○徳島県の事務処理の特例に関する条例
平成11年12月24日
徳島県条例第30号
徳島県の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。
徳島県の事務処理の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町村又は広域連合が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例3・一部改正)
(市町村が処理する事務の範囲等)
第2条 次に掲げる事務は、各市町村が処理することとする。
(1) 徳島県統計調査条例(平成21年徳島県条例第17号)に基づいて行う徳島県人口移動調査に係る調査票の取りまとめ及び写しの保管
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この号において「法」という。)及び戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号。以下この号において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第1項及び第2項の規定による戦傷病者手帳の交付の請求の受理及び県への送付並びに請求者への戦傷病者手帳の送付
イ 令第6条の規定による戦傷病者手帳の再交付の請求の受理及び県への送付並びに請求者への戦傷病者手帳の送付
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの
(4) 徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年徳島県条例第15号。以下この号において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 条例第5条第1項の規定による加入の申込みの受理及び県への送付
イ 条例第5条の3第1項の規定による口数の追加の申込みの受理及び県への送付
ウ 条例第6条の2第1項の規定による掛金の額の減額の申請の受理及び県への送付
エ 条例第7条第1項の規定による年金の支給の請求の受理及び県への送付
オ 条例第13条第1項の規定による弔慰金の支給の請求の受理及び県への送付
カ 条例第13条の2第1項の規定による脱退一時金の支給の請求の受理及び県への送付
キ 条例第16条第1項第4号の規定による脱退の申出の受理及び県への送付並びに同条第2項第1号の規定による口数の減少の申出の受理及び県への送付
(5) 徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号。以下この号において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 条例第27条第1項の規定による騒音発生施設の設置の届出の受理
イ 条例第28条第1項の規定による経過措置に伴う届出の受理
ウ 条例第29条第1項の規定による騒音発生施設の数等の変更の届出の受理
エ 条例第30条の規定による計画変更の勧告
オ 条例第31条の規定による氏名の変更等の届出の受理
カ 条例第32条第3項の規定による地位の承継の届出の受理
シ 条例第143条第1項の規定による職員による立入検査(特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所、騒音発生工場等、飲食店営業等を営む場所及び拡声機を使用して放送をする場所に係るものに限る。)
(6) 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年徳島県条例第8号)の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの
(7) 削除
(8) 徳島県みつばち転飼条例(昭和31年徳島県条例第11号)第4条の規定による許可の申請の受理及び県への送付
(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この号において「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下この号において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第9条第1項の規定による鳥獣の管理を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を図るために行う鳥獣の管理を目的とするものにあっては、別に規則で定めるものに限る。)
イ 法第9条第7項の規定による許可証の交付、同条第8項の規定による従事者証の交付、同条第9項の規定による許可証又は従事者証の再交付、同条第11項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理及び同条第13項の規定による捕獲等又は採取等の結果の報告の受理(アに掲げる事務に係るものに限る。)
ウ 法第10条第1項の規定による措置命令及び同条第2項の規定による許可の取消し(アに掲げる事務に係るものに限る。)
エ 法第19条第1項の規定による鳥獣の飼養の登録、同条第3項の規定による登録票の交付、同条第5項の規定による登録の有効期間の更新及び同条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付
オ 法第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出の受理
カ 法第21条第1項の規定による登録票の返納の受理
キ 法第22条第1項の規定による措置命令及び同条第2項の規定による登録の取消し
ク 法第75条第1項の規定による報告の徴収(アに掲げる事務に係るものに限る。)
ケ 法第75条第3項の規定による立入検査(アに掲げる事務及び鳥獣の飼養の登録に係るものに限る。)
コ 省令第7条第11項の規定による許可証の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理、同条第12項の規定による従事者証に記載された者の住所等の変更の届出の受理、同条第13項の規定による許可証の亡失の届出の受理及び同条第14項の規定による従事者証の亡失の届出の受理(アに掲げる事務に係るものに限る。)
サ 省令第20条第5項の規定による登録票の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理及び同条第6項の規定による登録票の亡失の届出の受理
(10) 地方自治法第9条の5第1項の規定による市町村の区域内に新たに生じた土地の確認の届出の受理及び同条第2項の規定による告示
(11) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第36条第1項の規定による動物の死体の発見者からの通報の受理及び同条第2項の規定による動物の死体の収容
(12) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第7条の規定による健康診断(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)第9条第3項の一般検査及び当該検査の結果により行う同条第5項の精密検査に限る。)の実施
イ 法第8条の規定による健康診断の記録の作成及び保存(アに掲げる事務に係るものに限る。)
ウ 法第9条の規定による健康診断を受けた者に対する指導(アに掲げる事務に係るものに限る。)
(13) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第28条第1項の規定による遊休土地である旨の通知
イ 法第29条第1項の規定による遊休土地の利用又は処分に関する計画の届出の受理
ウ 法第30条の規定による届出者に対する遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関する助言
エ 法第31条第1項の規定による土地利用審査会の意見の聴取及び届出者への必要な措置の勧告並びに同条第2項において準用する法第25条の規定による報告の徴収
オ 法第32条第1項の規定による遊休土地の買取りの協議を行う地方公共団体等の決定及び通知
カ 法第35条の規定による買取りの協議が成立しない場合における土地利用に関する計画の決定等の措置
キ 法第41条第1項の規定による営業所等への立入検査及び関係者への質問
ク 法第42条第1項の規定による土地調査員の配置
(14) 徳島県青少年健全育成条例(昭和40年徳島県条例第31号。以下この号において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
イ 条例第11条の3第3項の規定による有害図書類等の自動販売機からの除去命令
ウ 条例第11条の5第1項の規定による図書類等を販売する自動販売機の設置の届出の受理、同条第2項の規定による図書類等を販売する自動販売機の設置場所等の変更等の届出の受理及び同条第3項の規定による図書類等を販売する自動販売機管理者の住所等の変更等の届出の受理
エ 条例第17条第1項の規定による立入調査を実施する者の指定
事務 | 市町村又は広域連合 |
1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(25キログラム未満の火薬及び爆薬並びに工業雷管、電気雷管、銃用雷管、実包、空包、導爆線、導火線、導火管付き雷管、建設用びょう打ち銃用空包及びコンクリート破砕器に係るものに限る。) (1) 法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡又は譲受の許可、同条第3項の規定による当該許可の取消し、同条第4項の規定による譲渡許可証等の交付、同条第7項の規定による譲渡許可証等の書換え及び同条第8項の規定による譲渡許可証等の再交付 (2) 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可及び同条第3項の規定による当該許可の取消し (3) 法第43条第1項の規定による立入検査等((2)に掲げる事務に係るものに限る。) (4) 法第45条第2号の規定による火薬類の貯蔵、運搬又は消費の一時禁止又は制限 (5) 法第46条第2項の規定による災害の発生に係る報告の徴収 (6) 法第52条第1項の規定による意見の聴取及び同条第2項の規定による通報((1)、(2)及び(4)に掲げる事務に係るものに限る。) (7) 令第2条の規定による譲渡許可証等の返納の受理 | 阿波市 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 みよし広域連合 |
2 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第5条第1項の規定による製造の許可及び同条第2項の規定による製造の届出の受理 (2) 法第9条の規定による製造の許可の取消し (3) 法第10条第2項の規定による第1種製造者の地位の承継の届出の受理 (4) 法第10条の2第2項の規定による第2種製造者の地位の承継の届出の受理 (5) 法第11条第3項の規定による第1種製造者の製造のための施設等に関する技術上の基準への適合命令 (6) 法第12条第3項の規定による第2種製造者の製造のための施設等に関する技術上の基準への適合命令 (7) 法第14条第1項の規定による第1種製造者の製造のための施設の位置等の変更の工事等の許可、同条第2項の規定による第1種製造者の製造のための施設の位置等の軽微な変更の工事の届出の受理及び同条第4項の規定による第2種製造者の製造のための施設の位置等の変更の工事等の届出の受理 (8) 法第15条第2項の規定による第1種貯蔵所の所有者等への貯蔵に関する技術上の基準への適合命令 (9) 法第16条第1項の規定による第1種貯蔵所の設置の許可 (10) 法第17条第2項の規定による第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出の受理 (11) 法第17条の2第1項の規定による第2種貯蔵所の設置の届出の受理 (12) 法第18条第3項の規定による第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の位置等に関する技術上の基準への適合命令 (13) 法第19条第1項の規定による第1種貯蔵所の位置等の変更の工事の許可、同条第2項の規定による第1種貯蔵所の位置等の軽微な変更の工事の届出の受理及び同条第4項の規定による第2種貯蔵所の位置等の変更の工事の届出の受理 (14) 法第20条第1項本文の規定による第1種製造者の製造のための施設等の完成検査及び同項ただし書の規定による協会又は指定完成検査機関による完成検査の受検に関する届出の受理並びに同条第3項の規定による第1種製造者の製造のための施設の位置等の変更の工事に係る完成検査及び同項第1号の規定による協会又は指定完成検査機関による完成検査の受検に関する届出の受理 (15) 法第20条の4の規定による販売事業の届出の受理 (16) 法第20条の4の2第2項の規定による販売業者の地位の承継の届出の受理 (17) 法第20条の5第2項の規定による周知等の勧告及び同条第3項の規定による販売業者等が勧告に従わなかった旨の公表 (18) 法第20条の6第2項の規定による販売の方法に関する技術上の基準への適合命令 (19) 法第20条の7の規定による高圧ガスの種類の変更の届出の受理 (20) 法第21条第1項の規定による第1種製造者の高圧ガスの製造の開始等の届出の受理、同条第2項の規定による法第5条第2項第1号に掲げる第2種製造者の高圧ガスの製造の事業の廃止の届出の受理、法第21条第3項の規定による法第5条第2項第2号に掲げる第2種製造者の高圧ガスの製造の廃止の届出の受理、法第21条第4項の規定による第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の用途の廃止の届出の受理及び同条第5項の規定による高圧ガスの販売の事業の廃止の届出の受理 (21) 法第24条の2第1項の規定による消費する特定高圧ガスの種類等の届出の受理 (22) 法第24条の3第3項の規定による特定高圧ガス消費者の消費のための施設等に関する技術上の基準への適合命令 (23) 法第24条の4第1項の規定による特定高圧ガス消費者の消費のための施設の位置等の変更の工事等の届出の受理及び同条第2項の規定による特定高圧ガスの消費の廃止の届出の受理 (24) 法第26条第1項の規定による危害予防規程の制定又は変更の届出の受理、同条第2項の規定による危害予防規程の変更命令及び同条第4項の規定による危害予防規程の遵守等の命令又は勧告 (25) 法第27条第2項の規定による保安教育計画の変更命令及び同条第5項の規定による保安教育計画の実行等の勧告 (26) 法第27条の2第5項(法第27条の4第2項、第28条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保安統括者の選任又は解任の届出の受理及び法第27条の2第6項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による保安技術管理者等の選任又は解任の届出の受理 (27) 法第34条の規定による保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任命令 (28) 法第35条第1項本文の規定による第1種製造者の特定施設の保安検査、同項第1号の規定による協会又は指定保安検査機関による保安検査の受検に関する届出の受理、同項第2号の規定による認定保安検査実施者による検査の記録の届出の受理及び同条第3項の規定による協会又は指定保安検査機関による保安検査の結果の報告の受理 (29) 法第36条第2項の規定による危険時の届出の受理 (30) 法第38条第1項の規定による第1種製造者等の製造等の許可の取消し又はその製造等の停止命令及び同条第2項の規定による第2種製造者等の製造等の停止命令 (31) 法第39条の規定による公共の安全の維持等のための緊急措置 (32) 法第39条の11第1項の規定による検査の記録の届出の受理及び同条第2項の規定による検査の記録の届出の受理 (33) 法第49条の30の規定による製造した容器又は附属品の回収等の命令 (34) 法第49条の35の規定による輸入した容器又は附属品の回収等の命令 (35) 法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又はその更新及び同条第4項の規定による容器再検査等を行うことのできる容器又は附属品の種類の制限 (36) 法第52条第2項の規定による検査主任者の選任又は解任の届出の受理 (37) 法第53条の規定による容器検査所の登録の取消し又は容器再検査等の停止命令 (38) 法第56条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による容器検査に合格しなかった容器に関する報告の受理 (39) 法第56条の2の規定による容器検査所の容器再検査等の業務の廃止の届出の受理 (40) 法第62条第1項の規定による高圧ガスの製造をする者等の事務所等に係る立入検査、質問又は収去 (41) 法第63条第1項の規定による災害発生等に係る届出の受理及び同条第2項の規定による災害発生に係る事項の報告命令 (42) 法第64条の規定による災害発生時の指示 (43) 法第65条第1項の規定による許可への条件の付加 (44) 法第74条第1項の規定による通報、同条第2項の規定による警察官による事故の届出の受理に係る通報の受理及び同条第3項の規定による消防吏員等による危険時の届出の受理に係る通報の受理 | 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 みよし広域連合 |
3 ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第171条第1項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者からの報告の徴収 (2) 法第172条第1項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者の営業所等に係る立入検査 (3) 法第173条第1項の規定によるガス用品の提出命令 | 那賀町 |
4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第16条の2第2項の規定による供給設備に関する技術上の基準への適合命令 (2) 法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理 (3) 法第83条第3項の規定による液化石油ガス販売事業者等の事務所等に係る立入検査、質問又は収去 (4) 法第87条第1項の規定による通報((2)に掲げる事務に係るものに限る。) | 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 みよし広域連合 |
5 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第82条第1項の規定による液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者からの報告の徴収 (2) 法第83条第1項の規定による液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の事務所等に係る立入検査、質問又は収去 (3) 法第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等の提出命令 | 那賀町 |
6 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第32条の規定による専用水道に係る工事着手前の確認 (2) 法第33条第1項の規定による専用水道に係る確認の申請の受理、同条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出の受理及び同条第5項の規定による通知 (3) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の設置者からの給水開始前の届出の受理 (4) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道の設置者からの業務の委託の届出の受理 (5) 法第36条第1項の規定による専用水道の設置者に対する改善の指示及び同条第2項の規定による勧告 (6) 法第37条の規定による専用水道の設置者に対する給水停止命令 (7) 法第39条第2項の規定による専用水道の設置者からの報告の徴収及び当該職員による立入検査 | 勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
7 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の設置者に対する必要な措置を採るべき旨の指示 (2) 法第37条の規定による簡易専用水道の設置者に対する給水停止命令 (3) 法第39条第3項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収及び当該職員による立入検査 | 那賀町 海陽町 |
8 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この項において「法」という。)及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(私立の幼稚園に係るものに限る。) (1) 法第4条第1項の規定による学校の設置廃止等の認可 (2) 法第10条の規定による私立学校の校長の届出の受理 (3) 法第13条第1項の規定による学校の閉鎖命令 (4) 令第27条の2第1項の規定による私立学校の目的の変更等の届出の受理 (5) 令第31条の規定による廃止された学校に在学し、又はこれを卒業した者に係る書類の保存 | 鳴門市 小松島市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 藍住町 上板町 東みよし町 |
9 私立学校法(昭和24年法律第270号)第6条の規定による報告書の提出の要求(私立の幼稚園に係るものに限る。) | 鳴門市 小松島市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 藍住町 上板町 東みよし町 |
10 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第4条第1項の規定による家庭用品の表示の標準となるべき事項を表示せず、又は遵守しない販売業者(卸売業者を除く。以下この項において同じ。)(主たる事務所及び店舗が一の町村の区域内のみにあるものに限る。)に対する指示及び同条第3項の規定による当該指示に従わない旨の公表 (2) 法第10条第1項の規定による一般消費者の利益が害されている旨の申出(主たる事務所及び店舗が一の町村の区域内のみにある販売業者に係るものに限る。)の受理及び同条第2項の規定による当該申出に係る調査 (3) 法第19条第2項の規定による販売業者(主たる事務所及び店舗が一の町村の区域内のみにあるものに限る。)からの報告の徴収 (4) 法第19条第2項の規定による販売業者の店舗等への立入検査 | 勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
11 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第40条第1項の規定による特定製品の販売の事業を行う者の業務の状況に関する報告の徴収 (2) 法第41条第1項の規定による特定製品の販売の事業を行う者の店舗等への立入検査 (3) 法第42条第1項の規定による特定製品の提出命令 | 勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
12 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(当該市町村の区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものに限る。) (1) 法第10条第1項の規定による申請書の受理並びに同条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公表及び縦覧 (2) 法第12条第1項の規定による法人の設立の認証及び同条第3項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認証又は不認証の決定の通知 (3) 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記完了の届出の受理及び法第13条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による法人の設立の認証の取消し (4) 法第17条の3の規定による仮理事の選任 (5) 法第17条の4の規定による特別代理人の選任 (6) 法第18条第3号の規定による報告の受理 (7) 法第23条第1項の規定による役員の変更等の届出の受理 (8) 法第25条第3項の規定による定款変更の認証、同条第4項の規定による申請書の受理、同条第6項の規定による定款変更の届出の受理及び同条第7項の規定による登記事項証明書の受理 (9) 法第29条の規定による事業報告書等の受理 (10) 法第30条の規定による事業報告書等の閲覧又は謄写 (11) 法第31条第2項の規定による法人の解散の認定及び同条第4項の規定による法人の解散の届出の受理 (12) 法第31条の8の規定による清算人の届出の受理 (13) 法第32条第2項の規定による残余財産の譲渡の認証 (14) 法第32条の2第3項の規定による裁判所に対する意見の陳述又は調査の受託及び同条第4項の規定による裁判所に対する意見の陳述 (15) 法第32条の3の規定による清算結了の届出の受理 (16) 法第34条第3項の規定による法人の合併の認証及び同条第4項の規定による申請書の受理 (17) 法第41条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査 (18) 法第42条の規定による改善命令 (19) 法第43条第1項又は第2項の規定による法人の設立の認証の取消し及び同条第4項の規定による書面の交付 (20) 法第43条の2(法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による警察本部長の意見の聴取 (21) 法第43条の3(法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による警察本部長の意見の聴取 | 美馬市 那賀町 |
13 自然公園法(昭和32年法律第161号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第33条第1項の規定による行為の届出の受理 (2) 法第33条第2項の規定による必要な措置の命令 (3) 法第33条第4項の規定による期間の延長及び通知並びに同条第6項の規定による期間の短縮 (4) 法第34条第1項の規定による行為の中止の命令又は原状回復の命令若しくは必要な措置の命令及び同条第2項の規定による原状回復等に係る公告((2)に掲げる事務に係るものに限る。) (5) 法第35条第1項の規定による報告の徴収及び同条第2項の規定による立入検査((2)に掲げる事務に係るものに限る。) | 阿南市 三好市 牟岐町 美波町 海陽町 |
14 法に基づく事務のうち、法第20条第7項の規定による国定公園特別地域内における非常災害応急措置に係る届出の受理及び同条第8項の規定による国定公園特別地域内における木竹の植栽又は家畜の放牧に係る届出の受理 | 阿南市 三好市 海陽町 |
15 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による埋立ての免許を受けて一般廃棄物の最終処分場を設置しようとする場合及び県が出資又は出捐をしている団体が一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合に係るものを除く。) (1) 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可、同条第4項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の設置に係る事項の告示及び縦覧、法第8条第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び意見聴取並びに法第8条第6項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係者からの意見書の受理 (2) 法第8条の2第3項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取、法第8条の2第4項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加及び法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の検査及び適合認定 (3) 法第8条の5第4項の規定による特定一般廃棄物最終処分場の維持管理積立金の算定及び通知 (4) 法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可、同条第3項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る軽微な変更等の届出の受理、同条第4項の規定による一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出の受理、同条第5項の規定による一般廃棄物の最終処分場の状況の確認及び同条第6項の規定による届出の受理 (5) 法第9条の2第1項の規定による改善命令又は使用停止命令 (6) 法第9条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の許可の取消し及び同条第2項の規定による一般廃棄物処理施設の許可の取消し (7) 法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けに対する許可 (8) 法第9条の6第1項の規定による許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可 (9) 法第9条の7第2項の規定による許可施設設置者の地位の承継の届出の受理 (10) 法第20条の2第1項の規定による廃棄物再生事業者の事業場の登録 (11) 法第23条の5の規定による関係行政機関又は関係地方公共団体に対する照会又は協力の要請 | 徳島市 美波町 |
16 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第5条第1項の規定による特定施設の設置の届出の受理及び県への送付並びに同条第2項の規定による有害物質使用特定施設の設置の届出の受理及び県への送付 (2) 法第6条第1項の規定による一の施設が特定施設となった際の届出の受理及び県への送付、同条第2項の規定による一の施設が指定地域特定施設となった際の届出の受理及び県への送付並びに同条第3項の規定による地域が指定された際の届出の受理及び県への送付 (3) 法第7条の規定による特定施設の構造等の変更の届出の受理及び県への送付 (4) 法第10条の規定による氏名等の変更等の届出の受理及び県への送付 (5) 法第11条第3項の規定による地位の承継の届出の受理及び県への送付 (6) 法第14条第3項の規定による汚濁負荷量の測定手法の届出の受理及び県への送付 (7) 法第14条の2第1項の規定による特定事業場の事故の状況等の届出の受理及び県への送付、同条第2項の規定による指定事業場の事故の状況等の届出の受理及び県への送付並びに同条第3項の規定による貯油事業場等の事故の状況等の届出の受理及び県への送付 | 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 三好市 勝浦町 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 藍住町 |
17 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(汚水等排出施設に係るものに限る。) (1) 法第4条第3項において準用する法第3条第3項の規定による公害防止管理者の選任又は解任等の届出の受理及び県への送付 (2) 法第6条第2項において準用する法第3条第3項の規定による公害防止管理者の代理者の選任又は解任等の届出の受理及び県への送付 | 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 三好市 勝浦町 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 藍住町 |
18 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可、同条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示及び縦覧、法第5条第5項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び意見聴取並びに法第5条第6項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理 (2) 法第7条第2項の規定による許可を受けたものとみなされた者からの届出の受理 (3) 法第8条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の許可及び同条第4項の規定による特定施設の構造等の軽微な変更の届出の受理 (4) 法第9条の規定による氏名等の変更等の届出の受理 (5) 法第10条第3項の規定による地位の承継の届出の受理 (6) 法第11条の規定による違反に対する当該特定施設の除却等の措置命令 | 徳島市 |
19 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下この項から26の項までにおいて「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(社会福祉法人としての市町村社会福祉協議会に係るものに限る。) (1) 法第31条第1項の規定による定款の認可(社会福祉法人として解散し、再び定款の認可を受けようとする場合に限る。) (2) 法第42条第2項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任 (3) 法第45条の6第2項(法第45条の17第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任 (4) 法第45条の9第5項の規定による許可 (5) 法第45条の36第2項の規定による定款変更の認可及び同条第4項の規定による定款変更の届出の受理 (6) 法第46条第2項の規定による解散の認可又は認定及び同条第3項の規定による解散の届出の受理 (7) 法第46条の6第4項及び第5項の規定による届出の受理 (8) 法第47条の5の規定による清算結了の届出の受理 (9) 法第50条第3項の規定による認可 (10) 法第54条の6第2項の規定による認可 (11) 法第55条の2第1項の規定による承認、同条第8項(法第55条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び法第55条の2第10項(法第55条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請 (12) 法第55条の3第1項の規定による承認及び同条第2項の規定による届出の受理 (13) 法第55条の4の規定による承認 (14) 法第56条第1項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査、同条第4項の規定による勧告、同条第5項の規定による公表、同条第6項の規定による措置命令、同条第7項の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、同条第8項の規定による解散命令並びに同条第9項の規定による弁明の機会の付与及び通知 (15) 法第57条の規定による公益事業等の停止命令 (16) 法第59条の規定による届出の受理 | 上勝町 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 |
20 法第70条の規定による社会福祉事業を経営する者からの報告の徴収又は当該職員による施設等の検査その他事業経営の状況の調査(社会福祉法人としての市町村社会福祉協議会に係るものに限る。) | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 上勝町 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 |
21 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項又は第4項の規定に基づき設置されたものに限る。以下この項から24の項まで、28の項及び29の項において同じ。)を経営する事業のみを行う社会福祉法人又は当該事業と併せて地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業若しくは病児保育事業を行う社会福祉法人(これらの事業以外の社会福祉事業を併せて行うものを除く。)であって、その行う事業が主たる事務所の所在する町村の区域を越えないものに係るものに限る。) (1) 法第31条第1項の規定による定款の認可 (2) 法第42条第2項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任 (3) 法第45条の6第2項(法第45条の17第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任 (4) 法第45条の9第5項の規定による許可 (5) 法第45条の36第2項の規定による定款変更の認可及び同条第4項の規定による定款変更の届出の受理 (6) 法第46条第2項の規定による解散の認可又は認定及び同条第3項の規定による解散の届出の受理 (7) 法第46条の6第4項及び第5項の規定による届出の受理 (8) 法第47条の5の規定による清算結了の届出の受理 (9) 法第50条第3項の規定による認可 (10) 法第54条の6第2項の規定による認可 (11) 法第55条の2第1項の規定による承認、同条第8項(法第55条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び法第55条の2第10項(法第55条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請 (12) 法第55条の3第1項の規定による承認及び同条第2項の規定による届出の受理 (13) 法第55条の4の規定による承認 (14) 法第56条第1項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査、同条第4項の規定による勧告、同条第5項の規定による公表、同条第6項の規定による措置命令、同条第7項の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、同条第8項の規定による解散命令並びに同条第9項の規定による弁明の機会の付与及び通知 (15) 法第57条の規定による公益事業等の停止命令 (16) 法第59条の規定による届出の受理 | 勝浦町 上勝町 佐那河内村 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 |
22 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(保育所で行われる社会福祉事業に係るものに限る。) (1) 法第69条第1項の規定による地域子育て支援拠点事業の開始の届出の受理及び同条第2項の規定による地域子育て支援拠点事業の変更又は廃止の届出の受理 (2) 法第70条の規定による地域子育て支援拠点事業に係る報告の徴収又は当該職員による検査及び調査 (3) 法第72条第1項の規定による地域子育て支援拠点事業の経営の制限又は停止命令、同条第2項の規定による地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は保育所を経営する事業の経営の制限若しくは停止命令又は保育所の設置の認可の取消し及び同条第3項の規定による地域子育て支援拠点事業の経営の制限又は停止命令 | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 |
23 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(保育所で行われる地域子育て支援拠点事業に係るものを除く。) (1) 法第69条第1項の規定による地域子育て支援拠点事業の開始の届出の受理及び同条第2項の規定による地域子育て支援拠点事業の変更又は廃止の届出の受理 (2) 法第70条の規定による地域子育て支援拠点事業に係る報告の徴収又は当該職員による検査及び調査 (3) 法第72条の規定による地域子育て支援拠点事業の経営の制限又は停止命令 | 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 神山町 |
24 法第72条第2項の規定による一時預かり事業の経営の制限又は停止命令(保育所で行われる一時預かり事業に係るものを除く。) | 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 神山町 |
25 法第72条第2項の規定による児童厚生施設を経営する事業の経営の制限若しくは停止命令又は児童厚生施設の設置の認可の取消し | 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 那賀町 |
26 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(町村の区域内で行われる隣保事業に係るものに限る。) (1) 法第69条第1項の規定による隣保事業の開始の届出の受理及び同条第2項の規定による隣保事業の変更又は廃止の届出の受理 (2) 法第70条の規定による隣保事業に係る報告の徴収又は当該職員による検査及び調査 (3) 法第72条の規定による隣保事業の経営の制限又は停止命令 | 那賀町 |
27 戦傷病者特別援護法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第21条第1項の規定による補装具の支給又は修理の決定 (2) 法第21条第4項の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の支給の請求の受理及び県への送付 (3) 法第24条第1項の規定による報告の徴収及び同条第2項の規定による受診の命令((1)に掲げる事務に係るものに限る。) | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 |
28 児童福祉法(以下この項から31の項までにおいて「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下この項及び30の項において「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この項から31の項までにおいて「省令」という。)並びに児童福祉法施行条例(平成12年徳島県条例第19号。30の項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの((1)、(2)及び(7)に掲げる事務にあっては保育所で行われる一時預かり事業に係るものに限り、(3)から(6)まで及び(8)に掲げる事務にあっては保育所に係るものに限る。) (1) 法第34条の12第1項の規定による一時預かり事業の開始の届出の受理、同条第2項の規定による一時預かり事業の変更の届出の受理及び同条第3項の規定による一時預かり事業の廃止又は休止の届出の受理 (2) 法第34条の14第1項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査、同条第3項の規定による措置命令及び同条第4項の規定による一時預かり事業の制限又は停止の命令 (3) 法第35条第3項の規定による児童福祉施設の設置の届出の受理、同条第4項の規定による児童福祉施設の設置の認可、同条第9項の規定による認可をしない旨等の通知、同条第11項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の届出の受理及び同条第12項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認 (4) 法第46条第1項の規定による児童福祉施設の設置者等からの報告の徴収又は児童の福祉に関する事務に従事する職員による質問若しくは立入検査、同条第3項の規定による児童福祉施設の設置者に対する改善命令等及び同条第4項の規定による児童福祉施設の設置者に対する事業の停止命令 (5) 法第58条第1項の規定による児童福祉施設の設置の認可の取消し (6) 政令第38条本文の規定による当該職員による児童福祉施設の実地検査及び同条ただし書の規定による児童福祉施設の実地検査に代えてする報告の徴収又は当該職員による確認 (7) 省令第36条の35第2項の規定による事故が発生した場合の報告の受理 (8) 省令第37条第4項の規定による市町村からの届出の受理、同条第5項の規定による市町村等からの届出の受理及び同条第6項の規定による認可を受けた者からの届出の受理 | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 |
29 法及び省令に基づく事務のうち、次に掲げるもの(保育所で行われる一時預かり事業に係るものを除く。) (1) 法第34条の12第1項の規定による一時預かり事業の開始の届出の受理、同条第2項の規定による一時預かり事業の変更の届出の受理及び同条第3項の規定による一時預かり事業の廃止又は休止の届出の受理 (2) 法第34条の14第1項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査、同条第3項の規定による措置命令及び同条第4項の規定による一時預かり事業の制限又は停止の命令 (3) 省令第36条の35第2項の規定による事故が発生した場合の報告の受理 | 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 神山町 |
30 法、政令及び省令並びに条例に基づく事務のうち、次に掲げるもの(児童厚生施設に係るものに限る。) (1) 法第35条第3項の規定による児童福祉施設の設置の届出の受理、同条第4項の規定による児童福祉施設の設置の認可、同条第11項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の届出の受理及び同条第12項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認 (2) 法第46条第1項の規定による児童福祉施設の設置者等からの報告の徴収又は児童の福祉に関する事務に従事する職員による質問若しくは立入検査、同条第3項の規定による児童福祉施設の設置者に対する改善命令等及び同条第4項の規定による児童福祉施設の設置者に対する事業の停止命令 (3) 法第58条第1項の規定による児童福祉施設の設置の認可の取消し (4) 政令第38条本文の規定による当該職員による児童福祉施設の実地検査及び同条ただし書の規定による児童福祉施設の実地検査に代えてする報告の徴収又は当該職員による確認 (5) 省令第37条第4項の規定による市町村からの届出の受理、同条第5項の規定による市町村等からの届出の受理及び同条第6項の規定による認可を受けた者からの届出の受理 | 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 那賀町 |
31 省令、里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 省令第36条の41第1項及び第2項の規定による申請の受理(省令第36条の47の規定によりこれに準じて行うものを含む。)及び県への送付並びに省令第36条の41第3項の規定による申請の受理及び県への送付 (2) 省令第36条の43第1項及び第2項の規定による届出の受理(省令第36条の47の規定によりこれに準じて行うものを含む。)及び県への送付 (3) 省令第36条の44第1項第1号の規定による登録の消除の申出の受理(省令第36条の47の規定によりこれに準じて行うものを含む。)及び県への送付 (4) 省令第36条の46第1項及び第3項の規定による登録の更新の申請の受理及び県への送付 (5) 里親が行う養育に関する最低基準第14条第2項及び第3項の規定による届出の受理及び県への送付 | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 |
32 母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下この項において「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この項において「令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の償還の免除の申請の受理及び県への送付 (2) 令第19条第1項(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予の申請の受理及び県への送付 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 |
33 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。) (1) 法第53条第1項の規定による支給認定の申請に係る事実についての審査(法第54条第1項の政令で定める基準に係るもの及び法第58条第3項第1号の政令で定める額(以下この項において「負担上限月額」という。)に係るものに限る。) (2) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請に係る事実についての審査(負担上限月額に係るものに限る。) (3) 令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査(法第54条第1項の政令で定める基準に係るもの及び負担上限月額に係るものに限る。) | 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 佐那河内村 石井町 神山町 松茂町 北島町 板野町 上板町 つるぎ町 |
34 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)、墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年徳島県条例第29号。以下この項において「条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可及び同条第2項の規定による墓地の区域等の変更又は墓地等の廃止の許可 (2) 法第18条第1項の規定による立入検査及び報告の徴収 (3) 法第19条の規定による墓地等の施設の整備改善、使用の制限又は使用の禁止の命令及び経営等の許可の取消し (4) 条例第3条の規定による墓地等の工事の完了の届出の受理 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 つるぎ町 |
35 商工会議所法(昭和28年法律第143号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(その地区が一の市町村の区域を越えない商工会議所に係るものに限る。) (1) 法第7条第2項各号の規定による特定商工業者の該当基準の引上げの許可 (2) 法第10条第2項の規定による法定台帳の作成期間の延長及び同条第3項の規定による作成期間の延長の通知 (3) 法第12条第1項の規定による負担金の賦課の許可 (4) 法第46条第5項の規定による定款の変更の届出の受理 (5) 法第57条の規定による報告の受理 (6) 法第58条第1項の規定による報告の徴収及び検査 (7) 法第59条第1項の規定による警告及び業務の一部の停止並びに同条第4項の規定による意見の聴取 | 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 三好市 |
36 商工会法(昭和35年法律第89号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(その地区が一の市町村の区域を越えない商工会に係るものに限る。) (1) 法第23条第1項の規定による商工会の設立の認可 (2) 法第24条(法第44条第4項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)、第52条の2第5項及び第54条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認可又は不認可の通知 (3) 法第42条第5項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による会員による総会等の招集の承認 (4) 法第44条第2項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更(2以上の市町村の区域に属する地域をその地区とすることとなるものを除く。)の認可 (5) 法第49条の規定による決算関係書類の受理 (6) 法第50条第1項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査 (7) 法第51条第1項の規定による警告又は処分、同条第2項の規定による警告又は設立の認可の取消し、同条第3項の規定による勧告及び同条第4項の規定による設立の認可の取消し (8) 法第52条第2項の規定による解散の届出の受理 (9) 法第52条の2第2項の規定による合併(2以上の市町村の区域に属する地域をその地区とすることとなるものを除く。)の認可 (10) 法第53条の規定による清算人の選任 (11) 法第54条第1項及び第2項の規定による財産処分の方法の認可 (12) 法第54条の3の規定による清算結了の届出の受理 | 徳島市 鳴門市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
37 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(その地区が一の市町村の区域を越えない事業協同組合及び事業協同小組合に係るものに限る。) (1) 法第9条の2第7項ただし書の規定による共済事業等以外の事業の実施の承認 (2) 法第9条の2の3第1項の規定による組合員以外の者の事業の利用の特例の認可及び同条第2項の規定による認可の取消し (3) 法第9条の6の2第1項の規定による共済規程の認可及び同条第4項の規定による共済規程の変更又は廃止の認可 (4) 法第9条の7の5第1項において準用する保険業法(平成7年法律第105号)第305条第1項の規定による報告の徴収及び資料の提出命令並びに当該職員による立入検査及び質問、同法第306条の規定による業務改善命令並びに同法第307条第1項第3号の規定による共済契約の募集の停止命令 (5) 法第27条の2第1項の規定による設立の認可 (6) 法第35条の2の規定による役員の氏名又は住所の変更の届出の受理 (7) 法第48条の規定による組合員による総会の招集の承認 (8) 法第51条第2項の規定による定款の変更の認可 (9) 法第57条の5ただし書の規定による余裕金の運用の認可 (10) 法第58条の7第2項の規定による共済計理人からの意見書の写しの受理並びに同条第3項の規定による共済計理人に対する説明及び意見の要求 (11) 法第58条の8の規定による共済計理人の解任の命令 (12) 法第62条第2項の規定による解散の届出の受理及び同条第4項の規定による解散の決議の認可 (13) 法第66条第1項の規定による合併の認可 (14) 法第96条第5項の規定による解散の登記の嘱託 (15) 法第104条第1項の規定による不服の申出の受理及び同条第2項の規定による必要な措置 (16) 法第105条第1項の規定による検査の請求の受理及び同条第2項の規定による検査 (17) 法第105条の2第1項及び第2項の規定による決算関係書類の受理 (18) 法第105条の3第1項又は第2項の規定による報告の徴収及び同条第3項又は第4項の規定による報告又は資料の請求 (19) 法第105条の4第1項の規定による検査、同条第2項の規定による立入検査、同条第3項の規定による常例の検査及び同条第4項の規定による組合の子法人等に対する立入検査 (20) 法第106条第1項の規定による必要な措置の命令、同条第2項の規定による解散の命令及び同条第3項の規定による官報への掲載 (21) 法第106条の2第1項の規定による変更命令、同条第2項の規定による必要な措置の命令及び同条第4項又は第5項の規定による認可の取消し (22) 法第106条の3の規定による届出の受理 | 徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
38 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(その地区が一の市町村の区域を越えない協業組合に係るものに限る。) (1) 法第5条の7第2項の規定による協業組合の事業の転換の認可 (2) 法第5条の17第1項の規定による協業組合の設立の認可 (3) 法第5条の23第3項において準用する中小企業等協同組合法第35条の2の規定による役員の氏名又は住所の変更の届出の受理、同法第48条の規定による組合員による総会の招集の承認及び同法第51条第2項の規定による定款の変更の認可 (4) 法第5条の23第4項において準用する中小企業等協同組合法第62条第2項の規定による解散の届出の受理及び同法第66条第1項の規定による合併の認可 (5) 法第5条の23第5項において準用する中小企業等協同組合法第96条第5項の規定による解散の登記の嘱託 (6) 法第5条の23第6項において準用する中小企業等協同組合法第104条第1項の規定による不服の申出の受理及び同条第2項の規定による必要な措置、同法第105条第1項の規定による検査の請求の受理及び同条第2項の規定による検査、同法第105条の2第1項の規定による決算関係書類の受理、同法第105条の3第1項又は第2項の規定による報告の徴収、同法第105条の4第1項の規定による検査並びに同法第106条第1項の規定による必要な措置の命令、同条第2項の規定による解散の命令及び同条第3項の規定による官報への掲載 (7) 法第95条第4項の規定による組織変更の認可及び同条第7項の規定による協業組合への組織変更の届出の受理及び県への送付 (8) 法第100条の11の規定による組織変更の届出の受理 | 徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
39 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下この項において「法」という。)及び中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第4条第1項の規定による商店街整備計画の認定、同条第2項の規定による店舗集団化計画の認定、同条第3項の規定による共同店舗等整備計画の認定、同条第6項の規定による商店街整備等支援計画の認定及び同条第8項(令第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による所管大臣との協議 (2) 法第13条第1項の規定による報告の徴収 (3) 令第9条第1項の規定による計画の変更の認定及び同条第2項の規定による計画の認定の取消し | 石井町 那賀町 藍住町 上板町 |
40 電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第45条第1項の規定による電気用品の販売の事業を行う者の業務に関する報告の徴収 (2) 法第46条第1項の規定による電気用品の販売の事業を行う者の事務所等への立入検査及び質問 (3) 法第46条の2第1項の規定による電気用品の販売の事業を行う者に対する電気用品の提出命令 | 勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
41 計量法(平成4年法律第51号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第15条第1項の規定による必要な措置の勧告、同条第2項の規定による当該勧告に従わなかった旨の公表及び同条第3項の規定による当該勧告に係る措置命令 (2) 法第147条第1項の規定による報告の徴収((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (3) 法第148条第1項の規定による立入検査及び関係者への質問((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (4) 法第150条第1項の規定による特定物象量の表記の抹消及び同条第2項の規定による当該抹消の理由の告知 | 徳島市 鳴門市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 石井町 松茂町 北島町 藍住町 |
42 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。) (1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可、同条第2項の規定による許可の申請書の受理、同条第3項の規定による農業委員会の意見の受理、同条第7項の規定による条件の付加、同条第8項の規定による国又は都道府県等との協議及び同条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。) (2) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可、同条第3項において準用する法第4条第2項の規定による許可の申請書の受理、法第5条第3項において準用する法第4条第3項の規定による農業委員会の意見の受理、法第5条第3項において準用する法第4条第7項の規定による条件の付加、法第5条第4項の規定による国又は都道府県等との協議及び同条第5項において準用する法第4条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るものを除く。) (3) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量又は障害物の除去若しくは移転、同条第3項の規定による立入調査等に係る通知又は公示及び同条第5項の規定による損失の補償((1)、(2)及び(5)に掲げる事務に係るものに限る。) (4) 法第50条の規定による農業委員会又は農業委員会ネットワーク機構に対する報告の要求((1)から(3)まで及び(5)に掲げる事務に係るものに限る。) (5) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分、同条第2項の規定による命令書の交付及び同条第3項の規定による公表((1)及び(2)に掲げる事務に係るものに限る。) (6) 法第52条の4の規定による違反転用に対する措置の要請の受理((1)及び(2)に掲げる事務に係るものに限る。) | 徳島市 鳴門市 吉野川市 三好市 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 |
43 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。) (1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可、同条第2項の規定による許可の申請書の受理、同条第3項の規定による農業委員会の意見の受理、同条第7項の規定による条件の付加、同条第8項の規定による国又は都道府県等との協議及び同条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。) (2) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可、同条第3項において準用する法第4条第2項の規定による許可の申請書の受理、法第5条第3項において準用する法第4条第3項の規定による農業委員会の意見の受理、法第5条第3項において準用する法第4条第7項の規定による条件の付加、法第5条第4項の規定による国又は都道府県等との協議及び同条第5項において準用する法第4条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るものを除く。) (3) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量又は障害物の除去若しくは移転、同条第3項の規定による立入調査等に係る通知又は公示及び同条第5項の規定による損失の補償((1)、(2)及び(5)に掲げる事務に係るものに限る。) (4) 法第50条の規定による農業委員会又は農業委員会ネットワーク機構に対する報告の要求((1)から(3)まで及び(5)に掲げる事務に係るものに限る。) (5) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分、同条第2項の規定による命令書の交付及び同条第3項の規定による公表((1)及び(2)に掲げる事務に係るものに限る。) (6) 法第52条の4の規定による違反転用に対する措置の要請の受理((1)及び(2)に掲げる事務に係るものに限る。) | 阿南市 |
44 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(2以上の市町村の区域にわたる農用地区域に係るものを除く。) (1) 法第15条の2第1項の規定による農用地区域内における開発行為の許可、同条第5項の規定による条件の付加並びに同条第6項及び第7項の規定による都道府県機構の意見の聴取 (2) 法第15条の3の規定による開発行為の中止命令又は復旧命令 (3) 法第16条第1項の規定による必要な措置の勧告並びに同条第2項の規定による勧告に従わない旨及び勧告の内容の公表 | 徳島市 鳴門市 阿南市 吉野川市 美馬市 三好市 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 上板町 つるぎ町 |
45 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。) (1) 法第16条の2第6項(法第16条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣との協議及び同意並びに農業委員会の意見の聴取(42の項(1)及び(2)に掲げる事務に係るものに限る。)並びに法第16条の2第9項(法第16条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理(当該同意に係るものに限る。) (2) 法第16条の3第4項の規定による通知の受理((1)の同意に係るものに限る。) | 徳島市 鳴門市 吉野川市 三好市 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 |
46 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。) (1) 法第16条の2第6項(法第16条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣との協議及び同意並びに農業委員会の意見の聴取(43の項(1)及び(2)に掲げる事務に係るものに限る。)並びに法第16条の2第9項(法第16条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理(当該同意に係るものに限る。) (2) 法第16条の3第4項の規定による通知の受理((1)の同意に係るものに限る。) | 阿南市 |
47 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可(同条第5項第6号イ又はロに掲げる土地に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)並びに同条第7項の規定による通知及び公告(当該認可に係るものに限る。) | 徳島市 鳴門市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
48 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第9条第1項の規定による鳥獣の管理を目的とする鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を図るために行う鳥獣の管理を目的とするアナグマの捕獲等の許可に限る。)(2以上の市町村の区域にわたり捕獲等をする場合及び飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等をする場合に係るものを除く。) (2) 法第9条第7項の規定による許可証の交付、同条第8項の規定による従事者証の交付、同条第9項の規定による許可証又は従事者証の再交付、同条第11項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理及び同条第13項の規定による捕獲等の結果の報告の受理((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (3) 法第10条第1項の規定による措置命令及び同条第2項の規定による許可の取消し((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (4) 法第75条第1項の規定による報告の徴収及び同条第3項の規定による立入検査((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (5) 省令第7条第11項の規定による許可証の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理、同条第12項の規定による従事者証に記載された者の住所等の変更の届出の受理、同条第13項の規定による許可証の亡失の届出の受理及び同条第14項の規定による従事者証の亡失の届出の受理((1)に掲げる事務に係るものに限る。) | 徳島市 鳴門市 阿南市 吉野川市 阿波市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
49 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第95条第3項において準用する法第7条第1項の規定による土地改良事業の認可の申請の受理 (2) 法第95条第3項において準用する法第8条第1項の規定による土地改良事業計画等の適否の決定及び通知、同条第2項の規定による技術者の報告の受理並びに同条第6項の規定による公告及び縦覧 (3) 法第95条第3項において準用する法第9条第1項の規定による利害関係人からの異議の申出の受理、同条第2項の規定による技術者からの意見の聴取及び決定並びに同条第4項の規定による申請の却下 (4) 法第95条第3項において準用する法第10条第1項の規定による土地改良事業の認可及び法第95条第4項の規定による公告 (5) 法第95条の2第1項の規定による土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の認可の申請の受理 (6) 法第95条の2第3項において準用する法第8条第1項の規定による土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の適否の決定及び通知、同条第2項の規定による技術者の報告の受理並びに同条第6項の規定による公告及び縦覧 (7) 法第95条の2第3項において準用する法第9条第1項の規定による利害関係人からの異議の申出の受理、同条第2項の規定による技術者からの意見の聴取及び決定並びに同条第4項の規定による申請の却下 (8) 法第95条の2第3項において準用する法第10条第1項の規定による土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の認可 (9) 法第95条の2第3項において準用する法第48条第10項の規定による手続の省略の認定及び同条第11項の規定による公告 (10) 法第96条において準用する法第52条第1項の規定による換地計画の認可の申請の受理 (11) 法第96条において準用する法第52条の2第1項の規定による換地計画の適否の決定及び通知、同条第3項の規定による農業委員会からの意見の聴取並びに同条第4項において準用する法第8条第6項の規定による公告及び縦覧 (12) 法第96条において準用する法第52条の3第1項の規定による利害関係人からの異議の申出の受理並びに同条第2項において準用する法第9条第2項の規定による技術者からの意見の聴取及び決定並びに同条第4項の規定による申請の却下 (13) 法第96条において準用する法第52条の4第1項の規定による換地計画の認可 (14) 法第96条において準用する法第53条の4第1項の規定による換地計画の変更の認可の申請の受理及び同条第2項において準用する法第52条の4第1項の規定による換地計画の変更の認可 (15) 法第96条において準用する法第54条第3項の規定による換地処分の届出の受理、同条第4項の規定による公告及び同条第5項の規定による管轄登記所への通知 (16) 法第96条において準用する法第57条の2第1項の規定による管理規程の認可、同条第3項の規定による管理規程の変更又は廃止の認可及び同条第4項の規定による公告 (17) 法第113条の3第1項の規定による工事着手及び完了の届出の受理並びに同条第2項の規定による工事完了の公告(法第95条第1項の規定により事業を行う者の工事に係るものに限る。) (18) 法第122条第2項の規定による土地の形質の変更等の許可(法第95条第1項の規定により事業を行う者の工事に係るものに限る。) (19) 法第132条第1項の規定による報告の徴収及び業務又は会計の状況の検査(法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う法第3条に規定する資格を有する者に係るものに限る。) (20) 法第134条第1項の規定による違反行為に対する措置命令(法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う法第3条に規定する資格を有する者に係るものに限る。) | 徳島市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 那賀町 牟岐町 海陽町 藍住町 上板町 つるぎ町 |
50 法及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(当該市町村の区域内に主たる事務所が所在する土地改良区に係るものに限る。) (1) 法第18条第18項前段の規定による土地改良区の役員の就任又は退任の届出及び同項後段の規定による役員の氏名又は住所の変更の届出の受理並びに同条第19項の規定による公告 (2) (1)に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 石井町 那賀町 牟岐町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 |
51 公有水面埋立法(以下この項において「法」という。)及び公有水面埋立法施行令(大正11年勅令第194号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第25条第1項第1号の規定により市町村が管理する漁港(次項において「市町村管理漁港」という。)の区域内における公有水面に係るものに限る。) (1) 法第2条第1項の規定による埋立ての免許 (2) 法第3条第1項(法第13条ノ2第2項において準用する場合を含む。)の規定による要領の告示、書面等の縦覧及び市町村長の意見の徴収、法第3条第2項の規定による告示をした旨の通知並びに同条第3項の規定による意見書の受理 (3) 法第6条第3項の規定による裁定 (4) 法第10条の規定による代替施設等の整備又は損害の補償の指示 (5) 法第11条(法第13条ノ2第2項において準用する場合を含む。)の規定による埋立ての免許の告示 (6) 法第12条第1項の規定による免許料の徴収 (7) 法第13条の規定による期間の指定 (8) 法第13条の2第1項の規定による埋立てに関する事項の変更又は期間の伸長の許可 (9) 法第14条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による他人の土地に対する立入り又は一時使用の許可 (10) 法第16条第1項の規定による埋立権の譲渡の許可 (11) 法第20条の規定による権利承継の届出の受理 (12) 法第22条第1項の規定による竣功の認可並びに同条第2項の規定による告示及び書面等の送付 (13) 法第23条第1項ただし書の規定による竣功認可前の埋立地使用の許可 (14) 法第27条第1項の規定による埋立地に関する権利の処分の許可 (15) 法第29条第1項の規定による埋立地の用途変更の許可 (16) 法第30条の規定による災害防止に関する義務の命令 (17) 法第31条の規定による工事の施行区域内にある物件の除却命令 (18) 法第32条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による竣功認可前の違法行為等に対する措置及び法第32条第2項の規定による損害の補償の指示 (19) 法第33条第1項の規定による竣功認可後の違法行為に対する措置 (20) 法第34条第1項の規定による免許の効力の復活及び同条第2項の規定による免許条件の変更 (21) 法第35条第1項ただし書(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復義務の免除及び法第35条第2項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による施行区域内の物件の国有への変更 (22) 法第38条の規定による免許料及び鑑定に要する費用の強制徴収 (23) 令第1条第1項の規定による出願名義の変更の届出の受理及び同条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による出願の承継の届出の受理 (24) 令第2条第1項の規定による埋立区域の制限 (25) 令第4条の規定による関係住民への周知努力 (26) 令第6条の規定による埋立免許に対する条件の付加 (27) 令第8条ただし書(令第14条において準用する場合を含む。)の規定による埋立免許の告示後における施設の設置の許可 (28) 令第10条第2項の規定による届出の受理 (29) 令第11条第1項の規定による裁定の申請の受理 (30) 令第12条第1項の規定による申請の要領及び意見書を差し出すべき旨の告知又は告示 (31) 令第13条の規定による裁定書の謄本の交付又は告示 (32) 令第15条第1項の規定による申請の受理、同条第2項の規定による申請の要領及び意見書を差し出すべき旨の告知、同条第4項の規定による施設又は補償の命令及びその旨の通知並びに同条第5項の規定による施設又は補償の命令 (33) 令第16条第2項の規定による埋立地の価額の認定 (34) 令第17条第3項の規定による届出の受理 (35) 令第19条第3項の規定による告知 (36) 令第24条の規定による埋立権の譲渡の許可又は権利義務の承継の届出受理の告示 | 鳴門市 阿南市 牟岐町 美波町 海陽町 |
52 国有財産法(昭和23年法律第73号。以下この項及び次項において「法」という。)及び国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号。以下この項及び次項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。次項において「令」という。)第6条第2項第1号イに掲げる事務のうち市町村管理漁港の区域内に所在する国有財産に係るものに限る。) (1) 法第31条の2第1項の規定による立入り、同条第2項の規定による通知又は公告及び同条第5項の規定による損失の補償 (2) 法第31条の3第1項の規定による境界確定の協議及び同条第3項の規定による書面の作成 (3) 法第31条の4第1項の規定による調査、同条第2項の規定による境界の決定、同条第3項の規定による諮問並びに同条第5項の規定による境界の決定の通知及び公告 (4) 法第31条の5第1項の規定による通告の受理並びに同条第3項の規定による隣接地の所有者等に対する通知及び公告 (5) 省令第1条の3の規定による境界標の設定 (6) 省令第1条の5の規定による境界決定書の作成 | 鳴門市 阿南市 牟岐町 美波町 海陽町 |
53 法及び省令に基づく事務のうち、前項(1)から(6)までに掲げるもの(令第6条第2項第1号ヲに掲げる事務のうち準用河川の用に供する国有財産に係るものに限る。) | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 北島町 藍住町 板野町 つるぎ町 東みよし町 |
54 森林法(昭和26年法律第249号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第50条第1項の規定による土地の使用権の設定に関する認可、同条第2項の規定による土地の所有者等の意見の聴取、同条第3項の規定による意見の聴取に係る通知及び公示並びに同条第5項の規定による認可をした旨の通知並びに市町村事務所への掲示及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信 (2) 法第51条(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地の使用権の設定又は収用に関する裁定 (3) 法第52条第1項(法第55条第2項及び第59条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請があった旨の公示及び通知 (4) 法第53条第2項(法第55条第4項及び第59条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会の意見の聴取並びに法第53条第3項(法第55条第4項及び第59条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁定をした旨の通知及び公示 (5) 法第57条の規定による協議が調った場合の届出の受理 (6) 法第58条第5項ただし書の規定による土地の形質の変更等の承認 (7) 法第59条第2項の規定による損失補償に関する裁定 | 阿波市 美馬市 那賀町 海陽町 藍住町 つるぎ町 |
55 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第66条の規定による水流における工作物の使用等に関する協議の認可 (2) 法第66条において準用する法第50条第2項の規定による工作物の所有者等の意見の聴取、法第66条において準用する法第50条第3項の規定による意見の聴取に係る通知及び公示並びに法第66条において準用する法第50条第5項の規定による認可をした旨の通知並びに市町村事務所への掲示及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信 (3) 法第66条において準用する法第51条(法第66条において準用する法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による工作物の使用権の設定又は収用に関する裁定 (4) 法第66条において準用する法第52条第1項(法第66条において準用する法第55条第2項及び第59条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請があった旨の公示及び通知 (5) 法第66条において準用する法第53条第2項(法第66条において準用する法第55条第4項及び第59条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会の意見の聴取並びに法第66条において準用する法第53条第3項(法第66条において準用する法第55条第4項及び第59条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁定をした旨の通知及び公示 (6) 法第66条において準用する法第57条の規定による協議が調った場合の届出の受理 (7) 法第66条において準用する法第58条第5項ただし書の規定による工作物の形質の変更等の承認 (8) 法第66条において準用する法第59条第2項の規定による損失補償に関する裁定 | 吉野川市 阿波市 美馬市 那賀町 海陽町 藍住町 つるぎ町 |
56 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下この項において「法」という。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第4条第1項の規定による土地を譲渡しようとする場合の届出の受理 (2) 法第5条第1項の規定による地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出の受理 (3) 法第6条第1項の規定による土地の買取りの協議を行う地方公共団体等の決定及び当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨の通知並びに同条第3項の規定による買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知 (4) 令第4条の規定による土地の買取り希望の申出要件たる規模の設定 | 石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町 つるぎ町 |
57 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この項において「法」という。)、徳島県屋外広告物条例(平成4年徳島県条例第52号)及び同条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第7条第4項の規定によるはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の除却 (2) 法第8条第1項の規定による除却された広告物又は掲出物件((1)に掲げる事務に係るものに限る。以下この号において「広告物等」という。)の保管、同条第2項の規定による広告物等に係る公示、同条第3項の規定による広告物等の売却及び売却代金の保管並びに同条第4項の規定による広告物等の廃棄 | 小松島市 阿波市 美馬市 三好市 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
58 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの((15)から(18)まで及び(22)に掲げる事務にあっては、個人施行者又は組合が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) (1) 法第4条第1項の規定による土地区画整理事業の施行の認可 (2) 法第9条第3項(法第10条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による施行の認可等の公告及び施行地区等を表示する図書の送付 (3) 法第10条第1項の規定による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可 (4) 法第11条第4項後段の規定による規約の認可、同条第7項の規定による施行者の変動の届出の受理及び同条第8項の規定による規約の認可又は届出の受理に係る公告 (5) 法第13条第1項の規定による土地区画整理事業の廃止又は終了の認可 (6) 法第14条第1項又は第2項の規定による組合の設立の認可及び同条第3項の規定による事業計画の認可 (7) 法第20条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧の指示(法第20条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。)、同条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理(法第20条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。)並びに同条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の修正の命令及び意見書を提出した者への通知(法第20条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。) (8) 法第21条第3項の規定による組合の設立又は事業計画の認可の公告及び施行地区等を表示する図書の送付並びに同条第4項の規定による組合の設立の認可の公告 (9) 法第28条第8項の規定による事業報告書等の受理 (10) 法第29条第1項の規定による理事の氏名等の届出の受理及び同条第2項の規定による理事の氏名等の公告 (11) 法第39条第1項の規定による定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可、同条第4項の規定による変更の認可の公告及び施行地区等を表示する図書の送付並びに同条第5項の規定による変更の認可の公告 (12) 法第45条第2項の規定による組合の解散の認可及び同条第5項の規定による組合の設立の認可の取消し又は組合の解散の認可の公告 (13) 法第48条の2第3項の規定による裁判所に対する意見の陳述又は調査の受託及び同条第4項の規定による裁判所に対する意見の陳述 (14) 法第49条の規定による決算報告書の承認 (15) 法第76条第1項の規定による施行地区内における土地の形質の変更等の許可、同条第2項の規定による施行者の意見の聴取、同条第3項の規定による条件の付加、同条第4項の規定による原状回復等の命令並びに同条第5項の規定による原状回復等の代執行及び原状回復等をすべき旨等の公告 (16) 法第86条第1項の規定による換地計画の認可 (17) 法第97条第1項の規定による換地計画の変更の認可 (18) 法第103条第3項の規定による換地処分の届出の受理及び同条第4項後段の規定による公告 (19) 法第124条第1項の規定による個人施行者の事業等の状況の検査及び施行者のした処分の取消し等の命令、同条第2項の規定による施行の認可の取消し並びに同条第3項の規定による公告 (20) 法第125条第1項又は第2項の規定による組合の事業等の状況の検査、同条第3項の規定による組合のした処分の取消し等の命令、同条第4項の規定による組合の設立の認可の取消し、同条第5項の規定による総会等の招集、同条第6項の規定による理事等の解任の投票の実施及び同条第7項の規定による議決等の取消し (21) 法第127条の2第1項の規定による審査請求に対する裁決 (22) 法第136条第1項の規定による農業委員会及び土地改良区の意見の聴取 | 藍住町 |
59 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第12条の規定による路外駐車場の設置の届出の受理及び届出事項の変更の届出の受理 (2) 法第13条第1項の規定による管理規程の届出の受理及び同条第4項の規定による管理規程に定めた事項の変更の届出の受理 (3) 法第14条の規定による休止等の届出の受理 (4) 法第18条第1項の規定による路外駐車場管理者に対する報告又は資料の提出の要求及び立入検査 (5) 法第19条の規定による是正命令及び路外駐車場の供用の停止命令 | 石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町 つるぎ町 |
60 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第12条第1項本文の規定による特定路外駐車場の設置の届出の受理、同条第2項の規定による届出事項の変更の届出の受理及び同条第3項の規定による是正命令 (2) 法第53条第2項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問 | 石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町 つるぎ町 |
61 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第5条第1項の規定による流通業務地区における施設の建設等の許可 (2) 法第6条第1項の規定による施設の移転等の命令並びに同条第2項の規定による施設の移転等の代執行及び施設の移転等を行うべき旨等の公告 | 藍住町 |
62 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項から69の項までにおいて「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの((2)及び(3)に掲げる事務にあっては、町村が施行しようとする都市計画事業に係るものに限る。) (1) 法第53条第1項の規定による都市計画施設の区域内等における建築の許可及び同条第2項において準用する法第52条の2第2項の規定による国の機関との協議 (2) 法第55条第1項の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定、同条第2項の規定による土地の指定をすべき旨等の申出の受理、同条第3項の規定による土地の買取りの申出等の相手方の決定及び同条第4項の規定による土地の指定等の公告(法第57条第2項の規定による届出の相手方の決定に係るものを除く。) (3) 法第56条第1項の規定による事業予定地内の土地の買取り、同条第2項の規定による土地を買い取る旨又は買い取らない旨の通知及び同条第3項の規定による通知の受理 (4) 法第65条第1項の規定による事業地内における建築等の許可、同条第2項の規定による施行者からの意見の聴取及び同条第3項において準用する法第52条の2第2項の規定による国の機関との協議 (5) 法第79条の規定による条件の付加((1)及び(4)に掲げる事務に係るものに限る。) (6) 法第80条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求、勧告及び助言((1)及び(4)に掲げる事務に係るものに限る。) (7) 法第81条第1項の規定による監督処分、同条第2項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第3項の規定による公示((1)及び(4)に掲げる事務に係るものに限る。) (8) 法第82条第1項の規定による立入検査((1)及び(4)に掲げる事務に係るものに限る。) | 石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町 つるぎ町 |
63 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(町村が施行しようとする都市計画事業に係るものに限る。) (1) 法第55条第1項の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定、同条第2項の規定による土地の指定をすべき旨等の申出の受理、同条第3項の規定による土地の買取りの申出等の相手方の決定及び同条第4項の規定による土地の指定等の公告(法第57条第2項の規定による届出の相手方の決定に係るものに限る。) (2) 法第57条第1項の規定による公告及び制限の周知の措置、同条第2項の規定による土地の有償譲渡の届出の受理、同条第3項の規定による土地を買い取るべき旨の通知並びに同条第4項の規定による土地を買い取らない旨の通知 | 石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町 |
64 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第59条第1項の規定による市町村が行う都市計画事業の認可、同条第4項の規定による国の機関、都道府県及び市町村以外の者が行う都市計画事業の認可、同条第5項の規定による関係地方公共団体の長の意見の聴取並びに同条第6項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による施設を管理する者等の意見の聴取 (2) 法第60条第1項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理 (3) 法第60条の2第2項の規定による認可の申請がなされなかった旨の公告 (4) 法第62条第1項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画事業の認可の告示及び図書の写しの送付 (5) 法第63条第1項の規定による事業計画の変更の認可 (6) 法第64条第1項の規定による地位の承継の承認 | 鳴門市 藍住町 |
65 法第53条第1項の規定による都市計画施設の区域内等における建築の許可 | 海陽町 |
66 法及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下この項から69の項までにおいて「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第26条第1項の規定による土地の試掘等の許可及び所有者等の意見を述べる機会の付与 (2) 法第79条の規定による条件の付加((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (3) 法第80条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求、勧告及び助言((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (4) 法第81条第1項の規定による監督処分、同条第2項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第3項の規定による公示((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (5) 法第82条第1項の規定による立入検査((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (6) 令第42条第3項の規定による公告の内容等の掲示((1)に掲げる事務に係るものに限る。) | 石井町 牟岐町 美波町 松茂町 北島町 藍住町 |
67 法及び令に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第52条の2第1項の規定による土地の形質の変更等の許可及び同条第2項の規定による国の機関との協議 (2) 法第79条の規定による条件の付加((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (3) 法第80条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求、勧告及び助言((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (4) 法第81条第1項の規定による監督処分、同条第2項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第3項の規定による公示((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (5) 法第82条第1項の規定による立入検査((1)に掲げる事務に係るものに限る。 (6) 令第42条第3項の規定による公告の内容等の掲示((1)に掲げる事務に係るものに限る。) | 石井町 牟岐町 美波町 藍住町 |
68 法及び令に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項の規定による土地の形質の変更等の許可及び同条第2項の規定による国の機関との協議 (2) 法第79条の規定による条件の付加((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (3) 法第80条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求、勧告及び助言((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (4) 法第81条第1項の規定による監督処分、同条第2項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第3項の規定による公示((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (5) 法第82条第1項の規定による立入検査((1)に掲げる事務に係るものに限る。) (6) 令第42条第3項の規定による公告の内容等の掲示((1)に掲げる事務に係るものに限る。) | 石井町 牟岐町 美波町 藍住町 |
69 法、令及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの((16)から(19)まで及び(21)に掲げる事務にあっては、法第3章第1節の開発行為等の規制に関する事務に係るものに限る。) (1) 法第29条第1項の規定による都市計画区域等内における開発行為の許可及び同条第2項の規定による都市計画区域等外における開発行為の許可 (2) 法第30条第1項の規定による開発行為の許可の申請の受理 (3) 法第34条第13号の規定による既存の権利者からの届出の受理及び同条第14号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県開発審査会への付議 (4) 法第34条の2の規定による国の機関等との協議 (5) 法第35条第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知 (6) 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可、同条第2項の規定による変更の許可の申請の受理及び同条第3項の規定による軽微な変更の届出の受理 (7) 法第36条第1項の規定による工事完了の届出の受理、同条第2項の規定による開発行為の工事完了の検査及び検査済証の交付並びに同条第3項の規定による工事完了の公告 (8) 法第37条第1号の規定による建築制限の特例承認 (9) 法第38条の規定による開発行為の廃止の届出の受理 (10) 法第41条第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建 (11) 法第42条第1項ただし書の規定による開発許可を受けた土地の公告後の建築等の特例許可及び同条第2項の規定による国の機関との協議 (12) 法第43条第1項本文の規定による開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可及び同条第3項の規定による国の機関等との協議 (13) 法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認 (14) 法第46条の規定による開発登録簿の調製及び保管 (15) 法第47条第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿への登録、法第47条第2項及び第3項の規定による開発登録簿への付記、同条第4項の規定による開発登録簿の修正並びに同条第5項の規定による開発登録簿の保管及び写しの交付 (16) 法第79条の規定による条件の付加 (17) 法第80条第1項の規定による報告若しくは資料の提出要求又は勧告若しくは助言 (18) 法第81条第1項の規定による監督処分、同条第2項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第3項の規定による公示 (19) 法第82条第1項の規定による立入検査 (20) 令第36条第1項第3号ホの規定による徳島県開発審査会への付議 (21) 令第42条第3項の規定による公告の内容等の掲示 (22) 省令第31条の規定による工事完了公告の方法の指定 (23) 省令第37条の規定による開発登録簿の閉鎖 (24) 省令第38条第1項の規定による開発登録簿閲覧所の設置並びに同条第2項の規定による閲覧規則の制定並びに閲覧所の場所及び閲覧規則の告示 | 徳島市 阿南市 つるぎ町 |
70 都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下この項において「法」という。)、都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号。以下この項において「政令」という。)及び都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの((23)、(35)、(44)及び(45)に掲げる事務にあっては、個人施行者、組合、再開発会社又は地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) (1) 法第7条の9第1項の規定による第1種市街地再開発事業の施行の認可及び同条第3項(法第7条の16第2項、第11条第4項、第38条第2項、第50条の2第2項、第50条の9第2項及び第50条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取 (2) 法第7条の15第1項(法第7条の16第2項及び第7条の20第2項において準用する場合を含む。)の規定による第1種市街地再開発事業の施行等の認可の公告及び施行地区等を表示する図書の送付 (3) 法第7条の16第1項の規定による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可 (4) 法第7条の17第4項の規定による施行者の変動による規約の認可、同条第7項の規定による施行者の変動の届出の受理及び同条第8項の規定による施行者の変動による規約の認可又は施行者の変動の届出に係る公告 (5) 法第7条の19第1項の規定による審査委員の選任の承認 (6) 法第7条の20第1項の規定による第1種市街地再開発事業の終了の認可 (7) 法第11条第1項又は第2項の規定による組合の設立の認可及び同条第3項の規定による事業計画の認可 (8) 法第16条第1項(法第38条第2項、第50条の6、第50条の9第2項並びに第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画等の縦覧の指示(法第16条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。)、同条第2項(法第38条第2項、第50条の6、第50条の9第2項並びに第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理(法第16条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。)並びに同条第3項(法第38条第2項、第50条の6、第50条の9第2項並びに第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画等の修正の命令及び意見書を提出した者への通知(法第16条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。) (9) 法第19条第1項(法第38条第2項並びに第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立又は事業計画等の認可の公告及び施行地区等を表示する図書の送付並びに法第19条第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立等の認可の公告及び施行地区を表示する図書の送付 (10) 法第27条第4項第3号の規定による報告の受理及び同条第8項の規定による事業報告書等の受理 (11) 法第28条第1項の規定による理事長の氏名等の届出の受理及び同条第2項の規定による理事長の氏名等の公告 (12) 法第38条第1項の規定による組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可 (13) 法第45条第4項の規定による組合の解散の認可及び同条第6項の規定による組合の設立の認可の取消し又は組合の解散の認可の公告 (14) 法第48条の2第3項の規定による裁判所に対する意見の陳述又は調査の受託及び同条第4項の規定による裁判所に対する意見の陳述 (15) 法第49条の規定による決算報告書の承認 (16) 法第50条の2第1項の規定による再開発会社が施行する市街地再開発事業の施行の認可 (17) 法第50条の8第1項(法第50条の9第2項、第50条の12第2項及び第50条の15第2項において準用する場合を含む。)の規定による市街地再開発事業の施行の認可等の公告及び施行地区等を表示する図書の送付 (18) 法第50条の9第1項の規定による規準又は事業計画の変更の認可 (19) 法第50条の12第1項の規定による再開発会社の合併若しくは分割又は市街地再開発事業の譲渡及び譲受の認可 (20) 法第50条の14第1項の規定による審査委員の選任の承認 (21) 法第50条の15第1項の規定による市街地再開発事業の終了の認可 (22) 法第58条第1項の規定による施行規程及び事業計画の認可及び変更の認可 (23) 法第72条第1項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画等の認可 (24) 法第99条の3第3項(法第99条の8第5項(法第118条の28第2項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築者の決定等の承認 (25) 法第112条の規定による事業代行の開始の決定 (26) 法第113条(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業代行の開始の公告 (27) 法第114条(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業代行 (28) 法第117条第1項(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業代行の終了の公告及び通知の受理並びに法第117条第3項(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)の規定による財産の処分等に関する計画の承認 (29) 法第118条の6第1項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による管理処分計画等の認可 (30) 法第118条の30第1項の規定による事業代行の開始の決定 (31) 法第124条第3項の規定による措置命令 (32) 法第124条の2第1項の規定による個人施行者の事業等の状況の検査及び施行者のした処分の取消し等の命令、同条第2項の規定による第1種市街地再開発事業の施行の認可の取消し並びに同条第3項の規定による第1種市街地再開発事業の施行の認可の取消しの公告 (33) 法第125条第1項又は第2項の規定による組合の事業等の状況の検査、同条第3項の規定による組合のした処分の取消し等の命令、同条第4項の規定による組合の設立の認可の取消し、同条第5項の規定による総会等の招集、同条第6項の規定による理事等の解任の投票の実施及び同条第7項の規定による議決等の取消し (34) 法第125条の2第1項又は第2項の規定による再開発会社の事業等の状況の検査、同条第3項の規定による再開発会社のした処分の取消し等の命令、同条第4項の規定による市街地再開発事業の施行の認可の取消し及び同条第5項の規定による市街地再開発事業の施行の認可の取消しの公告 (35) 法第128条第1項の規定による審査請求に対する裁決 (36) 法第133条第1項の規定による施設建築物等の管理規約の認可 (37) 政令第4条の2第3項(政令第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による審査委員の解任の承認 (38) 政令第18条第2項の規定による解任の投票の公告 (39) 政令第18条第3項において準用する政令第13条第4項の規定による権限を証する書面の受理、政令第18条第3項において準用する政令第13条第8項の規定による投票の拒否、政令第18条第3項において準用する政令第13条第9項の規定による立会人の意見の聴取、政令第18条第3項において準用する政令第13条第10項の規定による投票の点検及び有効投票数の計算並びに政令第18条第3項において準用する政令第13条第11項の規定による投票の効力の決定 (40) 政令第18条第3項において準用する政令第14条第1項の規定による解任の投票の結果の公告 (41) 政令第18条第3項において準用する政令第15条第1項の規定による解任投票録の作成、次第の記載及び署名並びに同条第2項の規定による解任投票録の保存 (42) 政令第18条第3項において準用する政令第16条第1項の規定による異議の申出の受理、政令第18条第3項において準用する政令第16条第2項の規定による異議に対する決定、文書の交付及び要旨の公告並びに政令第18条第3項において準用する政令第16条第3項又は第4項の規定による解任の投票の無効の決定 (43) 政令第49条の規定による意見書の要旨の受理 (44) 政令第53条第2項の規定による認定 (45) 省令第39条第2項の規定による公告の内容等の掲示及びウェブサイトへの掲載並びに同条第3項及び第5項の規定による公告の内容の掲示及びウェブサイトへの掲載 | 徳島市 三好市 |
71 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第8条第1項の規定による緑地保全地域における行為の届出の受理、同条第2項の規定による緑地保全地域における行為の禁止若しくは制限又は措置命令、同条第4項の規定による期間の延長及び届出者への通知、同条第6項の規定による期間の短縮、同条第7項の規定による通知の受理並びに同条第8項の規定による措置についての協議 (2) 法第9条第1項(法第15条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復等の命令並びに法第9条第2項(法第15条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復等の代執行及び原状回復等を行うべき旨等の公告 (3) 法第10条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による損失の補償並びに法第10条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第5項の規定による損失を受けた者との協議及び法第10条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第6項の規定による裁決の申請 (4) 法第11条第1項(法第19条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び法第11条第2項(法第19条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等 (5) 法第14条第1項の規定による特別緑地保全地区における行為の許可、同条第3項の規定による条件の付加、同条第4項の規定による通知の受理、同条第5項及び第6項の規定による届出の受理、同条第7項の規定による助言又は勧告並びに同条第8項の規定による国の機関又は地方公共団体との協議 (6) 法第17条第1項の規定による特別緑地保全地区内の土地の買入れ及び同条第2項の規定による土地の買入れの相手方の決定 (7) 法第17条の2第1項の規定による都市緑化支援機構への要請、同条第3項の規定による協定の締結並びに同条第5項及び第7項の規定による費用の負担 | 藍住町 |
72 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第21条第1項の規定による拠点整備促進区域内における建築行為等の許可、同条第5項の規定による条件の付加、同条第6項の規定による原状回復等の命令並びに同条第7項の規定による原状回復等の代執行及び原状回復等をすべき旨等の公告 (2) 法第22条第1項の規定による土地の買取りの相手方として定めるべきことの申出の受理、同条第2項の規定による土地の買取りの相手方を定める旨の公告、同条第3項の規定による拠点整備促進区域内の土地の買取り、同条第4項の規定による土地を買い取る旨又は買い取らない旨の通知及び同条第5項の規定による通知の受理 | 藍住町 |
73 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下この項において「法」という。)及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第7条第1項の規定による土地の形質の変更又は建築物の新築等の許可、同条第4項の規定による許可に対する条件の付加、同条第5項の規定による土地の原状回復命令又は建築物その他の工作物の移転等の命令並びに同条第6項の規定による措置の実施及び当該措置を行う旨の公告 (2) 省令第2条第2項ただし書の規定による正当な理由の有無の認定 (3) 省令第4条の規定による公告の内容等の掲示 | 牟岐町 美波町 藍住町 |
74 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第28条の4第3項第5号イの規定による優良宅地の認定及び同項第6号の規定による優良住宅の認定 (2) 法第31条の2第2項第14号ハの規定による優良宅地の認定及び同項第15号ニの規定による優良住宅の認定 (3) 法第62条の3第4項第14号ハの規定による優良宅地の認定及び同項第15号ニの規定による優良住宅の認定 (4) 法第63条第3項第5号イの規定による優良宅地の認定及び同項第6号の規定による優良住宅の認定 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 つるぎ町 |
75 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第9条第1項の規定による改良地区内における土地の形質の変更等の許可、同条第2項の規定による施行者の意見の聴取、同条第3項の規定による許可への期限その他必要な条件の付加、同条第4項の規定による違反者等に対する土地の原状回復等の命令並びに同条第5項の規定による土地の原状回復等の措置の代執行及び当該措置を行うべき旨等の公告 (2) 法第21条第1項の規定による土地の試掘等の許可及び土地の所有者等の意見を述べる機会の付与 | 那賀町 牟岐町 藍住町 東みよし町 |
76 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下この項において「法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第2条第1項の規定による供給計画の認定 (2) 法第5条第1項の規定による認定計画の変更の認定 (3) 法第8条の規定による特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況に係る報告の徴収 (4) 法第9条の規定による認定事業者の地位の承継の承認 (5) 法第10条の規定による認定事業者に対する改善命令 (6) 法第11条第1項の規定による計画の認定の取消し (7) 省令第1条第4号の規定による入居者等の所得金額の認定(地方公共団体が建設する賃貸住宅に係るものを除く。) (8) 省令第4条第2項の規定による賃貸住宅の戸数の特例の認定 (9) 省令第7条第4号及び第5号の規定による賃貸住宅に入居させることが適当である者の認定並びに同条第6号の規定による賃貸住宅に入居させることが適当である者の基準の設定 (10) 省令第9条第2項の規定による入居者の募集方法の決定 (11) 省令第11条の規定による入居者の選定の特例の基準及び戸数の設定 (12) 省令第15条第1号の規定による賃貸住宅の管理者の基準の設定 (13) 省令第16条の規定による賃貸住宅の管理期間の特例の設定 | 石井町 那賀町 東みよし町 |
77 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第191条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りの許可 (2) 法第192条第1項の規定による土地の試掘等の許可及び所有者等に対する意見を述べる機会の付与 (3) 法第197条第1項の規定による防災街区整備事業の施行地区内における建築行為等の許可、同条第2項の規定による施行者の意見の聴取、同条第3項の規定による条件の付加、同条第4項の規定による違反者等に対する原状回復等の命令、同条第5項の規定による原状回復等の代執行及び原状回復等をすべき旨等の公告、同条第7項の規定による土地の形質の変更等の承認並びに同条第8項の規定による施行者の意見の聴取 (4) 法第283条第1項の規定による防災都市計画施設の区域内における建築の許可並びに同条第3項において準用する都市計画法第52条の2第2項の規定による国の機関との協議、同法第79条の規定による条件の付加、同法第81条第1項の規定による監督処分、同条第2項の規定による措置の代執行及び措置を行うべき旨等の公告並びに同条第3項の規定による公示並びに同法第82条第1項の規定による立入検査 | 藍住町 |
78 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第9条第1項又は第5項の規定による組合の設立の認可 (2) 法第11条第1項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧の指示(法第11条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。)、同条第2項本文(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理(法第11条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。)及び同条第3項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の修正の命令又は意見書を提出した者への通知(法第11条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。) (3) 法第14条第1項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立の認可の公告及び再生前マンションの名称等を表示する図書の送付 (4) 法第24条第3項第3号(法第175条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理 (5) 法第25条第1項(法第175条第3項において準用する場合を含む。)の規定による理事長の氏名等の届出の受理及び法第25条第2項(法第175条第3項において準用する場合を含む。)の規定による理事長の氏名等の公告 (6) 法第34条第1項の規定による定款又は事業計画の変更の認可 (7) 法第38条第4項の規定による組合の解散の認可及び同条第6項の規定による組合の設立の認可の取消し又は組合の解散の認可の公告 (8) 法第41条の2第3項(法第187条において準用する場合を含む。)の規定による裁判所に対する意見の陳述又は調査の受託及び法第41条の2第4項(法第187条において準用する場合を含む。)の規定による裁判所に対する意見の陳述 (9) 法第42条(法第187条において準用する場合を含む。)の規定による決算報告書の承認 (10) 法第45条第1項の規定による個人が施行するマンション再生事業の施行の認可 (11) 法第49条第1項(法第50条第2項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるマンション再生事業の施行の認可の公告及び再生前マンションの名称等を表示する図書の送付 (12) 法第50条第1項の規定による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可 (13) 法第51条第3項後段の規定による施行者の変動による規約の認可、同条第6項の規定による施行者の変動の届出の受理及び同条第7項の規定による施行者の変動による規約の認可又は施行者の変動の届出に係る公告 (14) 法第53条第1項の規定による審査委員の選任の承認 (15) 法第54条第1項の規定によるマンション再生事業の廃止又は終了の認可 (16) 法第57条第1項後段(法第66条において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の認可 (17) 法第94条第1項又は第3項の規定による管理規約の認可 (18) 法第97条第2項の規定による措置命令 (19) 法第98条第1項又は第2項の規定による組合の事業等の状況の検査、同条第3項の規定による組合のした処分の取消し等の命令、同条第4項の規定による組合の設立の認可の取消し、同条第5項の規定による総会等の招集、同条第6項の規定による理事等の解任の投票の実施及び同条第7項の規定による議決等の取消し (20) 法第99条第1項の規定による個人施行者の事業等の状況の検査及び個人施行者のした処分の取消し等の命令、同条第2項の規定によるマンション再生事業の施行の認可の取消し並びに同条第3項の規定によるマンション再生事業の施行の認可の取消しの公告 (21) 法第168条第1項の規定による組合の設立の認可 (22) 法第170条第1項(法第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧の指示(法第170条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。)、同条第2項(法第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理(法第170条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。)及び同条第3項(法第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の修正の命令又は意見書を提出した者への通知(法第170条第5項の規定の適用を受ける場合を含む。) (23) 法第173条第1項(法第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立の認可の公告及び分割実施敷地に係る団地の名称等を表示する図書の送付 (24) 法第183条第1項の規定による定款又は事業計画の変更の認可 (25) 法第186条第4項の規定による組合の解散の認可及び同条第5項の規定による組合の設立の認可の取消し又は組合の解散の認可の公告 (26) 法第190条第1項後段(法第197条において準用する場合を含む。)の規定による敷地権利変換計画の認可 (27) 法第213条第2項の規定による措置命令 (28) 法第214条第1項又は第2項の規定による組合の事業等の状況の検査、同条第3項の規定による組合のした処分の取消し等の命令、同条第4項の規定による組合の設立の認可の取消し、同条第5項の規定による総会等の招集、同条第6項の規定による理事等の解任の投票の実施及び同条第7項の規定による議決等の取消し | 那賀町 藍住町 |
79 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下この項において「法」という。)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例(平成12年徳島県条例第50号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可、同条第2項の規定による条件の付加、同条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による国又は地方公共団体との協議 (2) 法第8条第1項の規定による許可の取消し若しくは許可に付した条件の変更又は必要な措置の命令並びに同条第2項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置等の代執行及び当該措置等をとるべき旨等の公告 (3) 法第9条第3項の規定による必要な措置の勧告 (4) 法第10条第1項の規定による土地所有者等に対する急傾斜地崩壊防止工事の施行命令及び同条第2項の規定による制限行為をした者に対する急傾斜地崩壊防止工事の施行命令 (5) 法第11条第1項の規定による立入検査 (6) 法第13条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による通知の受理 (7) 法第26条の規定による報告の徴取((1)から(4)まで及び(6)に掲げる事務に係るものに限る。) (8) 条例第2条の規定による許可事項の変更の許可 (9) 条例第4条第1項の規定による行為の着手等の届出の受理及び同条第2項の規定による行為の休止等の届出の受理 (10) 条例第5条の規定による住所等の変更の届出の受理 (11) 条例第6条第2項の規定による地位の承継の届出の受理 | 吉野川市 那賀町 |
80 徳島県立自然公園条例(昭和33年徳島県条例第21号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 条例第31条第1項の規定による普通地域内における行為の届出の受理 (2) 条例第31条第2項の規定による行為の禁止若しくは制限又は措置命令 (3) 条例第31条第4項の規定による期間の延長及び通知並びに同条第6項の規定による期間の短縮 (4) 条例第32条第1項の規定による中止命令又は原状回復命令若しくは措置命令及び同条第2項の規定による原状回復等を行う旨の公告((2)に掲げる事務に係るものに限る。) (5) 条例第33条第1項の規定による報告の徴収及び同条第2項の規定による立入検査等((2)に掲げる事務に係るものに限る。) | 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 佐那河内村 神山町 那賀町 海陽町 東みよし町 |
81 徳島県生活環境保全条例(以下この項から83の項までにおいて「条例」という。)に基づく事務のうち、条例第24条第1項の規定による地域の指定及び同条第3項の規定による地域の指定等の告示 | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 |
82 条例及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 条例第39条の規定による汚水等排出施設の設置の届出の受理 (2) 条例第40条の規定による経過措置に伴う届出の受理 (3) 条例第41条の規定による汚水等排出施設の構造等の変更の届出の受理 (4) 条例第42条の規定による汚水等排出施設の構造等に関する計画の変更命令及び汚水等排出施設の設置に関する計画の廃止命令 (5) 条例第43条第2項の規定による実施の制限に係る期間の短縮 (6) 条例第45条第1項の規定による排出水を排出する者に対する改善命令等 (7) 条例第47条第1項の規定による事故の状況等の届出の受理及び同条第2項の規定による応急措置命令 (8) 条例第48条第1項において準用する条例第7条第1項の規定による新設等の協議及び同条第2項の規定による当該協議があった場合の措置の指示 (9) 条例第48条第2項において準用する条例第13条の規定による氏名の変更等の届出の受理 (10) 条例第48条第2項において準用する条例第14条第3項の規定による地位の承継の届出の受理 (11) 条例第51条第1項の規定による土壌又は地下水の汚染発見時の届出の受理並びに同条第2項の規定による届出の内容の公表及び関係市町村の長への通知 (12) 条例第52条第2項の規定による周辺の土地等の調査及び同条第3項の規定による周辺の土地等の所有者等への調査協力の要請 (13) 条例第53条第1項の規定による汚染対策計画の提出の受理及び同条第2項の規定による汚染対策の完了の報告の受理 (14) 条例第54条の規定による汚染対策計画の実施に対する指導及び助言 (15) 条例第55条第1項の規定による地下水の水質の浄化に係る措置命令及び同条第2項の規定による特定有害物質等取扱事業所を設置していた者への措置命令 (16) 条例第56条第1項の規定による事故の状況等の届出の受理及び同条第2項の規定による特定有害物質等を取り扱っている事業所を設置している者への措置命令 (17) 条例第142条の規定による報告の徴収(条例第2条第12号に規定する汚水等排出工場等((18)において「汚水等排出工場等」という。)を設置している者に係るものに限る。) (18) 条例第143条第1項の規定による職員による立入検査(汚水等排出工場等に係るものに限る。) | 徳島市 |
83 条例に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 条例第39条の規定による汚水等排出施設の設置の届出の受理及び県への送付 (2) 条例第40条の規定による経過措置に伴う届出の受理及び県への送付 (3) 条例第41条の規定による汚水等排出施設の構造等の変更の届出の受理及び県への送付 (4) 条例第47条第1項の規定による汚水等排出工場等設置者からの事故の状況等の届出の受理及び県への送付 | 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 三好市 勝浦町 石井町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 藍住町 |
84 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例(平成19年徳島県条例第14号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(建築物に係るものに限る。) (1) 条例第21条第2項の規定による適合証の交付、同条第3項の規定による公表及び同条第4項の規定による適合証の返還命令 (2) 条例第22条の規定による事前協議 (3) 条例第23条の規定による指導又は助言 (4) 条例第24条の規定による工事完了の届出の受理 (5) 条例第25条の規定による完了検査 (6) 条例第26条第1項の規定による報告の徴収、立入調査及び質問 | 徳島市 |
85 徳島県屋外広告物条例(以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 条例第6条第1項の規定による許可地域における広告物等の表示等の許可 (2) 条例第7条第3項の規定による自家用広告物等の表示等の許可 (3) 条例第11条第1項の規定による許可の期間の決定及び条件の付加並びに同条第3項の規定による許可の期間の更新 (4) 条例第12条第1項の規定による変更等の許可 (5) 条例第14条の規定による許可の取消し (6) 条例第17条第1項の規定による措置命令 (7) 条例第19条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査 (8) 条例第31条第1項の規定による手数料の徴収及び同条第4項ただし書の規定による手数料の還付の決定 (9) (1)から(8)までに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 美馬市 三好市 那賀町 海陽町 藍住町 つるぎ町 東みよし町 |
(平12条例3・平12条例74・平13条例8・平13条例9・平14条例11・平15条例3・平15条例8・平15条例50・平16条例2・平16条例44・平16条例59(平17条例2・平17条例13)・平17条例2・平17条例13・平17条例20・平17条例24・平17条例42・平17条例120・平18条例8・平19条例8・平19条例14・平19条例34・平20条例3・平20条例42・平21条例13・平21条例49・平21条例79・平22条例5・平22条例37・平23条例7・平23条例25・平23条例33・平24条例4・平25条例9・平26条例5・平26条例67・平27条例8・平27条例38・平27条例45・平28条例10・平28条例43・平29条例3・平29条例29・平29条例39・平30条例6・平31条例6・令元条例37・令2条例9・令3条例10・令4条例7・令4条例31・令5条例25・令6条例6・令7条例4・令7条例35・令8条例5・一部改正)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成12年条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)抄
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第45号で平成13年7月7日から施行)
附則(平成14年条例第11号)抄
1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条第2項の表の左欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第50号)抄
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成16年1月29日)
附則(平成16年条例第2号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条第2項の表の左欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成16年条例第44号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第59号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第2条第2項の表5の項、9の項及び11の項事務の欄の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)抄
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第42号)抄
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第120号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第2条第2項の表1の項から2の項までの改正規定、同表3の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表4の項から6の項までの改正規定、同表8の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表9の項の改正規定、同表10の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表11の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表12の項及び13の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第4条及び第5条の規定、第6条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第2条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第8条、第11条から第13条まで及び第15条の規定、第16条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第17条の規定並びに第19条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成18年3月1日
(2) 第3条、第10条及び第14条の規定並びに第19条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県阿南警察署の項の改正規定 平成18年3月20日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月31日
附則(平成18年条例第8号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成19年条例第8号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第2項の表10の項(7)及び(8)並びに11の項(4)、(5)及び(8)の改正規定 公布の日
(2) 第2条第2項の表3の項(2)の改正規定 平成19年4月16日
(3) 第2条第2項の表2の項(1)から(3)までの改正規定 公布の日又は消費生活用製品安全法の一部を改正する法律(平成18年法律第104号)の施行の日のいずれか遅い日
(施行の日=平成19年5月14日)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成19年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号、第4章から第7章まで及び第35条並びに次項、附則第3項、第5項及び第6項の規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第1条第14号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行する。ただし、第2条第2項の表3の項5の改正規定は、公布日から施行する。
(施行の日=平成19年9月28日)
附則(平成20年条例第3号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表27の項(3)の改正規定及び同項(5)の改正規定(「第34条第10号」を「第34条第14号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村又は広域連合(以下「市町村等」という。)の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村等の長のした処分その他の行為又は当該市町村等の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成20年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条第2項の表の左欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の第2条第1項第1号の規定により保管されている調査票の写しは、改正後の第2条第1項第1号の規定により保管された調査票の写しとみなす。
附則(平成21年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第79号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表8の項の改正規定は、この条例の公布の日又は自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成22年4月1日)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条第2項の表の左欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成22年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表12の項(7)の改正規定は、この条例の公布の日又は大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成23年4月1日)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条第2項の表の左欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第9号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条第2項の表の左欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年条例第5号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条第2項の表の左欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の表73の項の改正規定は、平成26年12月24日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中第2条第1項第10号の改正規定(同号を同項第9号とする部分を除く。)及び同条第2項の表15の項の改正規定 平成27年5月29日
(2) 第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日
(施行の日=平成27年4月1日)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正後の徳島県の事務処理の特例に関する条例第2条に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同条に定める市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成27年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(徳島県の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例第2条第1項の規定による発行手数料の徴収及び同条第2項の規定による発行手数料の指定認証機関への納付に係る事務は、各市町村が処理することとする。
附則(平成28年条例第10号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条第2項の表の左欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第41条第2項の規定による都道府県機構の意見の聴取(改正後の第2条第2項の表44の項(1)若しくは(2)又は45の項(1)若しくは(2)の規定によりそれぞれこれらの項の右欄に掲げる市町村が処理することとされる許可に係るものに限る。)に係る事務は、当該市町村が処理することとする。
附則(平成28年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後の第2条第2項の表の左欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成29年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第39号)
この条例は、公布の日又は土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成29年10月17日)
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の表65の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第5号並びに同条第2項の表12の項及び80の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第4号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第62号)の施行の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行の日前に改正後の徳島県の事務処理の特例に関する条例第2条第2項の表の左欄に掲げる事務に係る法令若しくは条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により知事に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後における当該事務に係る法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和7年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
率等の制限の指定及び法第41条第2項ただし書