○徳島県公営企業の組織に関する条例
昭和四十一年三月二十五日
徳島県条例第十一号
〔徳島県電気事業及び工業用水道事業の組織に関する条例〕をここに公布する。
徳島県公営企業の組織に関する条例
(昭四三条例二七・改称)
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条ただし書及び第十四条の規定に基づき、徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業(以下「公営企業」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四一条例六九・昭四三条例二七・昭四八条例四・一部改正)
(管理者)
第二条 法第七条ただし書の規定により、公営企業の業務を執行させるため、管理者一人を置く。
2 管理者の職名は、企業局長とする。
(昭四一条例六九・昭四三条例二七・一部改正)
(事務処理のための組織)
第三条 法第十四条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。
附則
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 徳島県職員定数条例(昭和二十四年徳島県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四一年条例第六九号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。