○徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和三十五年三月二十二日

徳島県条例第十二号

〔徳島県営住宅管理条例〕をここに公布する。

徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例

(昭三九条例五三・改称)

徳島県営住宅管理条例(昭和二十七年徳島県条例第十八号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 県営住宅の設置及び管理(第三条―第四十一条)

第三章 法第四十五条第一項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第四十二条―第四十八条)

第四章 法第四十五条第二項の規定に基づく県営住宅の活用(第四十九条―第五十二条)

第五章 駐車場の管理(第五十三条―第六十一条)

第六章 管理の特例等(第六十一条の二―第六十一条の四)

第七章 補則(第六十二条―第六十五条)

附則

第一章 総則

(平九条例二七・章名追加)

(趣旨)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づく県営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(昭三八条例八・昭三九条例五三・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この条例(第二号に掲げる用語にあつては、第三条の四を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 県営住宅 県が、建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法及び住宅地区改良法の規定による国の補助に係るものをいう。

 共同施設 児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館、管理事務所、広場及び緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、高齢者生活相談所並びに駐車場をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 県営住宅建替事業 県が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(昭三七条例三七・昭三八条例八・昭四二条例五一・昭四三条例五〇・昭四五条例二八・昭五五条例一三・平九条例二七・平二四条例八二・平三〇条例二九・一部改正)

第二章 県営住宅の設置及び管理

(平九条例二七・章名追加)

(設置)

第三条 県営住宅は、別表に掲げるとおり設置する。

2 共同施設は、規則で定めるところにより設置する。

(昭三九条例五三・追加、平九条例二七・旧第二条の二繰下・一部改正)

〔参照〕管理規則二条

(公営住宅の整備基準)

第三条の二 法第五条第一項の規定により条例で定める公営住宅(法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の整備基準については、次条に定めるもののほか、同項に規定する国土交通省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる公営住宅等整備基準(平成十年建設省令第八号)第八条第二項から第五項まで、第九条第三項、第十条及び第十一条の規定は、法第二条第四号に規定する公営住宅の買取り及び同条第六号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあつては、同法第六条第一項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る公営住宅については、適用しない。

(平二四条例八二・追加)

(津波対策に係る基準)

第三条の三 公営住宅は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その入居者及び同居者並びに周辺住民等が当該公営住宅に円滑かつ迅速に避難できるよう、津波に対して安全な構造とするとともに、避難上有効な屋上その他の場所を確保し、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路を設けるように考慮して整備しなければならない。

(平二四条例八二・追加)

(共同施設の整備基準)

第三条の四 法第五条第二項の規定により条例で定める共同施設の整備基準については、同項に規定する国土交通省令で定める基準の例による。

(平二四条例八二・追加)

(入居者の公募)

第四条 県営住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、県営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を新聞、インターネット等県民が周知できるような方法で行うものとする。

(平九条例二七・旧第三条繰下・一部改正、平二二条例一二・一部改正)

(公募の例外)

第五条 知事は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず、県営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 県営住宅の借上げに係る契約の終了

 県営住宅建替事業による県営住宅の除却

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に県営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて知事が入居者を募集しようとしている県営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(昭三七条例三七・昭四三条例五〇・昭四五条例二八・昭四六条例一五・昭四八条例二五・昭五〇条例二一・昭五二条例二二・昭五五条例一三・昭五七条例二八・昭五八条例二二・平四条例三〇・一部改正、平九条例二七・旧第四条繰下・一部改正、平一七条例一二四・平一八条例四四・平二四条例八二・一部改正)

(入居者の資格等)

第六条 県営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、からまでのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(以下「在宅常時介護困難者」という。)を除く。)にあつては、この限りでない。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が(1)(2)又は(3)に掲げる障害の種類に応じそれぞれ(1)(2)又は(3)に定める程度であるもの

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 (2)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

(2) 配偶者暴力防止等法第十条第一項又は第十条の二(配偶者暴力防止等法第二十八条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

 その者の収入が又は(第十条第二項に規定する入居者(以下この号において「一般入居者」という。)の場合にあつては、又は)に掲げる場合に応じ、それぞれ又は(一般入居者の場合にあつては、又は)に掲げる金額を超えないこと。

 (1)から(3)までのいずれかに該当する場合 二十一万四千円(一般入居者の場合にあつては、十三万九千円)

(1) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族に(一)又は(二)のいずれかに該当する者がある場合

(一) 障害者基本法第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が(イ)(ロ)又は(ハ)に掲げる障害の種類に応じそれぞれ(イ)(ロ)又は(ハ)に定める程度であるもの

(イ) 身体障害 前号ロ(1)に規定する程度

(ロ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する一級又は二級に該当する程度

(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

(二) 前号ハ又はに該当する者

(2) その者が六十歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが六十歳以上又は十八歳未満の者である場合

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族に十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者がある場合

 県営住宅が法第八条第一項若しくは第三項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において知事が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、十五万八千円)

 及び(一般入居者の場合にあつては、)に掲げる場合以外の場合 十五万八千円(一般入居者の場合にあつては、十一万四千円)

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

 その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が県税を滞納していない者であること。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

 過去に県営住宅に入居していた者にあつては、現に家賃の未納がないこと。

2 知事は、入居の申込みをした者が在宅常時介護困難者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 知事は、入居の申込みをした者が在宅常時介護困難者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。

4 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十条の規定により法第二十三条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者で第一項第三号及び第四号に掲げる条件を具備するものは、同項の規定にかかわらず、県営住宅に入居することができる。

5 第一項及び前項の規定により入居することができる者のうち第一項第一号に規定する親族がないものが入居することができる県営住宅は、居室数が二室以下又は床面積の合計(共同住宅にあつては、共用部分の床面積を除く。)が五十五平方メートル未満のものとする。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(昭三七条例三七・昭四三条例五〇・昭四五条例二八・昭四六条例一五・昭四八条例二五・昭五〇条例二一・昭五二条例二二・昭五五条例一三・昭五五条例三三・昭五七条例二八・昭五八条例二二・平四条例三〇・平七条例四四・一部改正、平九条例二七・旧第五条繰下・一部改正、平一二条例七七・平一九条例五七・平二二条例一二・平二四条例二七・平二四条例八二・平二五条例二〇・平二五条例三五・平二五条例五九・平二六条例五〇・平二七条例四三・令二条例二六・令六条例二四・一部改正)

(入居者資格の特例)

第七条 県営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による県営住宅の用途の廃止により当該県営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の県営住宅に入居の申込みをした場合における入居者資格の審査に際しては、その者は、前条第一項第四号に掲げる条件を具備するときは、同項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第一項第二号ロに掲げる県営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(平九条例二七・追加、平一九条例五七・平二四条例八二・平二五条例二〇・一部改正)

(入居者の選考)

第八条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの県営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 知事は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選で入居者を決定する。ただし、同項第一号に規定する者で知事が特に急迫した事情にあると認めたものにあつては、優先的に選考して入居させることができる。

3 知事は、第一項に規定する者のうち、第五条に規定する事由に該当する者、二十歳未満の子を扶養している配偶者のない者、引揚者、炭鉱離職者、第六条第一項第一号イ又はに該当する者、十八歳未満の子を三人以上扶養している者その他規則で定める者で知事が定める要件を備え、かつ、速やかに県営住宅に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、知事が割当てをした県営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(昭三八条例八・旧第七条繰上・昭四五条例二八・昭四八条例二五・昭五五条例三三・平四条例三〇・一部改正、平九条例二七・旧第六条繰下・一部改正、平一九条例五七・平二二条例一二・平二四条例二七・令二条例二六・一部改正)

(入居補欠者)

第九条 知事は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 知事は、入居を許可された者が県営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(昭三八条例八・旧第八条繰上、平九条例二七・旧第七条繰下・一部改正)

(改良住宅の入居者の資格等)

第十条 第四条から前条までの規定にかかわらず、住宅地区改良法第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて建設した県営住宅(以下「改良住宅」という。)に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望するもののうち、住宅に困窮すると認められ、かつ、その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でない者でなければならない。

 次に掲げる者で住宅地区改良法第二条第一項の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失つたもの

 住宅地区改良法第四条の規定による改良地区(以下「改良地区」という。)の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至つた者を除く。

 イただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至つた者。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第八条の規定により、知事が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至つた者

 前号イ又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失つたもの

 前二号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の規定は、改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなつた場合における当該改良住宅の入居者の資格等については、適用しない。

(昭三八条例八・追加、平九条例二七・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例八二・平二五条例二〇・一部改正)

(入居許可の申請)

第十一条 第六条第一項第四項又は前条に規定する入居資格のある者で県営住宅に入居しようとするものは、県営住宅入居申込書を知事に提出し、その許可を受けなければならない。

(昭三八条例八・追加、昭五八条例二二・平七条例四四・一部改正、平九条例二七・旧第八条の二繰下・一部改正、平二四条例八二・一部改正)

〔参照〕管理規則三条

(入居許可の条件等)

第十二条 知事は、前条の許可に当たり、当該許可に係る者と同居しようとする親族が入居すべき期限その他必要な条件を付することができる。

2 知事は、県営住宅の入居を許可された者が前項の規定により附された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(昭四八条例二五・追加、平九条例二七・旧第八条の三繰下・一部改正)

(入居の手続)

第十三条 県営住宅の入居を許可された者は、許可のあつた日から十日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で知事が適当と認める連帯保証人二人(うち一人は、現に県内に居住している者であること。)の連署する請書を提出すること。ただし、入居を許可された者が又はのいずれかに該当する場合にあつては、請書に連帯保証人の連署を要しない。

 第六条第一項第一号ホ若しくはに該当する者(以下「被保護者等」という。)又は被保護者等及び次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者のみで構成する世帯に属する者

(1) 被保護者等の配偶者

(2) 被保護者等の十八歳未満の子

(3) 被保護者等の親族であつて第六条第一項第一号イ又はに該当するもの((1)又は(2)に該当する者を除く。)

 第八条第三項に規定する者

 第二十条第一項の規定により敷金を納付すること。

2 県営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、知事が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 知事は、特別の事情があると認める者に対しては、第一項第一号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 知事は、県営住宅の入居を許可された者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続をしないときは、県営住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 知事は、県営住宅の入居を許可された者が入居の手続をしたときは、速やかにその者に対し、県営住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

6 県営住宅の入居を許可された者は、前項の規定により通知された入居日から十五日以内に入居しなければならない。ただし、特に知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭五五条例三三・一部改正、平九条例二七・旧第九条繰下・一部改正、平一五条例二五・一部改正)

〔参照〕管理規則四条・五条

7 第一項第一号の請書に連署した連帯保証人が履行する責任を負うべき極度額は、入居を許可された者の入居時における家賃の六月分に相当する金額とする。

(令二条例二六・一部改正)

(同居の承認)

第十四条 入居者は、県営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると知事が認めるときは、この限りでない。

 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第六条第一項第二号に規定する金額を超える場合

 当該入居者が第四十一条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合

 当該入居者が同居させようとする者が県税を滞納している者である場合

3 知事は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第一項の承認をしてはならない。

(平九条例二七・追加、平一九条例五七・平二二条例一二・平二四条例八二・一部改正)

〔参照〕管理規則七条

(入居の承継)

第十五条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き県営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号。以下「省令」という。)第十二条で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、引き続き県営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

3 知事は、引き続き県営住宅に居住しようとする者が県税を滞納している者であるときは、第一項の承認をしてはならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平九条例二七・追加、平一九条例五七・平二二条例一二・平二四条例八二・一部改正)

〔参照〕 管理規則九条

(平三〇条例二九・一部改正)

(家賃の決定等)

第十六条 県営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第四項の規定により認定された収入(同条第五項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第二十八条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第三十五条の規定による報告の請求を行つたにもかかわらず、県営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該県営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、知事が別に定めるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第三条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅の家賃の決定及び変更については、前三項の規定にかかわらず、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成九年徳島県条例第二十七号)の規定による改正前の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(第二十条第二項、第三十条第三項及び第三十五条において「旧条例」という。)第十条から第十二条までの規定による家賃の決定及び変更の例による。

(平九条例二七・追加、平三〇条例二九・一部改正)

(収入の申告等)

第十七条 入居者は、毎年度、知事に対し、知事が定める日までに収入を申告しなければならない。ただし、知事は、入居者(省令第八条各号に掲げる者に該当する者に限る。)が収入の申告をすること及び第三十五条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合は、当該入居者に対して知事が定めるところによりその収入の申告を免除することができる。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第七条に規定する方法によるものとする。

3 知事は、第一項ただし書の規定により入居者の収入の申告を免除しようとするときは、省令第九条に規定する方法により当該入居者の収入の額を把握するものとする。

4 知事は、第一項の規定による収入の申告又は前項の規定により把握した収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前項の認定に対し、知事の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平九条例二七・追加、平三〇条例二九・一部改正)

〔参照〕 管理規則一〇条・一一条

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十八条 知事は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して知事が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(昭五八条例二二・一部改正、平九条例二七・旧第十一条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則一二条

(家賃の納付)

第十九条 知事は、入居者から、入居日から当該入居者が県営住宅を明け渡した日(第三十一条第一項又は第三十六条第一項の規定により明渡しの請求があつた場合は明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第四十一条第一項の規定により明渡しの請求があつた場合は請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに県営住宅に入居した場合又は県営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第四十条第一項に規定する手続を経ないで県営住宅を立ち退いたときは、第一項の規定にかかわらず、知事が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(昭四五条例二八・一部改正、平九条例二七・旧繰下・一部改正)

(敷金)

第二十条 知事は、入居者から入居時における家賃の三月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 改良住宅の入居者に係る敷金の決定及び変更については、前項の規定にかかわらず、旧条例第十四条本文の規定による敷金の決定及び変更の例による。

3 知事は、第十八条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して知事が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

4 第一項に規定する敷金は、入居者が県営住宅を明渡しした後において、還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子をつけない。

(平九条例二七・旧第十四条繰下・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第二十一条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第一号の費用にあつては、知事が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

 ガス、電気、水道及び下水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

 その他入居者の責に帰すべき事由によつて修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

2 知事は、前項の規定にかかわらず、借上げ県営住宅の費用負担義務に関しては、別に定めるものとする。

(昭四五条例二八・一部改正、平九条例二七・旧第十五条繰下・一部改正)

(入居者の保管義務)

第二十二条 入居者は、県営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、県営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平九条例二七・旧第十六条繰下・一部改正)

(迷惑行為の禁止)

第二十三条 入居者及び同居者は、県営住宅の敷地内において次に掲げる行為をしてはならない。

 犬、猫その他の動物を飼育すること。

 連続的又は断続的に騒音又は振動を発生させること。

 悪臭を発生させ、又はその発生源となるおそれのある物を放置すること。

 前三号に掲げるもののほか、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすこと。

(平二二条例一二・全改)

(届出)

第二十四条 入居者が県営住宅を引き続き一月以上使用しないときは、知事の定めるところにより、届出をしなければならない。

(平九条例二七・旧第十七条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則七条

(転貸等の禁止)

第二十五条 入居者は、県営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平九条例二七・旧第十八条繰下・一部改正)

(用途変更の禁止)

第二十六条 入居者は、県営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、知事の承認を得たときは、当該県営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(平九条例二七・旧第二十条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則七条

(模様替え等の禁止)

第二十七条 入居者は、県営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 知事は、前項の承認を行なうに当り、入居者が当該県営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行なうべきことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに県営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平九条例二七・旧第二十一条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則七条

(収入超過者等に対する認定)

第二十八条 知事は、毎年度、第十七条第四項の規定により認定した入居者の収入の額が第六条第一項第二号の金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 知事は、第十七条第四項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き政令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き五年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。ただし、改良住宅の入居者については、この限りでない。

3 入居者は、前二項の認定に対し、知事の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、知事は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(昭三七条例三七・昭四三条例五〇・昭四五条例二八・昭四六条例一五・昭四八条例二五・昭五〇条例二一・昭五二条例二二・昭五七条例二八・昭五八条例二二・一部改正、平九条例二七・旧第二十二条繰下・一部改正、平三〇条例二九・一部改正)

〔参照〕 管理規則一一条

(明渡し努力義務)

第二十九条 収入超過者は、県営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(昭四五条例二八・一部改正、平九条例二七・旧第二十三条繰下・一部改正)

(収入超過者に対する家賃等)

第三十条 第二十八条第一項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第十六条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に県営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 知事は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第八条第二項に規定する方法によらなければならない。

3 改良住宅に入居している収入超過者に対する措置については、前二項の規定にかかわらず、旧条例第二十四条及び第二十四条の三前段の規定による収入超過者に対する措置の例による。

4 第十八条及び第十九条の規定は、第一項の家賃について準用する。

(平九条例二七・追加)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第三十一条 知事は、高額所得者に対し、期限を定めて当該県営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、すみやかに当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(昭四五条例二八・追加、昭五八条例二二・一部改正、平九条例二七・旧第二十四条の二繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則一三条

(高額所得者に対する家賃等)

第三十二条 第二十八条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第十六条第一項及び第三十条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に県営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃と同額の家賃を支払わなければならない。

2 前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、知事は、同項の期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下で、知事が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第十八条の規定は第一項の家賃及び前項の金銭に、第十九条の規定は第一項の家賃にそれぞれ準用する。

(平九条例二七・追加)

(住宅のあつせん等)

第三十三条 知事は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において、県営住宅の入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(昭四五条例二八・追加、平九条例二七・旧第二十四条の三繰下・一部改正)

(期間通算)

第三十四条 知事が第七条第一項の規定による申込みをした者を他の県営住宅に入居させた場合における第二十八条から前条までの規定の適用については、その者が県営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による県営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき県営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の県営住宅に入居している期間に通算する。

2 知事が第三十七条の規定による申出をした者を県営住宅建替事業により新たに整備された県営住宅に入居させた場合における第二十八条から前条までの規定の適用については、その者が当該県営住宅建替事業により除却すべき県営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された県営住宅に入居している期間に通算する。

(平九条例二七・追加)

(収入状況の報告の請求等)

第三十五条 知事は、第十六条第一項第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による家賃の決定、第三十条第三項の規定によりその例によることとされる旧条例第二十四条の規定による割増賃料の決定、第十八条(第三十条第四項又は第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第二十条第三項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十一条第一項の規定による明渡しの請求、第三十三条の規定によるあつせん等又は第三十七条の規定による県営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(平九条例二七・追加、平三〇条例二九・一部改正)

(建替事業による明渡し請求等)

第三十六条 知事は、県営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定に基づき除却しようとする県営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の請求を受けた者については、第三十二条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(平九条例二七・追加)

(新たに整備される県営住宅への入居)

第三十七条 県営住宅建替事業の施行により除却すべき県営住宅の除却前の最終の入居者が、法第四十条第一項の規定により当該建替事業により新たに整備される県営住宅に入居を希望するときは、知事の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(平九条例二七・追加)

〔参照〕 管理規則一四条

(県営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第三十八条 知事は、前条の申出により県営住宅の入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の県営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十六条第一項第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、政令第十二条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平九条例二七・追加、平三〇条例二九・一部改正)

(県営住宅の用途の廃止による他の県営住宅への入居の際の家賃の特例)

第三十九条 知事は、法第四十四条第三項の規定による県営住宅の用途の廃止による県営住宅の除却に伴い当該県営住宅の入居者を他の県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の県営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十六条第一項若しくは第四項第三十条第一項若しくは第三項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、政令第十二条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平九条例二七・追加、平三〇条例二九・一部改正)

(住宅の検査)

第四十条 入居者は、県営住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡し日の十日前までに知事に届け出て、県営住宅監理員又は知事の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十七条第一項の規定により県営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平九条例二七・旧第二十五条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則七条

(住宅の明渡し請求)

第四十一条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、その県営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によつて入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 県営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 正当な事由によらないで一月以上県営住宅を使用しないとき。

 第十四条第十五条及び第二十二条から第二十七条までの規定に違反したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

 県営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により県営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 知事は、第一項第二号から第六号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(昭四五条例二八・昭五八条例二二・一部改正、平九条例二七・旧第二十六条繰下・一部改正、平一九条例五七・令六条例二四・一部改正)

第三章 法第四十五条第一項の規定に基づく社会福祉事業等への活用

(平九条例二七・追加)

(使用許可)

第四十二条 知事は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年厚生省・建設省令第一号)第二条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が県営住宅(改良住宅を除く。以下この章及び次章において同じ。)を使用して同令第一条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該県営住宅の使用を許可することができる。

2 知事は、前項の許可に条件を付することができる。

(平九条例二七・追加、平一二条例七四・一部改正)

(使用手続)

第四十三条 社会福祉法人等は、前条の規定により県営住宅を使用しようとするときは、知事の定めるところにより、県営住宅の使用目的、使用期間その他当該県営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、知事の許可を申請しなければならない。

2 知事は、社会福祉法人等から前項の申請があつた場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあつては許可する旨とともに県営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあつては許可しない旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、県営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、知事の定める日までに県営住宅の使用を開始しなければならない。

(平九条例二七・追加)

〔参照〕 管理規則一五条

(使用料)

第四十四条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において県営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による知事が定める額を超えてはならない。

(平九条例二七・追加)

(準用)

第四十五条 社会福祉法人等による県営住宅の使用に当たつては、第十九条から第二十七条まで、第三十六条及び第四十条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と、「第三十一条第一項又は第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第四十八条」と読み替えるものとする。

(平九条例二七・追加)

(報告の請求)

第四十六条 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該県営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該県営住宅の使用状況を報告させることができる。

(平九条例二七・追加)

(申請内容の変更申請等)

第四十七条 県営住宅を使用している社会福祉法人等は、第四十三条第一項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じる場合には、あらかじめ知事に対して、当該変更の許可の申請をしなければならない。

2 県営住宅を使用している社会福祉法人等は、前項の軽微な変更をしたときは、当該変更後速やかに、その内容を知事に報告しなければならない。

(平九条例二七・追加)

〔参照〕 管理規則一五条

(使用許可の取消し)

第四十八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、県営住宅の使用許可を取り消すことができる。

 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

 県営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(平九条例二七・追加)

第四章 法第四十五条第二項の規定に基づく県営住宅の活用

(平九条例二七・追加)

(特定優良賃貸住宅としての使用)

第四十九条 知事は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により県営住宅に同号イ又はロに掲げる者を入居させることが必要であると認める場合においては、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者に当該県営住宅への入居を許可することができる。

(平九条例二七・追加)

(入居者資格)

第五十条 前条の規定により、県営住宅を使用することができる者は、第六条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの条件を具備する者で、その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないものでなければならない。

 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第六条に定める基準に該当するものであつて、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

 特定優良賃貸住宅法施行規則第七条各号に定める者

(平九条例二七・追加、平二五条例二〇・一部改正)

(家賃)

第五十一条 第四十九条の規定により使用に供される県営住宅の毎月の家賃は、第十六条第一項第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該県営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める。

2 前項の入居者の収入については、第十七条第一項本文第二項第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条第一項」と、「申告又は前項の規定により把握した収入」とあるのは「申告」と読み替えるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃については、第十六条第三項の規定を準用する。この場合において、「第一項」とあるのは、「第五十一条第一項」と読み替えるものとする。

(平九条例二七・追加、平三〇条例二九・一部改正)

(準用)

第五十二条 第四十九条の規定による県営住宅の使用については、前二条に定めるもののほか、第四条第五条第八条第九条第十一条から第十五条まで、第十八条から第二十七条まで、第三十五条から第四十一条まで及び第六十三条の規定を準用する。この場合において、第十九条第一項中「第三十一条第一項又は第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、第三十五条中「第十六条第一項、第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による家賃の決定、第三十条第三項の規定によりその例によることとされる旧条例第二十四条の規定による割増賃料の決定、第十八条(第三十条第四項又は第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第二十条第三項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十一条第一項の規定による明渡しの請求、第三十三条の規定によるあつせん等又は第三十七条の規定による県営住宅への入居の措置」とあるのは「第五十一条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平九条例二七・追加、平三〇条例二九・一部改正)

第五章 駐車場の管理

(平九条例二七・追加)

(駐車場の使用許可)

第五十三条 駐車場を使用しようとする者は、知事の許可を得なければならない。

(平九条例二七・追加)

(使用者資格)

第五十四条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 県営住宅の入居者又は同居者であること。

 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

 駐車場の使用料を支払うことができること。

 第四十一条第一項第一号から第六号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平九条例二七・追加、平一九条例五七・一部改正)

(使用の許可の申請等)

第五十五条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望するものは、知事の定めるところにより、駐車場の使用の許可の申請をしなければならない。

2 知事は、前項の規定により申請をした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(平九条例二七・追加)

〔参照〕 管理規則一六条

(使用者の決定)

第五十六条 知事は、前条第一項の規定による申請をした者の数が、使用させるべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、知事の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

(平九条例二七・追加)

(使用料)

第五十七条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、知事が定めるものとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平九条例二七・追加)

(使用料の変更)

第五十八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

 駐車場について改良を施したとき。

(平九条例二七・追加)

(保証金)

第五十九条 知事は、駐車場の使用決定者から使用開始時の使用料の三月分に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第二十条第四項及び第五項の規定は、第一項に規定する保証金について準用する。この場合において、同条第四項中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「県営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第五項中「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(平九条例二七・追加)

(駐車場の明渡し請求)

第六十条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対し、その駐車場の明渡しを請求することができる。

 不正の行為により使用許可を受けたとき。

 使用料を三月以上滞納したとき。

 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

 正当な理由によらないで一月以上駐車場を使用しないとき。

 第五十四条に規定する使用者資格を失つたとき。

 前各号に該当する場合のほか駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の明渡し請求については、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条中「県営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「第一項第一号」とあるのは「第六十条第一項第一号」と、「第一項第二号から第六号まで」とあるのは「第六十条第一項第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。

(平九条例二七・追加、平一九条例五七・一部改正)

(準用)

第六十一条 駐車場の使用については、第五十三条から前条までに定めるもののほか、第十九条第二十四条第二十五条第二十六条本文第二十七条第一項本文及び第四十条第一項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「県営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平九条例二七・追加)

第六章 管理の特例等

(平一七条例一二四・追加)

(管理の特例)

第六十一条の二 市町村又は徳島県住宅供給公社は、法第四十七条第一項の規定により県営住宅(次条第一項の指定県営住宅を除く。以下この項において同じ。)又は共同施設(同条第一項の指定県営住宅に係るものを除く。)の管理を行う場合においては、知事に代わつてその権限のうち次に掲げるものを行うことができる。

 第四条第一項の規定により入居者を公募すること。

 第五条(第四号を除く。)の規定により特定の者を県営住宅に入居させること。

二の二 第六条第二項の規定により職員に面接及び調査をさせること、同条第三項の規定により市町村に意見を求めること並びに同条第五項の規定により特別の事情があると認めること。

 第八条第一項の規定により入居者の選考を行うこと、同条第二項本文の規定により入居者を決定すること、同項ただし書の規定により入居者を入居させること及び同条第三項の規定により県営住宅の割当てをし、入居者を入居させること。

 第九条第一項の規定により入居補欠者を定めること及び同条第二項の規定により入居補欠者のうちから入居者を決定すること。

 第十一条の規定により入居の許可をすること。

 第十二条第一項の規定により入居の許可に条件を付すること及び同条第二項の規定により入居の許可を取り消すこと。

 第十三条第一項第一号の規定により連帯保証人を適当と認めること、同条第二項の規定により期間を指定すること、同条第三項の規定により連帯保証人の連署を必要としないこととすること、同条第四項の規定により入居の許可を取り消すこと、同条第五項の規定により入居日を通知すること及び同条第六項の規定により承認をすること。

 第十四条第一項の規定により同居の承認をすること及び同条第二項ただし書の規定により同居の必要があると認めること。

 第十五条第一項の規定により同居者に対して居住の承継の承認をすること。

 第二十四条の規定による届出を受理すること。

十一 第二十六条の規定により入居者に対して併用の承認をすること。

十二 第二十七条第一項の規定により入居者に対して模様替え又は増築の承認をすること及び同条第二項の規定により当該承認に条件を付すること。

十三 第二十八条第一項又は第二項の規定により入居者に通知をすること。

十四 第三十一条第一項の規定により高額所得者に対して明渡しの請求をすること及び同条第三項の規定により明渡しの期限を延長すること。

十五 第三十三条の規定によりあつせん等を行うこと。

十六 第三十五条の規定により、第三十一条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十三条の規定によるあつせん等に関し、入居者の収入の状況について報告を求め、又は必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。

十七 第四十条第一項の規定により明渡しの際の検査を行うこと。

十八 第四十一条第一項の規定により明渡しの請求をすること。

十九 第五十三条の規定により駐車場の使用の許可をすること。

二十 第五十五条第二項の規定により駐車場の使用者を決定し、その旨を通知すること。

二十一 第五十六条の規定により駐車場の使用者を選考し、決定すること。

二十二 第六十条第一項の規定により駐車場の明渡しの請求をすること。

二十三 第六十二条第一項の規定により県営住宅監理員を置くこと並びに同条第二項の規定により県営住宅巡回指導員及び県営住宅管理人を置くこと。

二十四 第六十三条第一項の規定により県営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して指示をさせること。

2 前項の場合における第二章第五章及び第七章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第一項

県営住宅

県営住宅(第六十一条の三第一項の指定県営住宅を除く。以下同じ。)

第五条第六条第二項第三項及び第五項第八条第二項第九条第十一条から第十五条まで、第二十六条第二十七条第一項及び第二項第三十一条第一項及び第三項第三十三条第三十五条第四十条第一項第四十一条第一項第五十三条第五十五条第二項第五十六条第六十条第一項第六十二条第二項並びに第六十三条第一項

知事

市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長

第五条

各号

各号(第四号を除く。)

第八条第三項

知事は

市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長は

第五条

第五条(第四号を除く。)

、知事

、市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長

第十一条

第六条第一項、第四項又は前条

第六条第一項又は第四項

第二十二条第一項

共同施設

共同施設(第六十一条の三第一項の指定県営住宅に係るものを除く。以下同じ。)

第二十八条第一項及び第二項

その旨を通知する

市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長にその旨を通知させるものとする

第三十四条第一項

知事

知事又は市町村の長若しくは徳島県住宅供給公社の理事長

第三十五条

第十六条第一項、第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による家賃の決定、第三十条第三項の規定によりその例によることとされる旧条例第二十四条の規定による割増賃料の決定、第十八条(第三十条第四項又は第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第二十条第三項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十一条第一項の規定による明渡しの請求、第三十三条の規定によるあつせん等又は第三十七条の規定による県営住宅への入居の措置

第三十一条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十三条の規定によるあつせん等

第四十一条第三項及び第四項

同項

市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長が同項

第五十三条

駐車場

駐車場(第六十一条の三第一項の指定県営住宅に係るものを除く。以下同じ。)

第六十条第二項

「第六十条第一項第一号」と

「第六十条第一項第一号」と、「同項」とあるのは「市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長が同項」と

(平一七条例一二四・追加、平一九条例五七・平二四条例二七・平二四条例八二・平三〇条例二九・一部改正)

(指定管理者による管理等)

第六十一条の三 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に知事が指定する県営住宅(以下「指定県営住宅」という。)及び共同施設(指定県営住宅に係るものに限る。次条において同じ。)の管理を行わせるものとする。

2 知事は、前項に規定する指定をするに当たつて特別の事情があると認めるときは、徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年徳島県条例第五十号)第四条第一項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

3 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が第一項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなつた業務は、知事が行うものとする。

(平一七条例一二四・追加、平二四条例二七・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第六十一条の四 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 指定県営住宅及び共同施設の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 その他指定県営住宅及び共同施設の管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例一二四・追加、平二四条例二七・一部改正)

第七章 補則

(平九条例二七・章名追加、平一七条例一二四・旧第六章繰下)

(県営住宅監理員等)

第六十二条 県営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、県営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、県営住宅監理員を置く。

2 知事は、県営住宅監理員の職務を補助させるため、県営住宅巡回指導員及び県営住宅管理人を置くことができる。

3 県営住宅巡回指導員は、県営住宅監理員の指揮を受け、県営住宅及び共同施設を巡回し、その管理に必要な事務及び県営住宅管理人との連絡の事務を行う。

4 県営住宅管理人は、県営住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

(昭四四条例二六・一部改正、平九条例二七・旧第二十七条繰下・一部改正、平一二条例五三・一部改正)

〔参照〕 管理規則一八条

(立入検査)

第六十三条 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、県営住宅監理員若しくは知事の指定した者に県営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している県営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該県営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当る者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平九条例二七・旧第二十八条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則一九条

(罰則)

第六十四条 知事は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(昭四五条例二八・一部改正、平九条例二七・旧第二十九条繰下・一部改正、平一二条例五三・一部改正、平一七条例一二四・旧第六十五条繰上)

(施行規則の制定)

第六十五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(平九条例二七・旧第三十条繰下、平一七条例一二四・旧第六十六条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和三十四年六月一日において現に県営住宅に入居している入居者は、第二十八条の規定の適用については、同年同月同日に当該県営住宅に入居したものとみなす。

(平一九条例五七・一部改正)

3 当分の間、第二十条第一項に規定する敷金の額は、同項の規定にかかわらず、昭和五十二年三月三十一日以前に県営住宅の入居を許可された者にあつては同日における当該県営住宅の家賃の三月分に相当する額とし、同年四月一日以後に県営住宅の入居を許可される者にあつては入居を許可される日における当該県営住宅の家賃の三月分に相当する額とする。

(昭五二条例二二・追加、昭五八条例二二・旧第五項繰上、平一九条例五七・一部改正)

4 法附則第五項又は住宅地区改良法附則第八項の規定による貸付けを受けて建設される県営住宅に係る第二条第一号及び第十条第一項の規定の適用については、第二条第一号中「補助」とあるのは「補助又は法附則第五項若しくは住宅地区改良法附則第八項の規定による無利子の貸付け」と、第十条第一項中「第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第二項又は附則第八項」と、「補助」とあるのは「補助又は無利子の貸付け」とする。

(昭六三条例二八・追加、平九条例二七・一部改正)

(昭和三七年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第五三号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際この条例による改正前の徳島県営住宅管理条例の規定により知事がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれこの条例による改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定により知事がした処分とみなす。

3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の徳島県営住宅管理条例の規定により知事に対してされている許可の申請その他の手続は、それぞれこの条例による改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定により知事に対してされた手続とみなす。

(昭和四一年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第三項並びに第二十四条第二項第一号及び第二号の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二六号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第四五号で昭和四五年六月一五日から施行)

2 改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第二項の規定は、昭和四十五年四月分の家賃の納付から適用する。

(昭和四五年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月一日から適用する。ただし、別表に次のように加える改正規定は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第一〇五号で、昭和四五年一一月一〇日から施行)

(昭和四六年条例第一五号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第三九号で昭和四六年四月三〇日から施行)

(昭和四八年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第三項並びに第二十四条第二項第一号及び第二号の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第六四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十五年徳島県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例第二十二条第三項、第二十二条の二第一項及び第二十四条第二項の改正規定並びに第二条の規定は昭和五十年四月一日から、第一条中徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例別表に次のように加える改正規定は公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年規則第四三号で第一条の別表に係る部分は、昭和五〇年五月一日から施行)

(昭和五〇年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第三六号)

この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五一年規則第五三号で昭和五一年五月二〇日から施行)

(昭和五一年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例第二十二条第三項、第二十二条の二第一項及び第二十四条第二項の改正規定並びに附則に一項を加える改正規定並びに第二条の規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定中西新浜団地県営住宅に関する部分は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第六六号で昭和五二年一〇月二〇日から施行)

(昭和五三年条例第一六号)

この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第四一号で昭和五三年五月一日から施行)

(昭和五四年条例第一九号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五四年規則第三七号で昭和五四年五月一〇日から施行)

(昭和五五年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第二項の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第三四号で昭和五六年四月二一日から施行)

(昭和五七年条例第二八号)

この条例は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五八年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第一一号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第二一号で昭和五九年四月一日から施行)

(昭和六〇年条例第二一号)

この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六二年条例第八号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

(平成二年条例第一六号)

この条例は、平成二年五月一日から施行する。

(平成二年条例第三八号)

この条例は、平成三年三月一日から施行する。

(平成四年条例第三〇号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第四条及び第五条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第二七号)

この条例は、平成七年六月一日から施行する。

(平成七年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された県営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第二項、第六条、第七条、第十四条から第二十条まで、第二十二条から第三十九条まで及び第四十一条の規定は適用せず、この条例による改正前の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条第二項、第五条、第九条の二から第十四条まで、第十六条から第二十四条の三まで及び第二十六条から第二十六条の三までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の県営住宅については、平成十年三月三十一日までの間は、新条例第五条の規定は適用せず、旧条例第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該県営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、知事が入居者を募集しようとしている県営住宅に当該既存入居者が」とする。

4 この条例の施行の日において現に県が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第五条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された県営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第二項の県営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成十年三月三十一日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第一項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成十年四月一日において現に附則第二項の県営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十六条又は第十八条の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第十六条又は第十八条の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第三十条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額に旧条例第二十四条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第三十条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第二十四条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第二十四条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

7 平成十年四月一日において現に附則第四項の規定により新条例の規定に基づいて供給された県営住宅とみなされる住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの家賃の額は、その者に係る新条例の規定による家賃の額が同日前の最終の家賃の額を超える場合には、新条例の規定による家賃の額から当該最終の家賃の額を控除して得た額に前項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、当該最終の家賃の額を加えて得た額とする。

8 平成十年四月一日において、附則第二項の県営住宅又は附則第四項の規定により新条例の規定に基づいて供給された県営住宅とみなされる住宅に知事の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新条例第十四条又は第十五条の知事の同居又は居住の承認を受けたものとみなす。

9 平成十年四月一日前に旧条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成一二年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例、徳島県都市公園条例、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例及び徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第六九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第二五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四四号)

この条例は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年条例第五八号)

この条例は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第三条、第十条及び第十四条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県阿南警察署の項の改正規定 平成十八年三月二十日

(平成一七年条例第一二四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条第五号の改正規定及び第五章の次に一章を加える改正規定(第六十一条の三第二項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一二号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表津田乾開団地県営住宅の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第六条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に県営住宅の入居の申込みをする者に係る入居者の資格について適用し、同日前に当該申込みをした者に係る入居者の資格については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第八条第三項の改正規定並びに第六十一条の二第一項第二号の次に一号を加える改正規定及び同項第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第八二号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例第三条の三の規定は、この条例の施行の日以後に設置する公営住宅について適用する。

(平成二五年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第五九号)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年条例第五〇号)

この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。ただし、第六条第一項第一号ホの改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二号及び第十五条第一項の改正規定、第十六条第一項の改正規定(「第三十五条第一項」を「第三十五条」に改め、「による」の下に「報告の」を加える部分に限る。)並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第三十五条、第三十八条、第三十九条、第五十二条及び第六十一条の二第二項の表第三十五条の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二六号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の第十三条第一項第一号ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に県営住宅の入居の申込みをする者に係る入居の手続について適用し、同日前に当該申込みをした者に係る入居の手続については、なお従前の例による。

3 改正後の第十三条第七項の規定は、この条例の施行の日以後に県営住宅の入居の申込みをする者の連帯保証人の責任について適用し、同日前に当該申込みをした者の連帯保証人の責任については、なお従前の例による。

(令和六年条例第二四号)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第四十一条第三項の改正規定及び附則第五項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第三十号)による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による裁判所の命令は、改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例第六条第一項第一号チ(2)の命令とみなす。

別表(第三条関係)

(平九条例二七・全改、平一六条例四四・平一六条例五八・平一七条例一二〇・平一八条例四四・平一九条例四三・平二二条例一二・平二六条例五〇・平二七条例五二・一部改正)

名称

位置

昭和町八丁目団地県営住宅

徳島市昭和町八丁目

中吉野町団地県営住宅

徳島市中吉野町三丁目

南二軒屋一の坪団地県営住宅

徳島市城南町一丁目

矢三高見団地県営住宅

徳島市南矢三町二丁目

末広西団地県営住宅

徳島市末広四丁目

矢三野神本団地県営住宅

徳島市南矢三町三丁目

城東町団地県営住宅

徳島市城東町二丁目

末広南団地県営住宅

徳島市末広四丁目

北島田町団地県営住宅

徳島市北矢三町四丁目

名東町団地県営住宅

徳島市名東町二丁目

中島田町団地県営住宅

徳島市中島田町四丁目

西須賀町団地県営住宅

徳島市西須賀町東開

名東(東)団地県営住宅

徳島市名東町一丁目

石井曽我団地県営住宅

名西郡石井町

万代町団地県営住宅

徳島市万代町五丁目

松茂団地県営住宅

板野郡松茂町

鴨島呉郷団地県営住宅

吉野川市鴨島町

羽ノ浦春日野団地県営住宅

阿南市羽ノ浦町

南二軒屋神成団地県営住宅

徳島市南二軒屋町神成

阿南寿団地県営住宅

阿南市富岡町

北島団地県営住宅

板野郡北島町

津田四丁目団地県営住宅

徳島市津田町四丁目

藍住幸島団地県営住宅

板野郡藍住町

新浜町団地県営住宅

徳島市新浜町一丁目

大麻団地県営住宅

鳴門市大麻町

小松島団地県営住宅

小松島市中郷町

西新浜団地県営住宅

徳島市西新浜町一丁目

金沢団地県営住宅

徳島市金沢一丁目

地蔵橋団地県営住宅

徳島市西須賀町鶴島

竜王団地県営住宅

徳島市国府町竜王

松茂東団地県営住宅

板野郡松茂町

竜王西団地県営住宅

徳島市国府町竜王

松茂西団地県営住宅

板野郡松茂町

阿南団地県営住宅

阿南市津乃峰町

鳴門高島団地県営住宅

鳴門市鳴門町

津田松原団地県営住宅

徳島市津田町三丁目

徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和35年3月22日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第7章
沿革情報
昭和35年3月22日 条例第12号
昭和37年10月12日 条例第37号
昭和38年3月22日 条例第8号
昭和39年3月21日 条例第53号
昭和41年3月25日 条例第26号
昭和42年10月16日 条例第51号
昭和43年12月24日 条例第50号
昭和44年3月28日 条例第26号
昭和44年8月1日 条例第39号
昭和45年3月24日 条例第28号
昭和45年10月27日 条例第59号
昭和46年3月23日 条例第15号
昭和48年3月27日 条例第25号
昭和48年12月25日 条例第64号
昭和50年3月25日 条例第21号
昭和50年12月23日 条例第54号
昭和51年3月23日 条例第36号
昭和51年10月26日 条例第51号
昭和52年3月31日 条例第22号
昭和52年8月1日 条例第27号
昭和53年3月31日 条例第16号
昭和54年3月23日 条例第19号
昭和55年3月29日 条例第13号
昭和55年10月30日 条例第33号
昭和56年3月31日 条例第10号
昭和57年7月13日 条例第28号
昭和58年3月22日 条例第22号
昭和59年3月23日 条例第11号
昭和60年7月16日 条例第21号
昭和62年3月23日 条例第8号
昭和63年10月24日 条例第28号
平成2年3月26日 条例第16号
平成2年12月26日 条例第38号
平成4年3月23日 条例第30号
平成7年3月24日 条例第27号
平成7年7月21日 条例第44号
平成9年3月28日 条例第27号
平成12年3月28日 条例第53号
平成12年7月27日 条例第69号
平成12年10月30日 条例第74号
平成12年10月30日 条例第77号
平成15年3月31日 条例第25号
平成16年8月6日 条例第44号
平成16年12月27日 条例第58号
平成17年12月22日 条例第120号
平成17年12月22日 条例第124号
平成18年3月30日 条例第44号
平成19年7月13日 条例第43号
平成19年10月19日 条例第57号
平成22年3月30日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第27号
平成24年12月21日 条例第82号
平成25年3月22日 条例第20号
平成25年6月28日 条例第35号
平成25年12月19日 条例第59号
平成26年7月17日 条例第50号
平成27年7月10日 条例第43号
平成27年10月20日 条例第52号
平成30年3月20日 条例第29号
令和2年3月17日 条例第26号
令和6年3月19日 条例第24号