○徳島県公営企業の組織に関する条例
昭和41年3月25日
徳島県条例第11号
〔徳島県電気事業及び工業用水道事業の組織に関する条例〕をここに公布する。
徳島県公営企業の組織に関する条例
(昭43条例27・改称)
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び第14条の規定に基づき、徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業(以下「公営企業」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭41条例69・昭43条例27・昭48条例4・一部改正)
(管理者)
第2条 法第7条ただし書の規定により、公営企業の業務を執行させるため、管理者1人を置く。
2 管理者の職名は、企業局長とする。
(昭41条例69・昭43条例27・一部改正)
(事務処理のための組織)
第3条 法第14条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 徳島県職員定数条例(昭和24年徳島県条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和41年条例第69号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。