○徳島県企業局駐車場管理規程

昭和48年3月30日

徳島県企業管理規程第3号

徳島県企業局駐車場管理規程を次のように定める。

徳島県企業局駐車場管理規程

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、徳島県駐車場事業管理条例(昭和48年徳島県条例第5号。以下「条例」という。)の適用を受ける駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭59企管規程4・一部改正)

(駐車できる車種)

第2条 駐車場において駐車することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(藍場町地下駐車場においては積載物を含め長さ6メートル以下高さ2メートル以下、松茂駐車場においては積載物を含め長さ5メートル以下高さ2メートル以下のものに限る。)とする。

(平15企管規程3・一部改正、平18企管規程1・旧第3条繰上)

(利用料金の額の申請)

第3条 指定管理者が条例第5条第2項第3項及び第4項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第1号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、利用料金変更承認申請書(様式第2号))を企業局長に提出しなければならない。

(平18企管規程1・追加)

(損害賠償)

第4条 利用者(同乗者を含む、次条において同じ。)が駐車場の施設をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平18企管規程1・旧第11条繰上)

(届出の義務)

第5条 利用者が駐車場の施設又は駐車場に駐車させている自動車をき損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なく、その旨を駐車場の管理所に届け出なければならない。

(平18企管規程1・旧第12条繰上)

(休止)

第6条 企業局長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、あらかじめ企業局長の承認を受けて、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

3 指定管理者は、前2項の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止しようとするとき、又は休止している駐車場の全部又は一部の供用を開始しようとするときは、その旨を当該駐車場の見やすい箇所に掲示するものとする。

(平18企管規程1・旧第13条繰上・一部改正)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(平18企管規程1・追加)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年企管規程第11号)

1 この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

2 昭和49年10月1日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程第5条第2項の規定による定期駐車券で同日以後まで通用期間があることとされているものによる駐車場の利用については、なお従前の例による。

(昭和50年企管規程第1号)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 昭和50年4月1日前に駐車させた自動車で、この規程の施行の際現に駐車中のものに係る使用料については、なお従前の例による。

3 昭和50年4月1日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程第5条第2項の規定による定期駐車券で同日以後まで通用期間があることとされているものによる駐車場の利用については、なお従前の例による。

(昭和50年企管規程第11号)

この規程は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年企管規程第1号)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和51年4月1日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程第5条第2項の規定による定期駐車券で同日以後まで通用期間があることとされているものによる駐車場の利用については、なお従前の例による。

(昭和52年企管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の徳島県企業局駐車場管理規程第5条第6項の規定は、昭和52年4月1日以後に発行する定期駐車券から適用し、同日前に発行した定期駐車券については、なお従前の例による。

(昭和54年企管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局駐車場管理規程様式第2号及び第5号に相当する改正前の徳島県企業局駐車場管理規程様式第2号及び第5号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和56年企管規程第3号)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程(以下「管理規程」という。)様式第1号による回数券については、同日以後においてもなおその効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日前に発行された昼間定期に係る定期駐車券でその期間が同日以後に及ぶものの同日以後の期間の使用に係る駐車時間については、当該定期駐車券の定めにかかわらず、午前7時から午後7時までとする。

4 改正後の管理規程様式第2号から様式第6号までに相当する改正前の管理規程様式第2号から様式第6号までの規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用できるものとする。

(昭和58年企管規程第5号)

1 この規程は、昭和58年12月22日から施行する。

2 改正前の徳島県企業局駐車場管理規程に定める様式による定期駐車券、駐車券及び領収書は、当分の間、それぞれ改正後の徳島県企業局駐車場管理規程の様式による定期駐車券、駐車券及び領収書とみなす。

(昭和59年企管規程第4号)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に駐車中の自動車に係る昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)の午前9時までの使用料については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に存する改正前の徳島県企業局駐車場管理規程(以下「管理規程」という。)様式第1号による回数券は、当分の間、改正後の管理規程様式第1号による回数券とみなす。

4 改正後の管理規程第5条第2項の規定は、通用期間の初日が施行日以後とされている定期駐車券について適用し、通用期間の初日が施行日前とされている定期駐車券については、なお従前の例による。

(平成6年企管規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第2号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年4月1日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程(以下「管理規程」という。)様式第1号による回数券については、同日以降においてもなおその効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。

3 施行日前に発行された改正前の管理規程様式第2号による定期駐車券(以下「旧定期券」という。)で同日以後まで通用期間があることとされているものに係る改正後の管理規程様式第2号による定期駐車券の発行については、定期駐車券の発行額を30で除して得た額に、当該旧定期券の同日以後の通用期間に相当する日数を乗じて得た額の使用料は、納入済とみなす。

4 改正後の管理規程第5条第2項の規定にかかわらず、通用期間の初日が施行日とされている定期駐車券のうち、昼間定期駐車券については、9,900円を、24時間定期券については、1万3,800円をその発行額とする。

(平成8年企管規程第2号)

1 この規程は、平成8年5月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に駐車中の自動車に係る平成8年5月1日(以下「施行日」という。)の午前9時までの使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程(以下「管理規程」という。)様式第8号による時間駐車券については、同日以降においてもなおその効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。

4 改正後の管理規程第5条第3項の規程は、通用期間の初日が施行日以後とされている定期駐車券について適用し、通用期間の初日が施行日前とされている定期駐車券については、なお従前の例による。

(平成9年企管規程第8号)

1 この規程は、平成9年11月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に駐車中の自動車に係る平成9年11月1日の午前9時までの定期駐車券については、なお従前の例による。

(平成15年企管規程第3号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年4月1日前に発行された改正前の徳島県企業局駐車場管理規程(以下「管理規程」という。)に定める様式による回数券及び時間駐車券については、同日以降においてもなおその効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。

3 前項の規定による回数券は、徳島県松茂駐車場においても使用することができるものとする。

4 改正前の管理規程に定める様式第1号による回数券は、当分の間、所要の調整をして使用できるものとする。

5 改正前の管理規程に定める様式による定期駐車券、駐車券及び領収書は、当分の間、それぞれ改正後の管理規程の様式による定期駐車券、駐車券及び領収書とみなす。

(平成16年企管規程第5号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年企管規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した改正前の徳島県企業局駐車場管理規程に定める様式による回数券及び時間駐車券については、この規程の施行後においても効力を有するものとし、その使用については、なお従前の例による。

(令和3年企管規程第7号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局駐車場管理規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局駐車場管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平18企管規程1・全改、令3企管規程7・一部改正)

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(平18企管規程1・全改、令3企管規程7・一部改正)

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徳島県企業局駐車場管理規程

昭和48年3月30日 企業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第4節
沿革情報
昭和48年3月30日 企業管理規程第3号
昭和49年9月30日 企業管理規程第11号
昭和50年2月4日 企業管理規程第1号
昭和50年7月25日 企業管理規程第11号
昭和51年3月19日 企業管理規程第1号
昭和52年4月1日 企業管理規程第4号
昭和54年5月11日 企業管理規程第3号
昭和56年3月27日 企業管理規程第3号
昭和58年12月20日 企業管理規程第5号
昭和59年3月31日 企業管理規程第4号
平成6年3月31日 企業管理規程第4号
平成7年3月31日 企業管理規程第2号
平成8年4月30日 企業管理規程第2号
平成9年10月31日 企業管理規程第8号
平成15年3月28日 企業管理規程第3号
平成16年8月24日 企業管理規程第5号
平成18年1月17日 企業管理規程第1号
令和3年3月26日 企業管理規程第7号