○徳島県公営企業管理者の職務を行う職員を指定する規程

昭和六十年十一月二十六日

徳島県企業管理規程第五号

徳島県公営企業管理者の職務を行う職員を指定する規程

1 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第一項の規定により、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員として、徳島県企業局組織規程(昭和四十二年企業管理規程第一号)第七条第一項に規定する副局長を指定する。

2 副局長にも事故があるとき、又は副局長も欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員として、徳島県企業局組織規程第七条第一項に規定する次長を指定する。この場合において、次長が二人以上置かれているときは、あらかじめ管理者が定めた順序で指定する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年企管規程第八号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

徳島県公営企業管理者の職務を行う職員を指定する規程

昭和60年11月26日 企業管理規程第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和60年11月26日 企業管理規程第5号
平成24年3月30日 企業管理規程第8号