○徳島県公営企業の組織に関する条例

昭和41年3月25日

徳島県条例第11号

〔徳島県電気事業及び工業用水道事業の組織に関する条例〕をここに公布する。

徳島県公営企業の組織に関する条例

(昭43条例27・改称)

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び第14条の規定に基づき、徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業(以下「公営企業」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭41条例69・昭43条例27・昭48条例4・一部改正)

(管理者)

第2条 法第7条ただし書の規定により、公営企業の業務を執行させるため、管理者1人を置く。

2 管理者の職名は、企業局長とする。

(昭41条例69・昭43条例27・一部改正)

(事務処理のための組織)

第3条 法第14条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 徳島県職員定数条例(昭和24年徳島県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年条例第69号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

徳島県公営企業の組織に関する条例

昭和41年3月25日 条例第11号

(昭和48年3月27日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第1節
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第11号
昭和41年12月20日 条例第69号
昭和43年7月23日 条例第27号
昭和48年3月27日 条例第4号