○徳島県動物の愛護及び管理に関する条例

平成13年3月27日

徳島県条例第8号

徳島県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県動物の愛護及び管理に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 動物の適正な飼養及び保管

第1節 飼い主の遵守事項(第6条・第7条)

第2節 特定動物の飼養及び保管(第8条―第12条)

第3節 犬の飼養及び保管(第13条・第14条)

第4節 緊急時の措置等(第15条―第17条)

第5節 動物愛護管理監視員(第18条)

第3章 動物の収容等(第19条・第20条)

第4章 雑則(第21条―第23条)

第5章 罰則(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、動物を愛護する気風の醸成を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 人が飼養し、又は保管する動物で、哺〈ほ〉乳類、鳥類及び爬〈は〉虫類に属するものをいう。

(2) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第25条の2に規定する特定動物をいう。

(3) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合には、その者を含む。)をいう。

(4) 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。

(平18条例27・令2条例5・一部改正)

(県の責務)

第3条 県は、動物の愛護及び管理に関する必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 県は、動物を愛護する気風の醸成並びに動物の適正な飼養及び保管に関する知識の普及に努めるものとする。

3 県は、市町村に対し、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策への協力を求めることができる。

(県民の責務)

第4条 県民は、動物を愛護するように努めるとともに、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、その飼養し、又は保管する動物の習性等を理解し、当該動物にみだりに苦痛を与えないようにするとともに、当該動物が人の生命、身体又は財産(以下「人の生命等」という。)に害を加え、又は近隣に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

2 動物の所有者は、畜産その他の正当な理由がある場合を除き、その所有する動物を終生飼養するように努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、新たな飼い主を見付けるように努めなければならない。

3 動物の所有者は、その所有する動物が繁殖して自ら飼養し、又は新たな飼い主を見付けることが困難になるおそれがあると認めた場合には、その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(平18条例27・一部改正)

第2章 動物の適正な飼養及び保管

第1節 飼い主の遵守事項

(飼い主の遵守事項)

第6条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 動物の種類、発育状況、健康状態等に応じて、適正に給餌〈じ〉及び給水を行うこと。

(2) 飼養施設及びその周囲を常に清潔に保ち、悪臭又は昆虫の発生を防止すること。

(3) 動物が道路、公園、広場その他の公共の場所又は他人の土地、建物その他の財産を不潔にし、又は損傷しないようにすること。

(4) 動物の異常な鳴き声、体臭、体毛、羽毛等により人に迷惑を及ぼすことのないようにすること。

(5) 動物が逃走した場合には、自らの責任において発見し、及び収容すること。

(6) 離乳前の動物の譲渡を行わないこと。

(犬の飼い主の遵守事項)

第7条 犬の飼い主は、第6条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 犬の種類、発育状況、健康状態等に応じて、適正に運動させること。

(2) 犬が道路、公園、広場その他の公共の場所においてふんを排せつした場合には、直ちに、当該ふんをその場所から除去すること。

(3) 人の生命等に害を加える性癖のある犬については、口輪の取付けその他必要な措置をとること。

(平18条例27・旧第8条繰上)

第2節 特定動物の飼養及び保管

(平18条例27・改称)

(許可の基準)

第8条 知事は、法第27条第1項に規定する基準のほか、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、法第26条第1項の許可をしてはならない。

(1) 法第26条第1項の許可の申請に係る特定飼養施設(同項に規定する特定飼養施設をいう。以下同じ。)が規則で定める基準に適合しているものであること。

(2) 特定飼養施設を常に点検するとともに、捕獲用の機材を備え、常に使用できるように整備していること。

(3) 地震、火災その他の災害が発生した場合における特定動物の逃走を防止するための措置その他応急の措置が定められていること。

(4) コブラその他の蛇毒を有する特定動物(以下「コブラ等」という。)の飼養又は保管をしようとする場合にあっては、そのコブラ等の蛇毒に効力を有する抗毒素血清等の救急医薬品を確保するとともに、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備していること。

2 前項の規定は、法第28条第1項の許可について準用する。

(平18条例27・追加)

(特定飼養施設の維持)

第9条 特定動物飼養者(法第28条第1項に規定する特定動物飼養者をいう。以下同じ。)は、その特定飼養施設を前条第1項第1号の規則で定める基準に適合するよう維持しなければならない。

(平18条例27・旧第18条繰上・一部改正)

(特定動物に係る標識の掲示)

第10条 特定動物飼養者は、その特定飼養施設の設置場所付近の見やすい箇所に、規則で定める標識を掲示しておかなければならない。

(平18条例27・旧第20条繰上・一部改正)

(飼養等の作業に従事することができなくなる場合等の届出)

第11条 特定動物飼養者(自らが動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「省令」という。)第15条第4項第3号の特定動物の管理責任者となっている者に限る。次項において同じ。)は、海外出張、突発事故による入院その他の事情によって20日以上自ら特定動物の飼養又は保管の作業に従事することができなくなるとき、又は従事することができなくなるおそれが生じたときは、あらかじめ、又は当該事情の発生後速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

2 特定動物飼養者は、社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務の発生、突発事故による入院その他のやむを得ない事情によって自ら特定動物の飼養又は保管の作業に従事することができなくなる場合又は従事することができなくなった場合において、特定動物の飼養又は保管の作業に従事することができる者がいないときは、当該作業に従事することができない期間が20日未満であっても、あらかじめ、又は当該事情の発生後速やかに、その旨を知事に届け出るものとする。

(平18条例27・旧第21条繰上・一部改正、平25条例28・一部改正)

(許可の取消し)

第12条 知事は、特定動物飼養者が法第29条各号のいずれかに該当するときのほか、第8条第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったときは、法第29条の規定によりその許可を取り消すことができる。

(平18条例27・追加)

第3節 犬の飼養及び保管

(犬の係留)

第13条 犬の飼い主は、次に掲げる場合を除き、その飼養し、又は保管する犬を常に係留(綱、鎖その他これらに類する物で固定した物につなぎ、又はおり、さくその他の囲いの中に収容することをいう。以下同じ。)しておかなければならない。

(1) 犯罪捜査その他警察用務又は狩猟のために犬を使用する場合

(2) 人の生命等に害を加えるおそれのない場所又は方法で犬を訓練し、又は運動させる場合

(3) 生後90日以内の犬を飼い主の敷地内で飼養し、又は保管する場合

(4) 犬を室内で飼養し、又は保管する場合

(5) その他規則で定める場合

(平18条例27・旧第24条繰上)

(犬に係る標識の掲示)

第14条 犬の飼い主は、門戸その他他人が見やすい箇所に、規則で定める標識を掲示しておかなければならない。ただし、その犬が生後90日以内であるときは、この限りでない。

(平18条例27・旧第25条繰上)

第4節 緊急時の措置等

(緊急時の措置)

第15条 特定動物の飼い主は、その飼養し、又は保管する特定動物が逃走した場合には、直ちに、その旨を知事及び最寄りの警察署に通報するとともに、付近の住民への周知及び当該特定動物の捕獲又は殺処分その他の特定動物による人の生命等に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。

2 知事は、特定動物が逃走した場合において、当該特定動物が人の生命等に害を加えるおそれがあると認めるときは、その職員に、当該特定動物を捕獲するために必要な限度において損傷させ、又は殺処分させることができる。

(平18条例27・旧第26条繰上・一部改正)

(事故発生時の措置)

第16条 特定動物又は犬の飼い主は、その飼養し、又は保管する特定動物又は犬が人の生命又は身体に害を加えたことを知った場合には、直ちに、その事故の状況を知事に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において、犬が人をかんだときは、その飼い主は、遅滞なく、当該犬に獣医師による狂犬病の疑いの有無についての検診を受けさせなければならない。

(平18条例27・旧第27条繰上・一部改正)

(措置命令)

第17条 知事は、特定動物が人の生命等に害を加えたとき、又は加えるおそれがあると認めたときは、その飼い主に対し、次に掲げる措置を命ずることができる。

(1) 特定飼養施設を修理し、又は改造すること。

(2) 特定動物を他の特定飼養施設へ移送すること。

(3) 特定動物を殺処分すること。

(4) その他特定動物による人の生命等に対する侵害を防止するために必要な措置をとること。

2 知事は、犬が人の生命等に害を加えたとき、又は加えるおそれがあると認めたときは、その飼い主に対し、次に掲げる措置を命ずることができる。

(1) 犬を係留すること。

(2) 犬への口輪の取付けその他必要な措置をとること。

(3) 犬が人をかんだ場合において、当該犬に前条第2項に規定する検診を受けさせていないときは、これを受けさせること。

(4) その他犬による人の生命等に対する侵害を防止するために必要な措置をとること。

(平18条例27・旧第28条繰上・一部改正)

第5節 動物愛護管理監視員

(平18条例27・旧第6節繰上、令2条例5・改称)

第18条 知事は、法第37条の3第1項の規定に基づき、法第24条第1項(法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条の2第3項、第25条第5項又は第33条第1項の規定による立入検査並びに第21条第1項の規定による立入調査及び質問その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理監視員を置く。

(平18条例27・旧第31条繰上・一部改正、平25条例28・令2条例5・一部改正)

第3章 動物の収容等

(犬の収容等)

第19条 知事は、第13条の規定に違反して係留されていない犬があると認めるときは、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第3条第1項の狂犬病予防員(以下「予防員」という。)をして、当該犬を収容させるものとする。この場合において、知事は、予防員が行う犬の収容のため、同法第6条第2項の捕獲人(以下「狂犬病予防技術員」という。)をして、犬を捕獲させることができる。

2 予防員及び狂犬病予防技術員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、規則で定めるところによりこれを捕獲する必要があると認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の居住する家屋を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の看守者又はこれに代わるべき者が正当な理由により拒んだときは、この限りでない。

3 予防員及び狂犬病予防技術員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、犬の飼い主その他関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 知事は、第1項の規定により犬を収容したときは、飼い主の判明している犬にあってはその飼い主に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼い主の判明していない犬にあっては当該犬を収容した旨を2日間公示しなければならない。

5 前項の通知を受け取った後又は同項の公示期間の満了の後1日以内に飼い主がその犬を引き取らないときは、知事は、当該犬を処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこの期間内に犬を引き取ることができない飼い主が、その旨及び相当の期間内に当該犬を引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、当該犬を処分することができない。

6 前2項の規定(飼い主の判明していない犬に係る部分に限る。)は、知事が、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により犬又は猫を引き取った場合及び法第36条第2項の規定により犬、猫等の動物を収容した場合について準用する。

(平18条例27・旧第32条繰上・一部改正、平25条例28・一部改正)

(薬物による野犬の掃討)

第20条 知事は、飼い主のない犬(以下「野犬」という。)による人の生命等に対する侵害を防止するため緊急の必要があり、かつ、通常の方法によっては野犬を捕獲することが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて、薬物を使用して野犬を掃討することができる。この場合において、知事は、人の生命等に害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、薬物を使用して野犬を掃討する旨を周知しなければならない。

2 前項の規定による野犬の掃討及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

3 知事は、第1項の規定による野犬の掃討を行うに当たっては、関係市町村の長に協力を求めることができる。

(平18条例27・旧第33条繰上)

第4章 雑則

(立入調査等)

第21条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主から必要な報告を求め、又はその職員に、飼養施設の設置場所その他動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養若しくは保管の状況を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18条例27・旧第34条繰上)

(手数料)

第22条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第10条第1項の登録を受けようとする者 1件につき2万円

(2) 法第13条第1項の規定による登録の更新を受けようとする者 1件につき2万円

(3) 省令第2条第6項の登録証の再交付を受けようとする者 1件につき3,000円

(4) 法第26条第1項の許可を受けようとする者 1件につき2万円

(5) 法第28条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者 1件につき1万円

(6) 省令第15条第6項の許可証の再交付を受けようとする者 1件につき3,000円

(7) 法第35条第1項本文の規定により犬又は猫の引取りを求める者 1頭につき、生後91日以上の犬にあっては2,000円、生後91日未満の犬にあっては500円、生後91日以上の猫にあっては1,000円、生後91日未満の猫にあっては200円

(8) 第19条第1項の規定により収容された犬、法第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により引き取られた犬若しくは猫又は法第36条第2項の規定により収容された犬、猫等の動物の返還を求める者 1頭、1匹又は1羽につき、700円に収容の日数を乗じて得た額と2,300円との合計額

2 前項第4号に掲げる者が5件以上の法第26条第1項の許可の申請を同時にした場合又は前項第5号に掲げる者が5件以上の法第28条第1項の規定による変更の許可の申請を同時にした場合において、当該5件以上の申請が同一の敷地内に設置されている特定飼養施設に係るものであるときは、これらの申請は、それぞれ5件の申請とみなす。

3 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、第1項第1号から第7号までに掲げる者に係る手数料を減免することができる。

(平18条例27・旧第35条繰上・一部改正、平25条例28・一部改正)

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例27・旧第36条繰上)

第5章 罰則

第24条 第17条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

(平18条例27・旧第37条繰上・一部改正、令7条例7・一部改正)

第25条 第15条第1項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者は、5万円以下の罰金に処する。

(平18条例27・旧第38条繰上・一部改正)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定に違反した者

(2) 第16条第1項の規定による届出をしなかった者

(3) 第17条第2項の規定による命令に違反した者

(4) 第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平18条例27・旧第39条繰上・一部改正)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第24条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平18条例27・旧第40条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(徳島県犬による危害の防止に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 徳島県犬による危害の防止に関する条例(昭和40年徳島県条例第50号)

(2) 徳島県危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和57年徳島県条例第11号)

(届出済証に関する経過措置)

3 知事は、この条例の施行後速やかに、この条例の施行前に法第8条第1項の規定による届出をした者に対し、第29条第1項の届出済証を交付するものとする。

4 この条例の施行前に法第8条第1項の規定による届出をした者については、第29条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項の届出済証が交付されるまでの間は、適用しない。

(危険な動物に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に危険な動物(附則第2項の規定による廃止前の徳島県危険な動物の飼養及び保管に関する条例(以下「旧危険動物飼養条例」という。)第2条第1号の危険な動物に該当する動物を除く。)を飼養し、又は保管している者は、この条例の施行の日から起算して3月間は、第9条の許可を受けないで当該危険な動物を飼養し、又は保管することができる。その者がその期間内に第10条第1項の規定による許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(処分、申請等に関する経過措置)

6 この条例の施行前に附則第2項の規定による廃止前の徳島県犬による危害の防止に関する条例(以下「旧犬害防止条例」という。)若しくは旧危険動物飼養条例の規定によりされた処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧犬害防止条例若しくは旧危険動物飼養条例の規定によりされている申請その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分その他の行為又は申請その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

8 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年徳島県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

9 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年7月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号。以下「政令」という。)附則第2条第1項の規定により同項に規定する許可を受けようとする者は、改正後の徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第1項第4号の規定の例により、手数料を納付しなければならない。

3 政令附則第2条第2項の規定により行う同項の許可については、新条例第8条第1項の規定の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

徳島県動物の愛護及び管理に関する条例

平成13年3月27日 条例第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 健/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成13年3月27日 条例第8号
平成13年7月23日 条例第28号
平成18年3月30日 条例第27号
平成25年6月28日 条例第28号
令和2年3月17日 条例第5号
令和7年3月18日 条例第7号