○徳島県企業局企業職員旅費規程
昭和四十一年四月一日
徳島県企業管理規程第四号
徳島県企業局企業職員旅費規程を次のように定める。
徳島県企業局企業職員旅費規程
公務のため旅行する徳島県企業局の職員で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員に対して支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 徳島県電気事業企業職員旅費規程(昭和三十一年徳島県電気事業管理規程第三号)は、廃止する。
3 昭和四十一年三月三十一日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年企管規程第一四号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。