○徳島県工業用水道事業供給規程

昭和四十三年四月一日

徳島県企業管理規程第四号

徳島県工業用水道事業供給規程を次のように定める。

徳島県工業用水道事業供給規程

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、徳島県工業用水道事業による供給(以下「給水」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水の対象)

第二条 給水を受けることができる者は、給水区域(徳島県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十八号)の別表に掲げる給水区域をいう。)内において、工業(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第一項に規定する「工業」をいう。)を営む者で次の各号の一に該当するものとする。

 一給水先当たりの申込み使用水量が一年を下らない期間を通じ一日五百立方メートル以上の者

 前号に掲げる者を除くほか、徳島県企業局長(以下「局長」という。)が特に必要があると認める者

(昭四六企管規程一・一部改正)

(給水の申込み及び承認)

第三条 給水を受けようとする者は、給水申込書(様式第一号)により、局長に給水の申込みをしなければならない。

2 局長は、前項の規定による申込みをした者が前条の規定に該当し、かつ、給水能力に余裕があるときは、基本使用水量(一日の各時間における使用水量のうち最大の使用水量に二十四を乗じて得た水量をいう。以下同じ。)その他必要な事項を定めてこれを承認し、基本使用水量承認通知書(様式第二号)により、当該申込みをした者にその旨を通知するものとする。

(昭四六企管規程一・一部改正)

(基本使用水量等の変更)

第四条 前条第二項の規定による承認の内容は、変更しないものとする。ただし、局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前条の規定は、前項ただし書の規定により承認の内容を変更する場合における申込み、承認及び通知について準用する。

(昭四六企管規程一・一部改正)

(給水施設の設置)

第五条 第三条の規定により給水の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、県が設ける配水管又は制水弁に接続して給水を受けるために必要な給水管、量水器、受水槽その他の給水設備(以下「給水施設」という。)を設置しなければならない。

2 前項の給水施設の設置に要する費用は、使用者の負担とする。

(令三企管規程五・一部改正)

(給水施設の構造等の基準)

第六条 給水施設の構造、材質、性能及び設置の場所は、次の基準に適合したものでなければならない。ただし、量水器の基準については、局長の承認を得た場合に限り、第七号の規定による基準によらないことができる。

 水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、漏水又は汚水が混入するおそれのないものであること。

 逆流及び工業用水を汚染しないものであること。

 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのないものであること。

 凍結、電しよく、衝撃、温度変化等により破損を生じるおそれのある箇所には、適当な防護の処置がとられていること。

 維持管理を容易に行なうことができる場所であること。

 給水管の口径は、受水に適応し、かつ、効率的であること。

 量水器は、別表の基準に適合するものであること。

(昭四八企管規程二・一部改正)

(工事計画等の承認及び完成検査)

第七条 使用者は、給水施設の新設、増設、改造及び撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとするときは、あらかじめ給水施設工事計画等承認申請書(様式第三号)を局長に提出し、当該工事の計画及び設計についてその承認を受けなければならない。

2 局長は、前項の工事の計画及び設計を承認したときは、給水施設工事計画等承認通知書(様式第四号)により、当該使用者にその旨を通知するものとする。

3 使用者は、工事が完成したときは、速やかに給水施設工事完成届(様式第五号)を局長に提出し、局長の完成検査を受けなければならない。

4 局長は、前項の規定により完成検査をした給水施設が第六条に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該給水施設の使用者に対し、当該給水施設を同条に規定する基準に適合するよう必要な措置をとるべき旨を指示することがある。

(昭四六企管規程一・昭五五企管規程六・一部改正)

(給水施設の管理)

第八条 使用者は、給水施設(量水器を除く。)の管理を行ない、漏水その他の異状があると認めたときは、直ちに、局長に届け出るとともに、修繕その他の必要な措置をとらなければならない。

2 局長は、量水器の管理を行ない、その機能が低下したとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用者に対して、これを修理若しくは取替えさせ、又はその設置の位置を変更させることがある。この場合における費用は、使用者の負担とする。

(昭四六企管規程一・一部改正)

(給水の原則)

第九条 局長は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。

 災害、異常渇水その他やむを得ない理由がある場合

 工業用水道の増設、改造、維持修繕等の工事を行なう場合

 第十七条の規定により給水を停止する場合

2 局長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、前項第三号に掲げる場合を除き、あらかじめその日時、区域、理由等を使用者に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。

3 県は、第一項に規定する場合に該当する理由により給水を制限し、若しくは停止した場合又は給水することができなかつた場合において、使用者に損害が生ずることがあつてもその補償の責めを負わないものとする。

(昭四六企管規程一・一部改正)

(水質及び水圧)

第十条 工業用水の水質は、次の表に掲げる工業用水道ごとにそれぞれ定める基準によるものとする。

名称

種別

基準

吉野川北岸工業用水道

水温

常温

濁度

十五度以下

水素イオン濃度

PH五・八以上八・六以下

阿南工業用水道

水温

常温

濁度

取水地点における原水の水質

水素イオン濃度

2 配水管末における最低水圧は、四十九キロパスカルとする。

(昭四五企管規程一・昭四八企管規程二・平一一企管規程九・平一九企管規程七・一部改正)

(均等受水の原則)

第十一条 使用者は、工業用水道から常時均等に受水するよう努めなければならない。

(給水の適正保持のための指示)

第十二条 局長は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、給水施設の改善又は工業用水の使用方法について適切な処置をとるよう指示することがある。

(昭四六企管規程一・一部改正)

(使用の開始及び廃止の届出)

第十三条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ工業用水道使用開始(廃止)(様式第六号)を局長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、第四条第一項ただし書の規定により内容を変更した場合における開始の届出について準用する。

3 使用者が次条の規定により承認を受けた期間経過後六箇月以内に使用を開始しないときは、これを廃止したものとみなす。

(昭四六企管規程一・一部改正)

(休止の承認)

第十四条 使用者は、工業用水道の使用を休止しようとするときは、あらかじめ工業用水道使用休止承認申請書(様式第七号)により、局長の承認を受けなければならない。

(昭四六企管規程一・一部改正)

(権利義務の承継等)

第十五条 使用者は、この規程に基づく権利又は義務を第三者に承継させてはならない。ただし、局長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 相続又は合併により、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が使用者の地位を承継したときは、当該地位を承認した者は、工業用水道使用者地位承継届(様式第八号)をすみやかに局長に提出しなければならない。

3 使用者が住所又は氏名(法人にあつては、事務所の所在地又は名称若しくは代表者氏名)を変更したときは、住所等変更届(様式第九号)をすみやかに局長に提出しなければならない。

(昭四六企管規程一・昭五六企管規程二・一部改正)

(超過使用水量の認定及び通知)

第十六条 局長は、毎月定例日(工業用水道の使用を廃止した場合は随時)に量水器が示す計量値を確認し、当該月に係る超過使用水量を認定する。

2 局長は、前項の認定をする場合において量水器の故障等によりその計量値を確認し難いときは、当該月の前三箇月間の超過使用水量その他の状況を考慮して、これを認定する。

3 局長は、前二項の規定により使用水量の認定をしたときは、超過使用水量認定通知書(様式第十号)により、これを使用者に通知するものとする。

(昭四六企管規程一・一部改正)

(給水の停止等)

第十七条 局長は、使用者が次の各号の一に該当すると認める場合は、第三条第二項の規定による給水の承認を取り消し、又は十日をこえない期間を定めて、給水を停止することがある。

 第七条第一項の規定による承認を受けないで工場を施行したとき。

 第十二条の規定による局長の指示に従わないとき。

 第十五条第一項の規定に違反して権利又は義務を第三者に承継させたとき。

 詐偽その他不正の行為により、料金の徴収を免れたとき。

2 局長は、使用者が料金を納期限までに納入しないときは、完納するまで給水を停止することがある。

(昭四六企管規程一・一部改正)

(雑則)

第十八条 この規程に定めるもののほか、給水に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年企管規程第一号)

この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年企管規程第二号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五五年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年企管規程第三号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年企管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十一年十月一日から適用する。

(平成一九年企管規程第七号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和三年企管規程第五号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県工業用水道事業供給規程の様式に相当する改正前の徳島県工業用水道事業供給規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表

(昭四五企管規程一・昭四六企管規程一・昭四八企管規程二・令三企管規程五・一部改正)

項目

基準

流量計

一 ベンチユリー型又は電磁型であること。

二 承認水量及び使用水量の設定、調整ができるものであること。

三 使用水量の瞬時水量を指示、記録するとともに積算指示し、瞬時水量が承認水量をこえた場合、その超過使用水量分の積算、指示ができるものであること。

四 停電の場合においても二十四時間以上の動作ができる無停電装置のものであること。

五 電源部、計量部及び承認水量設定部は封印することができるものであること。

六 附属自動弁(電動弁、空気弁)は、開閉速度の調整及び使用水量設定器による流量の実流量との差信号により自動開閉動作ができるものでスイツチ類は堅ろう確実なものであること。

七 計器は、耐震、耐ガス、耐塵構造とし、自立型キユービクル(鋼板製のもの)内におさめて、コンクリートブロツク建(点検、管理に必要な広さを有するもの。)程度以上の屋内に設置するものであること。

記録計

一 一箇月以上記録紙を取り替えないで連続使用ができるものであること。

二 紙おくりは、毎時十ミリメートル以上のものであること。

総合精度

計量誤差がプラス・マイナス二パーセント以内のものであること。

注一 附属自動弁については、給水量が一日当たり一万立方メートル未満の場合で、局長が特に認めたときは設置しないことができる。

二 記録計については、局長が特に認めたときは電磁的方法により記録することができる。

(昭46企管規程1・平6企管規程3・令3企管規程5・一部改正)

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(昭46企管規程1・平6企管規程3・一部改正)

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(昭46企管規程1・平6企管規程3・令3企管規程5・一部改正)

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(昭46企管規程1・平6企管規程3・一部改正)

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(昭46企管規程1・平6企管規程3・令3企管規程5・一部改正)

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(昭46企管規程1・平6企管規程3・令3企管規程5・一部改正)

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(昭46企管規程1・平6企管規程3・令3企管規程5・一部改正)

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(昭46企管規程1・平6企管規程3・令3企管規程5・一部改正)

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(昭46企管規程1・平6企管規程3・一部改正)

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徳島県工業用水道事業供給規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第4節
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第4号
昭和45年2月13日 企業管理規程第1号
昭和46年3月16日 企業管理規程第1号
昭和48年3月20日 企業管理規程第2号
昭和55年4月30日 企業管理規程第6号
昭和56年3月27日 企業管理規程第2号
平成6年3月31日 企業管理規程第3号
平成11年11月9日 企業管理規程第9号
平成19年3月31日 企業管理規程第7号
令和3年3月26日 企業管理規程第5号