○徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

昭和41年4月1日

徳島県企業管理規程第2号

徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

(この規程の趣旨)

第1条 徳島県企業局企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(通常勤務者の勤務時間等)

第2条 通常勤務者の勤務時間は1週間につき38時間45分とし、勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、次の表に掲げる勤務の種類のうちから企業局長(以下「局長」という。)が指定するものとする。

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

S勤務

午前7時30分から午後4時15分まで(休憩時間を除く。)

正午から午後1時まで(第4条第2項第2号又は第3号の規定に該当する場合は、同項の規定に基づき局長が別に定めるところにより休憩時間として定める1時間)

特A勤務

午前8時から午後4時45分まで(休憩時間を除く。)

A勤務

午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間を除く。)

特B勤務

午前9時から午後5時45分まで(休憩時間を除く。)

B勤務

午前9時30分から午後6時15分まで(休憩時間を除く。)

特C勤務

午前10時から午後6時45分まで(休憩時間を除く。)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、局長が定めるものとし、その割振りについては、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で局長が割り振るものとする。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、局長が定めるものとし、その割振りについては、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で局長が割り振るものとする。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日(第7項及び第6項において読み替えて準用する第5項の規定によるものを除く。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、局長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

5 局長は、職員に前項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第1項又は第7項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち局長が定める期間内にある勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

6 前項の規定は、職員に第7項の規定により勤務時間を割り振らない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。この場合において、前項中「週休日に」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に」と読み替えるものとする。

7 局長は、職員(局長が定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、職員の申告を考慮して、第4項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、第1項の規定にかかわらず、局長が定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として局長が定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき第1項に規定する勤務時間となるように、第4項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の勤務時間については同項の規定により局長が当該職員ごとに定める勤務時間とし、当該職員の休憩時間については第4条の規定による勤務時間の割振り等の基準に適合するように行われた当該職員からの申告を考慮して局長が定める休憩時間とする。

(平元企管規程2・平4企管規程6・平7企管規程3・平19企管規程3・平20企管規程1・平20企管規程4・平21企管規程1・令3企管規程1・令5企管規程4・令7企管規程12・一部改正)

(交替勤務者の勤務時間等)

第3条 交替勤務者の勤務時間等は、次のとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

1直

午後9時30分から

午前8時30分まで

勤務時間中において60分間

2直

午前8時から

午後4時30分まで

勤務時間中において60分間

3直

午後4時から

午後10時まで

勤務時間中において15分間

日勤

午前8時30分から

午後5時15分まで

勤務時間中において60分間

2 交替勤務日の週休日は、10日を通じ3日の基準で局長が命ずる日とする。

3 局長は、前項の規定にかかわらず、通常勤務者との権衡のため第1項の規定により勤務時間が割り振られた日又は週休日を変更することができる。

4 総合管理推進センター所長は、勤務の態様等により特に必要と認めるときは、局長の決裁を経て、第1項に規定する勤務時間等を変更することができる。

5 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員で交替勤務に当直するものについては、前条の規定にかかわらず、勤務時間等及び週休日を別に定めることができる。

6 局長は、前項の規定により勤務時間等及び週休日を定める場合には、局長が定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けなければならない。ただし、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難である職員について、局長が定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(昭41企管規程12・昭43企管規程7・昭50企管規程2・平元企管規程2・平4企管規程6・平7企管規程3・平11企管規程5・平19企管規程3・平20企管規程1・平20企管規程4・平21企管規程1・平31企管規程7・令5企管規程4・一部改正)

(休憩時間)

第4条 休憩時間は勤務時間に含まれないものとする。

2 局長は、次に掲げる場合には、局長の定めるところにより、休憩時間を一斉に与えないことその他の休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。

(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるとき

(2) 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害するとき

(3) 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき

(平11企管規程5・平19企管規程3・令7企管規程12・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第4条の2 局長は、中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として局長が別に定める者を含む。次条第1項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(第2条第7項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)が局長が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、局長が定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は、第11条に規定する日常生活を営むのに支障がある者(次条において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として局長が別に定める者を含む。次条第1項から第3項までにおいて同じ。)」とあるのは「第11条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、局長が定める。

(平17企管規程7・追加、平18企管規程6・平22企管規程7・平29企管規程9・令7企管規程12・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第4条の3 局長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が局長が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

2 局長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が局長が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、局長が定める時間を超えて、第2条から第4条までに規定する勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 局長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が局長が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前3項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が局長が定めるところにより当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が局長が定めるところにより当該要介護者を介護する」と、前項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(平11企管規程5・追加、平14企管規程4・一部改正、平17企管規程7・旧第4条の2繰下・一部改正、平22企管規程7・平29企管規程9・令7企管規程12・一部改正)

(超勤代休時間)

第4条の4 局長は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年徳島県条例第66号)第10条の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、局長が定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、局長が定める期間内にある第5条の2に規定する勤務日等(同条に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22企管規程5・追加)

(休日)

第5条 職員の休日(第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、企業局長が定める日)は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(昭48企管規程9・昭52企管規程10・平7企管規程3・平21企管規程1・一部改正)

(休日の代休日)

第5条の2 局長は、職員に前条に規定する休日である第2条第1項第5項若しくは第7項又は第3条第1項若しくは第3項により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、局長が別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第4条の4の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

(平7企管規程3・追加、平21企管規程1・平22企管規程5・令7企管規程12・一部改正)

(断続勤務者)

第6条 監視又は断続的労働に従事する職員で、所轄の労働基準監督署長の許可を受けたものの勤務時間等については、第2条から前条の規定にかかわらず局長が別に定める。

(昭41企管規程12・平7企管規程3・平14企管規程4・一部改正)

(休暇の種類)

第7条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び無給休暇とする。

(平7企管規程3・全改)

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で局長が定める日数)

(2) 第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(3) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年において職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員、県以外の地方公共団体の職員若しくは国家公務員(以下「勤務時間条例適用職員等」という。)又は会計年度任用職員となった者で、引き続き新たに職員となったもの 勤務時間条例適用職員等又は会計年度任用職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該年の前年において勤務時間条例適用職員等又は会計年度任用職員であった者で引き続き当該年に新たに職員となったもの及び当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に勤務時間条例適用職員等になり引き続き再び職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 前項第3号及び第4号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、局長が別に定める日数とする。

3 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更される職員で局長が定めるものの当該変更の日以後における年次有給休暇の日数は、局長が別に定める。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次有給休暇の20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第1項第1号の規定により局長が定める日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、局長が別に定める日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

5 局長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間とする。

7 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができるものとする。

(平7企管規程3・全改、平20企管規程1・平20企管規程4・平21企管規程1・平21企管規程7・平22企管規程5・令2企管規程5・令5企管規程4・一部改正)

(病気休暇)

第9条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の局長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病その他局長が特に長期の休養を必要と認める傷病の場合にあっては、180日)を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 徳島県企業局安全衛生規程(昭和62年徳島県企業局訓令第1号)第15条の規定により例によるとされた徳島県職員安全衛生管理規程(昭和61年徳島県訓令第20号)第22条第1項の規定による同訓令別表第2に規定する勤務に関する区分Bの指導区分の決定若しくは同訓令第24条第1項の規定による同表に規定する勤務に関する区分Bへの指導区分の変更を受け、同訓令第25条の措置を受けた場合

2 前項ただし書の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として局長が定める場合にあっては、その日数を考慮して局長が定める期間。第14条第3項において同じ。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の局長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(別表第2の17の特別休暇の日その他の局長が定める日を除く。)は、第1項ただし書及び前項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

4 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1時間を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(平23企管規程3・全改、平26企管規程7・令3企管規程1・一部改正)

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その種類は別表第2の種類欄に掲げる場合とし、その期間は、同欄に掲げる場合に応ずる同表の期間欄に定める期間とする。

(平7企管規程3・追加、平21企管規程1・一部改正)

(介護休暇)

第11条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他局長が別に定める者(第13条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間は、局長が別に定める。

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、介護休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平7企管規程3・追加、平14企管規程4・平21企管規程1・令7企管規程12・一部改正)

(無給休暇)

第12条 無給休暇は、前3条に規定する場合を除くほか、職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その種類及び期間は別表第3のとおりとする。

(平7企管規程3・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認)

第13条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇については、局長の承認を受けなければならない。

(平7企管規程3・追加)

(妊娠又は出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第13条の2 局長は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)第25条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 職員の育児休業等に関する条例第25条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 局長は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、局長が定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 局長は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7企管規程12・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

第13条の3 局長は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 局長は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令7企管規程12・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第13条の4 局長は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7企管規程12・追加)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の請求)

第14条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは無給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ局長に請求しなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から、週休日(第2条第5項及び第3条第3項の規定に基づく週休日を含む。以下同じ。)第4条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等(以下「超勤代休日」という。)、休日及び代休日を除き、遅くとも3日以内に、その理由を附して局長に請求しなければならない。ただし、局長がこの期間中に請求することができない正当な理由があったと認める場合には、この限りでない。

3 連続する8日以上の期間の特定病気休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。

4 特別休暇(別表第2の9、12及び24を除く。)、介護休暇又は無給休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き、引き続き6日以内の請求を行う場合(別表第2の8の請求を行う場合を除く。)には、この限りではない。

(平7企管規程3・追加、平9企管規程3・平14企管規程6・平17企管規程1・平21企管規程1・平22企管規程5・平22企管規程7・平23企管規程3・一部改正)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第15条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、通常勤務者の1週間の勤務時間を超えない範囲内において、局長が定める。

2 非常勤職員の休暇等は、通常勤務者に適用される休暇等の種類及び期間の範囲内において、局長が定める。

(昭41企管規程12・一部改正、平7企管規程3・旧第9条繰下・一部改正、平20企管規程1・平21企管規程1・令2企管規程5・令5企管規程4・一部改正)

(雑則)

第16条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、この規程に定めるもののほか、勤務時間条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(昭56企管規程5・追加、平7企管規程3・旧第10条繰下・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 徳島県電気局企業職員就業規程(昭和31年徳島県電気事業管理規程第5号)は、廃止する。

3 この規程施行の際現に廃止前の徳島県電気局企業職員就業規程の規定に基づいて与えられた休暇のうち、その期間がこの規程の施行の日にまたがるものについては、この規程の相当規定に基づいて与えられたものとみなす。

4 第2条第1項の規定の適用を受ける職員のうち局長が別に定めるものの勤務時間等は、当分の間、同項の規定にかかわらず、局長が別に定める。

(平6企管規程8・追加)

5 令和2年度における特別休暇については、別表第2に定めるもののほか、第10条の職員が勤務しないことが相当である場合は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし、その期間は、令和2年12月26日から令和3年1月11日までの期間において、その都度必要と認める日とする。ただし、3日を超えることはできない。この場合において、同表の備考の2の規定を準用する。

(令2企管規程7・追加)

(昭和41年企管規程第12号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年企管規程第14号)

この規程は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年企管規程第3号)

この規程は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日に、既に分べんの日後6週間を経過している者の当該分べんに係る休暇期間は、なお従前の例による。

(昭和47年企管規程第9号)

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年企管規程第2号)

この規程は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和49年企管規程第10号)

この規程は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年企管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の病気休暇に関する規定は、この規程の施行の日以後に休暇事由の生じた病気休暇及びこの規程の施行の日において、同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇について準用する。

3 地方公務員災害補償法附則第4条の規定による療養補償を受ける者に係る病気休暇については、なお従前の例による。

(昭和52年企管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年企管規程第4号)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第1の4の項の17及び備考の3の規定は、この規程の施行の日前に職員の配偶者が分べんし、当該分べんの日以後2週間目に当たる日がこの規程の施行の日以後となる者について適用する。

(昭和56年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月4日から施行する。

(週休2日制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規程の廃止)

2 週休2日制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和52年徳島県企業管理規程第5号)は、廃止する。

(昭和58年企管規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年企管規程第5号)

1 この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に休暇事由の生じた病気休暇及びこの規程の施行の日において、同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇について適用する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月23日から施行する。

(経過措置)

2 局長は、次の各号に掲げる職員については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から局長が別に定める日までの間は、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「新規程」という。)附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、新規程附則第4項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との均衡を考慮して局長が別に定める時間数の勤務時間を、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) 施行日の前日において、改正前の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「旧規程」という。)附則第5項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により局長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧規程附則第4項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として局長が別に定める職員に限る。)

(2) 旧規程附則第4項又は第5項の規定により勤務を要しない時間の指定が旧規程附則第6項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新規程附則第4項から第6項までの規定による指定とみなして、新規程附則第7項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の一部を改正する規程(昭和63年徳島県企業管理規程第2号)の施行の日から同規程附則第2項に規定する局長が別に定める日までの期間」とする。

(4週6休制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規程の廃止)

4 4週6休制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(昭和61年徳島県企業管理規程第5号)は、廃止する。

(平成元年企管規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の規定は、昭和64年1月1日以降に新たに与えられた年次休暇の繰越しについて適用する。

(平成2年企管規程第6号)

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第1の2病気休暇の項の1の規定は、この規程の施行の日において同日前から引き続いて通勤に起因する傷病のため病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。

3 改正後の規程の妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合に係る特別休暇の規定は、この規程の施行の日において同日前から引き続いて妊娠している職員の特別休暇についても適用する。

4 この規程の施行の日において同日前から引き続いて婚姻の場合に係る特別休暇を受けている職員の同日以後における当該特別休暇は、改正後の規程の別表第1の備考の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年企管規程第4号)

1 この規程は、平成3年6月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合に係る特別休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)の規定は、平成3年1月1日から同年5月31日までの間に、新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、19年又は29年を経過した職員の特別休暇についても適用する。この場合において、改正後の規程の別表第1の3特別休暇の項の20中「新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、19年又は29年を経過する日の属する年」とあるのは「平成3年6月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。

3 前項に定めるもののほか、昭和56年12月31日以前に新たに採用された職員のうち、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる職員のリフレッシュ休暇について、別に定めるところにより、所要の経過措置を講ずるものとする。

(平成4年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(週40時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規程の廃止)

2 週40時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(平成3年徳島県企業管理規程第3号)は、廃止する。

(平成5年企管規程第5号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年企管規程第7号)

この規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年企管規程第8号)

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年企管規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の規定は、この規程の施行の日において同日前から引き続いて病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇についても適用する。

(平成7年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「新規程」という。)第8条第1項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数とする。

3 この規程の施行の際現に職員が請求している年次休暇の時季については、新規程第14条第1項の規定に基づき請求したものとみなす。

4 この規程の施行の際現に企業局長の承認を受けている休暇については、新規程第13条の規定に基づき企業局長が承認したものとみなす。

5 徳島県企業局職員服務規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年企管規程第6号)

この規程は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年企管規程第3号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年4月1日から同年12月31日までの間においては、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第2の8中「1年につき」とあるのは、「平成9年4月1日から同年12月31日までの間において」とする。

(平成9年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年企管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第2号)

1 この規程は、平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の分べんの場合に係る特別休暇の規定は、この規程の施行の日において同日前から引き続いて分べんの場合に係る特別休暇を受けている職員の当該特別休暇についても適用する。

(平成11年企管規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第6号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年1月1日から適用する。

2 改正後の規程の忌引に係る特別休暇の規定は、この規程の適用の日において同日前から引き続いて忌引に係る特別休暇を受けている職員の当該特別休暇についても適用する。

(平成14年企管規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第6号)

1 この規程は、平成14年6月1日から施行する。

2 平成14年6月1日から同年12月31日までの間においては、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第2の20中「1年につき」とあるのは、「平成14年6月1日から同年12月31日までの間において」とする。

(平成14年企管規程第8号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年企管規程第9号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年企管規程第1号)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年企管規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平21企管規程1・旧第1項・一部改正)

(平成20年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年企管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第9号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

3 徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の一部を改正する規程(平成19年徳島県企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年企管規程第7号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年企管規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に使用された改正前の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第2の21の特別休暇については、改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第2の21の特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年企管規程第3号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する病気休暇について適用する。

3 この規程の施行の際現に改正前の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第9条第1項第2号及び第3号に掲げる負傷又は疾病のために病気休暇を使用している職員については、施行日以後における当該病気休暇の期間は、改正後の規程第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか短い期間とする。

(1) 改正前の規程第9条第1項の規定による病気休暇の期間から施行日前に使用された当該病気休暇の期間を減じた期間

(2) 改正後の規程第9条第1項の規定による病気休暇の期間

(平成23年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年企管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年企管規程第7号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年企管規程第3号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年企管規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第7号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年企管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第8号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第16号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年企管規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、改正後の別表第2の備考の6の規定を適用する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第2条第3項及び第4項、第3条第5項、第8条第1項、第4項及び第6項、第15条並びに別表第2の備考の7及び8の規定を適用する。

(令和5年企管規程第11号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年企管規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の規定(第13条の2の規定を除く。)は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

(平7企管規程3・全改)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第10条関係)

(平7企管規程3・追加、平8企管規程4・平9企管規程3・平9企管規程6・平10企管規程1・平10企管規程2・平11企管規程5・平13企管規程1・平14企管規程4・平14企管規程6・平14企管規程8・平15企管規程9・平17企管規程1・平19企管規程3・平20企管規程1・平20企管規程4・平20企管規程9・平21企管規程1・平22企管規程5・平22企管規程7・平23企管規程6・平23企管規程11・平24企管規程9・平28企管規程3・令2企管規程5・令2企管規程8・令3企管規程16・令4企管規程3・令5企管規程4・令5企管規程11・一部改正)

種類

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規程による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

2 地震、水害、火災その他の災害による交通しゃ断

その都度必要と認める日又は時間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

その都度必要と認める日又は時間。ただし、10日を超えることはできない。

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める日又は時間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認める日又は時間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

7 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき

その都度必要と認める日又は時間

8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動

(2) 社会福祉施設、特別支援学校、負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設その他の人事委員会が定める施設における活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) その他企業局長が定める活動

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日を超えることはできない。

9 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める日又は時間

10 通信教育における面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。

11 国民体育大会に参加する場合

その都度必要と認める期間

12 婚姻の場合

その都度必要と認める期間。ただし、7日を超えることはできない。

12の2 不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき6日(体外受精その他の局長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10日)を超えることはできない。

13 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

当該妊娠の期間中において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、14日を超えることはできない。

14 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内でおのおの必要と認める時間

15 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師若しくは保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数)に従い、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

 

 

 

 

区分

回数

 

妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から分べんまで

1週間に1回

分べん後1年まで

1回

 

 

 

 

16 分べんの場合

その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間。ただし、予定日前に分べんした場合において、局長が母体保護上必要と認めるときは、分べんの日の翌日から分べんの予定日までの期間に相当する期間(当該期間が8週間を超える場合にあっては、8週間)の範囲内において延長することができる。

17 生理日に勤務することが著しく困難な場合

その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることはできない。

18 職員が生後満1年6月に達しない子を保育する場合

1日2回、1回45分

19 職員の配偶者が分べんする場合であって、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

その分べんの予定日前2週間目に当たる日から分べんの日以後2週間目に当たる日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、3日を超えることはできない。

20 職員の配偶者が分べんする場合であって、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日以後1年を経過する日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、5日を超えることはできない。

21 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この21において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして局長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えることはできない。

22 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この22において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹その他局長が定める者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この22において「要介護者」という。)の介護その他の局長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えることはできない。

23 父母、配偶者又は子の祭日

その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。

24 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間

 

 

 

 

死亡した者

日数

 

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

 

 

 

1 生計を一にする婚姻は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

25 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、14年、19年、24年、29年、34年又は39年を経過する日の属する年において、連続する5日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して14年、24年又は34年を経過する日の属する年にあっては、3日)の範囲内の期間

26 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの特別休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、6月から10月までの期間)において、その都度必要と認める日又は半日。ただし、1年につき5日を超えることはできない。

備考

1 8、10、12の2、21、22、25及び26の特別休暇の日数は、暦年によるものとする。

2 8、12から13まで、19から22まで、25及び26の特別休暇を週休日、超勤代休日、休日又は代休日を挟んでとった場合は、当該週休日、超勤代休日、休日又は代休日は、特別休暇としては取り扱わないものとする。

3 備考の2に規定する特別休暇を除いたその他の特別休暇の日数及び週数には、週休日、超勤代休日、休日及び代休日を含むものとする。

4 23の特別休暇の父母には、職員又は配偶者が祭事、法事等を主催する場合にあっては、配偶者の父母を含む。

5 25の特別休暇をとることができる年において長期間の派遣等特別の事情があると局長が認める職員にあっては、25の規定にかかわらず、局長が別に定める期間において、当該特別休暇をとることができるものとする。

6 定年前再任用短時間勤務職員及び臨時的に任用された職員にあっては、25の特別休暇は適用しない。

7 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(斉一型短時間勤務職員であって1日の勤務時間が7時間45分である定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては、26の特別休暇は、1日を単位とする。

8 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8、12、13、19、20及び26の特別休暇の期間については、この表の期間欄に掲げる期間に、その者の1週間の勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあっては、1週間当たりの平均勤務日数)を5日で除して得た数を乗じて得た期間(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。

9 3、8、12の2、13及び19から22までの特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、当該特別休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

10 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

11 1分を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

別表第3(第12条関係)

(昭43企管規程14・昭50企管規程2・一部改正、平7企管規程3・旧別表第2繰下・一部改正、平9企管規程3・一部改正)

種類

期間

1 通信教育における面接授業を受ける場合

別表第2の10を超えて必要と認める期間

2 その他所属長が必要と認めた場合

当該事項につき所属長が認める日又は時間

徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

昭和41年4月1日 企業管理規程第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和41年4月1日 企業管理規程第2号
昭和41年12月26日 企業管理規程第12号
昭和43年4月1日 企業管理規程第7号
昭和43年12月28日 企業管理規程第14号
昭和44年12月26日 企業管理規程第3号
昭和45年9月1日 企業管理規程第12号
昭和47年1月14日 企業管理規程第1号
昭和47年12月19日 企業管理規程第9号
昭和48年4月28日 企業管理規程第9号
昭和49年1月29日 企業管理規程第2号
昭和49年8月31日 企業管理規程第10号
昭和50年4月1日 企業管理規程第2号
昭和52年12月24日 企業管理規程第10号
昭和55年3月31日 企業管理規程第4号
昭和56年3月31日 企業管理規程第5号
昭和58年3月31日 企業管理規程第3号
昭和59年12月28日 企業管理規程第5号
昭和60年3月30日 企業管理規程第2号
昭和63年3月31日 企業管理規程第2号
平成元年3月23日 企業管理規程第2号
平成元年12月12日 企業管理規程第10号
平成2年12月28日 企業管理規程第6号
平成3年5月31日 企業管理規程第4号
平成4年7月31日 企業管理規程第6号
平成5年5月21日 企業管理規程第5号
平成5年12月24日 企業管理規程第7号
平成6年5月31日 企業管理規程第8号
平成6年12月9日 企業管理規程第13号
平成7年3月31日 企業管理規程第3号
平成7年7月28日 企業管理規程第6号
平成8年12月27日 企業管理規程第4号
平成9年3月31日 企業管理規程第3号
平成9年5月2日 企業管理規程第6号
平成10年3月24日 企業管理規程第1号
平成10年12月25日 企業管理規程第2号
平成11年3月31日 企業管理規程第5号
平成12年12月26日 企業管理規程第6号
平成13年1月12日 企業管理規程第1号
平成14年3月29日 企業管理規程第4号
平成14年5月31日 企業管理規程第6号
平成14年12月27日 企業管理規程第8号
平成15年12月26日 企業管理規程第9号
平成17年2月22日 企業管理規程第1号
平成17年3月31日 企業管理規程第7号
平成18年3月30日 企業管理規程第6号
平成19年3月31日 企業管理規程第3号
平成20年3月4日 企業管理規程第1号
平成20年3月28日 企業管理規程第4号
平成20年7月10日 企業管理規程第9号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成21年12月25日 企業管理規程第7号
平成22年3月31日 企業管理規程第5号
平成22年6月30日 企業管理規程第7号
平成23年3月30日 企業管理規程第3号
平成23年4月22日 企業管理規程第6号
平成23年12月28日 企業管理規程第11号
平成24年7月25日 企業管理規程第9号
平成26年12月25日 企業管理規程第7号
平成28年12月28日 企業管理規程第3号
平成29年3月31日 企業管理規程第9号
平成31年4月26日 企業管理規程第7号
令和2年3月31日 企業管理規程第5号
令和2年12月4日 企業管理規程第7号
令和2年12月22日 企業管理規程第8号
令和3年3月26日 企業管理規程第1号
令和3年12月28日 企業管理規程第16号
令和4年9月27日 企業管理規程第3号
令和5年3月31日 企業管理規程第4号
令和5年12月27日 企業管理規程第11号
令和7年10月1日 企業管理規程第12号