○徳島県屋外広告物条例

平成四年一二月二十五日

徳島県条例第五十二号

徳島県屋外広告物条例をここに公布する。

徳島県屋外広告物条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 広告物等の禁止及び制限(第四条―第二十六条)

第三章 屋外広告業(第二十七条―第三十条の四)

第四章 雑則(第三十一条・第三十二条)

第五章 罰則(第三十二条の二―第三十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業についての必要な規制等を行うことにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平一七条例四五・一部改正)

(広告物等の在り方)

第二条 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対する危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平一七条例四五・一部改正)

(適用上の注意)

第三条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第二章 広告物等の禁止及び制限

(禁止地域)

第四条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、風致地区及び伝統的建造物群保存地区

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域並びに同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域

 文化財の保護に関する条例(昭和三十二年徳島県条例第二十三号)第八条第一項又は第三十条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域並びに同条例第三十五条第一項の規定により指定された地域

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により保安林として指定された森林のある地域

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により指定された国立公園又は同条第二項の規定により指定された国定公園の区域

 徳島県立自然公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十一号)第五条第一項の規定により指定された徳島県立自然公園の区域

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域

 道路、鉄道、軌道及び索道の区間並びにこれらから展望できる地域のうち規則で定める区域

十一 国又は県の管理する河川区域(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域をいう。)

十二 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致の維持に必要なものとして規則で定める地域又は場所

(平八条例二一・平一五条例七・平一七条例四五・平三〇条例二八・一部改正)

(禁止物件)

第五条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯

 街路樹及び路傍樹

 信号機、道路標識、歩道さくその他これらに類するもの

 公衆電話ボックス、郵便ポスト及び信書便差出箱

 送電塔、送受信塔及び照明塔

 彫像、記念碑その他これらに類するもの

 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致の維持に必要なものとして規則で定める物件

(平一七条例四五・一部改正)

(許可地域)

第六条 次に掲げる地域又は場所(禁止地域を除く。以下「許可地域」という。)において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

 道路、鉄道、軌道及び索道から展望できる地域のうち規則で定める区域

 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域

 前二号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致の維持に必要なものとして規則で定める地域又は場所

2 許可地域は、地域の特性、良好な景観又は風致の維持の必要性等に応じ、規則で定めるところにより、特別指定地域、幹線指定地域、沿道指定地域、生活系地域、商工業系地域又は沿道地域に区分するものとする。

(平一七条例四五・一部改正)

(適用除外)

第七条 次に掲げる広告物等については、前三条の規定は、適用しない。

 法令の規定により表示し、又は設置するもの

 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するもの

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物等については、第四条及び前条の規定は、適用しない。

 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業等の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置するもの(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定めるもの

 自己の所有し、又は管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもので、規則で定める基準に適合するもの

 臨時的、仮設的又は慣習的なもので、規則で定めるもの

 道標、案内図板その他公共的目的をもって、又は公衆の利便に供することを目的として表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

3 自家用広告物等(前項第一号に該当するものを除く。)で、規則で定めるところにより知事の許可を受けたものについては、第四条の規定は、適用しない。

4 第五条各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が、管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等については、同条の規定は、適用しない。

5 次に掲げる広告物等については、前条の規定は、適用しない。

 野立ての広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

 はり紙、立看板等、横断幕その他規則で定めるもの

(平一七条例四五・一部改正)

(経過措置)

第八条 新たに禁止地域、禁止物件又は許可地域になった際、当該地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該禁止地域、禁止物件又は許可地域になった日(以下「基準日」という。)から一年間(この条例の規定による許可を受けていた広告物等で基準日における当該許可の残存期間が一年を超えるものにあっては、当該許可の期間)は、なお従前の例による。当該期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

2 許可地域内において、許可地域の区分に変更があった際、当該地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。

(禁止広告物)

第九条 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

 著しく破損し、又は老朽したもの

 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(許可の基準等)

第十条 第六条第一項及び第七条第三項の規定による許可の基準は、規則で定める。

2 知事は、広告物等の表示又は設置が前項の許可の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、徳島県屋外広告物審議会の議を経て、許可することができる。

(許可の期間及び条件)

第十一条 知事は、第六条第一項又は第七条第三項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、一年を超えることができない。ただし、堅ろうな広告物等で規則で定めるものについては、三年を限度として許可をすることができる。

3 知事は、規則で定めるところによる申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。

(平一七条例四五・一部改正)

(変更等の許可)

第十二条 第六条第一項又は第七条第三項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造については、この限りでない。

2 前二条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可証の表示)

第十三条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等に知事の交付する許可証をちょう付しておかなければならない。

(許可の取消し)

第十四条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消すことができる。

 第十一条第一項(同条第三項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

 第十二条第一項の規定に違反したとき。

 第十七条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。

 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(管理義務)

第十五条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、当該広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

2 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、又は設置する者は、広告物等を管理する者を置かなければならない。

3 前項の広告物等を管理する者は、県内に住所を有する者でなければならない。

(除却義務)

第十六条 広告物等を表示し、又は設置する者は、許可の期間が満了したとき、許可が取り消されたとき又は広告物等の表示若しくは設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。第八条に規定する広告物等について、同条の規定による適法な表示又は設置の期間が経過した場合においても、同様とする。

(措置命令)

第十七条 知事は、第九条又は第十五条第一項の規定に違反して広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、又は設置する者を過失がなくて確知することができないときは、当該広告物等の除却を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、これを設置する者はその期限までに知事に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平一七条例四五・一部改正)

(除却命令)

第十八条 知事は、第四条から第六条まで若しくは第十六条の規定又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反し、又は前条第一項の規定による知事の命令に違反して広告物等を表示し、又は設置する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定めて、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、又は設置する者を過失がなくて確知することができないときは、当該広告物等の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平一七条例四五・一部改正)

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第十八条の二 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日時

 当該広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(平一七条例四五・追加)

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第十八条の三 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間(法第八条第三項第一号に規定する広告物については、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。

 法第八条第三項第二号に規定する広告物等については、前号に規定する公示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を徳島県報に登載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平一七条例四五・追加)

(広告物等の価額の評価の方法)

第十八条の四 法第八条第三項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一七条例四五・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第十八条の五 法第八条第三項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。

(平一七条例四五・追加)

(公示の日から売却が可能となるまでの期間)

第十八条の六 法第八条第三項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 法第七条第四項の規定により除却された広告物 二日

 特に貴重な広告物等 三月

 前二号に掲げる広告物等以外の広告物等 二週間

(平一七条例四五・追加)

(広告物等を返還する場合の手続)

第十八条の七 知事は、保管した広告物等(法第八条第三項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平一七条例四五・追加)

(報告等の徴収及び立入検査)

第十九条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくは広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第二十条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(広告景観モデル地区)

第二十一条 知事は、市町村長の申請に基づき、当該地域ごとの状況に応じた良好な地域環境の形成が特に必要であると認める地域を、広告景観モデル地区として指定することができる。

2 前項の規定による広告景観モデル地区の指定を受けようとする市町村長は、規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(広告景観モデル地区掲出基準)

第二十二条 知事は、前条第一項の規定により広告景観モデル地区を指定するときは、当該広告景観モデル地区における広告物等の表示又は設置の基準(以下「広告景観モデル地区掲出基準」という。)を定めるものとする。

2 広告景観モデル地区掲出基準は、広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法の基準を定めるものとする。

(広告景観モデル地区掲出基準の遵守等)

第二十三条 広告景観モデル地区における広告物等の表示又は設置は、当該広告景観モデル地区掲出基準に適合するように努めなければならない。

2 知事は、広告景観モデル地区内における広告物等の表示又は設置が当該広告景観モデル地区に係る広告景観モデル地区掲出基準に適合せず、良好な地域環境の形成に支障があると認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に対し、必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(審議会への諮問)

第二十四条 知事は、次に掲げる場合においては、徳島県屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。

 第四条第二号及び第三号並びに第二十一条第一項の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

 第四条第十号及び第十二号並びに第六条第一項第一号及び第三号の規定により地域又は場所を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

 第五条第七号の規定により物件を定め、又はこれを変更しようとするとき。

 第十条第一項の規定により許可の基準を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(徳島県屋外広告物審議会)

第二十五条 知事の諮問に応じ、広告物等に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として、徳島県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員十五人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者、屋外広告業者、関係行政機関の職員及びその他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命する。

4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(告示)

第二十六条 知事は、第四条第二号若しくは第三号若しくは第二十一条第一項の規定による指定をしたとき、又はこれらを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなくてはならない。

第三章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第二十七条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平一七条例一〇九・全改)

(登録の申請)

第二十七条の二 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 商号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 県内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

 営業所ごとに選任される第二十九条第一項の業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、登録申請者が第二十七条の四第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一七条例一〇九・追加、平二四条例二五・一部改正)

(登録の実施)

第二十七条の三 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

 前条第一項各号に掲げる事項

 登録の年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七条例一〇九・追加)

(登録の拒否)

第二十七条の四 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十七条の二の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 第三十条の二第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

 屋外広告業者(第二十七条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第三十条の二第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

 第三十条の二第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

 営業所ごとに第二十九条第一項の業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七条例一〇九・追加、平二四条例二五・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第二十七条の五 屋外広告業者は、第二十七条の二第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更があった日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第二十七条の二第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平一七条例一〇九・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第二十七条の六 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(平一七条例一〇九・追加)

(廃業等の届出)

第二十七条の七 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、該当することとなった日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

 県内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平一七条例一〇九・追加)

(登録の抹消)

第二十七条の八 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第三十条の二第一項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平一七条例一〇九・追加)

(講習会)

第二十八条 知事は、規則で定めるところにより、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

(業務主任者の設置)

第二十九条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に規定する業務を行わせなければならない。

 法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

 前条第一項の講習会の課程を修了した者

 他の都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市が行う講習会の課程を修了した者

 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって、広告美術仕上げに係るもの

 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。

 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

 第二十九条の三に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、屋外広告業の業務の適正な実施の確保に関すること。

(平一七条例一〇九・全改)

(標識の掲示)

第二十九条の二 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平一七条例一〇九・追加)

(帳簿の備付け等)

第二十九条の三 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

(平一七条例一〇九・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第三十条 知事は、県内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平一七条例四五・平一七条例一〇九・一部改正)

(登録の取消し等)

第三十条の二 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

 第二十七条の四第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき。

 第二十七条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第二十七条の四第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平一七条例一〇九・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第三十条の三 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、前条第一項の規定による処分をしたときは、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

2 知事は、前項の屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一七条例一〇九・追加)

(報告の徴収及び立入検査)

第三十条の四 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、県内で屋外広告業を営む者に対して、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一七条例一〇九・追加)

第四章 雑則

(手数料)

第三十一条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 第二十七条第一項又は第三項の登録を受けようとする者は、一万円の手数料を納付しなければならない。

3 第二十八条第一項の講習会の講習を受けようとする者は、三千円の手数料を納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(平一七条例一〇九・一部改正)

(委任)

第三十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第五章 罰則

第三十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十七条第一項又は第三項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

 不正の手段により第二十七条第一項又は第三項の登録を受けた者

 第三十条の二第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平一七条例一〇九・追加)

第三十三条 第十八条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例一〇九・一部改正)

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第四条から第六条第一項までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

 第十二条第一項の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

 第十六条の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

 第十七条第一項の規定による知事の命令に違反した者

 第二十七条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十九条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平一七条例一〇九・一部改正)

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第三十条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平一七条例一〇九・全改)

第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第三十二条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平一七条例一〇九・一部改正)

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第二十七条の七第一項の規定による届出を怠った者

 第二十九条の二の標識を掲げない者

 第二十九条の三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平一七条例一〇九・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年六月一日から施行する。ただし、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で第四条から第六条までの規定により禁止され、又は許可を要することとなるものについては、第八条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から六年間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の徳島県屋外広告物条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(前項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成八年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定及び第三条中徳島県屋外広告物条例第四条第八号の改正規定は、同年九月一日から施行する。

(平成一七年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二号の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第二十七条第一項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に改正後の徳島県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二十七条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新条例第二十七条第一項の登録を受けないで、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第二十九条第一項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第二十九条第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二五号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第三十一条関係)

区分

表示面積

単位

金額

建物等の壁面に設置又は塗装される広告物等

三十平方メートルを超えるもの

一件

千円に、三十平方メートルを超える面積が十平方メートル以内の面積ごとに五百円を加算した額

建物の屋上に設置される広告物等

三十平方メートル以下のもの

二千円

三十平方メートルを超えるもの

二千円に、三十平方メートルを超える面積が十平方メートル以内の面積ごとに千円を加算した額

建物の敷地内で地面に設置される広告板、広告塔等又は野立ての広告物等

十平方メートル以下のもの

二千円

十平方メートルを超えるもの

二千円に、十平方メートルを超える面積が十平方メートル以内の面積ごとに二千円を加算した額

備考 第十一条第二項ただし書に規定する堅ろうな広告物等に係る手数料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるこれらの広告物等の手数料の額に百分の三百を乗じて得た額とする。

徳島県屋外広告物条例

平成4年12月25日 条例第52号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第5章
沿革情報
平成4年12月25日 条例第52号
平成8年3月29日 条例第21号
平成15年3月31日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第45号
平成17年10月25日 条例第109号
平成24年3月26日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第28号