○徳島県みつばち転飼条例施行規則

平成十三年三月三十日

徳島県規則第十三号

徳島県みつばち転飼条例施行規則を次のように定める。

徳島県みつばち転飼条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県みつばち転飼条例(昭和三十一年徳島県条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(みつばち転飼許可申請書)

第二条 条例第四条のみつばち転飼許可申請書は、様式第一号によるものとする。

(みつばち転飼許可証)

第三条 条例第五条第一項の許可証は、様式第二号によるものとする。

(身分証明書)

第四条 条例第八条第三項の証票は、様式第三号によるものとする。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和三年徳島県規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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徳島県みつばち転飼条例施行規則

平成13年3月30日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)