○徳島県警察署協議会条例
平成十三年三月二十七日
徳島県条例第二十二号
徳島県警察署協議会条例をここに公布する。
徳島県警察署協議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第四項の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の設置、その委員の定数、任期その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第二条 各警察署に、協議会を置く。
2 協議会の名称は、その置かれた警察署の名称を冠する。
(委員の定数、任期等)
第三条 協議会の委員の定数は、十五人以内とする。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、二回に限り再任されることができる。
4 徳島県公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由があるときは、委員を解嘱することができる。
(会長)
第四条 協議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第五条 協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。
(公安委員会規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、警察法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十九号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年六月一日)
(平二五条例六二・旧附則・一部改正、令元条例三一・一部改正)
(経過措置)
2 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年徳島県条例第六十二号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一部改正条例による改正前の警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十号)表に規定する警察署のうち次の表の上欄に掲げるものに置かれている協議会の委員に委嘱されている者は、施行日に、一部改正条例による改正後の警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表に規定する警察署のうちそれぞれ次の表の相当下欄に掲げるものに置かれている協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第三条第二項及び第三項の規定にかかわらず、施行日の前日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
徳島県吉野川警察署 | 徳島県阿波吉野川警察署 |
徳島県阿波警察署 | |
徳島県美馬警察署 | 徳島県美馬警察署 |
徳島県つるぎ警察署 |
(平二五条例六二・追加、令元条例三一・一部改正)
3 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年徳島県条例第四十七号。以下「二十九年改正条例」という。)の施行の日の前日において二十九年改正条例による改正前の警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表に規定する警察署のうち次の表の上欄に掲げるものに置かれている協議会の委員に委嘱されている者は、二十九年改正条例の施行の日に、二十九年改正条例による改正後の警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表に規定する警察署のうちそれぞれ次の表の相当下欄に掲げるものに置かれている協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第三条第二項及び第三項の規定にかかわらず、同日の前日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
徳島県徳島西警察署 | 徳島県徳島名西警察署 |
徳島県石井警察署 | |
徳島県徳島北警察署 | 徳島県徳島板野警察署 |
徳島県板野警察署 |
(平二九条例四七・追加)
4 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例(令和元年徳島県条例第三十一号。以下「元年改正条例」という。)の施行の日の前日において元年改正条例による改正前の警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表に規定する警察署のうち次の表の上欄に掲げるものに置かれている協議会の委員に委嘱されている者は、元年改正条例の施行の日に、元年改正条例による改正後の警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表に規定する警察署のうち次の表の下欄に掲げるものに置かれている協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第三条第二項及び第三項の規定にかかわらず、同日の前日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
徳島県阿南警察署 | 徳島県阿南警察署 |
徳島県那賀警察署 |
(令元条例三一・追加)
附則(平成二五年条例第六二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。