○徳島県企業局に勤務する職員の表彰に関する規程

昭和四十一年四月一日

徳島県企業局訓令第六号

局中一般

徳島県企業局に勤務する職員の表彰に関する規程

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、徳島県企業局に勤務する職員(以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第二条 職員の表彰は、功績表彰及び永年勤続表彰とする。

2 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

 部下である職員の指導監督の任に当たつている者で、その指導監督が適切で、事績が顕著であるもの

 技術の改良進歩に寄与するため、高度の技術を究め、又は新たな技術を導入し、若しくは絶えず技術の向上改善に努め、顕著な功績を挙げた者

 生命の危険を顧みず職務を遂行した者

 災害の未然防止その他災害対策に関し顕著な功績のあつた者

 特に困難又は危険な業務に相当期間勤続し、成績が顕著である者

 職務に精励し、成績が顕著であつて職員の模範となると認められる者

 国、他の都道府県その他関係機関の主催に係る研修に派遣され、優秀な成績を得た者

 前各号に掲げる者のほか、職員の模範となると認められる善行のあつた者

3 永年勤続表彰は、県職員として勤続二十年以上の者で、県職員の職務に係る倫理を保持して職務に精励し、功労が特に顕著であるものに対して行う。

(平二二企局訓令三・全改)

(欠格)

第三条 懲戒処分を受け、当該処分の日から、二年を経過しない者は、功績表彰を受けることができない。

(平二二企局訓令三・全改)

(内申)

第四条 本局の各課長又は所長は、所属職員に第二条第二項及び第三項の規定に該当すると認められる者がある場合には、内申書(様式第一号)に勤務成績調書(様式第二号)を添えて、企業局長に内申しなければならない。

2 企業局長は、前項の内申を審査し、表彰の手続をとるものとする。

(平二二企局訓令三・全改)

(表彰の方法)

第五条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、当該表彰に副賞を付することができる。

(平二二企局訓令三・全改)

(表彰の取消し)

第六条 この規程により表彰を受けた者が、職員としてふさわしくない行為をしたときは、その表彰を取り消し、表彰状(副賞が付されている場合にあつては、表彰状及び副賞)を返納させることがある。

(平二二企局訓令三・追加)

(グループ表彰)

第七条 企業局長は、第二条第二項第二号から第五号まで及び第八号のいずれかに該当する事績又はこれに準ずる事績を挙げたグループ(課等を含む。)に対しても、個人を対象として行う表彰に準じて表彰するものとする。

(平二二企局訓令三・追加、令三企局訓令二・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 徳島県電気局に勤務する職員の表彰に関する規程(昭和四十年徳島県電気局訓令第二号)は、廃止する。

(昭和四一年企局訓令第一三号)

この訓令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和五〇年企局訓令第三号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年企局訓令第五号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年企局訓令第一号)

この訓令は、平成二十年三月四日から施行する。

(平成二二年企局訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和三年企局訓令第二号)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局に勤務する職員の表彰に関する規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局に勤務する職員の表彰に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3企局訓令2・一部改正)

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(昭41企局訓令13・令3企局訓令2・一部改正)

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徳島県企業局に勤務する職員の表彰に関する規程

昭和41年4月1日 企業局訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和41年4月1日 企業局訓令第6号
昭和41年12月26日 企業局訓令第13号
昭和50年4月1日 企業局訓令第3号
昭和52年4月1日 企業局訓令第5号
平成20年3月4日 企業局訓令第1号
平成22年3月31日 企業局訓令第3号
令和3年3月26日 企業局訓令第2号