○徳島県企業局に勤務する職員の給料表別等級別職務区分表等を定める規程
昭和六十年十二月二十七日
徳島県企業局訓令第一号
〔徳島県企業局に勤務する職員の給料表別級別職務区分等を定める規程〕を次のように定める。
徳島県企業局に勤務する職員の給料表別等級別職務区分表等を定める規程
(平二八企局訓令三・改称)
徳島県企業局に勤務する職員の給料表別等級別職務区分等を定める規程(昭和四十一年徳島県企業局訓令第十五号)の全部を改正する。
第一条 行政職給料表の適用を受ける職員の等級別職務区分表は、次の表のとおりとする。
職務の等級 区分 | 八級 | 七級 | 六級 | 五級 | 三級 | 二級 | 一級 |
本局 | 副局長 | 室長 政策調査幹 | 室長補佐 | 主席 | 主任主事 | 主事 | |
総合管理推進センター | 所長 | 次長 |
(平二八企局訓令三・全改、平二九企局訓令三・平三一企局訓令三・令三企局訓令六・一部改正)
第二条 技能労務職給料表の適用を受ける職員の標準的な職務の内容及び等級別資格基準については、技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十二年徳島県規則第八十一号)に規定する技能労務職員の例による。
(平一六企局訓令一・平二八企局訓令三・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和六十年十二月二十七日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局に勤務する職員の給料表別級別職務区分等を定める規程の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(平成元年企局訓令第二号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年企局訓令第三号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年企局訓令第一号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年企局訓令第三号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年企局訓令第四号)
1 この訓令は、平成六年四月十九日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局に勤務する職員の給料表別級別職務区分等を定める規程は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成八年企局訓令第一号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年企局訓令第三号)
1 この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年企局訓令第二号)
1 この訓令は、平成十一年四月六日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局に勤務する職員の給料別級別職務区分等を定める規程は、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一三年企局訓令第二号)
この訓令は、平成十三年四月六日から施行し、改正後の徳島県企業局に勤務する職員の給料表別級別職務区分等を定める規程の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年企局訓令第三号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年企局訓令第二号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年企局訓令第一号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年企局訓令第四号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年企局訓令第二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年企局訓令第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年企局訓令第四号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年企局訓令第三号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年企局訓令第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年企局訓令第三号)
この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年企局訓令第一号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年企局訓令第五号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年企局訓令第一号)
この訓令は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成二八年企局訓令第三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年企局訓令第三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年企局訓令第三号)
この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和三年企局訓令第六号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。