○徳島県企業局駐車場管理規程
昭和四十八年三月三十日
徳島県企業管理規程第三号
徳島県企業局駐車場管理規程を次のように定める。
徳島県企業局駐車場管理規程
(この規程の趣旨)
第一条 この規程は、徳島県駐車場事業管理条例(昭和四十八年徳島県条例第五号。以下「条例」という。)の適用を受ける駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五九企管規程四・一部改正)
(駐車できる車種)
第二条 駐車場において駐車することができる自動車は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車(藍場町地下駐車場においては積載物を含め長さ六メートル以下高さ二メートル以下、松茂駐車場においては積載物を含め長さ五メートル以下高さ二メートル以下のものに限る。)とする。
(平一五企管規程三・一部改正、平一八企管規程一・旧第三条繰上)
(平一八企管規程一・追加)
(損害賠償)
第四条 利用者(同乗者を含む、次条において同じ。)が駐車場の施設をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平一八企管規程一・旧第十一条繰上)
(届出の義務)
第五条 利用者が駐車場の施設又は駐車場に駐車させている自動車をき損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なく、その旨を駐車場の管理所に届け出なければならない。
(平一八企管規程一・旧第十二条繰上)
(休止)
第六条 企業局長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、あらかじめ企業局長の承認を受けて、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
3 指定管理者は、前二項の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止しようとするとき、又は休止している駐車場の全部又は一部の供用を開始しようとするときは、その旨を当該駐車場の見やすい箇所に掲示するものとする。
(平一八企管規程一・旧第十三条繰上・一部改正)
(雑則)
第七条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平一八企管規程一・追加)
附則
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年企管規程第一一号)
1 この規程は、昭和四十九年十月一日から施行する。
2 昭和四十九年十月一日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程第五条第二項の規定による定期駐車券で同日以後まで通用期間があることとされているものによる駐車場の利用については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年企管規程第一号)
1 この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 昭和五十年四月一日前に駐車させた自動車で、この規程の施行の際現に駐車中のものに係る使用料については、なお従前の例による。
3 昭和五十年四月一日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程第五条第二項の規定による定期駐車券で同日以後まで通用期間があることとされているものによる駐車場の利用については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年企管規程第一一号)
この規程は、昭和五十年八月一日から施行する。
附則(昭和五一年企管規程第一号)
1 この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 昭和五十一年四月一日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程第五条第二項の規定による定期駐車券で同日以後まで通用期間があることとされているものによる駐車場の利用については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年企管規程第四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の徳島県企業局駐車場管理規程第五条第六項の規定は、昭和五十二年四月一日以後に発行する定期駐車券から適用し、同日前に発行した定期駐車券については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年企管規程第三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局駐車場管理規程様式第二号及び第五号に相当する改正前の徳島県企業局駐車場管理規程様式第二号及び第五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五六年企管規程第三号)
1 この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程(以下「管理規程」という。)様式第一号による回数券については、同日以後においてもなおその効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日前に発行された昼間定期に係る定期駐車券でその期間が同日以後に及ぶものの同日以後の期間の使用に係る駐車時間については、当該定期駐車券の定めにかかわらず、午前七時から午後七時までとする。
4 改正後の管理規程様式第二号から様式第六号までに相当する改正前の管理規程様式第二号から様式第六号までの規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用できるものとする。
附則(昭和五八年企管規程第五号)
1 この規程は、昭和五十八年十二月二十二日から施行する。
2 改正前の徳島県企業局駐車場管理規程に定める様式による定期駐車券、駐車券及び領収書は、当分の間、それぞれ改正後の徳島県企業局駐車場管理規程の様式による定期駐車券、駐車券及び領収書とみなす。
附則(昭和五九年企管規程第四号)
1 この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際現に駐車中の自動車に係る昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)の午前九時までの使用料については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に存する改正前の徳島県企業局駐車場管理規程(以下「管理規程」という。)様式第一号による回数券は、当分の間、改正後の管理規程様式第一号による回数券とみなす。
4 改正後の管理規程第五条第二項の規定は、通用期間の初日が施行日以後とされている定期駐車券について適用し、通用期間の初日が施行日前とされている定期駐車券については、なお従前の例による。
附則(平成六年企管規程第四号)
この規程は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年企管規程第二号)
1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。
2 平成七年四月一日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程(以下「管理規程」という。)様式第一号による回数券については、同日以降においてもなおその効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された改正前の管理規程様式第二号による定期駐車券(以下「旧定期券」という。)で同日以後まで通用期間があることとされているものに係る改正後の管理規程様式第二号による定期駐車券の発行については、定期駐車券の発行額を三十で除して得た額に、当該旧定期券の同日以後の通用期間に相当する日数を乗じて得た額の使用料は、納入済とみなす。
4 改正後の管理規程第五条第二項の規定にかかわらず、通用期間の初日が施行日とされている定期駐車券のうち、昼間定期駐車券については、九、九〇〇円を、二十四時間定期券については、一三、八〇〇円をその発行額とする。
附則(平成八年企管規程第二号)
1 この規程は、平成八年五月一日から施行する。
2 この規程の施行の際現に駐車中の自動車に係る平成八年五月一日(以下「施行日」という。)の午前九時までの使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程(以下「管理規程」という。)様式第八号による時間駐車券については、同日以降においてもなおその効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
4 改正後の管理規程第五条第三項の規程は、通用期間の初日が施行日以後とされている定期駐車券について適用し、通用期間の初日が施行日前とされている定期駐車券については、なお従前の例による。
附則(平成九年企管規程第八号)
1 この規程は、平成九年十一月一日から施行する。
2 この規程の施行の際現に駐車中の自動車に係る平成九年十一月一日の午前九時までの定期駐車券については、なお従前の例による。
附則(平成一五年企管規程第三号)
1 この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
2 平成十五年四月一日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程(以下「管理規程」という。)に定める様式による回数券及び時間駐車券については、同日以降においてもなおその効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
3 前項の規定による回数券は、徳島県松茂駐車場においても使用することができるものとする。
4 改正前の管理規程に定める様式第一号による回数券は、当分の間、所要の調整をして使用できるものとする。
5 改正前の管理規程に定める様式による定期駐車券、駐車券及び領収書は、当分の間、それぞれ改正後の管理規程の様式による定期駐車券、駐車券及び領収書とみなす。
附則(平成一六年企管規程第五号)
この規程は、平成十六年九月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年企管規程第一号)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規程の施行前に発行した改正前の徳島県企業局駐車場管理規程に定める様式による回数券及び時間駐車券については、この規程の施行後においても効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。
附則(令和三年企管規程第七号)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局駐車場管理規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局駐車場管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平18企管規程1・全改、令3企管規程7・一部改正)
(平18企管規程1・全改、令3企管規程7・一部改正)