○徳島県情報公開条例施行規則
平成13年8月24日
徳島県規則第69号
徳島県情報公開条例施行規則を次のように定める。
徳島県情報公開条例施行規則
徳島県情報公開条例施行規則(平成元年徳島県規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県情報公開条例(平成13年徳島県条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号及び第27条の規定に基づき規則で定める事項並びに知事が実施する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則12・一部改正)
(条例第2条第2項第3号の規則で定める施設)
第2条 条例第2条第2項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 徳島県立文学書道館
(2) 徳島県立埋蔵文化財総合センター
(3) 徳島県立図書館
(4) 徳島県立博物館
(5) 徳島県立近代美術館
(6) 徳島県立文書館
(7) 徳島県立二十一世紀館
(8) 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館
(平14規則63・平22規則21・平31規則43・令5規則12・一部改正)
第3条 削除
(令5規則12)
(公文書の公開に関する意見照会書等)
第9条 条例第16条第1項の規定により知事が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公文書の閲覧等)
第10条 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書をていねいに取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。
2 知事は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。
3 公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付は、請求1件につき1部とする。
(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(徳島県情報公開・個人情報保護審査会への諮問の際に添付すべき書類その他の物件)
第12条 条例第23条第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法(以下「読替え後の行政不服審査法」という。)第30条第1項に規定する反論書
(2) 読替え後の行政不服審査法第30条第2項に規定する意見書
(3) 読替え後の行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見陳述、同法第34条の陳述若しくは鑑定、読替え後の行政不服審査法第35条第1項の検証、読替え後の行政不服審査法第36条の規定による質問又は読替え後の行政不服審査法第37条第1項若しくは第2項に規定する意見の聴取の記録
(4) 行政不服審査法第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
(5) 読替え後の行政不服審査法第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件
(6) その他徳島県情報公開・個人情報保護審査会が必要と認める資料
(平28規則7・追加、令5規則12・一部改正)
(条例第27条の規則で定める法人)
第13条 条例第27条の規則で定める法人は、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人(県が設立した地方独立行政法人並びに徳島県住宅供給公社及び徳島県土地開発公社を除く。)とする。
(平17規則90・平24規則13・平25規則3・一部改正、平28規則7・旧第12条繰下、令5規則12・一部改正)
(実施状況の公表)
第14条 条例第29条の規定による実施状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(平28規則7・旧第13条繰下、令5規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例(平成14年徳島県条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年規則第48号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第90号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第71号)
1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の徳島県情報公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号による公文書公開請求書は、改正後の徳島県情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号による公文書公開請求書とみなす。
3 新規則様式第1号に相当する旧規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第43号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(平19規則71・全改)


(平17規則48・平28規則7・一部改正)

(平17規則48・平28規則7・一部改正)

(平17規則48・平28規則7・一部改正)






(平17規則48・平18規則53・平28規則7・一部改正)
