○徳島県企業局に勤務する職員の給料表別等級別職務区分表等を定める規程
昭和60年12月27日
徳島県企業局訓令第1号
〔徳島県企業局に勤務する職員の給料表別級別職務区分等を定める規程〕を次のように定める。
徳島県企業局に勤務する職員の給料表別等級別職務区分表等を定める規程
(平28企局訓令3・改称)
徳島県企業局に勤務する職員の給料表別等級別職務区分等を定める規程(昭和41年徳島県企業局訓令第15号)の全部を改正する。
第1条 行政職給料表の適用を受ける職員の等級別職務区分表は、次の表のとおりとする。
職務の等級 区分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 3級 | 2級 | 1級 |
本局 | 副局長 | 室長 | 室長補佐 | 主席 | 主任主事 | 主事 | |
総合管理推進センター | 所長 | 次長 |
(平28企局訓令3・全改、平29企局訓令3・平31企局訓令3・令3企局訓令6・令8企局訓令4・一部改正)
第2条 技能労務職給料表の適用を受ける職員の標準的な職務の内容及び等級別資格基準については、技能労務職員の給与に関する規則(昭和32年徳島県規則第81号)に規定する技能労務職員の例による。
(平16企局訓令1・平28企局訓令3・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和60年12月27日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局に勤務する職員の給料表別級別職務区分等を定める規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成元年企局訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年企局訓令第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年企局訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年企局訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年企局訓令第4号)
1 この訓令は、平成6年4月19日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局に勤務する職員の給料表別級別職務区分等を定める規程は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年企局訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年企局訓令第3号)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年企局訓令第2号)
1 この訓令は、平成11年4月6日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局に勤務する職員の給料別級別職務区分等を定める規程は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年企局訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月6日から施行し、改正後の徳島県企業局に勤務する職員の給料表別級別職務区分等を定める規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年企局訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年企局訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年企局訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年企局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年企局訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年企局訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年企局訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年企局訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年企局訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年企局訓令第3号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年企局訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年企局訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年企局訓令第1号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年企局訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年企局訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年企局訓令第3号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年企局訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年企局訓令第4号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。