○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成十四年三月二十九日

徳島県条例第四号

職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「給与条例」という。)第十条第二項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給の方法について定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 困難折衝等業務手当

 取締等業務手当

 危険等予防業務手当

 危険業務手当

 危険現場作業手当

 訓練業務手当

 外国勤務手当

 特定大規模災害等対処作業手当

(平一六条例六五・平一九条例一七・平二三条例五・平二四条例三六・平三〇条例五・一部改正)

(困難折衝等業務手当)

第三条 困難折衝等業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

 納税義務者、滞納者等に対して行う県税の賦課徴収の業務で知事が定めるもの又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による県税に関する犯則事件の調査の業務若しくはこれに関連する調査の業務で知事が定めるもの

 土地の取得等に関し権利者と直接接して行う交渉業務で知事が定めるもの

 道路、河川、国有財産等の境界確定に関する交渉業務で知事が定めるもの

 徳島県港湾施設管理条例(昭和三十年徳島県条例第三十二号)第八条の規定による使用料(同条例別表第二に規定する定期貨客船以外の船舶の係留に係るものに限る。)の徴収業務で知事が定めるもの

 要保護者等に対して行う指導、相談又は調査に関する業務で知事が定めるもの

2 困難折衝等業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号から第四号までに掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日一日につき七百五十円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間(午後七時から午後十時までの間をいう。以下同じ。)に行われた場合(深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)にも行われた場合を除く。以下同じ。) 百九十円

 深夜に行われた場合 三百八十円

 前項第一号から第四号までに掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日一日につき千円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 二百五十円

 深夜に行われた場合 五百円

 前項第五号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日一日につき六百円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 百五十円

 深夜に行われた場合 三百円

 前項第五号に掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日一日につき八百円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 二百円

 深夜に行われた場合 四百円

3 前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、職員が第一項第一号に掲げる業務のうち犯則事件を調査するために行う地方税法の規定による臨検、捜索、差押えその他の業務で知事が定めるものに従事したときにおける困難折衝等業務手当の額は、前項第一号又は第二号の規定による額に、当該業務に従事した日一日につき五百五十円を加算した額とする。

4 第二項第三号及び第四号の規定にかかわらず、職員が第一項第五号に掲げる業務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第九条第一項の規定による立入調査又は同法第九条の三の規定による臨検若しくは捜索等の業務に従事したときにおける困難折衝等業務手当の額は、第二項第三号又は第四号の規定による額に、当該業務に従事した日一日につき五百円を加算した額とする。

(平二四条例三六・全改、平二九条例二八・一部改正)

(取締等業務手当)

第四条 取締等業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

 取締船に乗船して行う漁業取締りの業務又は取締船に乗船しないで漁業監督吏員として行う漁業取締りの業務

 不法投棄等の取締り等のための指導又は監督の業務で知事が定めるもの

 道路、河川、海岸、港湾、森林等の管理に関する法令違反又は砂利採取若しくは採石に関する法令違反の取締り業務で知事が定めるもの

 徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)の規定による特定事業に関する条例違反の指導業務で知事が定めるもの

2 取締等業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日一日につき五百五十円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 百四十円

 深夜に行われた場合 二百八十円

 前項第一号に掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日一日につき七百五十円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 百九十円

 深夜に行われた場合 三百八十円

 前項第二号から第四号までに掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日一日につき七百五十円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 百九十円

 深夜に行われた場合 三百八十円

 前項第二号から第四号までに掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日一日につき千円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 二百五十円

 深夜に行われた場合 五百円

(平二四条例三六・全改)

(危険等予防業務手当)

第五条 危険等予防業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設等に関する立入検査等(関係帳簿書類の検査を除く。)の業務

 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十三条第二項の規定による立入検査(現に使用に供している浄化槽(同法第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の業務

 廃棄物処理施設又は浄化槽から排出される汚水の検査の業務

 人体から排出されるふん便の集団的検査の業務

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十六条第一項の規定によるばい煙発生施設等その他の物件(関係帳簿書類を除く。)の立入検査の業務

 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十二条第一項の規定による特定施設その他の物件(関係帳簿書類を除く。)の立入検査の業務

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第三十四条第一項の規定による特定施設その他の物件(関係帳簿書類を除く。)の立入検査の業務

 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第六条第一項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の立入検査の業務

2 危険等予防業務手当の額は、業務に従事した日一日につき三百十円とする。

(平二四条例三六・全改)

(危険業務手当)

第六条 危険業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

 人事委員会規則で定める感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合における感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護の業務又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理業務

 感染症の病原体に汚染されている区域における感染症の患者の診療、看護若しくは入院のための移送の業務又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理業務

 保健師として行う感染症の患者に対する面接療養指導の業務

 人事委員会規則で定める家畜伝染病の病原体を有する家畜又は病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫業務(次号に掲げるものを除く。)

四の二 人事委員会規則で定める家畜伝染病(次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の業務

四の三 家畜伝染病のまん延を防止するために行う業務(前号に掲げるものを除く。)で人事委員会規則で定めるもの

 感染症等の病原体の検索又は培養検査の業務

 人事委員会規則で定める有害物を使用して行う健康を害するおそれがあると認められる程度の試験、研究又は検査(立入検査を含む。)の業務

 計量法(平成四年法律第五十一号)の規定による液化石油ガスメーターに係る検定又は検査(立入検査に限る。)の業務

 家畜の飼養等の管理業務

 知事が定める放射線に関する業務

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第二十七条第一項の規定による精神障害者又はその疑いのある者の居住する家庭を訪問して行う調査の業務

十一 精神保健指定医として行う精神保健福祉法第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十九条の二第一項の規定による診察の業務

十二 前号に規定する精神保健指定医による診察への立会いの業務

十三 精神保健福祉法第二十九条の二の二第一項又は第三十四条の規定による精神障害者の病院への移送の業務

十四 精神保健福祉法第四十七条第一項に規定する相談及び指導の業務で知事が定めるもの

十五 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定による犬の捕獲、抑留、殺処分若しくは病性鑑定又はこう傷犬の診断の業務

十六 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条の規定による獣畜のと殺又は解体に係る検査の業務

十七 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第二十四条第一項(同法第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の二第三項、第二十五条第五項若しくは第三十三条第一項の規定による立入検査、同法第三十五条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による引取り又は同法第三十六条第二項の規定による収容の業務

十八 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年徳島県条例第八号)の規定による飼い犬の捕獲、収容又は殺処分の業務

十九 航空機に搭乗して行う、大気又は海洋の汚染状況の調査の業務、災害時における救助活動の業務その他これらの業務に相当するものと知事が認める業務

2 危険業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号から第四号まで及び第四号の三から第八号までに掲げる業務(次号から第四号までに掲げるものを除く。) 業務に従事した日一日につき三百十円

一の二 前項第一号から第三号までに掲げる業務(次号及び第二号の二に掲げるものを除く。)のうち心身に著しい負担を与える業務であって人事委員会規則で定めるもの 前号の規定による額に、業務に従事した日一日につき当該額の百分の百に相当する額を加算した額

 前項第二号に掲げる業務のうち感染症の患者の入院のための移送の業務(以下「移送の業務」という。)(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日一日につき五百五十円

二の二 移送の業務のうち心身に著しい負担を与える業務であって人事委員会規則で定めるもの 前号の規定による額に、業務に従事した日一日につき当該額の百分の百に相当する額を加算した額

 前項第六号に掲げる業務のうちビニールハウス内又はガラスハウス内において行うもの 業務に従事した日一日につき三百六十円

 前項第八号に掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日一日につき四百円

四の二 前項第四号の二に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日一日につき三百八十円

四の三 前項第四号の二に掲げる業務のうち特に危険であると人事委員会が認める業務 業務に従事した日一日につき七百六十円

 前項第九号に掲げる業務 業務に従事した日一日につき三百五十円

 前項第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日一日につき四百円

 前項第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日一日につき五百五十円

 前項第十三号に掲げる業務 業務に従事した日一日につき五百五十円

 前項第十五号から第十八号までに掲げる業務 業務に従事した日一日につき七百五十円

 前項第十九号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 航空機に搭乗した時間一時間につき千九百円

十一 前項第十九号に掲げる業務のうち特に危険又は困難な業務であって人事委員会規則で定めるもの 前号の規定による額に、業務に従事した時間一時間につき当該額の百分の三十に相当する額を加算した額

3 前項第十号及び第十一号の規定にかかわらず、飛行中のヘリコプターから降下して同項第十号又は第十一号に掲げる業務に従事したときにおける危険業務手当の額は、これらの規定による額に、その降下した日一日につき八百七十円を加算した額とする。

(平二四条例三六・全改、平二四条例四二・平二五条例二八・令二条例五・令二条例三七・令三条例二九・一部改正)

(危険現場作業手当)

第七条 危険現場作業手当は、職員が次に掲げる作業又は業務に従事した場合に支給する。

 傾斜地、不整地等における道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に掲げる大型特殊自動車若しくは小型特殊自動車の運転作業又は知事が定める農業用機械の運転作業

 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定による保安検査、立入検査、自主検査の立会い又は災害調査の業務

 地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所における測量、調査、指導監督その他の業務で知事が定めるもの

 橋脚の基礎工事その他河川、港湾等におけるこれに類する工事における水面下四メートル以上の深所で行う調査又は指導監督の業務

 交通を遮断することなく行う道路の維持修繕、測量その他の作業で知事が定めるもの

 海上にある異形ブロック等の足場の不安定な箇所における検査、指導監督若しくは調査の業務又は水上における流木の除去等の作業

 調査又は研究のため船舶に乗り込んで行う採水、採泥等の作業

 崩壊、転落等の危険性のある急傾斜地等における現場調査又は検査の業務、工事用重機が稼働している現場における指導監督の業務その他これらの業務に相当する危険性があるものとして知事が定める業務

 トンネルの坑内におけるトンネル掘り作業の指導監督の業務

 洪水警戒体制時のダム管理業務

十一 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視の業務又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所において行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査の業務(次項において「応急作業等」という。)

 河川の堤防等

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項第一号の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 港湾施設等

 土地改良施設

 治山施設等

十二 潜水器具を着用して行う潜水作業

2 危険現場作業手当の額は、次の各号に掲げる作業又は業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる作業 作業に従事した日一日につき三百円

 前項第二号から第八号までに掲げる業務又は作業(次号に掲げるものを除く。) 業務又は作業に従事した日一日につき三百五十円

 前項第二号に掲げる業務のうち災害調査の業務 業務に従事した日一日につき七百五十円

 前項第九号に掲げる業務 業務に従事した日一日につき四百五十円

 前項第十号に掲げる業務 業務に従事した日一日につき四百八十円

 前項第十一号に掲げる業務又は作業 業務又は作業に従事した日一日につき、次に掲げる業務又は作業の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 巡回監視 七百十円

 応急作業等 千八十円

 前項第十二号に掲げる作業 作業に従事した時間一時間につき、次に掲げる潜水深度の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二十メートルまで 三百五十円

 二十メートルを超え三十メートルまで 七百八十円

 三十メートルを超える場合 千五百円

3 前項第六号の規定にかかわらず、第一項第十一号に掲げる業務又は作業が次の各号に掲げる場合における危険現場作業手当の額は、当該各号に定める額を、前項第六号イ又はに掲げる業務又は作業の区分に応じ当該イ又はロに定める額(以下「基本額」という。)にそれぞれ加算した額とする。

 日没時から日出時までの間に行われた場合 基本額の百分の五十に相当する額

 知事が特に危険であると認める区域で行われた場合 基本額の百分の百に相当する額

(平二四条例三六・全改)

(訓練業務手当)

第八条 訓練業務手当は、職員が火災防御訓練又は救助訓練の実技指導の業務に従事した場合に支給する。

2 訓練業務手当の額は、業務に従事した日一日につき五百五十円とする。

(平二四条例三六・全改)

(外国勤務手当)

第九条 外国勤務手当は、外国に駐在を命ぜられた職員が、当該外国においてその命令に係る業務に従事したときに支給する。

2 外国勤務手当の額は、勤務一月につき、前項の職員がその駐在を命ぜられた国に所在する在外公館のうち人事委員会規則で定めるものに勤務する外務公務員であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下この項において「法」という。)の規定により支給されることとなる在勤手当のうち、在勤基本手当、住居手当及び子女教育手当の額(在勤基本手当にあっては法の規定による額に百分の百を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とし、住居手当にあっては法の規定による限度額に百分の百を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を限度とした場合の額とする。)の合計額とする。

3 外国勤務手当の支給を受ける職員には、給与条例第五条の二第五条の三第七条の二第七条の五から第九条の二まで、第九条の四第十条の二第十条の二の二及び第十条の四の規定にかかわらず、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、管理職員特別勤務手当、特地勤務手当(給与条例第十条の二の二の規定による手当を含む。)及び農林漁業普及指導手当は、支給しない。

(平二三条例五・追加、平二四条例三六・旧第二十六条繰上)

(特定大規模災害等対処作業手当)

第十条 特定大規模災害等対処作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が次に掲げる作業に従事したとき。

 原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会規則で定めるもの(において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

 特定原子力事業所に係る原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「原子力災害対策本部長指示」という。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会規則で定める区域において行う作業(に掲げるものを除く。)

2 前項第一号の規定により支給する特定大規模災害等対処作業手当の額は、作業に従事した日一日につき、四千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 第一項第二号の規定により支給する特定大規模災害等対処作業手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項第二号イの作業のうち原子炉建屋(人事委員会規則で定めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 第一項第二号イの作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 二万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 第一項第二号ロの作業 一万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額)

4 同一の日において、前項各号に掲げる作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三〇条例五・追加)

(併給禁止)

第十一条 給与条例第五条の規定により給料の調整額を支給される職員には、特殊勤務手当を支給しない。ただし、やむを得ない事情等により本務以外の業務に従事した場合において、知事が併給すべきことを認めるときは、この限りでない。

2 特殊勤務手当(月を単位として額が定められているものに限る。)を支給される職員には、当該特殊勤務手当以外の特殊勤務手当は支給しない。ただし、やむを得ない事情等により本務以外の業務に従事した場合において、知事が併給すべきことを認めるときは、この限りでない。

3 職員が同一の日において二以上の特殊勤務手当(月を単位として額が定められているものを除く。)の支給要件に該当する業務に従事した場合には、これらの業務に係る特殊勤務手当の額のうち最も高い額を支給する。ただし、やむを得ない事情等により知事が併給すべきことを認めるときは、この限りでない。

(平一六条例六五・平一九条例一七・一部改正、平二三条例五・旧第二十六条繰下、平二四条例三六・旧第二十七条繰上、平三〇条例五・旧第十条繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当の額の特例)

第十二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に支給される特殊勤務手当(月を単位として額が定められているものに限る。)の額は、当該特殊勤務手当の額を定める規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

(平二三条例五・旧第二十七条繰下、平二四条例三六・旧第二十八条繰上、平三〇条例五・旧第十一条繰下、令四条例四一・一部改正)

(特殊勤務手当の支給方法等)

第十三条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(平二三条例五・旧第二十八条繰下、平二四条例三六・旧第二十九条繰上、平三〇条例五・旧第十二条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十一条第一項第二号及び第五項(同号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(東日本大震災に対処するための危険現場作業手当の特例)

2 職員が東日本大震災に対処するため次に掲げる作業に従事したときは、危険現場作業手当を支給する。

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

 原子力災害対策本部長指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

 原子力災害対策本部長指示により居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前二号に掲げるものを除く。)

(平二四条例三六・全改・一部改正、平二四条例四二・平二五条例四二・平三〇条例五・一部改正)

3 前項の規定により支給する危険現場作業手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる作業のうち原子炉建屋(知事が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円

 前項第一号に掲げる作業のうち前号及び第四号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(知事が定めるものに限る。) 二万円

 前項第一号に掲げる作業のうち前二号及び次号に掲げるもの以外のもの 一万三千三百円

 前項第一号に掲げる作業のうち知事が定める施設内において行うもの 三千三百円

 前項第二号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 六千六百円

 前項第二号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 千三百三十円

 前項第三号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 三千三百円

 前項第三号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 六百六十円

(平二四条例三六・全改・一部改正、平二四条例四二・平二五条例四二・一部改正)

4 同一の日において、前項各号に掲げる作業のうち二以上の作業に従事した場合においては、当該二以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

(平二四条例三六・全改、平二四条例四二・旧第四項繰下・一部改正、平三〇条例五・旧第六項繰上・一部改正)

5 附則第三項第五号又は第七号に掲げる作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る危険現場作業手当の額は、前二項の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。

(平二四条例三六・全改・一部改正、平二四条例四二・旧第五項繰下・一部改正、平二五条例四二・一部改正、平三〇条例五・旧第七項繰上・一部改正)

6 職員が東日本大震災に対処するため第七条第一項第十一号に掲げる業務又は作業に引き続き五日以上従事した場合の危険現場作業手当の額は、同条第二項第六号及び第三項の規定にかかわらず、同号又は同項の規定による額に、当該業務又は作業に引き続き従事した日一日につき同号イ又はに掲げる業務又は作業の区分に応じ基本額の百分の百に相当する額を加算した額とする。

(平二四条例三六・全改・一部改正、平二四条例四二・旧第六項繰下、平三〇条例五・旧第八項繰上)

(特定大規模災害に対処するための危険現場作業手当の特例)

7 職員が特定大規模災害に対処するため第七条第一項第十一号に掲げる業務又は作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事委員会規則で定める期間以上従事した場合の危険現場作業手当の額は、同条第二項第六号及び第三項の規定にかかわらず、同号又は同項の規定による額に、当該業務又は作業に引き続き従事した日一日につき同号イ又はに掲げる業務又は作業の区分に応じ基本額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(平三〇条例五・追加)

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための危険業務手当の特例)

8 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)をいう。)から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって人事委員会規則で定めるものに従事したときは、危険業務手当を支給する。この場合においては、第六条及び第十一条第一項の規定は、適用しない。

(令五条例二四・全改)

9 前項の規定により支給する危険業務手当の額は、業務に従事した日一日につき千五百円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えるものとして人事委員会規則で定めるものに従事した場合にあっては、四千円)を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事委員会規則で定める額とする。

(令五条例二四・全改)

(平成一五年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一七号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三六号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の附則第二項から第六項までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二四年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第二項から第七項までの規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成二十四年四月十六日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第三項第一号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第五項第一号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第三項第二号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第三項第一号若しくは第三号又は附則第五項第一号から第三号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

(平成二五年条例第二八号)

この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。

(平成二五年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十五年七月九日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行った作業であって、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第三項第一号から第三号までに掲げる作業に該当することとなるもの及び改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第三項第四号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第三項第五号若しくは第七号又は附則第五項第一号若しくは第三号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

3 前項の場合において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第二項から第七項までの規定に基づいて支給された危険現場作業手当は、改正後の条例附則第二項から第七項までの規定による危険現場作業手当の内払とみなす。

(平成二九年条例第二八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第五号)

この条例は、令和二年六月一日から施行する。

(令和二年条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第八項及び第九項の規定(以下「改正後の規定」という。)は、令和二年二月一日から適用する。

3 前項の場合において、改正後の附則第八項に規定する業務に該当する業務に従事したときに改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された危険業務手当は、改正後の規定による危険業務手当の内払とみなす。

(令和三年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第二項の規定は、令和三年四月一日から適用する。

3 前項の場合において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第六条の規定に基づいて支給された危険業務手当は、改正後の条例第六条の規定による危険業務手当の内払とみなす。

(令和四年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第十二条の規定を適用する。

(令和五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年3月29日 条例第4号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
平成14年3月29日 条例第4号
平成15年10月30日 条例第37号
平成16年12月27日 条例第65号
平成19年3月20日 条例第17号
平成23年3月18日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第36号
平成24年7月9日 条例第42号
平成25年6月28日 条例第28号
平成25年10月28日 条例第42号
平成29年7月12日 条例第28号
平成30年3月20日 条例第5号
令和2年3月17日 条例第5号
令和2年7月17日 条例第37号
令和3年3月19日 条例第3号
令和3年7月16日 条例第29号
令和4年10月18日 条例第41号
令和5年7月14日 条例第24号