○徳島県公営企業の組織に関する条例

昭和四十一年三月二十五日

徳島県条例第十一号

〔徳島県電気事業及び工業用水道事業の組織に関する条例〕をここに公布する。

徳島県公営企業の組織に関する条例

(昭四三条例二七・改称)

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条ただし書及び第十四条の規定に基づき、徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業(以下「公営企業」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四一条例六九・昭四三条例二七・昭四八条例四・一部改正)

(管理者)

第二条 法第七条ただし書の規定により、公営企業の業務を執行させるため、管理者一人を置く。

2 管理者の職名は、企業局長とする。

(昭四一条例六九・昭四三条例二七・一部改正)

(事務処理のための組織)

第三条 法第十四条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和四一年条例第六九号)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四三年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

徳島県公営企業の組織に関する条例

昭和41年3月25日 条例第11号

(昭和48年3月27日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第1節
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第11号
昭和41年12月20日 条例第69号
昭和43年7月23日 条例第27号
昭和48年3月27日 条例第4号