○徳島県駐車場管理規則
昭和42年8月8日
徳島県規則第66号
徳島県駐車場管理規則を次のように定める。
徳島県駐車場管理規則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、徳島県駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の額の承認の申請)
第2条 徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和42年徳島県条例第40号)第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が同条例第6条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第1号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、利用料金変更承認申請書(様式第2号))を知事に提出しなければならない。
(平17規則99・全改、平24規則9・旧第3条繰上・一部改正)
(届出の義務)
第3条 利用者(同乗車を含む。)が駐車場の施設又は駐車場に駐車させている自動車を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平17規則99・旧第8条繰上、平24規則9・旧第4条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平17規則99・旧第10条繰上、平24規則9・旧第5条繰上)
附則
この規則は、昭和42年8月10日から施行する。
附則(昭和43年規則第15号)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第3号及び様式第4号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第1号及び様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和43年規則第41号)
1 この規則は、昭和43年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第1号、様式第3号及び様式第4号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第1号、様式第3号及び様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和47年規則第14号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第3号及び様式第4号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第3号及び様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第75号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第20号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和50年規則第49号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第22号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号に相当するこの規則による改正前の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和53年規則第16号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に発行された改正前の徳島県駐車場管理規則様式第1号による未使用の回数券(次項において「未使用の回数券」という。)は、この規則の施行後においても効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
3 未使用の回数券を使用しようとする場合において、当該未使用の回数券の額が使用料の額に満たないときは、当該満たない使用料については、金銭により納入することができるものとする。
附則(昭和55年規則第16号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和58年規則第25号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和61年規則第20号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和61年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(徳島県駐車場管理規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行前に発行した第2条の規定による改正前の徳島県駐車場管理規則(以下「改正前の規則」という。)様式第1号による未使用の100円券に係る回数券は、この規則の施行後においても効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号に相当する改正前の規則様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成4年規則第17号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に発行した改正前の徳島県駐車場管理規則(以下「改正前の規則」という。)様式第1号による未使用の150円券に係る回数券は、この規則の施行後においても効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
3 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号に相当する改正前の規則様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成5年規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に徳島県富田浜第二駐車場に自動車を駐車させている者に対する使用料の徴収については、なお従前の例による。
3 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第1号、様式第2号及び様式第3号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第1号から様式第3号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成7年規則第27号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に発行した改正前の徳島県駐車場管理規則(以下「改正前の規則」という。)様式第1号による未使用の200円券及び250円券に係る回数券は、この規則の施行後においても効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
3 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第2号から様式第4号までに相当する改正前の規則様式第2号から様式第4号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成7年規則第60号)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第1号、様式第2号及び様式第3号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第1号、様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成8年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成9年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(徳島県駐車場管理規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号に相当する第2条の規定による改正前の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成12年規則第28号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第99号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第65号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平17規則99・全改、平24規則9・令3規則21・一部改正)

(平17規則99・全改、平24規則9・令3規則21・一部改正)
