○徳島県みつばち転飼条例施行規則

平成13年3月30日

徳島県規則第13号

徳島県みつばち転飼条例施行規則を次のように定める。

徳島県みつばち転飼条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県みつばち転飼条例(昭和31年徳島県条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(みつばち転飼許可申請書)

第2条 条例第4条のみつばち転飼許可申請書は、様式第1号によるものとする。

(みつばち転飼許可証)

第3条 条例第5条第1項の許可証は、様式第2号によるものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第8条第3項の証票は、様式第3号によるものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年徳島県規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の徳島県みつばち転飼条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号によるみつばち転飼許可申請書は、改正後の徳島県みつばち転飼条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号によるみつばち転飼許可申請書とみなす。

3 この規則の施行前に交付された旧規則様式第2号によるみつばち転飼許可証は、新規則様式第2号によるみつばち転飼許可証とみなす。

4 新規則様式第1号に相当する旧規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令6規則29・全改)

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(令6規則29・一部改正)

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徳島県みつばち転飼条例施行規則

平成13年3月30日 規則第13号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第4章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第13号
令和3年3月30日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第29号