○徳島県環境影響評価技術指針

平成十三年三月二十七日

徳島県告示第百九十九号

徳島県環境影響評価技術指針を次のように定める。

徳島県環境影響評価技術指針

(趣旨)

第一条 この技術指針は、徳島県環境影響評価条例(平成十二年徳島県条例第二十六号。以下「条例」という。)第四条第一項の規定に基づき、環境影響評価及び事後調査についての技術的事項に関する指針を定めるものとする。

(計画段階配慮事項についての検討)

第二条 第一種事業に係る条例第四条第二項第一号に規定する計画段階配慮事項並びに同項第二号に規定する計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第十条までに定めるところによる。

(平二七告示五九二・追加)

(位置等に関する複数案の設定)

第三条 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種事業を実施する区域の位置、第一種事業の規模又は第一種事業に係る構造物等の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2 第一種事業を実施しようとする者は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合は、当該案を含めるよう努めるものとする。

(平二七告示五九二・追加)

(計画段階配慮事項についての検討に係る事業特性及び地域特性の把握)

第四条 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種事業の内容(以下この条から第八条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種事業の実施が想定される区域(以下「第一種事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第八条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。

 事業特性に関する情報

 第一種事業の種類

 第一種事業実施想定区域の位置

 第一種事業の規模又はそれに係る構造物等の構造若しくは配置に関する事項

 供用時の運用計画の概要

 第一種事業の工事計画の概要

 その他第一種事業に関する事項

 地域特性に関する情報

 自然的状況

(1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)の状況(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定により定められた環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)の確保の状況を含む。)

(2) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(3) 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(4) 地形及び地質の状況

(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

(6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況

(7) 一般環境中の放射性物質の状況

 社会的状況

(1) 歴史的、文化的状況

(2) 人口及び産業の状況

(3) 土地利用の状況

(4) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況

(5) 交通の状況

(6) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況

(7) 下水道の整備の状況

(8) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容

(9) その他第一種事業に関し必要な事項

2 第一種事業を実施しようとする者は、前項第二号に掲げる情報を入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとする。この場合において、第一種事業を実施しようとする者は、当該資料の出典を明らかにできるよう整理するものとする。

(平二七告示五九二・追加)

(計画段階配慮事項の選定)

第五条 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、第一種事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。

2 第一種事業を実施しようとする者は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

 第一種事業に係る工事の実施(第一種事業の一部として、第一種事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)

 第一種事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって第一種事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)

3 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。

 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価がされるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 大気環境

(1) 大気質

(2) 騒音(周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)及び超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。)

(3) 振動

(4) 悪臭

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素

 水環境

(1) 水質(地下水の水質を除く。以下同じ。)

(2) 水底の底質

(3) 地下水の水質及び水位

(4) その他水環境に係る環境要素

 土壌に係る環境その他の環境(及びに掲げるものを除く。以下同じ。)

(1) 地形及び地質

(2) 地盤

(3) 土壌

(4) その他の環境要素

 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価がされるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 動物

 植物

 生態系

 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価がされるべき環境要素(次号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 景観

 人と自然との触れ合いの活動の場

 環境への負荷の量の程度により予測及び評価がされるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 廃棄物等(廃棄物及び副産物(条例第二条第二項第六号に掲げる事業にあっては、当該第一種事業に係る施設において処分する廃棄物を除く。)をいう。以下同じ。)

 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。以下同じ。)

 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価がされるべき環境要素 放射線の量

4 第一種事業を実施しようとする者は、第一項の規定により計画段階配慮事項を選定するに当たっては、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて選定するものとする。

5 第一種事業を実施しようとする者は、前項の規定により助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

6 第一種事業を実施しようとする者は、第一項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、同項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理するものとする。

(平二七告示五九二・追加)

(計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法)

第六条 第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法は、第一種事業を実施しようとする者が、次に掲げる事項を踏まえ、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第十条までに定めるところにより選定するものとする。

 前条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定事項については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。

 前条第三項第二号イ及びに掲げる環境要素に係る選定事項については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び動物の集団繁殖地並びに重要な群落の分布状況その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

 前条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定事項については、次に掲げるような、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境に対する影響の程度を把握できること。

 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難であるぜい弱な自然環境

 里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの

 水源かん養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境

 都市において現に存在する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)及び水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環境

 前条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定事項については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

 前条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定事項については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

 前条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定事項については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

 前条第三項第五号に掲げる環境要素に係る選定項目については、放射線の量の変化を把握できること。

(平二七告示五九二・追加)

(計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法)

第七条 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるように選定するものとする。

 調査すべき情報 選定事項に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

 調査の基本的な手法 国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法。ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、専門家等からの科学的知見を聴取し、なお必要な情報が得られないときは、現地調査及び踏査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法

 調査の対象とする地域(次条において「調査地域」という。) 第一種事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

2 前項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の方法を選定するものとする。

3 第一種事業を実施しようとする者は、第一項の規定により現地調査及び踏査等を行う場合は、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。

4 第一種事業を実施しようとする者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。

(平二七告示五九二・追加)

(計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法)

第八条 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定するものとする。

 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、可能な限り定量的に把握する手法

 予測の対象とする地域(第三項において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域

2 前項第一号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。

3 第一種事業を実施しようとする者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれの内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。

4 第一種事業を実施しようとする者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、第一種事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにするものとする。

(平二七告示五九二・追加)

(計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法)

第九条 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。

 第三条第一項の規定により位置等に関する複数案が提示されている場合は、当該提示されている案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、及び比較すること。

 位置等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、第一種事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。

 国又は関係する地方公共団体が実施する環境に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

 第一種事業を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

(平二七告示五九二・追加)

(計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)

第十条 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法(第三項において「手法」という。)を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

2 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及びその調査、予測及び評価の手法の選定を追加的に行うものとする。

3 第一種事業を実施しようとする者は、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理するものとする。

(平二七告示五九二・追加)

(環境影響を受ける範囲と認められる地域)

第十一条 第一種事業に係る条例第四条の四に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、第一種事業実施想定区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(平二七告示五九二・追加)

(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)

第十二条 第一種事業に係る条例第四条の六の規定による計画段階配慮事項についての検討に当たって一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条及び第十四条に定めるところによる。

(平二七告示五九二・追加)

第十三条 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業に係る配慮書(条例第四条の三に規定する配慮書をいう。以下同じ。)の案又は配慮書について、一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業の計画の立案を段階的に行う場合にあっては、当該立案の過程において、第一種事業に係る配慮書の案又は配慮書について一般の環境の保全の見地からの意見を複数回求めるように努めるものとする。

3 第一種事業を実施しようとする者は、当該事業に係る配慮書について条例第四条の六に規定する意見を求めるに当たっては、条例第四条の四に規定する知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長への送付をした後、速やかに、一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めるものとする。

(平二七告示五九二・追加)

第十四条 第一種事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について一般の環境の保全の見地からの意見を求めるときは、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して三十日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 第一種事業の名称、種類及び規模

 第一種事業実施想定区域

 配慮書の案又は配慮書の縦覧及び公表の方法及び期間

 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

 前号の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

 県の協力を得て、徳島県報に掲載すること。

 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

 前三号に掲げるもののほか、知事が適切と認める方法

3 第一項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

 第一種事業を実施しようとする者の事務所

 県の協力が得られた場合にあっては、県の庁舎その他の県の施設

 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設

 前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設

4 第一項の規定による配慮書の案又は配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

 第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載

 県の協力を得て、県のウェブサイトに掲載すること。

 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

5 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第一項の第一種事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。

 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称

 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見

(平二七告示五九二・追加)

(第二種事業の判定の基準)

第十五条 第二種事業に係る条例第五条第三項(同条第五項及び条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。

 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。

 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域

 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域

 人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は第六条第三号イからまでに掲げる重要な環境要素が存在する地域

 からまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象

 当該第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条若しくは徳島県行政手続条例(平成七年徳島県条例第四十八号)第三十四条に規定する行政指導その他の措置(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該第二種事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第五条の二第一項に規定する指定地域

 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域

 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路

 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域

 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第一項の規定により指定された指定湖沼又は同条第二項の規定により指定された指定地域

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第二条第一項に規定する瀬戸内海又は県の区域のうち瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第三条に規定する区域を除く区域

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により指定された国立公園若しくは同条第二項の規定により指定された国定公園又は徳島県立自然公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十一号)第五条第一項の規定により指定された徳島県立自然公園の区域

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域若しくは同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域又は徳島県自然環境保全条例(昭和四十七年徳島県条例第四十三号)第二十五条第一項の規定により指定された自然環境保全地域

 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林(同法第二十五条第一項第八号、第十号又は第十一号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域

 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条第一項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十六条第一項の規定により指定された生息地等保護区の区域

 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例(平成十八年徳島県条例第十八号)第二十条第一項の規定により指定された希少野生生物保護区の区域及び同条例第二十三条第一項の規定により指定された緩衝地区の区域

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により指定された鳥獣保護区の区域

 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1の規定により指定された湿地の区域

 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十八条第一項又は第四項の規定により指定された保護水面の区域

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋りょう及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断できるものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)

 文化財の保護に関する条例(昭和三十二年徳島県条例第二十三号)第三十五条第一項の規定により指定された徳島県指定名勝(庭園、公園、橋りょう及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断できるものに限る。)又は徳島県指定天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第七号の規定により指定された風致地区の区域

 からまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの

 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 環境基準であって、大気の汚染(光化学オキシダントに関するものを除く。)、水質の汚濁(大腸菌群数に関するものを除く。)、地下水の汚染、土壌の汚染又は騒音に係るものが確保されていない地域

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条の規定により定められた基準(以下「ダイオキシン類環境基準」という。)であって大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)又は土壌の汚染に係るものが確保されていない地域

 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項に規定する限度を超えている地域

 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項に規定する限度を超えている地域

 相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域

 からまでに掲げるもののほか、一以上の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域

2 第二種事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次のいずれかに該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該第二種事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものと認めるものとする。

 当該第二種事業の規模及び当該同種の事業の規模の合計が、徳島県環境影響評価条例施行規則(平成十二年徳島県規則第百十三号)別表第一の第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るものに該当することとなるとき。

 当該第二種事業及び当該同種の事業が総体として前項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるとき。

(平一七告示二〇六・平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第二条繰下・一部改正、令三告示二三〇・一部改正)

(環境影響を受ける範囲と認められる地域)

第十六条 対象事業に係る条例第七条に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域については、第十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「第一種事業実施想定区域」とあるのは、「対象事業実施区域」と読み替えるものとする。

(平二七告示五九二・追加)

(環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定に関する指針)

第十七条 対象事業に係る条例第十二条の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第二十五条までに定めるところによる。

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第四条繰下・一部改正)

(環境影響評価の項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)

第十八条 第四条の規定は、条例第十二条の規定による対象事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定について準用する。この場合において、第四条第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「、当該検討を」とあるのは「、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を」と、「当該検討に」とあるのは「当該選定に」と、「第一種事業の」とあるのは「対象事業の」と、「から第八条まで」とあるのは「、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項、第二十五条及び第三十条」と、「第一種事業の実施が想定される区域(以下「第一種事業実施想定区域」という。)」とあるのは「対象事業実施区域」と、「第一種事業実施想定区域の」とあるのは「対象事業実施区域の」と、「第一種事業に」とあるのは「対象事業に」と、同条第二項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「前項第二号」とあるのは「第十八条第一項において読み替えて準用する前項第二号」と、「整理するものとする」とあるのは「整理するとともに、必要に応じ、国、関係する地方公共団体、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めるものとする」と読み替えるものとする。

2 事業者は、前項において読み替えて準用する第四条第一項第一号に掲げる情報を把握するに当たっては、当該対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について把握するものとする。

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第五条繰下・一部改正)

(環境影響評価の項目の選定)

第十九条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、別表第一備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、当該一般的な事業の内容によって行われる対象事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえて選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

 対象事業に係る工事の実施(対象事業の一部として、対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。以下単に「工事の実施」という。)

 対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第一において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)

3 第五条第三項の規定は前項の規定による検討について、同条第四項から第六項までの規定は第一項の規定による選定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「第一種事業」とあるのは「対象事業」と、同条第四項中「第一種事業を実施しようとする者は、第一項」とあるのは「事業者は、第十九条第一項」と、同条第五項中「第一種事業を実施しようとする者は、前項」とあるのは「事業者は、第十九条第三項において読み替えて準用する前項」と、同条第六項中「第一種事業を実施しようとする者は、第一項」とあるのは「事業者は、第十九条第一項」と、「事項(以下「選定事項」という。)」とあるのは「項目」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定により項目を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。

 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合

 対象事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合

5 事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行うものとする。

6 事業者は、第三項において準用する第五条第三項に掲げる環境要素のほかに、事業特性及び地域特性を考慮し、事業実施に当たって、配慮すべき要素として必要な項目を追加することができる。

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第六条繰下・一部改正)

(環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法)

第二十条 対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第二十五条までに定めるところにより選定するものとする。

 前条第三項において準用する第五条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。

 前条第三項において準用する第五条第三項第二号イ及びに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

 前条第三項において準用する第五条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。同表において同じ。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。同表において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。

 前条第三項において準用する第五条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

 前条第三項において準用する第五条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

 前条第三項において読み替えて準用する第五条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

 前条第三項において準用する第五条第三項第五号に掲げる環境要素に係る選定事項については、放射線の量の変化を把握できること。

2 事業者は、前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第七条繰下・一部改正)

(参考手法)

第二十一条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、別表第一備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、各参考項目ごとに別表第二に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第二において「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、第十八条第一項において読み替えて準用する第四条及び第十八条第二項の規定により把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、最適な手法を選定しなければならない。

2 前項の規定により手法を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。

 当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。

 対象事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかであること。

 類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。

 当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考となる調査の手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。

3 第一項の規定により手法を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。

 事業特性により当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。

 対象事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次の又はに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。

 当該参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象

 当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象

 当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第八条繰下・一部改正)

(環境影響評価の項目に係る調査の手法)

第二十二条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえて、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。この場合において、地域特性を踏まえるに当たっては、当該地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。

 調査すべき情報 選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

 調査の基本的な手法 国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法

 調査の対象とする地域(次項において読み替えて準用する第七条第四項次条及び別表第二において「調査地域」という。) 対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(次項において読み替えて準用する第七条第四項及び別表第二において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点

 調査に係る期間、時期又は時間帯(次項において読み替えて準用する第七条第四項及び別表第二において「調査期間等」という。) 調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯

2 第七条第二項から第四項までの規定は、前項の対象事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第二十二条第一項第二号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第三項中「第一種事業を実施しようとする者は、第一項」とあるのは「事業者は、第二十二条第一項」と、「現地調査及び踏査等を行う場合」とあるのは「調査の手法を選定するに当たって」と、同条第四項中「第一種事業を実施しようとする者は、第一項」とあるのは「事業者は、第二十二条第一項」と、「文献名その他の当該情報の出自等」とあるのは「文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性」と読み替えるものとする。

3 第一項第五号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、選定項目の基本的な年間の変動の特性を考慮し適切な時期に開始されるよう調査に係る期間を選定するものとする。

4 事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにするものとする。

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第九条繰下・一部改正)

(環境影響評価の項目に係る予測の手法)

第二十三条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第八条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえて、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。

 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法

 予測の対象とする地域(次項において読み替えて準用する第八条第三項及び別表第二において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域

 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第二において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点

 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第二において「予測対象時期等」という。) 工事の実施による環境影響が最大になる時期、供用開始後定常状態になる時期及び影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)その他の予測に適切かつ効果的であると認められる時期、期間又は時間帯

2 第八条第二項から第四項までの規定は、前項の対象事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「第二十三条第一項第一号」と、同条第三項中「第一種事業を実施しようとする者は、第一項」とあるのは「事業者は、第二十三条第一項」と、「その他の」とあるのは「、予測で用いた原単位及び係数その他の」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第四項中「第一種事業を実施しようとする者は、第一項」とあるのは「事業者は、第二十三条第一項」と、「第一種事業に」とあるのは「対象事業に」と、「するものとする」とあるのは「するものとする。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする」と読み替えるものとする。

3 第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え、中間的な時期での予測を行うものとする。

4 事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して予測が行われるようにするものとする。この場合において、当該地域の将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第十条繰下・一部改正)

(環境影響評価の項目に係る評価の手法)

第二十四条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

 調査及び予測の結果並びに第二十七条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討すること。この場合において、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにできるようにすること。

 国又は関係する地方公共団体による環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする根拠を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第十一条繰下・一部改正)

(環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項)

第二十五条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において単に「手法」という。)を選定するに当たっては、第十八条第一項において準用する第四条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。

2 事業者は、前項の規定により助言を受けたときは、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

3 事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行うものとする。

4 事業者は、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理するものとする。

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第十二条繰下・一部改正)

(環境保全措置に関する指針)

第二十六条 対象事業に係る条例第四条第二項第六号に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第三十条までに定めるところによる。

(平二七告示五九二・旧第十三条繰下・一部改正)

(環境保全措置の検討)

第二十七条 事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、当該事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討するものとする。

2 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討するものとする。

(平二七告示五九二・旧第十四条繰下)

(検討結果の検証)

第二十八条 事業者は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証するものとする。

(平二七告示五九二・旧第十五条繰下)

(検討結果の整理)

第二十九条 事業者は、第二十七条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理するものとする。

 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容

 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度

 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響

 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由

 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容

 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠

2 事業者は、第二十七条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理するものとする。

3 事業者は、位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該位置等に関する複数案から対象事業に係る位置等を決定する過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理するものとする。

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第十六条繰下・一部改正)

(事後調査の項目及び手法の選定に関する指針)

第三十条 事業者は、条例第三十九条第五号に規定する事後調査の項目及び手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ次に掲げる事項を勘案し、適切な項目を選定すること。

 予測の不確実性の程度の大きいもの

 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講じようとするもの

 環境保全措置の効果を確認するまでに時間を要し、継続的な監視が必要なもの

 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められるもの

 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して必要であると認められるもの

 環境影響の程度が大きいものになるおそれがあるもの

 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な方法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。

 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。

 必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な根拠に基づき選定すること。

2 事業者は、事後調査の終了並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第十七条繰下・一部改正)

(方法書の作成)

第三十一条 事業者は、対象事業に係る方法書に条例第六条第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載するものとする。

 対象事業の種類

 対象事業実施区域の位置

 対象事業の規模

 前三号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 事業者は、前項各号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該事項に関する対象事業の背景、経緯及び必要性をできる限り明らかにするものとする。

3 事業者は、対象事業に係る方法書に条例第六条第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)第十八条第一項において読み替えて準用する第四条第一項第二号に掲げる事項の区分に応じて記載するものとする。

4 事業者は、対象事業に係る方法書に第一項第二号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、それらの概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。

5 事業者は、対象事業に係る方法書に条例第六条第七号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにするものとする。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにするものとする。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

6 事業者は、条例第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、当該方法書において、その旨を明らかにするものとする。

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第十八条繰下・一部改正)

(準備書の作成)

第三十二条 事業者は、条例第十四条の規定により対象事業に係る準備書に条例第六条第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載するものとする。

 前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

 事業計画の概要

 供用時の運用計画の概要

 工事実施計画の概要

 前各号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 前条第二項から第六項までの規定は、条例第十四条の規定により事業者が対象事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、前条第三項中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び第十八条第一項において読み替えて準用する第四条第二項の規定による聴取又は確認」と、同条第四項中「前項」とあるのは「次条第二項において準用する前項」と、同条第五項中「第六条第七号」とあるのは「第十四条第五号」と読み替えるものとする。

3 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第十四条第七号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十二条第二項の規定により読み替えて準用する第七条第四項並びに第二十三条第二項の規定により読み替えて準用する第八条第三項及び第四項において明らかにできるようにするものとされた事項、第二十二条第四項において比較できるようにするものとされた事項、第二十三条第四項において明らかにできるように整理するものとされた事項並びに第二十四条第三号において明らかにできるようにすることに留意するものとされた事項の概要を併せて記載するものとする。

4 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第十四条第七号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十七条の規定による検討の状況、第二十八条の規定による検証の結果、第二十九条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項の規定による具体的な内容を記載するものとする。

5 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第十四条第七号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イ及び並びに同条第八号に掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載するものとする。

6 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第十四条第八号に掲げる事項を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載するものとする。

 事後調査の項目及び手法

 事後調査報告書の作成時期

(平二一告示一三八・一部改正、平二七告示五九二・旧第十九条繰下・一部改正)

(評価書の作成)

第三十三条 前条の規定は、条例第二十二条第二項の規定により事業者が対象事業に係る評価書を作成する場合について準用する。

2 事業者は、条例第二十二条第二項の規定により対象事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。

(平二七告示五九二・旧第二十条繰下)

(評価書の補正)

第三十四条 事業者は、条例第二十五条第二項の規定により対象事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。

(平二七告示五九二・旧第二十一条繰下)

(事後調査報告書の作成)

第三十五条 事業者は、対象事業に係る事後調査報告書に条例第三十九条第四号に掲げる事項を記載する場合において、評価書に記載した環境保全措置を変更して実施したときは、当該変更の内容及び理由を明らかにするとともに、変更前後の内容を比較することにより、評価書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。

2 事業者は、対象事業に係る事後調査報告書に条例第三十九条第五号に掲げる事項を記載する場合において、評価書に記載した事後調査の項目及び手法を変更したときは、当該変更の内容及び理由を明らかにするとともに、変更前後の内容を比較することにより、評価書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。

3 事業者は、対象事業に係る事後調査報告書に条例第三十九条第六号イに掲げる事項を記載する場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報を記載するときは、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。

4 事業者は、対象事業に係る事後調査報告書に条例第三十九条第六号ロに掲げる事項を記載する場合において、評価書に記載された環境影響評価の結果と比較できるようにするものとする。

(平二七告示五九二・旧第二十二条繰下)

(法対象事業事後調査報告書の作成)

第三十六条 前条の規定は、条例第六十五条の規定により法対象事業者が法対象事業に係る法対象事業事後調査報告書を作成する場合について準用する。

(平二七告示五九二・旧第二十三条繰下)

この告示は、平成十三年三月二十七日から施行する。

(平成一七年告示第二〇六号)

この告示は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年告示第一三八号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十一年三月六日から施行する。

(経過措置)

2 事業者がこの告示の施行の日前に徳島県環境影響評価条例(平成十二年徳島県条例第二十六号)第八条第一項の規定に基づく方法書の公告を行っている対象事業については、改正後の第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 事業者がこの告示の施行の日前に徳島県環境影響評価条例第十六条第一項の規定に基づく準備書の公告を行っている対象事業については、改正後の第三条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二七年告示第五九二号)

この告示は、平成二十七年七月二十二日から施行する。

(令和三年告示第二三〇号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(平21告示138・全改、平27告示592・令3告示230・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

別表第二(第二十一条関係)

(平二一告示一三八・平二七告示五九二・令三告示二三〇・一部改正)

参考項目

参考手法

環境要素の区分

調査の手法

予測の手法

硫黄酸化物

一 調査すべき情報

イ 二酸化硫黄の濃度の状況

ロ 気象の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

イ 二酸化硫黄の濃度の状況 大気の汚染に係る環境基準に規定する二酸化硫黄の濃度の測定の方法

ロ 風の状況 気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同令第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法

三 調査地域

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて硫黄酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における硫黄酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間

一 予測の基本的な手法

イ プルーム式及びパフ式による計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて硫黄酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における硫黄酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

硫化水素

一 調査すべき情報

イ 硫化水素の濃度の状況

ロ 気象の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(風の状況については、気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同令第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

硫化水素の拡散の特性を踏まえて硫化水素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

硫化水素の拡散の特性を踏まえて調査地域における硫化水素に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間

一 予測の基本的な手法

イ プルーム式及びパフ式による計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、硫化水素の拡散の特性を踏まえて硫化水素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

硫化水素の拡散の特性を踏まえて予測地域における硫化水素に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

窒素酸化物

一 調査すべき情報

イ 二酸化窒素の濃度の状況

ロ 気象の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

イ 二酸化窒素の濃度の状況 二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃度の測定の方法

ロ 風の状況 気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同令第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法

三 調査地域

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間

一 予測の基本的な手法

イ プルーム式及びパフ式による計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

イ 工事の実施による影響にあっては、環境影響が最大になる時期

ロ 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

浮遊粒子状物質

一 調査すべき情報

イ 浮遊粒子状物質の濃度の状況

ロ 気象の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

イ 浮遊粒子状物質の濃度の状況 大気の汚染に係る環境基準に規定する浮遊粒子状物質の測定の方法

ロ 風の状況 気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同令第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法

三 調査地域

浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間

一 予測の基本的な手法

プルーム式及びパフ式による計算

二 予測地域

調査地域のうち、浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて予測地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

石炭粉じん

一 調査すべき情報

イ 降下ばいじんの状況

ロ 気象の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

イ 降下ばいじんの状況 デポジットゲージ又はダストジャーによる測定

ロ 風の状況 気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同令第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法

三 調査地域

石炭粉じんの拡散の特性を踏まえて石炭粉じんに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

石炭粉じんの拡散の特性を踏まえて調査地域における石炭粉じんに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

原則として一年間

一 予測の基本的な手法

プルーム式及びパフ式による計算

二 予測地域

調査地域のうち、石炭粉じんの拡散の特性を踏まえて石炭粉じんに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

石炭粉じんの拡散の特性を踏まえて予測地域における石炭粉じんに係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

粉じん等

一 調査すべき情報

イ 粉じん等の状況

ロ 気象の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

イ 工事の実施による影響にあっては、環境影響が最大になる時期

ロ 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

大気質に係る有害物質等

一 調査すべき情報

イ 有害物質等の濃度の状況

ロ 気象の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

イ 有害物質の濃度の状況 大気の汚染に係る環境基準に規定する有害大気汚染物質の濃度の測定の方法

ロ ダイオキシン類の濃度の状況 大気の汚染に係るダイオキシン類環境基準に規定するダイオキシン類の濃度の測定の方法

ハ 風の状況 気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同令第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法

三 調査地域

有害物質等の拡散の特性を踏まえて有害物質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

有害物質等の拡散の特性を踏まえて調査地域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

五 調査期間等

有害物質等の拡散の特性を踏まえて調査地域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ プルーム式及びパフ式による計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、有害物質等の拡散の特性を踏まえて有害物質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

有害物質等の拡散の特性を踏まえて予測地域における有害物質等に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

騒音

一 調査すべき情報

イ 騒音の状況

ロ その他の事項

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(騒音の状況については、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法及び騒音規制法に規定する騒音の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

音の伝搬理論に基づく予測式による計算

二 予測地域

調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

イ 工事の実施による影響にあっては、環境影響が最大になる時期

ロ 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

振動

一 調査すべき情報

イ 振動の状況

ロ 地盤の状況

ハ その他の事項

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(振動の状況については、振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)別表第二備考4及び7に規定する振動の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

イ 振動の伝搬理論に基づく予測式による計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振働に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

イ 工事の実施による影響にあっては、環境影響が最大になる時期

ロ 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

悪臭

一 調査すべき情報

イ 悪臭の状況

ロ 気象の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(悪臭の状況については、悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第一条又は第五条の規定により環境大臣が定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

悪臭の拡散の特性を踏まえて調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

悪臭の拡散の特性を踏まえて調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期又は時間帯

一 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

悪臭の拡散の特性を踏まえて予測地域における悪臭に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

水の濁り

一 調査すべき情報

イ 濁度又は浮遊物質量の状況(河川にあっては、その調査時における流量の状況を含む。)

ロ その他の事項

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

水域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

水域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

水域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ 浮遊物質の物質の収支に関する計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、水域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

水域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

イ 工事の実施による影響にあっては、環境影響が最大になる時期

ロ 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

水の汚れ

一 調査すべき情報

イ 河川にあっては、生物化学的酸素要求量の状況(その調査時における流量の状況)、海域又は湖沼にあっては、化学的酸素要求量の状況

ロ その他の事項

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ 原単位法による計算又は単純混合式を用いた計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて予測地域における水の汚れに係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

富栄養化

一 調査すべき情報

イ 富栄養化に係る事項の状況

ロ 水温の状況

ハ その他の事項

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(富栄養化に係る事項の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する富栄養化に係る事項の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

水域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

水域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

水域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ 富栄養化に係る物質の収支に関する計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、水域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

水域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて予測地域における富栄養化に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

溶存酸素量

一 調査すべき情報

イ 溶存酸素量の状況

ロ 水温の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(溶存酸素量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する溶存酸素量に係る測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

水域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて溶存酸素量に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

水域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて調査地域における溶存酸素量に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

水域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて調査地域における溶存酸素量に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ 溶存酸素の物質の収支に関する計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、水域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて溶存酸素量に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

水域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて予測地域における溶存酸素量に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

水素イオン濃度

一 調査すべき情報

イ 水素イオン濃度の状況

ロ その他の事項

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(水素イオン濃度の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する水素イオン濃度の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

水域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえて水素イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

水域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえて調査地域における水素イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

水域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえて調査地域における水素イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、水域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえて水素イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

水域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえて予測地域における水素イオン濃度に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

イ 工事の実施による影響にあっては、環境影響が最大になる時期

ロ 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

水温

一 調査すべき情報

イ 水温(河川にあっては、その調査時における流量の状況を含む。)

ロ その他の事項

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

水域の特性及び水温の変化の特性を踏まえて水温に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

水域の特性及び水温の変化の特性を踏まえて調査地域における水温に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

水域の特性及び水温の変化の特性を踏まえて調査地域における水温に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ 熱の収支に関する計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、水域の特性及び水温の変化の特性を踏まえて水温に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

水域の特性及び水温の変化の特性を踏まえて予測地域における水温に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

水質に係る有害物質等

一 調査すべき情報

イ 有害物質等の濃度の状況(河川にあっては、その調査時における流量の状況を含む。)

ロ その他の事項

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

イ 有害物質の濃度の状況 水質汚濁に係る環境基準に規定する人の健康の保護に関する環境基準の項目の測定の方法

ロ ダイオキシン類の濃度の状況 水質汚濁に係るダイオキシン類環境基準に規定するダイオキシン類の濃度の測定の方法

三 調査地域

水域の特性及び有害物質等の特性を踏まえて有害物質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

水域の特性及び有害物質等の特性を踏まえて調査地域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

水域の特性及び有害物質等の特性を踏まえて調査地域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ 有害物質等の物質の収支に関する計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、水域の特性及び有害物質等の特性を踏まえて有害物質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

水域の特性及び有害物質等の特性を踏まえて予測地域における有害物質等に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

水底の泥土

一 調査すべき情報

イ 水底の泥土及びその調査時の流量

ロ 濁度又は浮遊物質量の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

水域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて水底の泥土に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

水域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて調査地域における水底の泥土に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

水域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて調査地域における水底の泥土に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ 堆積物の移動に関する解析

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、水域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて水底の泥土に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

水域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて予測地域における水底の泥土に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

底質に係る有害物質

一 調査すべき情報

有害物質に係る底質の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

有害物質の拡散の特性を踏まえて有害物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

有害物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における有害物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

原則として底質の状況を把握するために適切かつ効果的な時期に一回

一 予測の基本的な手法

有害物質に係る底質の状況を把握した上で、事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、有害物質の拡散の特性を踏まえて有害物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

有害物質の拡散の特性を踏まえて予測地域における有害物質に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

工事の実施による環境影響が最大になる時期

地下水の塩素イオン濃度

一 調査すべき情報

イ 地下水の塩素イオン濃度の状況

ロ 地下水の水位の状況

ハ 地質の状況

ニ 地下水の利用の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

地質の特性を踏まえて地下水の塩素イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の塩素イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の塩素イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ 塩素イオンの物質の収支に関する計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の塩素イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

地質の特性を踏まえて予測地域における地下水の塩素イオン濃度に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

地下水の水位

一 調査すべき情報

イ 地下水の水位の状況

ロ 地質の状況

ハ 河川の水位の状況

ニ 地下水の利用の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

地質の特性を踏まえて地下水の水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ 地下水の水理に関する解析

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

地質の特性を踏まえて予測地域における地下水の水位に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

地下水の流れ

一 調査すべき情報

イ 地下水の状況

ロ 地下水の利用の状況

ハ 地形及び地質の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

水象の特性及び地下水の利用の状況を踏まえて地下水の流れに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

水象の特性及び地下水の利用の状況を踏まえて調査地域における地下水の流れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

水象の特性を踏まえて調査地域における地下水の流れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、水象の特性及び地下水の利用の状況を踏まえて地下水の流れに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

水象の特性及び地下水の利用の状況を踏まえて調査地域における地下水の流れに係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

工事による地下水の流れに係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状態になる時期

地下水の有害物質等

一 調査すべき情報

イ 有害物質等の濃度の状況

ロ 地下水の流れ

ハ その他の事項

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

イ 有害物質の濃度の状況 地下水の水質汚濁に係る環境基準に規定する人の健康の保護に関する環境基準の項目の測定の方法

ロ ダイオキシン類の濃度の状況 水質汚濁に係るダイオキシン類環境基準に規定するダイオキシン類の濃度の測定の方法

三 調査地域

地下水の特性及び有害物質等の特性を踏まえて有害物質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

地下水の特性及び有害物質等の特性を踏まえて調査地域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

地下水の特性及び有害物質等の特性を踏まえて調査地域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ 有害物質等の物質の収支に関する計算

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、地下水の特性及び有害物質等の特性を踏まえて有害物質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

地下水の特性及び有害物質等の特性を踏まえて予測地域における有害物質等に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

流向及び流速

一 調査すべき情報

流況の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

流況の特性を踏まえて流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

流況の特性を踏まえて調査地域における流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

原則として一年間

一 予測の基本的な手法

イ 数理モデルによる理論計算

ロ 水理模型実験

二 予測地域

調査地域のうち、流況の特性を踏まえて流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

温泉

一 調査すべき情報

温泉の分布、主成分、温度及びゆう出量の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

温泉の特性を踏まえて温泉に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

温泉の特性を踏まえて調査地域における温泉に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

温泉の特性を踏まえて調査地域における温泉に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、温泉の特性を踏まえて温泉に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

温泉の特性を踏まえて予測地域における温泉に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

重要な地形及び地質

一 調査すべき情報

イ 地形及び地質の概況

ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域

四 調査地点

地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期

一 予測の基本的な手法

重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測対象時期等

地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期

地盤沈下

一 調査すべき情報

イ 地下水の水位の低下による地盤沈下の状況

ロ 地下水の水位の状況

ハ 地質の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

地質の特性を踏まえて地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

イ 地下水の水理に関する解析又は地盤の圧密に関する解析

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

地質の特性を踏まえて予測地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

地盤変動

一 調査すべき情報

地盤変動の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

地盤変動の特性を踏まえて地盤変動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

地盤変動の特性を踏まえて調査地域における地盤変動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

地盤変動の特性を踏まえて調査地域における地盤変動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、地盤変動の特性を踏まえて地盤変動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

地盤変動の特性を踏まえて予測地域における地盤変動に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

土地の安定性

一 調査すべき情報

土地の安定性の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域

四 調査地点

土地の特性を踏まえて調査地域における土地の安定性に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

土地の特性を踏まえて調査地域における土地の安定性に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期

一 予測の基本的な手法

土地の安定性について、表層土壌や地質の改変の程度を把握した上で、斜面安定解析等の土質工学的手法

二 予測地域

調査地域のうち、土地の特性を踏まえて土地の安定性に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測対象時期等

土地の特性を踏まえて土地の安定性に係る環境影響を的確に把握できる時期

土壌に係る有害物質等

一 調査すべき情報

イ 有害物質等に係る土壌の状況

ロ その他の事項

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

イ 有害物賛の濃度の状況 土壌の汚染に係る環境基準に規定する項目の濃度の測定の方法

ロ ダイオキシン類の濃度の状況 土壌の汚染に係るダイオキシン類環境基準に規定するダイオキシン類の濃度の測定の方法

三 調査地域

土壌の特性及び有害物質等の特性を踏まえて有害物質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

土壌の特性及び有害物質等の特性を踏まえて調査地域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

原則として土壌の状況を把握するために適切かつ効果的な時期に一回

一 予測の基本的な手法

イ 土壌汚染に関する解析

ロ 事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、土壌の特性及び有害物質等の特性を踏まえて有害物質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

土壌の特性及び有害物質等の特性を踏まえて予測地域における有害物質等に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

日照阻害

一 調査すべき情報

イ 土地利用の状況

ロ 地形の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理

三 調査地域

土地利用及び地形の特性を踏まえて日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査期間等

土地利用の状況及び地形の状況を適切に把握できる時期

一 予測の基本的な手法

等時間の日影線を描いた日影図の作成

二 予測地域

調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を路まえて日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

土地利用及び地形の特性を踏まえて予測地域における日照阻害に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

風車の影

一 調査すべき情報

イ 土地利用の状況

ロ 地形の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて風車の影に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて調査地域における風車の影に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

土地利用の状況及び地形の状況を適切に把握することができる時期

一 予測の基本的な手法

等時間の日影線を描いた日影図の作成

二 予測地域

調査地域のうち、土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて風車の影に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて予測地域における風車の影に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

発電所の運転が定常状態になる時期及び風車の影に係る環境影響が最大になる時期

電波障害

一 調査すべき情報

イ 電波の受信の状況

ロ 土地利用の状況

ハ 地形の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて電波障害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて調査地域における電波障害に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて調査地域における電波障害に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

電波障害予測計算式による計算又は事例の引用若しくは解析

二 予測地域

調査地域のうち、土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて電波障害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

土地利用の状況及び地形の特性を踏まえて予測地域における電波障害に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

反射光

一 調査すべき情報

イ 土地利用の状況

ロ 地形の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

反射光の特性を踏まえて反射光に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

反射光の特性を踏まえて調査地域における反射光に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

反射光の特性を踏まえて調査地域における反射光に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、反射光の特性を踏まえて反射光に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測対象時期等

反射光の特性を踏まえて反射光に係る環境影響を的確に把握できる時期

重要な種及び注目すべき生息地

一 調査すべき情報

イ 脊椎せきつい動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況

ロ 動物の重要な種の分布、生息の状況、生活史及び生息環境の状況

ハ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況、生活史及び生息環境の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域

四 調査地点

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

五 調査期間等

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測対象時期等

動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期

海域に生息する動物

一 調査すべき情報

イ 魚等の遊泳動物、潮間帯生物(動物)、底生生物(動物)、動物プランクトン及び卵・稚仔ちし(以下「海生動物」という。)の主な種類及び分布の状況

ロ 干潟、藻場及びさんご礁の分布並びにこれらにおける動物の生息環境の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域

四 調査地点

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における海生動物並びに干潟、藻場及びさんご礁における動物の生息環境に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

五 調査期間等

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における海生動物並びに干潟、藻場及びさんご礁における動物の生息環境に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

海生動物及び干潟、藻場又はさんご礁における動物の生息環境について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて海生動物及び干潟、藻場又はさんご礁における動物の生息環境に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測対象時期等

動物の生息の特性を踏まえて海生動物及び干潟、藻場又はさんご礁における動物の生息環境に係る環境影響を的確に把握できる時期

重要な種及び群落

一 調査すべき情報

イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況

ロ 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況、生活史及び生育環境の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域

四 調査地点

植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

五 調査期間等

植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測対象時期等

植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期

海域に生育する植物

一 調査すべき情報

イ 潮間帯生物(植物)、海藻草類及び植物プランクトン(以下「海生植物」という。)の主な種類及び分布の状況

ロ 干潟、藻場及びさんご礁の分布並びにこれらにおける植物の生育環境の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域

四 調査地点

植物の生育の特性を踏まえて調査地域における海生植物並びに干潟、藻場及びさんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

五 調査期間等

植物の生育の特性を踏まえて調査地域における海生植物並びに干潟、藻場及びさんご礁における植物の生育環境への影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

海生植物及び干潟、藻場又はさんご礁について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、植物の生育の特性を踏まえて海生植物及び干潟、藻場又はさんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測対象時期等

植物の生育の特性を踏まえて海生植物及び干潟、藻場又はさんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を的確に把握できる時期

地域を特徴づける生態系

一 調査すべき情報

イ 動植物その他の自然環境に係る概況

ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域

四 調査地点

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

五 調査期間等

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測対象時期等

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

一 調査すべき情報

イ 主要な眺望点の状況

ロ 景観資源の状況

ハ 主要な眺望景観の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域

四 調査地点

景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

イ 主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

ロ 主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法

二 予測地域

調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測対象時期等

景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

一 調査すべき情報

イ 人と自然との触れ合いの活動の場の概況

ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域

四 調査地点

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測対象時期等

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期

廃棄物

 

一 予測の基本的な手法

廃棄物の種類ごとの排出量の把握

二 予測地域

対象事業実施区域

三 予測対象時期等

イ 工事期間

ロ 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

建設工事に伴う副産物

 

一 予測の基本的な手法

建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握

二 予測地域

対象事業実施区域

三 予測対象時期等

工事期間

二酸化炭素

 

一 予測の基本的な手法

施設の稼働に伴い発生する二酸化炭素の排出量の把握

二 予測地域

対象事業実施区域

三 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期又は環境影響を的確に把握できる時期

メタン

一 調査すべき情報

最終処分場において処分する廃棄物の組成

一 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

二 予測地域

対象事業実施区域

三 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期

放射線の量(粉じん等の発生に伴うもの)

一 調査すべき情報

イ 放射線の量の状況

ロ 気象の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

一 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

工事による放射線に係る環境影響が最大となる時期

放射線の量(土砂による水の濁りの発生に伴うもの)

一 調査すべき情報

イ 放射線の量の状況

ロ 濁度又は浮遊物質量及びその調査時における流量の状況

ハ 気象の状況

ニ 土質の状況

二 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

三 調査地域

地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

四 調査地点

地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

五 調査期間等

地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

一 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

二 予測地域

調査地域のうち、地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

三 予測地点

地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点

四 予測対象時期等

放射線に係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状態になる時期

放射線の量(建設工事に伴う副産物に係るもの)


一 予測の基本的な手法

建設工事に伴う放射性物質を含む副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握

二 予測地域

対象事業実施区域

三 予測対象時期等

工事期間

備考

1 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

2 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

3 この表において「有害物質等」とは、人の健康の保護に関する観点から環境基準が定められている物質をいう。

4 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

5 この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

9 この表において「風車の影」とは、影が回転して地上に明暗が生じる現象(シャドーフリッカー)をいう。

10 この表において「放射線の量」とは、空間線量率等によって把握されるものをいう。

11 この表において「土地の安定性」とは、造成等が行われる傾斜地において、土地の形状が保持される性質をいう。

12 この表において「反射光」とは、太陽光が反射し、住居等保全対象に到達する現象をいう。

徳島県環境影響評価技術指針

平成13年3月27日 告示第199号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第7章
沿革情報
平成13年3月27日 告示第199号
平成17年3月25日 告示第206号
平成21年3月6日 告示第138号
平成27年7月22日 告示第592号
令和3年3月30日 告示第230号