○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和四十年七月十九日

徳島県条例第二十号

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例をここに公布する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例六・一部改正)

(一週間の勤務時間)

第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前三項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(平七条例四・全改、平一二条例五・平一九条例六三・平二一条例一一・令四条例四一・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平七条例四・追加、平一二条例五・平一九条例六三・平二一条例一一・令四条例四一・一部改正)

第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあつては八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平七条例四・追加、平一二条例五・平一九条例六三・令四条例四一・一部改正)

(週休日の振替等)

第五条 任命権者は、職員に第三条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、第三条第二項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平七条例四・追加)

(休憩時間)

第六条 任命権者は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては一時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合には、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

(平元条例二・一部改正、平七条例四・旧第三条繰下・一部改正、平一一条例二・一部改正)

(正規の勤務時間外の勤務)

第六条の二 第二条から第五条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三一条例三・追加)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第七条 任命権者は、中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第三項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は、第十四条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項及び次条第四項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一七条例一一・追加、平一八条例七・一部改正、平一九条例七・旧第七条の二繰上、平二二条例四・平二九条例一・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第七条の二 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、人事委員会規則で定める時間を超えて、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 任命権者は、三歳に満たない子のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

4 前三項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育する」とあり、並びに前項中「三歳に満たない子のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該要介護者を介護する」と、同項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(平一一条例二・追加、平一四条例二・一部改正、平一七条例一一・旧第七条の二繰下・一部改正、平一九条例七・旧第七条の三繰上、平二二条例四・平二九条例一・平三一条例三・一部改正)

(超勤代休時間)

第七条の三 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第九条第四項徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第十三条第四項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第十五条第四項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第九条第一項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平二二条例三・追加)

(休日)

第八条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(第三条第一項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が、第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日。以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(平七条例四・追加、平一四条例二・一部改正)

(休日の代休日)

第九条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第三条第二項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第七条の三第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平七条例四・追加、平二二条例三・一部改正)

(休暇の種類)

第十条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び無給休暇とする。

(平七条例四・追加)

(年次有給休暇)

第十一条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 二十日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)

 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年の中途において新たに職員となるもの 二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員、県以外の地方公共団体の職員又は国家公務員(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員(一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十五年徳島県条例第四十七号)第二条の規定により採用された職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成二十一年徳島県条例第八十七号)第三条の規定により採用された職員を除く。)となつたものその他人事委員会規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の人事委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平七条例四・追加、平一二条例五・平一五条例四七・平一六条例三・平一九条例六三・平二一条例八七・令四条例四一・一部改正)

(病気休暇)

第十二条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。

(平七条例四・追加)

(特別休暇)

第十三条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。

(平七条例四・追加)

(介護休暇)

第十四条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。

(平七条例四・追加、平二二条例三・一部改正)

(無給休暇)

第十五条 無給休暇は、前三条に規定する場合を除くほか、職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。

2 前条第二項の規定は、無給休暇について準用する。

(平七条例四・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認)

第十六条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇については、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平七条例四・追加)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第十七条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第二条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会の定める基準に従い、任命権者が定める。

(平七条例四・旧第七条繰下・一部改正、平一二条例五・令元条例一五・令四条例四一・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平七条例四・旧第八条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四〇年規則第一〇五号で、昭和四〇年九月一八日から施行)

(条例の廃止)

2 徳島県地方警察職員の制度切換による経過措置に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十三号)は、廃止する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

4 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

5 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)

6 企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)

7 単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第三二号で昭和五六年四月四日から施行)

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

3 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一七号で昭和六三年四月二三日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から人事委員会規則で定める日までの間は、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)附則第八項から第十項までの規定にかかわらず、新条例附則第八項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、人事委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

 施行日の前日において、改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第九項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧条例附則第八項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事委員会規則で定める職員に限る。)

 旧条例附則第八項又は第九項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第十項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新条例附則第八項から第十項までの規定による指定とみなして、新条例附則第十一項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年徳島県条例第四号)の施行の日から同条例附則第二項に規定する人事委員会規則で定める日までの期間」とする。

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部改正)

4 次に掲げる条例の規定中「第十項」を「第十一項」に改める。

一及び二 

(平成元年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)

4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

5 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

7 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

8 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年条例第三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「第二条第四項及び第五項」を「第二条第三項及び第四項」に改める。

〔次に掲げる条例の規定〕略

(平成七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第二項の規定により、一週間の勤務時間が定められている職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第二項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第二条第三項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧条例第二条第三項又は第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第四条又は第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前二項の規定が適用される職員について旧条例第三条に基づき定められている休憩時間については、新条例第六条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成七年における年次有給休暇の日数については、新条例第十一条第一項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数とする。

7 この条例の施行の際現に職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第十一条第三項の規定に基づき請求したものとみなす。

8 この条例の施行の際現に任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第十六条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

9 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この条例(次項から附則第十七項までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

10 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

11 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

13 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

14 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

15 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

16 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

17 職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

3 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

4 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

5 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第四条第一項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち任命権者が別に定めるものの休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

4 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

5 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

3 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

4 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

8 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

9 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

3 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成二十一年徳島県条例第八十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第四号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年六月三十日から、第二条の規定は国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年六月三〇日)

(平成二八年条例第六号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「第七条の二第二項」を「第六条の二」に改める。

 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第三条第一項

 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第三条第一項

 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第三条第一項

 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)第七条第一項

 職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)第二十二条第一項

(令和元年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第六条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第三項、第三条、第四条第二項、第十一条第一項及び第十七条の規定を適用する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和40年7月19日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章 勤務時間等
沿革情報
昭和40年7月19日 条例第20号
昭和48年4月20日 条例第32号
昭和52年12月24日 条例第45号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第2号
平成3年3月22日 条例第3号
平成4年7月11日 条例第38号
平成6年3月28日 条例第5号
平成7年3月24日 条例第4号
平成11年3月25日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第2号
平成15年12月25日 条例第47号
平成16年3月30日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第63号
平成21年3月26日 条例第11号
平成21年12月25日 条例第87号
平成22年3月30日 条例第3号
平成22年3月30日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第6号
平成29年3月21日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年10月21日 条例第15号
令和4年10月18日 条例第41号