○徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和35年3月22日

徳島県条例第12号

〔徳島県営住宅管理条例〕をここに公布する。

徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例

(昭39条例53・改称)

徳島県営住宅管理条例(昭和27年徳島県条例第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 県営住宅の設置及び管理(第3条―第41条)

第3章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 法第45条第2項の規定に基づく県営住宅の活用(第49条―第52条)

第5章 駐車場の管理(第53条―第61条)

第6章 管理の特例等(第61条の2―第61条の4)

第7章 補則(第62条―第65条)

附則

第1章 総則

(平9条例27・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の規定に基づく県営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(昭38条例8・昭39条例53・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例(第2号に掲げる用語にあっては、第3条の4を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県営住宅 県が、建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法及び住宅地区改良法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館、管理事務所、広場及び緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、高齢者生活相談所並びに駐車場をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 県営住宅建替事業 県が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(昭37条例37・昭38条例8・昭42条例51・昭43条例50・昭45条例28・昭55条例13・平9条例27・平24条例82・平30条例29・一部改正)

第2章 県営住宅の設置及び管理

(平9条例27・章名追加)

(設置)

第3条 県営住宅は、別表に掲げるとおり設置する。

2 共同施設は、規則で定めるところにより設置する。

(昭39条例53・追加、平9条例27・旧第2条の2繰下・一部改正)

〔参照〕管理規則2条

(公営住宅の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項の規定により条例で定める公営住宅(法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の整備基準については、次条に定めるもののほか、同項に規定する国土交通省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)第8条第2項から第5項まで、第9条第3項、第10条及び第11条の規定は、法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り及び同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る公営住宅については、適用しない。

(平24条例82・追加)

(津波対策に係る基準)

第3条の3 公営住宅は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その入居者及び同居者並びに周辺住民等が当該公営住宅に円滑かつ迅速に避難できるよう、津波に対して安全な構造とするとともに、避難上有効な屋上その他の場所を確保し、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路を設けるように考慮して整備しなければならない。

(平24条例82・追加)

(共同施設の整備基準)

第3条の4 法第5条第2項の規定により条例で定める共同施設の整備基準については、同項に規定する国土交通省令で定める基準の例による。

(平24条例82・追加)

(入居者の公募)

第4条 県営住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、県営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を新聞、インターネット等県民が周知できるような方法で行うものとする。

(平9条例27・旧第3条繰下・一部改正、平22条例12・一部改正)

(公募の例外)

第5条 知事は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず、県営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 県営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 県営住宅建替事業による県営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に県営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて知事が入居者を募集しようとしている県営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(昭37条例37・昭43条例50・昭45条例28・昭46条例15・昭48条例25・昭50条例21・昭52条例22・昭55条例13・昭57条例28・昭58条例22・平4条例30・一部改正、平9条例27・旧第4条繰下・一部改正、平17条例124・平18条例44・平24条例82・一部改正)

(入居者の資格等)

第6条 県営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、からまでのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(以下「在宅常時介護困難者」という。)を除く。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる障害の種類に応じそれぞれ(ア)(イ)又は(ウ)に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(2) その者の収入が又は(第10条第2項に規定する入居者(以下この号において「一般入居者」という。)の場合にあっては、又は)に掲げる場合に応じ、それぞれ又は(一般入居者の場合にあっては、又は)に掲げる金額を超えないこと。

 (ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 21万4,000円(一般入居者の場合にあっては、13万9,000円)

(ア) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族にa又はbのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)(b)又は(c)に掲げる障害の種類に応じそれぞれ(a)(b)又は(c)に定める程度であるもの

(a) 身体障害 前号イ(ア)に規定する程度

(b) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 前号ウ又はに該当する者

(イ) その者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

 県営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において知事が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及び(一般入居者の場合にあっては、)に掲げる場合以外の場合 15万8,000円(一般入居者の場合にあっては、11万4,000円)

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が県税を滞納していない者であること。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(6) 過去に県営住宅に入居していた者にあっては、現に家賃の未納がないこと。

2 知事は、入居の申込みをした者が在宅常時介護困難者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 知事は、入居の申込みをした者が在宅常時介護困難者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。

4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者で第1項第3号及び第4号に掲げる条件を具備するものは、同項の規定にかかわらず、県営住宅に入居することができる。

5 第1項及び前項の規定により入居することができる者のうち第1項第1号に規定する親族がないものが入居することができる県営住宅は、居室数が2室以下又は床面積の合計(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)が55平方メートル未満のものとする。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(昭37条例37・昭43条例50・昭45条例28・昭46条例15・昭48条例25・昭50条例21・昭52条例22・昭55条例13・昭55条例33・昭57条例28・昭58条例22・平4条例30・平7条例44・一部改正、平9条例27・旧第5条繰下・一部改正、平12条例77・平19条例57・平22条例12・平24条例27・平24条例82・平25条例20・平25条例35・平25条例59・平26条例50・平27条例43・令2条例26・令6条例24・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 県営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による県営住宅の用途の廃止により当該県営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の県営住宅に入居の申込みをした場合における入居者資格の審査に際しては、その者は、前条第1項第4号に掲げる条件を具備するときは、同項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる県営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平9条例27・追加、平19条例57・平24条例82・平25条例20・一部改正)

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの県営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 知事は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選で入居者を決定する。ただし、同項第1号に規定する者で知事が特に急迫した事情にあると認めたものにあっては、優先的に選考して入居させることができる。

3 知事は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に該当する者、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者、引揚者、炭鉱離職者、第6条第1項第1号ア又はに該当する者、18歳未満の子を3人以上扶養している者その他規則で定める者で知事が定める要件を備え、かつ、速やかに県営住宅に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、知事が割当てをした県営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(昭38条例8・旧第7条繰上・昭45条例28・昭48条例25・昭55条例33・平4条例30・一部改正、平9条例27・旧第6条繰下・一部改正、平19条例57・平22条例12・平24条例27・令2条例26・一部改正)

(入居補欠者)

第9条 知事は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 知事は、入居を許可された者が県営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(昭38条例8・旧第8条繰上、平9条例27・旧第7条繰下・一部改正)

(改良住宅の入居者の資格等)

第10条 第4条から前条までの規定にかかわらず、住宅地区改良法第27条第2項の規定により国の補助を受けて建設した県営住宅(以下「改良住宅」という。)に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望するもののうち、住宅に困窮すると認められ、かつ、その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でない者でなければならない。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良法第2条第1項の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 住宅地区改良法第4条の規定による改良地区(以下「改良地区」という。)の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第8条の規定により、知事が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の規定は、改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該改良住宅の入居者の資格等については、適用しない。

(昭38条例8・追加、平9条例27・旧第8条繰下・一部改正、平24条例82・平25条例20・一部改正)

(入居許可の申請)

第11条 第6条第1項第4項又は前条に規定する入居資格のある者で県営住宅に入居しようとするものは、県営住宅入居申込書を知事に提出し、その許可を受けなければならない。

(昭38条例8・追加、昭58条例22・平7条例44・一部改正、平9条例27・旧第8条の2繰下・一部改正、平24条例82・一部改正)

〔参照〕管理規則3条

(入居許可の条件等)

第12条 知事は、前条の許可に当たり、当該許可に係る者と同居しようとする親族が入居すべき期限その他必要な条件を付することができる。

2 知事は、県営住宅の入居を許可された者が前項の規定により附された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(昭48条例25・追加、平9条例27・旧第8条の3繰下・一部改正)

(入居の手続)

第13条 県営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で知事が適当と認める連帯保証人2人(うち1人は、現に県内に居住している者であること。)の連署する請書を提出すること。ただし、入居を許可された者が又はのいずれかに該当する場合にあっては、請書に連帯保証人の連署を要しない。

 第6条第1項第1号オ若しくはに該当する者(以下「被保護者等」という。)又は被保護者等及び次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者のみで構成する世帯に属する者

(ア) 被保護者等の配偶者

(イ) 被保護者等の18歳未満の子

(ウ) 被保護者等の親族であって第6条第1項第1号ア又はに該当するもの((ア)又は(イ)に該当する者を除く。)

 第8条第3項に規定する者

(2) 第20条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 県営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、知事が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 知事は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 知事は、県営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、県営住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 知事は、県営住宅の入居を許可された者が入居の手続をしたときは、速やかにその者に対し、県営住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

6 県営住宅の入居を許可された者は、前項の規定により通知された入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭55条例33・一部改正、平9条例27・旧第9条繰下・一部改正、平15条例25・一部改正)

〔参照〕管理規則4条・5条

7 第1項第1号の請書に連署した連帯保証人が履行する責任を負うべき極度額は、入居を許可された者の入居時における家賃の6月分に相当する金額とする。

(令2条例26・一部改正)

(同居の承認)

第14条 入居者は、県営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると知事が認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第41条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該入居者が同居させようとする者が県税を滞納している者である場合

3 知事は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。

(平9条例27・追加、平19条例57・平22条例12・平24条例82・一部改正)

〔参照〕管理規則7条

(入居の承継)

第15条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き県営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第12条で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、引き続き県営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

3 知事は、引き続き県営住宅に居住しようとする者が県税を滞納している者であるときは、第1項の承認をしてはならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平9条例27・追加、平19条例57・平22条例12・平24条例82・一部改正)

〔参照〕 管理規則9条

(平30条例29・一部改正)

(家賃の決定等)

第16条 県営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第4項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、県営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該県営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、知事が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅の家賃の決定及び変更については、前3項の規定にかかわらず、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成9年徳島県条例第27号)の規定による改正前の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(第20条第2項、第30条第3項及び第35条において「旧条例」という。)第10条から第12条までの規定による家賃の決定及び変更の例による。

(平9条例27・追加、平30条例29・一部改正)

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、知事に対し、知事が定める日までに収入を申告しなければならない。ただし、知事は、入居者(省令第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)が収入の申告をすること及び第35条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合は、当該入居者に対して知事が定めるところによりその収入の申告を免除することができる。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 知事は、第1項ただし書の規定により入居者の収入の申告を免除しようとするときは、省令第9条に規定する方法により当該入居者の収入の額を把握するものとする。

4 知事は、第1項の規定による収入の申告又は前項の規定により把握した収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前項の認定に対し、知事の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平9条例27・追加、平30条例29・一部改正)

〔参照〕 管理規則10条・11条

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 知事は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して知事が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(昭58条例22・一部改正、平9条例27・旧第11条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則12条

(家賃の納付)

第19条 知事は、入居者から、入居日から当該入居者が県営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに県営住宅に入居した場合又は県営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第40条第1項に規定する手続を経ないで県営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、知事が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(昭45条例28・一部改正、平9条例27・旧繰下・一部改正)

(敷金)

第20条 知事は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 改良住宅の入居者に係る敷金の決定及び変更については、前項の規定にかかわらず、旧条例第14条本文の規定による敷金の決定及び変更の例による。

3 知事は、第18条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して知事が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が県営住宅を明渡しした後において、還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子をつけない。

(平9条例27・旧第14条繰下・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、知事が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) ガス、電気、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責に帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

2 知事は、前項の規定にかかわらず、借上げ県営住宅の費用負担義務に関しては、別に定めるものとする。

(昭45条例28・一部改正、平9条例27・旧第15条繰下・一部改正)

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、県営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、県営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平9条例27・旧第16条繰下・一部改正)

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者及び同居者は、県営住宅の敷地内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 犬、猫その他の動物を飼育すること。

(2) 連続的又は断続的に騒音又は振動を発生させること。

(3) 悪臭を発生させ、又はその発生源となるおそれのある物を放置すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすこと。

(平22条例12・全改)

(届出)

第24条 入居者が県営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、知事の定めるところにより、届出をしなければならない。

(平9条例27・旧第17条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則7条

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、県営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平9条例27・旧第18条繰下・一部改正)

(用途変更の禁止)

第26条 入居者は、県営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、知事の承認を得たときは、当該県営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(平9条例27・旧第20条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則7条

(模様替え等の禁止)

第27条 入居者は、県営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 知事は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該県営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに県営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平9条例27・旧第21条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則7条

(収入超過者等に対する認定)

第28条 知事は、毎年度、第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 知事は、第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。ただし、改良住宅の入居者については、この限りでない。

3 入居者は、前2項の認定に対し、知事の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、知事は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(昭37条例37・昭43条例50・昭45条例28・昭46条例15・昭48条例25・昭50条例21・昭52条例22・昭57条例28・昭58条例22・一部改正、平9条例27・旧第22条繰下・一部改正、平30条例29・一部改正)

〔参照〕 管理規則11条

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、県営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(昭45条例28・一部改正、平9条例27・旧第23条繰下・一部改正)

(収入超過者に対する家賃等)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に県営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 知事は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 改良住宅に入居している収入超過者に対する措置については、前2項の規定にかかわらず、旧条例第24条及び第24条の3前段の規定による収入超過者に対する措置の例による。

4 第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平9条例27・追加)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第31条 知事は、高額所得者に対し、期限を定めて当該県営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(昭45条例28・追加、昭58条例22・一部改正、平9条例27・旧第24条の2繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則13条

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に県営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃と同額の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、知事は、同項の期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、知事が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(平9条例27・追加)

(住宅のあっせん等)

第33条 知事は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、県営住宅の入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(昭45条例28・追加、平9条例27・旧第24条の3繰下・一部改正)

(期間通算)

第34条 知事が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の県営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が県営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による県営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき県営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の県営住宅に入居している期間に通算する。

2 知事が第37条の規定による申出をした者を県営住宅建替事業により新たに整備された県営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該県営住宅建替事業により除却すべき県営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された県営住宅に入居している期間に通算する。

(平9条例27・追加)

(収入状況の報告の請求等)

第35条 知事は、第16条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第30条第3項の規定によりその例によることとされる旧条例第24条の規定による割増賃料の決定、第18条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第3項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による県営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(平9条例27・追加、平30条例29・一部改正)

(建替事業による明渡し請求等)

第36条 知事は、県営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき除却しようとする県営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の請求を受けた者については、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(平9条例27・追加)

(新たに整備される県営住宅への入居)

第37条 県営住宅建替事業の施行により除却すべき県営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される県営住宅に入居を希望するときは、知事の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(平9条例27・追加)

〔参照〕 管理規則14条

(県営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 知事は、前条の申出により県営住宅の入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の県営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平9条例27・追加、平30条例29・一部改正)

(県営住宅の用途の廃止による他の県営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 知事は、法第44条第3項の規定による県営住宅の用途の廃止による県営住宅の除却に伴い当該県営住宅の入居者を他の県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の県営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平9条例27・追加、平30条例29・一部改正)

(住宅の検査)

第40条 入居者は、県営住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡し日の10日前までに知事に届け出て、県営住宅監理員又は知事の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条第1項の規定により県営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平9条例27・旧第25条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則7条

(住宅の明渡し請求)

第41条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、その県営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 県営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上県営住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第15条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 県営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により県営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 知事は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(昭45条例28・昭58条例22・一部改正、平9条例27・旧第26条繰下・一部改正、平19条例57・令6条例24・一部改正)

第3章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用

(平9条例27・追加)

(使用許可)

第42条 知事は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年/厚生省/建設省令/第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が県営住宅(改良住宅を除く。以下この章及び次章において同じ。)を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該県営住宅の使用を許可することができる。

2 知事は、前項の許可に条件を付することができる。

(平9条例27・追加、平12条例74・一部改正)

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により県営住宅を使用しようとするときは、知事の定めるところにより、県営住宅の使用目的、使用期間その他当該県営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、知事の許可を申請しなければならない。

2 知事は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに県営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあっては許可しない旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、県営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、知事の定める日までに県営住宅の使用を開始しなければならない。

(平9条例27・追加)

〔参照〕 管理規則15条

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において県営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による知事が定める額を超えてはならない。

(平9条例27・追加)

(準用)

第45条 社会福祉法人等による県営住宅の使用に当たっては、第19条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(平9条例27・追加)

(報告の請求)

第46条 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該県営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該県営住宅の使用状況を報告させることができる。

(平9条例27・追加)

(申請内容の変更申請等)

第47条 県営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じる場合には、あらかじめ知事に対して、当該変更の許可の申請をしなければならない。

2 県営住宅を使用している社会福祉法人等は、前項の軽微な変更をしたときは、当該変更後速やかに、その内容を知事に報告しなければならない。

(平9条例27・追加)

〔参照〕 管理規則15条

(使用許可の取消し)

第48条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、県営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 県営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(平9条例27・追加)

第4章 法第45条第2項の規定に基づく県営住宅の活用

(平9条例27・追加)

(特定優良賃貸住宅としての使用)

第49条 知事は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により県営住宅に同号イ又はロに掲げる者を入居させることが必要であると認める場合においては、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者に当該県営住宅への入居を許可することができる。

(平9条例27・追加)

(入居者資格)

第50条 前条の規定により、県営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの条件を具備する者で、その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないものでなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(平9条例27・追加、平25条例20・一部改正)

(家賃)

第51条 第49条の規定により使用に供される県営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該県営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める。

2 前項の入居者の収入については、第17条第1項本文第2項第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「第51条第1項」と、「申告又は前項の規定により把握した収入」とあるのは「申告」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第16条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは、「第51条第1項」と読み替えるものとする。

(平9条例27・追加、平30条例29・一部改正)

(準用)

第52条 第49条の規定による県営住宅の使用については、前2条に定めるもののほか、第4条第5条第8条第9条第11条から第15条まで、第18条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第63条の規定を準用する。この場合において、第19条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条中「第16条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第30条第3項の規定によりその例によることとされる旧条例第24条の規定による割増賃料の決定、第18条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第3項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による県営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平9条例27・追加、平30条例29・一部改正)

第5章 駐車場の管理

(平9条例27・追加)

(駐車場の使用許可)

第53条 駐車場を使用しようとする者は、知事の許可を得なければならない。

(平9条例27・追加)

(使用者資格)

第54条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 県営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平9条例27・追加、平19条例57・一部改正)

(使用の許可の申請等)

第55条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望するものは、知事の定めるところにより、駐車場の使用の許可の申請をしなければならない。

2 知事は、前項の規定により申請をした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(平9条例27・追加)

〔参照〕 管理規則16条

(使用者の決定)

第56条 知事は、前条第1項の規定による申請をした者の数が、使用させるべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、知事の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

(平9条例27・追加)

(使用料)

第57条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、知事が定めるものとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平9条例27・追加)

(使用料の変更)

第58条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(平9条例27・追加)

(保証金)

第59条 知事は、駐車場の使用決定者から使用開始時の使用料の3月分に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第20条第4項及び第5項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、同条第4項中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「県営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第5項中「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(平9条例27・追加)

(駐車場の明渡し請求)

第60条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対し、その駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第54条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当する場合のほか駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の明渡し請求については、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「県営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「第1項第1号」とあるのは「第60条第1項第1号」と、「第1項第2号から第6号まで」とあるのは「第60条第1項第2号から第5号まで」と読み替えるものとする。

(平9条例27・追加、平19条例57・一部改正)

(準用)

第61条 駐車場の使用については、第53条から前条までに定めるもののほか、第19条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「県営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平9条例27・追加)

第6章 管理の特例等

(平17条例124・追加)

(管理の特例)

第61条の2 市町村又は徳島県住宅供給公社は、法第47条第1項の規定により県営住宅(次条第1項の指定県営住宅を除く。以下この項において同じ。)又は共同施設(同条第1項の指定県営住宅に係るものを除く。)の管理を行う場合においては、知事に代わってその権限のうち次に掲げるものを行うことができる。

(1) 第4条第1項の規定により入居者を公募すること。

(2) 第5条(第4号を除く。)の規定により特定の者を県営住宅に入居させること。

(2)の2 第6条第2項の規定により職員に面接及び調査をさせること、同条第3項の規定により市町村に意見を求めること並びに同条第5項の規定により特別の事情があると認めること。

(3) 第8条第1項の規定により入居者の選考を行うこと、同条第2項本文の規定により入居者を決定すること、同項ただし書の規定により入居者を入居させること及び同条第3項の規定により県営住宅の割当てをし、入居者を入居させること。

(4) 第9条第1項の規定により入居補欠者を定めること及び同条第2項の規定により入居補欠者のうちから入居者を決定すること。

(5) 第11条の規定により入居の許可をすること。

(6) 第12条第1項の規定により入居の許可に条件を付すること及び同条第2項の規定により入居の許可を取り消すこと。

(7) 第13条第1項第1号の規定により連帯保証人を適当と認めること、同条第2項の規定により期間を指定すること、同条第3項の規定により連帯保証人の連署を必要としないこととすること、同条第4項の規定により入居の許可を取り消すこと、同条第5項の規定により入居日を通知すること及び同条第6項の規定により承認をすること。

(8) 第14条第1項の規定により同居の承認をすること及び同条第2項ただし書の規定により同居の必要があると認めること。

(9) 第15条第1項の規定により同居者に対して居住の承継の承認をすること。

(10) 第24条の規定による届出を受理すること。

(11) 第26条の規定により入居者に対して併用の承認をすること。

(12) 第27条第1項の規定により入居者に対して模様替え又は増築の承認をすること及び同条第2項の規定により当該承認に条件を付すること。

(13) 第28条第1項又は第2項の規定により入居者に通知をすること。

(14) 第31条第1項の規定により高額所得者に対して明渡しの請求をすること及び同条第3項の規定により明渡しの期限を延長すること。

(15) 第33条の規定によりあっせん等を行うこと。

(16) 第35条の規定により、第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等に関し、入居者の収入の状況について報告を求め、又は必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。

(17) 第40条第1項の規定により明渡しの際の検査を行うこと。

(18) 第41条第1項の規定により明渡しの請求をすること。

(19) 第53条の規定により駐車場の使用の許可をすること。

(20) 第55条第2項の規定により駐車場の使用者を決定し、その旨を通知すること。

(21) 第56条の規定により駐車場の使用者を選考し、決定すること。

(22) 第60条第1項の規定により駐車場の明渡しの請求をすること。

(23) 第62条第1項の規定により県営住宅監理員を置くこと並びに同条第2項の規定により県営住宅巡回指導員及び県営住宅管理人を置くこと。

(24) 第63条第1項の規定により県営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して指示をさせること。

2 前項の場合における第2章第5章及び第7章の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

県営住宅

県営住宅(第61条の3第1項の指定県営住宅を除く。以下同じ。)

第5条第6条第2項第3項及び第5項第8条第2項第9条第11条から第15条まで、第26条第27条第1項及び第2項第31条第1項及び第3項第33条第35条第40条第1項第41条第1項第53条第55条第2項第56条第60条第1項第62条第2項並びに第63条第1項

知事

市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長

第5条

各号

各号(第4号を除く。)

第8条第3項

知事は

市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長は

第5条

第5条(第4号を除く。)

、知事

、市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長

第11条

第6条第1項、第4項又は前条

第6条第1項又は第4項

第22条第1項

共同施設

共同施設(第61条の3第1項の指定県営住宅に係るものを除く。以下同じ。)

第28条第1項及び第2項

その旨を通知する

市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長にその旨を通知させるものとする

第34条第1項

知事

知事又は市町村の長若しくは徳島県住宅供給公社の理事長

第35条

第16条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第30条第3項の規定によりその例によることとされる旧条例第24条の規定による割増賃料の決定、第18条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第3項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による県営住宅への入居の措置

第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等

第41条第3項及び第4項

同項

市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長が同項

第53条

駐車場

駐車場(第61条の3第1項の指定県営住宅に係るものを除く。以下同じ。)

第60条第2項

「第60条第1項第1号」と

「第60条第1項第1号」と、「同項」とあるのは「市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長が同項」と

(平17条例124・追加、平19条例57・平24条例27・平24条例82・平30条例29・一部改正)

(指定管理者による管理等)

第61条の3 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に知事が指定する県営住宅(以下「指定県営住宅」という。)及び共同施設(指定県営住宅に係るものに限る。次条において同じ。)の管理を行わせるものとする。

2 知事は、前項に規定する指定をするに当たって特別の事情があると認めるときは、徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年徳島県条例第50号)第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

3 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(平17条例124・追加、平24条例27・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第61条の4 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 指定県営住宅及び共同施設の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) その他指定県営住宅及び共同施設の管理に関し知事が必要と認める業務

(平17条例124・追加、平24条例27・一部改正)

第7章 補則

(平9条例27・章名追加、平17条例124・旧第6章繰下)

(県営住宅監理員等)

第62条 県営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、県営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、県営住宅監理員を置く。

2 知事は、県営住宅監理員の職務を補助させるため、県営住宅巡回指導員及び県営住宅管理人を置くことができる。

3 県営住宅巡回指導員は、県営住宅監理員の指揮を受け、県営住宅及び共同施設を巡回し、その管理に必要な事務及び県営住宅管理人との連絡の事務を行う。

4 県営住宅管理人は、県営住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

(昭44条例26・一部改正、平9条例27・旧第27条繰下・一部改正、平12条例53・一部改正)

〔参照〕 管理規則18条

(立入検査)

第63条 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、県営住宅監理員若しくは知事の指定した者に県営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している県営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該県営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平9条例27・旧第28条繰下・一部改正)

〔参照〕 管理規則19条

(罰則)

第64条 知事は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(昭45条例28・一部改正、平9条例27・旧第29条繰下・一部改正、平12条例53・一部改正、平17条例124・旧第65条繰上)

(施行規則の制定)

第65条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(平9条例27・旧第30条繰下、平17条例124・旧第66条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和34年6月1日において現に県営住宅に入居している入居者は、第28条の規定の適用については、同年同月同日に当該県営住宅に入居したものとみなす。

(平19条例57・一部改正)

3 当分の間、第20条第1項に規定する敷金の額は、同項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日以前に県営住宅の入居を許可された者にあっては同日における当該県営住宅の家賃の3月分に相当する額とし、同年4月1日以後に県営住宅の入居を許可される者にあっては入居を許可される日における当該県営住宅の家賃の3月分に相当する額とする。

(昭52条例22・追加、昭58条例22・旧第5項繰上、平19条例57・一部改正)

4 法附則第5項又は住宅地区改良法附則第8項の規定による貸付けを受けて建設される県営住宅に係る第2条第1号及び第10条第1項の規定の適用については、第2条第1号中「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項若しくは住宅地区改良法附則第8項の規定による無利子の貸付け」と、第10条第1項中「第27条第2項」とあるのは「第27条第2項又は附則第8項」と、「補助」とあるのは「補助又は無利子の貸付け」とする。

(昭63条例28・追加、平9条例27・一部改正)

(昭和37年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第53号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際この条例による改正前の徳島県営住宅管理条例の規定により知事がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれこの条例による改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定により知事がした処分とみなす。

3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の徳島県営住宅管理条例の規定により知事に対してされている許可の申請その他の手続は、それぞれこの条例による改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定により知事に対してされた手続とみなす。

(昭和41年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第3項並びに第24条第2項第1号及び第2号の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第45号で昭和45年6月15日から施行)

2 改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定は、昭和45年4月分の家賃の納付から適用する。

(昭和45年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。ただし、別表に次のように加える改正規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第105号で、昭和45年11月10日から施行)

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第39号で昭和46年4月30日から施行)

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第3項並びに第24条第2項第1号及び第2号の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年徳島県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例第22条第3項、第22条の2第1項及び第24条第2項の改正規定並びに第2条の規定は昭和50年4月1日から、第1条中徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例別表に次のように加える改正規定は公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第43号で第1条の別表に係る部分は、昭和50年5月1日から施行)

(昭和50年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第36号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第53号で昭和51年5月20日から施行)

(昭和51年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例第22条第3項、第22条の2第1項及び第24条第2項の改正規定並びに附則に1項を加える改正規定並びに第2条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定中西新浜団地県営住宅に関する部分は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第66号で昭和52年10月20日から施行)

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第41号で昭和53年5月1日から施行)

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第37号で昭和54年5月10日から施行)

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第34号で昭和56年4月21日から施行)

(昭和57年条例第28号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第21号で昭和59年4月1日から施行)

(昭和60年条例第21号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年条例第38号)

この条例は、平成3年3月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(平成7年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された県営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第6条、第7条、第14条から第20条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、この条例による改正前の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第5条、第9条の2から第14条まで、第16条から第24条の3まで及び第26条から第26条の3までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の県営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該県営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、知事が入居者を募集しようとしている県営住宅に当該既存入居者が」とする。

4 この条例の施行の日において現に県が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された県営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第16条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の県営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の県営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日において現に附則第4項の規定により新条例の規定に基づいて供給された県営住宅とみなされる住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの家賃の額は、その者に係る新条例の規定による家賃の額が同日前の最終の家賃の額を超える場合には、新条例の規定による家賃の額から当該最終の家賃の額を控除して得た額に前項の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、当該最終の家賃の額を加えて得た額とする。

8 平成10年4月1日において、附則第2項の県営住宅又は附則第4項の規定により新条例の規定に基づいて供給された県営住宅とみなされる住宅に知事の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新条例第14条又は第15条の知事の同居又は居住の承認を受けたものとみなす。

9 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例、徳島県都市公園条例、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例及び徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第44号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第58号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第120号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(2) 第3条、第10条及び第14条の規定並びに第19条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県阿南警察署の項の改正規定 平成18年3月20日

(平成17年条例第124号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第5号の改正規定及び第5章の次に1章を加える改正規定(第61条の3第2項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第12号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表津田乾開団地県営住宅の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に県営住宅の入居の申込みをする者に係る入居者の資格について適用し、同日前に当該申込みをした者に係る入居者の資格については、なお従前の例による。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定並びに第61条の2第1項第2号の次に1号を加える改正規定及び同項第12号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第82号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例第3条の3の規定は、この条例の施行の日以後に設置する公営住宅について適用する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第59号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第50号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第6条第1項第1号オの改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成27年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号及び第15条第1項の改正規定、第16条第1項の改正規定(「第35条第1項」を「第35条」に改め、「による」の次に「報告の」を加える部分に限る。)並びに第16条第4項、第17条第2項、第35条、第38条、第39条、第52条及び第61条の2第2項の表第35条の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第26号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項第1号ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に県営住宅の入居の申込みをする者に係る入居の手続について適用し、同日前に当該申込みをした者に係る入居の手続については、なお従前の例による。

3 改正後の第13条第7項の規定は、この条例の施行の日以後に県営住宅の入居の申込みをする者の連帯保証人の責任について適用し、同日前に当該申込みをした者の連帯保証人の責任については、なお従前の例による。

(令和6年条例第24号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第41条第3項の改正規定及び附則第5項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号)による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による裁判所の命令は、改正後の徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第1号ク(イ)の命令とみなす。

別表(第3条関係)

(平9条例27・全改、平16条例44・平16条例58・平17条例120・平18条例44・平19条例43・平22条例12・平26条例50・平27条例52・一部改正)

名称

位置

昭和町八丁目団地県営住宅

徳島市昭和町八丁目

中吉野町団地県営住宅

徳島市中吉野町三丁目

南二軒屋一の坪団地県営住宅

徳島市城南町一丁目

矢三高見団地県営住宅

徳島市南矢三町二丁目

末広西団地県営住宅

徳島市末広四丁目

矢三野神本団地県営住宅

徳島市南矢三町三丁目

城東町団地県営住宅

徳島市城東町二丁目

末広南団地県営住宅

徳島市末広四丁目

北島田町団地県営住宅

徳島市北矢三町四丁目

名東町団地県営住宅

徳島市名東町二丁目

中島田町団地県営住宅

徳島市中島田町四丁目

西須賀町団地県営住宅

徳島市西須賀町東開

名東(東)団地県営住宅

徳島市名東町一丁目

石井曽我団地県営住宅

名西郡石井町

万代町団地県営住宅

徳島市万代町五丁目

松茂団地県営住宅

板野郡松茂町

鴨島呉郷団地県営住宅

吉野川市鴨島町

羽ノ浦春日野団地県営住宅

阿南市羽ノ浦町

南二軒屋神成団地県営住宅

徳島市南二軒屋町神成

阿南寿団地県営住宅

阿南市富岡町

北島団地県営住宅

板野郡北島町

津田四丁目団地県営住宅

徳島市津田町四丁目

藍住幸島団地県営住宅

板野郡藍住町

新浜町団地県営住宅

徳島市新浜町一丁目

大麻団地県営住宅

鳴門市大麻町

小松島団地県営住宅

小松島市中郷町

西新浜団地県営住宅

徳島市西新浜町一丁目

金沢団地県営住宅

徳島市金沢一丁目

地蔵橋団地県営住宅

徳島市西須賀町鶴島

竜王団地県営住宅

徳島市国府町竜王

松茂東団地県営住宅

板野郡松茂町

竜王西団地県営住宅

徳島市国府町竜王

松茂西団地県営住宅

板野郡松茂町

阿南団地県営住宅

阿南市津乃峰町

鳴門高島団地県営住宅

鳴門市鳴門町

津田松原団地県営住宅

徳島市津田町三丁目

徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和35年3月22日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第8章
沿革情報
昭和35年3月22日 条例第12号
昭和37年10月12日 条例第37号
昭和38年3月22日 条例第8号
昭和39年3月21日 条例第53号
昭和41年3月25日 条例第26号
昭和42年10月16日 条例第51号
昭和43年12月24日 条例第50号
昭和44年3月28日 条例第26号
昭和44年8月1日 条例第39号
昭和45年3月24日 条例第28号
昭和45年10月27日 条例第59号
昭和46年3月23日 条例第15号
昭和48年3月27日 条例第25号
昭和48年12月25日 条例第64号
昭和50年3月25日 条例第21号
昭和50年12月23日 条例第54号
昭和51年3月23日 条例第36号
昭和51年10月26日 条例第51号
昭和52年3月31日 条例第22号
昭和52年8月1日 条例第27号
昭和53年3月31日 条例第16号
昭和54年3月23日 条例第19号
昭和55年3月29日 条例第13号
昭和55年10月30日 条例第33号
昭和56年3月31日 条例第10号
昭和57年7月13日 条例第28号
昭和58年3月22日 条例第22号
昭和59年3月23日 条例第11号
昭和60年7月16日 条例第21号
昭和62年3月23日 条例第8号
昭和63年10月24日 条例第28号
平成2年3月26日 条例第16号
平成2年12月26日 条例第38号
平成4年3月23日 条例第30号
平成7年3月24日 条例第27号
平成7年7月21日 条例第44号
平成9年3月28日 条例第27号
平成12年3月28日 条例第53号
平成12年7月27日 条例第69号
平成12年10月30日 条例第74号
平成12年10月30日 条例第77号
平成15年3月31日 条例第25号
平成16年8月6日 条例第44号
平成16年12月27日 条例第58号
平成17年12月22日 条例第120号
平成17年12月22日 条例第124号
平成18年3月30日 条例第44号
平成19年7月13日 条例第43号
平成19年10月19日 条例第57号
平成22年3月30日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第27号
平成24年12月21日 条例第82号
平成25年3月22日 条例第20号
平成25年6月28日 条例第35号
平成25年12月19日 条例第59号
平成26年7月17日 条例第50号
平成27年7月10日 条例第43号
平成27年10月20日 条例第52号
平成30年3月20日 条例第29号
令和2年3月17日 条例第26号
令和6年3月19日 条例第24号