○徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

昭和四十一年四月一日

徳島県企業管理規程第二号

徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

(この規程の趣旨)

第一条 徳島県企業局企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(通常勤務者の勤務時間等)

第二条 通常勤務者の勤務時間は一週間につき三十八時間四十五分とし、勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、次の表に掲げる勤務の種類のうちから企業局長(以下「局長」という。)が指定するものとする。

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

S勤務

午前七時三十分から午後四時十五分まで(休憩時間を除く。)

正午から午後一時まで

特A勤務

午前八時から午後四時四十五分まで(休憩時間を除く。)

A勤務

午前八時三十分から午後五時十五分まで(休憩時間を除く。)

特B勤務

午前九時から午後五時四十五分まで(休憩時間を除く。)

B勤務

午前九時三十分から午後六時十五分まで(休憩時間を除く。)

特C勤務

午前十時から午後六時四十五分まで(休憩時間を除く。)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、局長が定めるものとし、その割振りについては、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で局長が割り振るものとする。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、局長が定めるものとし、その割振りについては、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で局長が割り振るものとする。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、局長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

5 局長は、職員に前項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第一項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち局長が定める期間内にある勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平元企管規程二・平四企管規程六・平七企管規程三・平一九企管規程三・平二〇企管規程一・平二〇企管規程四・平二一企管規程一・令三企管規程一・令五企管規程四・一部改正)

(交替勤務者の勤務時間等)

第三条 交替勤務者の勤務時間等は、次のとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

一直

午後九時三十分から

午前八時三十分まで

勤務時間中において六十分間

二直

午前八時から

午後四時三十分まで

勤務時間中において六十分間

三直

午後四時から

午後十時まで

勤務時間中において十五分間

日勤

午前八時三十分から

午後五時十五分まで

勤務時間中において六十分間

2 交替勤務日の週休日は、十日を通じ三日の基準で局長が命ずる日とする。

3 局長は、前項の規定にかかわらず、通常勤務者との権衡のため第一項の規定により勤務時間が割り振られた日又は週休日を変更することができる。

4 総合管理推進センター所長は、勤務の態様等により特に必要と認めるときは、局長の決裁を経て、第一項に規定する勤務時間等を変更することができる。

5 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員で交替勤務に当直するものについては、前条の規定にかかわらず、勤務時間等及び週休日を別に定めることができる。

6 局長は、前項の規定により勤務時間等及び週休日を定める場合には、局長が定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日以上の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設けなければならない。ただし、四週間ごとの期間につき八日以上の週休日を設けることが困難である職員について、局長が定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(昭四一企管規程一二・昭四三企管規程七・昭五〇企管規程二・平元企管規程二・平四企管規程六・平七企管規程三・平一一企管規程五・平一九企管規程三・平二〇企管規程一・平二〇企管規程四・平二一企管規程一・平三一企管規程七・令五企管規程四・一部改正)

(休憩時間)

第四条 休憩時間は勤務時間に含まれないものとする。

2 局長は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合には、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

(平一一企管規程五・平一九企管規程三・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第四条の二 局長は、中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として局長が別に定める者を含む。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)のある職員が局長が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、局長が定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第三項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は、第十一条に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項及び次条第四項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として局長が別に定める者を含む。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)のある職員が局長が定めるところにより当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が局長が定めるところにより当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、局長が定める。

(平一七企管規程七・追加、平一八企管規程六・平二二企管規程七・平二九企管規程九・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第四条の三 局長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が局長が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

2 局長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が局長が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、局長が定める時間を超えて、第二条から第四条までに規定する勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 局長は、三歳に満たない子のある職員が局長が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

4 前三項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が局長が定めるところにより当該子を養育する」とあり、並びに前項中「三歳に満たない子のある職員が局長が定めるところにより当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が局長が定めるところにより当該要介護者を介護する」と、同項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(平一一企管規程五・追加、平一四企管規程四・一部改正、平一七企管規程七・旧第四条の二繰下・一部改正、平二二企管規程七・平二九企管規程九・一部改正)

(超勤代休時間)

第四条の四 局長は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十六号)第十条の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、局長が定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、局長が定める期間内にある第五条の二に規定する勤務日等(同条に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平二二企管規程五・追加)

(休日)

第五条 職員の休日(第二条第四項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、企業局長が定める日)は、次の各号に掲げる日とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 一月一日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月二日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日

(昭四八企管規程九・昭五二企管規程一〇・平七企管規程三・平二一企管規程一・一部改正)

(休日の代休日)

第五条の二 局長は、職員に前条に規定する休日である第二条第一項若しくは第五項又は第三条第一項若しくは第三項により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、局長が別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第四条の四の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

(平七企管規程三・追加、平二一企管規程一・平二二企管規程五・一部改正)

(断続勤務者)

第六条 監視又は断続的労働に従事する職員で、所轄の労働基準監督署長の許可を受けたものの勤務時間等については、第二条から前条の規定にかかわらず局長が別に定める。

(昭四一企管規程一二・平七企管規程三・平一四企管規程四・一部改正)

(休暇の種類)

第七条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び無給休暇とする。

(平七企管規程三・全改)

(年次有給休暇)

第八条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 二十日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で局長が定める日数)

 第四号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年の中途において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年において職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員、県以外の地方公共団体の職員若しくは国家公務員(以下「勤務時間条例適用職員等」という。)又は会計年度任用職員となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 勤務時間条例適用職員等又は会計年度任用職員となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

 当該年の前年において勤務時間条例適用職員等又は会計年度任用職員であつた者で引き続き当該年に新たに職員となつたもの及び当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に勤務時間条例適用職員等になり引き続き再び職員となつたもの 二十日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が二十日をこえる場合にあつては、二十日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 前項第三号及び第四号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、局長が別に定める日数とする。

3 一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更される職員で局長が定めるものの当該変更の日以後における年次有給休暇の日数は、局長が別に定める。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次有給休暇の二十日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、第一項第一号の規定により局長が定める日数)をこえない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、局長が別に定める日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

5 局長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 年次有給休暇の単位は、一日、半日又は一時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、一日又は一時間とする。

7 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができるものとする。

(平七企管規程三・全改、平二〇企管規程一・平二〇企管規程四・平二一企管規程一・平二一企管規程七・平二二企管規程五・令二企管規程五・令五企管規程四・一部改正)

(病気休暇)

第九条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の局長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病その他局長が特に長期の休養を必要と認める傷病の場合にあつては、百八十日)を超えることはできない。

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

 徳島県企業局安全衛生規程(昭和六十二年徳島県企業局訓令第一号)第十五条の規定により例によるとされた徳島県職員安全衛生管理規程(昭和六十一年徳島県訓令第二十号)第二十二条第一項の規定による同訓令別表第二に規定する勤務に関する区分Bの指導区分の決定若しくは同訓令第二十四条第一項の規定による同表に規定する勤務に関する区分Bへの指導区分の変更を受け、同訓令第二十五条の措置を受けた場合

2 前項ただし書の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として局長が定める場合にあつては、その日数を考慮して局長が定める期間。第十四条第三項において同じ。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の局長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(別表第二の17の特別休暇の日その他の局長が定める日を除く。)は、第一項ただし書及び前項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

4 病気休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、一時間を単位とする特定病気休暇を使用した日は、一日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(平二三企管規程三・全改、平二六企管規程七・令三企管規程一・一部改正)

(特別休暇)

第十条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その種類は別表第二の種類欄に掲げる場合とし、その期間は、同欄に掲げる場合に応ずる同表の期間欄に定める期間とする。

(平七企管規程三・追加、平二一企管規程一・一部改正)

(介護休暇)

第十一条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他局長が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間は、局長が別に定める。

2 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、介護休暇の残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(平七企管規程三・追加、平一四企管規程四・平二一企管規程一・一部改正)

(無給休暇)

第十二条 無給休暇は、前三条に規定する場合を除くほか、職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その種類及び期間は別表第三のとおりとする。

(平七企管規程三・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認)

第十三条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇については、局長の承認を受けなければならない。

(平七企管規程三・追加)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の請求)

第十四条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは無給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ局長に請求しなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の規定によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が二日以上に及ぶときは、その最初の日)から、週休日(第二条第五項及び第三条第三項の規定に基づく週休日を含む。以下同じ。)第四条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等(以下「超勤代休日」という。)、休日及び代休日を除き、遅くとも三日以内に、その理由を附して局長に請求しなければならない。ただし、局長がこの期間中に請求することができない正当な理由があつたと認める場合には、この限りでない。

3 連続する八日以上の期間の特定病気休暇の請求を行うに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。

4 特別休暇(別表第二の9、12及び24を除く。)、介護休暇又は無給休暇の請求を行うに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き、引き続き六日以内の請求を行う場合(別表第二の8の請求を行う場合を除く。)には、この限りではない。

(平七企管規程三・追加、平九企管規程三・平一四企管規程六・平一七企管規程一・平二一企管規程一・平二二企管規程五・平二二企管規程七・平二三企管規程三・一部改正)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第十五条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、通常勤務者の一週間の勤務時間をこえない範囲内において、局長が定める。

2 非常勤職員の休暇等は、通常勤務者に適用される休暇等の種類及び期間の範囲内において、局長が定める。

(昭四一企管規程一二・一部改正、平七企管規程三・旧第九条繰下・一部改正、平二〇企管規程一・平二一企管規程一・令二企管規程五・令五企管規程四・一部改正)

(雑則)

第十六条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、この規程に定めるもののほか、勤務時間条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(昭五六企管規程五・追加、平七企管規程三・旧第十条繰下・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 徳島県電気局企業職員就業規程(昭和三十一年徳島県電気事業管理規程第五号)は、廃止する。

3 この規程施行の際現に廃止前の徳島県電気局企業職員就業規程の規定に基づいて与えられた休暇のうち、その期間がこの規程の施行の日にまたがるものについては、この規程の相当規定に基づいて与えられたものとみなす。

4 第二条第一項の規定の適用を受ける職員のうち局長が別に定めるものの勤務時間等は、当分の間、同項の規定にかかわらず、局長が別に定める。

(平六企管規程八・追加)

5 令和二年度における特別休暇については、別表第二に定めるもののほか、第十条の職員が勤務しないことが相当である場合は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし、その期間は、令和二年十二月二十六日から令和三年一月十一日までの期間において、その都度必要と認める日とする。ただし、三日を超えることはできない。この場合において、同表の備考の2の規定を準用する。

(令二企管規程七・追加)

(昭和四一年企管規程第一二号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四三年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年企管規程第一四号)

この規程は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四四年企管規程第三号)

この規程は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(昭和四五年企管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年企管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日に、すでに分べんの日後六週間を経過している者の当該分べんに係る休暇期間は、なお従前の例による。

(昭和四七年企管規程第九号)

この規程は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年企管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年企管規程第二号)

この規程は、昭和四十九年二月一日から施行する。

(昭和四九年企管規程第一〇号)

この規程は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五〇年企管規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の病気休暇に関する規定は、この規程の施行の日以後に休暇事由の生じた病気休暇及びこの規程の施行の日において、同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇について準用する。

3 地方公務員災害補償法附則第四条の規定による療養補償を受ける者に係る病気休暇については、なお従前の例による。

(昭和五二年企管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年企管規程第四号)

1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第一の四の項の17及び備考の3の規定は、この規程の施行の日前に職員の配偶者が分べんし、当該分べんの日以後二週間目に当たる日がこの規程の施行の日以後となる者について適用する。

(昭和五六年企管規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十六年四月四日から施行する。

(週休二日制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規程の廃止)

2 週休二日制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和五十二年徳島県企業管理規程第五号)は、廃止する。

(昭和五八年企管規程第三号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年企管規程第五号)

1 この規程は、昭和六十年一月一日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に休暇事由の生じた病気休暇及びこの規程の施行の日において、同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇について適用する。

(昭和六〇年企管規程第二号)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年企管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和六十三年四月二十三日から施行する。

(経過措置)

2 局長は、次の各号に掲げる職員については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から局長が別に定める日までの間は、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「新規程」という。)附則第四項から第六項までの規定にかかわらず、新規程附則第四項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との均衡を考慮して局長が別に定める時間数の勤務時間を、勤務を要しない時間として指定することができる。

 施行日の前日において、改正前の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「旧規程」という。)附則第五項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により局長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧規程附則第四項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として局長が別に定める職員に限る。)

 旧規程附則第四項又は第五項の規定により勤務を要しない時間の指定が旧規程附則第六項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新規程附則第四項から第六項までの規定による指定とみなして、新規程附則第七項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の一部を改正する規程(昭和六十三年徳島県企業管理規程第二号)の施行の日から同規程附則第二項に規定する局長が別に定める日までの期間」とする。

(四週六休制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規程の廃止)

4 四週六休制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(昭和六十一年徳島県企業管理規程第五号)は、廃止する。

(平成元年企管規程第二号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年企管規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の規定は、昭和六十四年一月一日以降に新たに与えられた年次休暇の繰越しについて適用する。

(平成二年企管規程第六号)

1 この規程は、平成三年一月一日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第一の二病気休暇の項の1の規定は、この規程の施行の日において同日前から引き続いて通勤に起因する傷病のため病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。

3 改正後の規程の妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合に係る特別休暇の規定は、この規程の施行の日において同日前から引き続いて妊娠している職員の特別休暇についても適用する。

4 この規程の施行の日において同日前から引き続いて婚姻の場合に係る特別休暇を受けている職員の同日以後における当該特別休暇は、改正後の規程の別表第一の備考の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三年企管規程第四号)

1 この規程は、平成三年六月一日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合に係る特別休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)の規定は、平成三年一月一日から同年五月三十一日までの間に、新たに職員として採用された日の翌日から起算して九年、十九年又は二十九年を経過した職員の特別休暇についても適用する。この場合において、改正後の規程の別表第一の三特別休暇の項の20中「新たに職員として採用された日の翌日から起算して九年、十九年又は二十九年を経過する日の属する年」とあるのは「平成三年六月一日から同年十二月三十一日までの間」と読み替えるものとする。

3 前項に定めるもののほか、昭和五十六年十二月三十一日以前に新たに採用された職員のうち、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる職員のリフレッシュ休暇について、別に定めるところにより、所要の経過措置を講ずるものとする。

(平成四年企管規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成四年八月一日から施行する。

(週四十時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規程の廃止)

2 週四十時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(平成三年徳島県企業管理規程第三号)は、廃止する。

(平成五年企管規程第五号)

この規程は、平成五年六月一日から施行する。

(平成五年企管規程第七号)

この規程は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年企管規程第八号)

この規程は、平成六年六月一日から施行する。

(平成六年企管規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の規定は、この規程の施行の日において同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。

(平成七年企管規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成七年における年次有給休暇の日数については、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「新規程」という。)第八条第一項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数とする。

3 この規程の施行の際現に職員が請求している年次休暇の時季については、新規程第十四条第一項の規定に基づき請求したものとみなす。

4 この規程の施行の際現に企業局長の承認を受けている休暇については、新規程第十三条の規定に基づき企業局長が承認したものとみなす。

5 徳島県企業局職員服務規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成七年企管規程第六号)

この規程は、平成七年八月一日から施行する。

(平成八年企管規程第四号)

この規程は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年企管規程第三号)

1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。

2 平成九年四月一日から同年十二月三十一日までの間においては、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第二の8中「一年につき」とあるのは、「平成九年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」とする。

(平成九年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年企管規程第一号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年企管規程第二号)

1 この規程は、平成十一年一月一日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の分べんの場合に係る特別休暇の規定は、この規程の施行の日において同日前から引き続いて分べんの場合に係る特別休暇を受けている職員の当該特別休暇についても適用する。

(平成一一年企管規程第五号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年企管規程第六号)

この規程は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年企管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十三年一月一日から適用する。

2 改正後の規程の忌引に係る特別休暇の規定は、この規程の適用の日において同日前から引き続いて忌引に係る特別休暇を受けている職員の当該特別休暇についても適用する。

(平成一四年企管規程第四号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年企管規程第六号)

1 この規程は、平成十四年六月一日から施行する。

2 平成十四年六月一日から同年十二月三十一日までの間においては、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第二の20中「一年につき」とあるのは、「平成十四年六月一日から同年十二月三十一日までの間において」とする。

(平成一四年企管規程第八号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年企管規程第九号)

この規程は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一七年企管規程第一号)

この規程は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年企管規程第七号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第六号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平二一企管規程一・旧第一項・一部改正)

(平成二〇年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年企管規程第四号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年企管規程第九号)

この規程は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二一年企管規程第一号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であつて、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成二十一年における年次有給休暇の日数については、同年一月一日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を四時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

3 徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年徳島県企業管理規程第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年企管規程第七号)

この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年企管規程第五号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年企管規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に使用された改正前の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第二の21の特別休暇については、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第二の21の特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成二三年企管規程第三号)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する病気休暇について適用する。

3 この規程の施行の際現に改正前の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第九条第一項第二号及び第三号に掲げる負傷又は疾病のために病気休暇を使用している職員については、施行日以後における当該病気休暇の期間は、改正後の規程第九条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか短い期間とする。

 改正前の規程第九条第一項の規定による病気休暇の期間から施行日前に使用された当該病気休暇の期間を減じた期間

 改正後の規程第九条第一項の規定による病気休暇の期間

(平成二三年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年企管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年企管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年企管規程第七号)

この規程は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二八年企管規程第三号)

この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年企管規程第九号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年企管規程第七号)

この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年企管規程第五号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年企管規程第八号)

この規程は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年企管規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年企管規程第一六号)

この規程は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年企管規程第三号)

この規程は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、改正後の別表第二の備考の6の規定を適用する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

3 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第二条第三項及び第四項、第三条第五項、第八条第一項、第四項及び第六項、第十五条並びに別表第二の備考の7及び8の規定を適用する。

(令和五年企管規程第一一号)

この規程は、令和六年一月一日から施行する。

別表第一(第八条関係)

(平七企管規程三・全改)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第二(第十条関係)

(平七企管規程三・追加、平八企管規程四・平九企管規程三・平九企管規程六・平一〇企管規程一・平一〇企管規程二・平一一企管規程五・平一三企管規程一・平一四企管規程四・平一四企管規程六・平一四企管規程八・平一五企管規程九・平一七企管規程一・平一九企管規程三・平二〇企管規程一・平二〇企管規程四・平二〇企管規程九・平二一企管規程一・平二二企管規程五・平二二企管規程七・平二三企管規程六・平二三企管規程一一・平二四企管規程九・平二八企管規程三・令二企管規程五・令二企管規程八・令三企管規程一六・令四企管規程三・令五企管規程四・令五企管規程一一・一部改正)

種類

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規程による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

2 地震、水害、火災その他の災害による交通しや断

その都度必要と認める日又は時間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

その都度必要と認める日又は時間。ただし、十日を超えることはできない。

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める日又は時間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認める日又は時間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

7 骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき

その都度必要と認める日又は時間

8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動

イ 社会福祉施設、特別支援学校、負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設その他の人事委員会が定める施設における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ その他企業局長が定める活動

その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき五日を超えることはできない。

9 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める日又は時間

10 通信教育における面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間。ただし、一年につき二十日とする。

11 国民体育大会に参加する場合

その都度必要と認める期間

12 婚姻の場合

その都度必要と認める期間。ただし、七日を超えることはできない。

12の2 不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき六日(体外受精その他の局長が定める不妊治療を受ける場合にあつては、十日)を超えることはできない。

13 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

当該妊娠の期間中において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、十四日を超えることはできない。

14 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じ一時間を超えない範囲内でおのおの必要と認める時間

15 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条又は第十三条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師若しくは保健師の特別の指示があつた場合には、その指示された回数)に従い、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

 

 

 

 

区分

回数

 

妊娠満二十三週まで

四週間に一回

妊娠満二十四週から満三十五週まで

二週間に一回

妊娠満三十六週から分べんまで

一週間に一回

分べん後一年まで

一回

 

 

 

 

16 分べんの場合

その分べんの予定日前八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)目に当たる日から分べんの日後八週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間。ただし、予定日前に分べんした場合において、局長が母体保護上必要と認めるときは、分べんの日の翌日から分べんの予定日までの期間に相当する期間(当該期間が八週間を超える場合にあっては、八週間)の範囲内において延長することができる。

17 生理日に勤務することが著しく困難な場合

その都度必要と認める期間。ただし、三日を超えることはできない。

18 職員が生後満一年六月に達しない子を保育する場合

一日二回、一回四十五分

19 職員の配偶者が分べんする場合であつて、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

その分べんの予定日前二週間目に当たる日から分べんの日以後二週間目に当たる日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、三日を超えることはできない。

20 職員の配偶者が分べんする場合であつて、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

その分べんの予定日前八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)目に当たる日から分べんの日以後一年を経過する日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、五日を超えることはできない。

21 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この21において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして局長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)を超えることはできない。

22 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この22において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹その他局長が定める者で、負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この22において「要介護者」という。)の介護その他の局長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)を超えることはできない。

23 父母、配偶者又は子の祭日

その都度必要と認める期間。ただし、二日を超えることはできない。

24 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間

 

 

 

 

死亡した者

日数

 

配偶者

十日

血族

一親等の直系尊属(父母)

七日

一親等の直系卑属(子)

七日

二親等の直系尊属(祖父母)

三日

二親等の直系卑属(孫)

一日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

三日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

一日

姻族

一親等の直系尊属

三日

一親等の直系卑属

一日

二親等の直系尊属

一日

二親等の傍系者

一日

三親等の傍系尊属

一日

 

 

 

1 生計を一にする婚姻は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

25 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日の翌日から起算して九年、十四年、十九年、二十四年、二十九年、三十四年又は三十九年を経過する日の属する年において、連続する五日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して十四年、二十四年又は三十四年を経過する日の属する年にあっては、三日)の範囲内の期間

26 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

七月から九月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの特別休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあつては、六月から十月までの期間)において、その都度必要と認める日又は半日。ただし、一年につき五日を超えることはできない。

備考

1 8、10、12の2、21、22、25及び26の特別休暇の日数は、暦年によるものとする。

2 8、12から13まで、19から22まで、25及び26の特別休暇を週休日、超勤代休日、休日又は代休日を挟んでとつた場合は、当該週休日、超勤代休日、休日又は代休日は、特別休暇としては取り扱わないものとする。

3 備考の2に規定する特別休暇を除いたその他の特別休暇の日数及び週数には、週休日、超勤代休日、休日及び代休日を含むものとする。

4 23の特別休暇の父母には、職員又は配偶者が祭事、法事等を主催する場合にあつては、配偶者の父母を含む。

5 25の特別休暇をとることができる年において長期間の派遣等特別の事情があると局長が認める職員にあつては、25の規定にかかわらず、局長が別に定める期間において、当該特別休暇をとることができるものとする。

6 定年前再任用短時間勤務職員及び臨時的に任用された職員にあつては、25の特別休暇は適用しない。

7 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(斉一型短時間勤務職員であつて一日の勤務時間が七時間四十五分である定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあつては、26の特別休暇は、一日を単位とする。

8 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、8、12、13、19、20及び26の特別休暇の期間については、この表の期間欄に掲げる期間に、その者の一週間の勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあつては、一週間当たりの平均勤務日数)を五日で除して得た数を乗じて得た期間(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。

9 3、8、12の2、13及び19から22までの特別休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、当該特別休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

10 一日を単位とする特別休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

11 一分を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて一日とする。

一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

二 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあつては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

三 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分

別表第三(第十二条関係)

(昭四三企管規程一四・昭五〇企管規程二・一部改正、平七企管規程三・旧別表第二繰下・一部改正、平九企管規程三・一部改正)

種類

期間

一 通信教育における面接授業を受ける場合

別表第二の十をこえて必要と認める期間

二 その他所属長が必要と認めた場合

当該事項につき所属長が認める日又は時間

徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

昭和41年4月1日 企業管理規程第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和41年4月1日 企業管理規程第2号
昭和41年12月26日 企業管理規程第12号
昭和43年4月1日 企業管理規程第7号
昭和43年12月28日 企業管理規程第14号
昭和44年12月26日 企業管理規程第3号
昭和45年9月1日 企業管理規程第12号
昭和47年1月14日 企業管理規程第1号
昭和47年12月19日 企業管理規程第9号
昭和48年4月28日 企業管理規程第9号
昭和49年1月29日 企業管理規程第2号
昭和49年8月31日 企業管理規程第10号
昭和50年4月1日 企業管理規程第2号
昭和52年12月24日 企業管理規程第10号
昭和55年3月31日 企業管理規程第4号
昭和56年3月31日 企業管理規程第5号
昭和58年3月31日 企業管理規程第3号
昭和59年12月28日 企業管理規程第5号
昭和60年3月30日 企業管理規程第2号
昭和63年3月31日 企業管理規程第2号
平成元年3月23日 企業管理規程第2号
平成元年12月12日 企業管理規程第10号
平成2年12月28日 企業管理規程第6号
平成3年5月31日 企業管理規程第4号
平成4年7月31日 企業管理規程第6号
平成5年5月21日 企業管理規程第5号
平成5年12月24日 企業管理規程第7号
平成6年5月31日 企業管理規程第8号
平成6年12月9日 企業管理規程第13号
平成7年3月31日 企業管理規程第3号
平成7年7月28日 企業管理規程第6号
平成8年12月27日 企業管理規程第4号
平成9年3月31日 企業管理規程第3号
平成9年5月2日 企業管理規程第6号
平成10年3月24日 企業管理規程第1号
平成10年12月25日 企業管理規程第2号
平成11年3月31日 企業管理規程第5号
平成12年12月26日 企業管理規程第6号
平成13年1月12日 企業管理規程第1号
平成14年3月29日 企業管理規程第4号
平成14年5月31日 企業管理規程第6号
平成14年12月27日 企業管理規程第8号
平成15年12月26日 企業管理規程第9号
平成17年2月22日 企業管理規程第1号
平成17年3月31日 企業管理規程第7号
平成18年3月30日 企業管理規程第6号
平成19年3月31日 企業管理規程第3号
平成20年3月4日 企業管理規程第1号
平成20年3月28日 企業管理規程第4号
平成20年7月10日 企業管理規程第9号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成21年12月25日 企業管理規程第7号
平成22年3月31日 企業管理規程第5号
平成22年6月30日 企業管理規程第7号
平成23年3月30日 企業管理規程第3号
平成23年4月22日 企業管理規程第6号
平成23年12月28日 企業管理規程第11号
平成24年7月25日 企業管理規程第9号
平成26年12月25日 企業管理規程第7号
平成28年12月28日 企業管理規程第3号
平成29年3月31日 企業管理規程第9号
平成31年4月26日 企業管理規程第7号
令和2年3月31日 企業管理規程第5号
令和2年12月4日 企業管理規程第7号
令和2年12月22日 企業管理規程第8号
令和3年3月26日 企業管理規程第1号
令和3年12月28日 企業管理規程第16号
令和4年9月27日 企業管理規程第3号
令和5年3月31日 企業管理規程第4号
令和5年12月27日 企業管理規程第11号