○徳島県駐車場管理規則
昭和四十二年八月八日
徳島県規則第六十六号
徳島県駐車場管理規則を次のように定める。
徳島県駐車場管理規則
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、徳島県駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の額の承認の申請)
第二条 徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和四十二年徳島県条例第四十号)第三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が同条例第六条第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第一号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあつては、利用料金変更承認申請書(様式第二号))を知事に提出しなければならない。
(平一七規則九九・全改、平二四規則九・旧第三条繰上・一部改正)
(届出の義務)
第三条 利用者(同乗車を含む。)が駐車場の施設又は駐車場に駐車させている自動車を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平一七規則九九・旧第八条繰上、平二四規則九・旧第四条繰上・一部改正)
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平一七規則九九・旧第十条繰上、平二四規則九・旧第五条繰上)
附則
この規則は、昭和四十二年八月十日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一五号)
1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第三号及び様式第四号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第一号及び様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和四三年規則第四一号)
1 この規則は、昭和四十三年八月一日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第一号、様式第三号及び様式第四号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第一号、様式第三号及び様式第四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和四七年規則第一四号)
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第三号及び様式第四号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第三号及び様式第四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和四八年規則第九号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第七五号)
この規則は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則(昭和五○年規則第二○号)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五○年規則第四九号)
この規則は、昭和五十年六月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二二号)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号に相当するこの規則による改正前の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五三年規則第一六号)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に発行された改正前の徳島県駐車場管理規則様式第一号による未使用の回数券(次項において「未使用の回数券」という。)は、この規則の施行後においても効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
3 未使用の回数券を使用しようとする場合において、当該未使用の回数券の額が使用料の額に満たないときは、当該満たない使用料については、金銭により納入することができるものとする。
附則(昭和五五年規則第一六号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五八年規則第二五号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和六一年規則第二〇号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和六一年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
(徳島県駐車場管理規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行前に発行した第二条の規定による改正前の徳島県駐車場管理規則(以下「改正前の規則」という。)様式第一号による未使用の百円券に係る回数券は、この規則の施行後においても効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
4 第二条の規定による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号に相当する改正前の規則様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成四年規則第一七号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に発行した改正前の徳島県駐車場管理規則(以下「改正前の規則」という。)様式第一号による未使用の百五十円券に係る回数券は、この規則の施行後においても効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
3 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号に相当する改正前の規則様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成五年規則第二三号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に徳島県富田浜第二駐車場に自動車を駐車させている者に対する使用料の徴収については、なお従前の例による。
3 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第一号、様式第二号及び様式第三号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第一号から様式第三号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成七年規則第二七号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に発行した改正前の徳島県駐車場管理規則(以下「改正前の規則」という。)様式第一号による未使用の二百円券及び二百五十円券に係る回数券は、この規則の施行後においても効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
3 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第二号から様式第四号までに相当する改正前の規則様式第二号から様式第四号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成七年規則第六〇号)
1 この規則は、平成七年八月一日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第一号、様式第二号及び様式第三号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第一号、様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成八年規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成九年規則第三四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(徳島県駐車場管理規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号に相当する第二条の規定による改正前の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一二年規則第二八号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号に相当する改正前の徳島県駐車場管理規則様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一七年規則第九九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九号)
この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平17規則99・全改、平24規則9・令3規則21・一部改正)
(平17規則99・全改、平24規則9・令3規則21・一部改正)