○徳島県公営企業管理者の職務を行う職員を指定する規程
昭和六十年十一月二十六日
徳島県企業管理規程第五号
徳島県公営企業管理者の職務を行う職員を指定する規程を次のように定める。
徳島県公営企業管理者の職務を行う職員を指定する規程
1 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第一項の規定により、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員として、徳島県企業局組織規程(昭和四十二年企業管理規程第一号)第七条第一項に規定する副局長を指定する。
2 副局長にも事故があるとき、又は副局長も欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員として、徳島県企業局組織規程第七条第一項に規定する次長を指定する。この場合において、次長が二人以上置かれているときは、あらかじめ管理者が定めた順序で指定する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年企管規程第八号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。