○徳島県みつばち転飼条例施行規則
平成十三年三月三十日
徳島県規則第十三号
徳島県みつばち転飼条例施行規則を次のように定める。
徳島県みつばち転飼条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県みつばち転飼条例(昭和三十一年徳島県条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(令和三年徳島県規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和六年規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の徳島県みつばち転飼条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号によるみつばち転飼許可申請書は、改正後の徳島県みつばち転飼条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号によるみつばち転飼許可申請書とみなす。
3 この規則の施行前に交付された旧規則様式第二号によるみつばち転飼許可証は、新規則様式第二号によるみつばち転飼許可証とみなす。
4 新規則様式第一号に相当する旧規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令6規則29・全改)
(令6規則29・一部改正)