県内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平17条例109・追加)

(登録の抹消)

第27条の8 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第30条の2第1項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平17条例109・追加)

(講習会)

第28条 知事は、規則で定めるところにより、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

(業務主任者の設置)

第29条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に規定する業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって、広告美術仕上げに係るもの

(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第29条の3に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、屋外広告業の業務の適正な実施の確保に関すること。

(平17条例109・全改)

(標識の掲示)

第29条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平17条例109・追加)

(帳簿の備付け等)

第29条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

(平17条例109・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第30条 知事は、県内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平17条例45・平17条例109・一部改正)

(登録の取消し等)

第30条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第27条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第27条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第27条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平17条例109・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第30条の3 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、前条第1項の規定による処分をしたときは、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

2 知事は、前項の屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平17条例109・追加)

(報告の徴収及び立入検査)

第30条の4 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、県内で屋外広告業を営む者に対して、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例109・追加)

第4章 雑則

(手数料)

第31条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 第27条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、1万円の手数料を納付しなければならない。

3 第28条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、3,000円の手数料を納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(平17条例109・一部改正)

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第32条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第27条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第27条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第30条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平17条例109・追加、令7条例7・一部改正)

第33条 第18条第1項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(平17条例109・一部改正)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条から第6条第1項までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第12条第1項の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

(3) 第16条の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(4) 第17条第1項の規定による知事の命令に違反した者

(5) 第27条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第29条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平17条例109・一部改正)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第30条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平17条例109・全改)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第32条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平17条例109・一部改正)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第27条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第29条の2の標識を掲げない者

(3) 第29条の3の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平17条例109・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。ただし、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で第4条から第6条までの規定により禁止され、又は許可を要することとなるものについては、第8条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から6年間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の徳島県屋外広告物条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(前項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第3条中徳島県屋外広告物条例第4条第8号の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成17年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第109号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第27条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間(当該期間内に改正後の徳島県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第27条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新条例第27条第1項の登録を受けないで、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第29条第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第29条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第31条関係)

区分

表示面積

単位

金額

建物等の壁面に設置又は塗装される広告物等

30平方メートルを超えるもの

1件

1,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに500円を加算した額

建物の屋上に設置される広告物等

30平方メートル以下のもの

2,000円

30平方メートルを超えるもの

2,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに1,000円を加算した額

建物の敷地内で地面に設置される広告板、広告塔等又は野立ての広告物等

10平方メートル以下のもの

2,000円

10平方メートルを超えるもの

2,000円に、10平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに2,000円を加算した額

備考 第11条第2項ただし書に規定する堅ろうな広告物等に係る手数料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるこれらの広告物等の手数料の額に100分の300を乗じて得た額とする。

徳島県屋外広告物条例

平成4年12月25日 条例第52号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第6章
沿革情報
平成4年12月25日 条例第52号
平成8年3月29日 条例第21号
平成15年3月31日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第45号
平成17年10月25日 条例第109号
平成24年3月26日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第28号
令和7年3月18日 条例第7号