○徳島県情報公開条例施行規則

平成十三年八月二十四日

徳島県規則第六十九号

徳島県情報公開条例施行規則を次のように定める。

徳島県情報公開条例施行規則

徳島県情報公開条例施行規則(平成元年徳島県規則第五十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県情報公開条例(平成十三年徳島県条例第一号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号及び第二十七条の規定に基づき規則で定める事項並びに知事が実施する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(令五規則一二・一部改正)

(条例第二条第二項第三号の規則で定める施設)

第二条 条例第二条第二項第三号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 徳島県立文学書道館

 徳島県立埋蔵文化財総合センター

 徳島県立図書館

 徳島県立博物館

 徳島県立近代美術館

 徳島県立文書館

 徳島県立二十一世紀館

 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

(平一四規則六三・平二二規則二一・平三一規則四三・令五規則一二・一部改正)

第三条 削除

(令五規則一二)

(請求書)

第四条 条例第六条第一項の請求書は、様式第一号によるものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第五条 条例第十二条第一項の規定による通知は、公文書の全部を公開するときは公文書公開決定通知書(様式第二号)により、公文書の一部を公開するときは公文書部分公開決定通知書(様式第三号)により行うものとする。

2 条例第十二条第二項の規定による通知は、公文書非公開決定通知書(様式第四号)により行うものとする。

3 条例第十二条第三項の規定による通知は、公文書公開請求拒否決定通知書(様式第五号)により行うものとする。

(公開決定等の期間の延長の通知)

第六条 条例第十三条第二項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第六号)により行うものとする。

(公開決定等の期間の特例延長の通知)

第七条 条例第十四条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第七号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第八条 条例第十五条第一項の規定による通知は、公文書公開請求事案移送通知書(様式第八号)により行うものとする。

(公文書の公開に関する意見照会書等)

第九条 条例第十六条第一項の規定により知事が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 公開請求の年月日

 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第十六条第二項及び第四項の規定による通知は、公文書の公開に関する意見照会書(様式第九号)により行うものとする。

3 条例第十六条第一項第二項及び第四項に規定する意見書は、様式第十号によるものとする。

4 条例第十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第三者情報に係る公文書公開決定通知書(様式第十一号)により行うものとする。

(公文書の閲覧等)

第十条 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書をていねいに取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。

2 知事は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。

3 公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付は、請求一件につき一部とする。

(電磁的記録の公開方法)

第十一条 条例第十七条第二項の規定により知事が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

 ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付

 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる電磁的記録を専用機器を用いて視聴させ、又は複写することが容易であるときは、当該電磁的記録の公開の方法は、視聴又は複写したものの交付とすることができる。

(徳島県情報公開・個人情報保護審査会への諮問の際に添付すべき書類その他の物件)

第十二条 条例第二十三条第二項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第三項の規定により読み替えて適用する同法(以下「読替え後の行政不服審査法」という。)第三十条第一項に規定する反論書

 読替え後の行政不服審査法第三十条第二項に規定する意見書

 読替え後の行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述、同法第三十四条の陳述若しくは鑑定、読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項の検証、読替え後の行政不服審査法第三十六条の規定による質問又は読替え後の行政不服審査法第三十七条第一項若しくは第二項に規定する意見の聴取の記録

 行政不服審査法第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

 読替え後の行政不服審査法第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件

 その他徳島県情報公開・個人情報保護審査会が必要と認める資料

(平二八規則七・追加、令五規則一二・一部改正)

(条例第二十七条の規則で定める法人)

第十三条 条例第二十七条の規則で定める法人は、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(県が設立した地方独立行政法人並びに徳島県住宅供給公社及び徳島県土地開発公社を除く。)とする。

(平一七規則九〇・平二四規則一三・平二五規則三・一部改正、平二八規則七・旧第十二条繰下、令五規則一二・一部改正)

(実施状況の公表)

第十四条 条例第二十九条の規定による実施状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(平二八規則七・旧第十三条繰下、令五規則一二・一部改正)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例(平成十四年徳島県条例第十四号)の施行の日から施行する。

(平成一七年規則第四八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九〇号)

この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成一八年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第七一号)

1 この規則は、平成十九年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の徳島県情報公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による公文書公開請求書は、改正後の徳島県情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による公文書公開請求書とみなす。

3 新規則様式第一号に相当する旧規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二二年規則第二一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一三号)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二五年規則第三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四三号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和五年規則第一二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(平19規則71・全改)

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(平17規則48・平28規則7・一部改正)

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(平17規則48・平28規則7・一部改正)

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(平17規則48・平28規則7・一部改正)

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(平17規則48・平18規則53・平28規則7・一部改正)

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徳島県情報公開条例施行規則

平成13年8月24日 規則第69号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章の2 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成13年8月24日 規則第69号
平成14年8月16日 規則第63号
平成17年3月31日 規則第48号
平成17年10月28日 規則第90号
平成18年3月31日 規則第53号
平成19年10月26日 規則第71号
平成22年3月31日 規則第21号
平成24年3月28日 規則第13号
平成25年3月27日 規則第3号
平成28年3月18日 規則第7号
平成31年4月26日 規則第43号
令和5年3月24日 規則第12号