○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年3月29日

徳島県条例第4号

職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年徳島県条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「給与条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給の方法について定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 困難折衝等業務手当

(2) 取締等業務手当

(3) 危険等予防業務手当

(4) 危険業務手当

(5) 危険現場作業手当

(6) 訓練業務手当

(7) 外国勤務手当

(8) 特定大規模災害等対処作業手当

(平16条例65・平19条例17・平23条例5・平24条例36・平30条例5・一部改正)

(困難折衝等業務手当)

第3条 困難折衝等業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 納税義務者、滞納者等に対して行う県税の賦課徴収の業務で知事が定めるもの又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による県税に関する犯則事件の調査の業務若しくはこれに関連する調査の業務で知事が定めるもの

(2) 土地の取得等に関し権利者と直接接して行う交渉業務で知事が定めるもの

(3) 道路、河川、国有財産等の境界確定に関する交渉業務で知事が定めるもの

(4) 徳島県港湾施設管理条例(昭和30年徳島県条例第32号)第8条の規定による使用料(同条例別表第2に規定する定期貨客船以外の船舶の係留に係るものに限る。)の徴収業務で知事が定めるもの

(5) 要保護者等に対して行う指導、相談又は調査に関する業務で知事が定めるもの

2 困難折衝等業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日1日につき750円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間(午後7時から午後10時までの間をいう。以下同じ。)に行われた場合(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)にも行われた場合を除く。以下同じ。) 190円

 深夜に行われた場合 380円

(2) 前項第1号から第4号までに掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日1日につき1,000円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 250円

 深夜に行われた場合 500円

(3) 前項第5号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日1日につき600円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 150円

 深夜に行われた場合 300円

(4) 前項第5号に掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日1日につき800円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 200円

 深夜に行われた場合 400円

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、職員が第1項第1号に掲げる業務のうち犯則事件を調査するために行う地方税法の規定による臨検、捜索、差押えその他の業務で知事が定めるものに従事したときにおける困難折衝等業務手当の額は、前項第1号又は第2号の規定による額に、当該業務に従事した日1日につき550円を加算した額とする。

4 第2項第3号及び第4号の規定にかかわらず、職員が第1項第5号に掲げる業務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第9条第1項の規定による立入調査又は同法第9条の3の規定による臨検若しくは捜索等の業務に従事したときにおける困難折衝等業務手当の額は、第2項第3号又は第4号の規定による額に、当該業務に従事した日1日につき500円を加算した額とする。

(平24条例36・全改、平29条例28・一部改正)

(取締等業務手当)

第4条 取締等業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 取締船に乗船して行う漁業取締りの業務又は取締船に乗船しないで漁業監督吏員として行う漁業取締りの業務

(2) 不法投棄等の取締り等のための指導又は監督の業務で知事が定めるもの

(3) 道路、河川、海岸、港湾、森林等の管理に関する法令違反又は砂利採取若しくは採石に関する法令違反の取締り業務で知事が定めるもの

(4) 徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号)の規定による特定事業に関する条例違反の指導業務で知事が定めるもの

2 取締等業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日1日につき550円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 140円

 深夜に行われた場合 280円

(2) 前項第1号に掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日1日につき750円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 190円

 深夜に行われた場合 380円

(3) 前項第2号から第4号までに掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日1日につき750円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 190円

 深夜に行われた場合 380円

(4) 前項第2号から第4号までに掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日1日につき1,000円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 250円

 深夜に行われた場合 500円

(平24条例36・全改)

(危険等予防業務手当)

第5条 危険等予防業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定による一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設等に関する立入検査等(関係帳簿書類の検査を除く。)の業務

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第53条第2項の規定による立入検査(現に使用に供している浄化槽(同法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の業務

(3) 廃棄物処理施設又は浄化槽から排出される汚水の検査の業務

(4) 人体から排出されるふん便の集団的検査の業務

(5) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第26条第1項の規定によるばい煙発生施設等その他の物件(関係帳簿書類を除く。)の立入検査の業務

(6) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第22条第1項の規定による特定施設その他の物件(関係帳簿書類を除く。)の立入検査の業務

(7) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第34条第1項の規定による特定施設その他の物件(関係帳簿書類を除く。)の立入検査の業務

(8) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第6条第1項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の立入検査の業務

2 危険等予防業務手当の額は、業務に従事した日1日につき310円とする。

(平24条例36・全改)

(危険業務手当)

第6条 危険業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 人事委員会規則で定める感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合における感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護の業務又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理業務

(2) 感染症の病原体に汚染されている区域における感染症の患者の診療、看護若しくは入院のための移送の業務又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理業務

(3) 保健師として行う感染症の患者に対する面接療養指導の業務

(4) 人事委員会規則で定める家畜伝染病の病原体を有する家畜又は病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫業務(次号に掲げるものを除く。)

(4)の2 人事委員会規則で定める家畜伝染病(次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の業務

(4)の3 家畜伝染病のまん延を防止するために行う業務(前号に掲げるものを除く。)で人事委員会規則で定めるもの

(5) 感染症等の病原体の検索又は培養検査の業務

(6) 人事委員会規則で定める有害物を使用して行う健康を害するおそれがあると認められる程度の試験、研究又は検査(立入検査を含む。)の業務

(7) 計量法(平成4年法律第51号)の規定による液化石油ガスメーターに係る検定又は検査(立入検査に限る。)の業務

(8) 家畜の飼養等の管理業務

(9) 知事が定める放射線に関する業務

(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第27条第1項の規定による精神障害者又はその疑いのある者の居住する家庭を訪問して行う調査の業務

(11) 精神保健指定医として行う精神保健福祉法第27条第1項若しくは第2項又は第29条の2第1項の規定による診察の業務

(12) 前号に規定する精神保健指定医による診察への立会いの業務

(13) 精神保健福祉法第29条の2の2第1項又は第34条の規定による精神障害者の病院への移送の業務

(14) 精神保健福祉法第47条第1項及び第5項に規定する相談及び援助の業務で知事が定めるもの

(15) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定による犬の捕獲、抑留、殺処分若しくは病性鑑定又はこう傷犬の診断の業務

(16) と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の規定による獣畜のと殺又は解体に係る検査の業務

(17) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第24条第1項(同法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条の2第3項、第25条第5項若しくは第33条第1項の規定による立入検査、同法第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による引取り又は同法第36条第2項の規定による収容の業務

(18) 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年徳島県条例第8号)の規定による飼い犬の捕獲、収容又は殺処分の業務

(19) 航空機に搭乗して行う、大気又は海洋の汚染状況の調査の業務、災害時における救助活動の業務その他これらの業務に相当するものと知事が認める業務

2 危険業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号から第4号まで及び第4号の3から第8号までに掲げる業務(次号から第4号までに掲げるものを除く。) 業務に従事した日1日につき310円

(1)の2 前項第1号から第3号までに掲げる業務(次号及び第2号の2に掲げるものを除く。)のうち心身に著しい負担を与える業務であって人事委員会規則で定めるもの 前号の規定による額に、業務に従事した日1日につき当該額の100分の100に相当する額を加算した額

(2) 前項第2号に掲げる業務のうち感染症の患者の入院のための移送の業務(以下「移送の業務」という。)(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日1日につき550円

(2)の2 移送の業務のうち心身に著しい負担を与える業務であって人事委員会規則で定めるもの 前号の規定による額に、業務に従事した日1日につき当該額の100分の100に相当する額を加算した額

(3) 前項第6号に掲げる業務のうちビニールハウス内又はガラスハウス内において行うもの 業務に従事した日1日につき360円

(4) 前項第8号に掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日1日につき400円

(4)の2 前項第4号の2に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日1日につき380円

(4)の3 前項第4号の2に掲げる業務のうち特に危険であると人事委員会が認める業務 業務に従事した日1日につき760円

(5) 前項第9号に掲げる業務 業務に従事した日1日につき350円

(6) 前項第10号から第12号まで及び第14号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日1日につき400円

(7) 前項第10号から第12号まで及び第14号に掲げる業務のうち特に困難であるものとして知事が定める業務 業務に従事した日1日につき550円

(8) 前項第13号に掲げる業務 業務に従事した日1日につき550円

(9) 前項第15号から第18号までに掲げる業務 業務に従事した日1日につき750円

(10) 前項第19号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 航空機に搭乗した時間1時間につき1,900円

(11) 前項第19号に掲げる業務のうち特に危険又は困難な業務であって人事委員会規則で定めるもの 前号の規定による額に、業務に従事した時間1時間につき当該額の100分の30に相当する額を加算した額

3 前項第10号及び第11号の規定にかかわらず、飛行中のヘリコプターから降下して同項第10号又は第11号に掲げる業務に従事したときにおける危険業務手当の額は、これらの規定による額に、その降下した日1日につき870円を加算した額とする。

(平24条例36・全改、平24条例42・平25条例28・令2条例5・令2条例37・令3条例29・令6条例17・一部改正)

(危険現場作業手当)

第7条 危険現場作業手当は、職員が次に掲げる作業又は業務に従事した場合に支給する。

(1) 傾斜地、不整地等における道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる大型特殊自動車若しくは小型特殊自動車の運転作業又は知事が定める農業用機械の運転作業

(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定による保安検査、立入検査、自主検査の立会い又は災害調査の業務

(3) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所における測量、調査、指導監督その他の業務で知事が定めるもの

(4) 橋脚の基礎工事その他河川、港湾等におけるこれに類する工事における水面下4メートル以上の深所で行う調査又は指導監督の業務

(5) 交通を遮断することなく行う道路の維持修繕、測量その他の作業で知事が定めるもの

(6) 海上にある異形ブロック等の足場の不安定な箇所における検査、指導監督若しくは調査の業務又は水上における流木の除去等の作業

(7) 調査又は研究のため船舶に乗り込んで行う採水、採泥等の作業

(8) 崩壊、転落等の危険性のある急傾斜地等における現場調査又は検査の業務、工事用重機が稼働している現場における指導監督の業務その他これらの業務に相当する危険性があるものとして知事が定める業務

(9) トンネルの坑内におけるトンネル掘り作業の指導監督の業務

(10) 洪水警戒体制時のダム管理業務

(11) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視の業務又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所において行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査の業務(次項において「応急作業等」という。)(次号に掲げるものを除く。)

 河川の堤防等

 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項第1号の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 港湾施設等

 土地改良施設

 治山施設等

(12) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された県外の地方公共団体の区域内において行う災害応急対策に係る連絡調整の業務、避難所運営の業務、災証明に係る家屋調査の業務又はこれらに相当する業務

(13) 潜水器具を着用して行う潜水作業

2 危険現場作業手当の額は、次の各号に掲げる作業又は業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 作業に従事した日1日につき300円

(2) 前項第2号から第8号までに掲げる業務又は作業(次号に掲げるものを除く。) 業務又は作業に従事した日1日につき350円

(3) 前項第2号に掲げる業務のうち災害調査の業務 業務に従事した日1日につき750円

(4) 前項第9号に掲げる業務 業務に従事した日1日につき450円

(5) 前項第10号に掲げる業務 業務に従事した日1日につき480円

(6) 前項第11号に掲げる業務又は作業 業務又は作業に従事した日1日につき、次に掲げる業務又は作業の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 巡回監視 710円

 応急作業等 1,080円

(7) 前項第12号に掲げる業務 業務に従事した日1日につき1,080円

(8) 前項第13号に掲げる作業 作業に従事した時間1時間につき、次に掲げる潜水深度の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 20メートルまで 350円

 20メートルを超え30メートルまで 780円

 30メートルを超える場合 1,500円

3 前項第6号及び第7号の規定にかかわらず、第1項第11号又は第12号に掲げる業務又は作業の全部又は一部が次の各号に掲げる場合における危険現場作業手当の額は、当該各号に定める額を、前項第6号又は第7号に掲げる業務又は作業の区分に応じこれらの規定による額(以下「基本額」という。)にそれぞれ加算した額とする。

(1) 日没時から日出時までの間に行われた場合 基本額の100分の50に相当する額

(2) 知事が特に危険であると認める区域で行われた場合 基本額の100分の100に相当する額

(平24条例36・全改、令6条例5・一部改正)

(訓練業務手当)

第8条 訓練業務手当は、職員が火災防御訓練又は救助訓練の実技指導の業務に従事した場合に支給する。

2 訓練業務手当の額は、業務に従事した日1日につき550円とする。

(平24条例36・全改)

(外国勤務手当)

第9条 外国勤務手当は、外国に駐在を命ぜられた職員が、当該外国においてその命令に係る業務に従事したときに支給する。

2 外国勤務手当の額は、勤務1月につき、前項の職員がその駐在を命ぜられた国に所在する在外公館のうち人事委員会規則で定めるものに勤務する外務公務員であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下この項において「法」という。)の規定により支給されることとなる在勤手当のうち、在勤基本手当、住居手当及び子女教育手当の額(在勤基本手当にあっては法の規定による額に100分の100を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とし、住居手当にあっては法の規定による限度額に100分の100を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を限度とした場合の額とする。)の合計額とする。

3 外国勤務手当の支給を受ける職員には、給与条例第5条の2第5条の3第7条の2第7条の5から第9条の2まで、第9条の4第10条の2第10条の2の2及び第10条の4の規定にかかわらず、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、管理職員特別勤務手当、特地勤務手当(給与条例第10条の2の2の規定による手当を含む。)及び農林漁業普及指導手当は、支給しない。

(平23条例5・追加、平24条例36・旧第26条繰上、令7条例54・一部改正)

(特定大規模災害等対処作業手当)

第10条 特定大規模災害等対処作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が次に掲げる作業に従事したとき。

 原子力災害対策特別措置法第17条第9項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会規則で定めるもの(において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

 特定原子力事業所に係る原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「原子力災害対策本部長指示」という。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会規則で定める区域において行う作業(に掲げるものを除く。)

2 前項第1号の規定により支給する特定大規模災害等対処作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、4,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 第1項第2号の規定により支給する特定大規模災害等対処作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第2号アの作業のうち原子炉建屋(人事委員会規則で定めるものに限る。)内において行うもの 4万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

(2) 第1項第2号アの作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 2万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

(3) 第1項第2号イの作業 1万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額)

4 同一の日において、前項各号に掲げる作業のうち2以上の作業に従事した場合における当該2以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平30条例5・追加、令6条例5・一部改正)

(併給禁止)

第11条 給与条例第5条の規定により給料の調整額を支給される職員には、特殊勤務手当を支給しない。ただし、やむを得ない事情等により本務以外の業務に従事した場合において、知事が併給すべきことを認めるときは、この限りでない。

2 特殊勤務手当(月を単位として額が定められているものに限る。)を支給される職員には、当該特殊勤務手当以外の特殊勤務手当は支給しない。ただし、やむを得ない事情等により本務以外の業務に従事した場合において、知事が併給すべきことを認めるときは、この限りでない。

3 職員が同一の日において2以上の特殊勤務手当(月を単位として額が定められているものを除く。)の支給要件に該当する業務に従事した場合には、これらの業務に係る特殊勤務手当の額のうち最も高い額を支給する。ただし、やむを得ない事情等により知事が併給すべきことを認めるときは、この限りでない。

(平16条例65・平19条例17・一部改正、平23条例5・旧第26条繰下、平24条例36・旧第27条繰上、平30条例5・旧第10条繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当の額の特例)

第12条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員に支給される特殊勤務手当(月を単位として額が定められているものに限る。)の額は、当該特殊勤務手当の額を定める規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

(平23条例5・旧第27条繰下、平24条例36・旧第28条繰上、平30条例5・旧第11条繰下、令4条例41・一部改正)

(特殊勤務手当の支給方法等)

第13条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(平23条例5・旧第28条繰下、平24条例36・旧第29条繰上、平30条例5・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項第2号及び第5項(同号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(東日本大震災に対処するための危険現場作業手当の特例)

2 職員が東日本大震災に対処するため次に掲げる作業に従事したときは、危険現場作業手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第1原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 原子力災害対策本部長指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 原子力災害対策本部長指示により居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)

(平24条例36・全改・一部改正、平24条例42・平25条例42・平30条例5・一部改正)

3 前項の規定により支給する危険現場作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業のうち原子炉建屋(知事が定めるものに限る。)内において行うもの 4万円

(2) 前項第1号に掲げる作業のうち前号及び第4号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(知事が定めるものに限る。) 2万円

(3) 前項第1号に掲げる作業のうち前2号及び次号に掲げるもの以外のもの 1万3,300円

(4) 前項第1号に掲げる作業のうち知事が定める施設内において行うもの 3,300円

(5) 前項第2号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(6) 前項第2号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(7) 前項第3号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 3,300円

(8) 前項第3号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 660円

(平24条例36・全改・一部改正、平24条例42・平25条例42・一部改正)

4 同一の日において、前項各号に掲げる作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

(平24条例36・全改、平24条例42・旧第4項繰下・一部改正、平30条例5・旧第6項繰上・一部改正)

5 附則第3項第5号又は第7号に掲げる作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る危険現場作業手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(平24条例36・全改・一部改正、平24条例42・旧第5項繰下・一部改正、平25条例42・一部改正、平30条例5・旧第7項繰上・一部改正)

6 職員が東日本大震災に対処するため第7条第1項第11号又は第12号に掲げる業務又は作業に引き続き5日以上従事した場合の危険現場作業手当の額は、同条第2項第6号及び第7号並びに同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該業務又は作業に引き続き従事した日1日につき同条第2項第6号又は第7号に掲げる業務又は作業の区分に応じ基本額の100分の100に相当する額を加算した額とする。

(平24条例36・全改・一部改正、平24条例42・旧第6項繰下、平30条例5・旧第8項繰上、令6条例5・一部改正)

(特定大規模災害に対処するための危険現場作業手当の特例)

7 職員が特定大規模災害に対処するため第7条第1項第11号又は第12号に掲げる業務又は作業に引き続き5日を下らない範囲内において人事委員会規則で定める期間以上従事した場合の危険現場作業手当の額は、同条第2項第6号及び第7号並びに同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該業務又は作業に引き続き従事した日1日につき同条第2項第6号又は第7号に掲げる業務又は作業の区分に応じ基本額の100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(平30条例5・追加、令6条例5・一部改正)

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための危険業務手当の特例)

8 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)をいう。)から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって人事委員会規則で定めるものに従事したときは、危険業務手当を支給する。この場合においては、第6条及び第11条第1項の規定は、適用しない。

(令5条例24・全改)

9 前項の規定により支給する危険業務手当の額は、業務に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えるものとして人事委員会規則で定めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事委員会規則で定める額とする。

(令5条例24・全改)

(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第36号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の附則第2項から第6項までの規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第2項から第7項までの規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成24年4月16日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第3項第1号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第5項第1号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第3項第2号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第3項第1号若しくは第3号又は附則第5項第1号から第3号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年7月9日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が東京電力株式会社福島第1原子力発電所の敷地内において行った作業であって、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第3項第1号から第3号までに掲げる作業に該当することとなるもの及び改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第3項第4号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第3項第5号若しくは第7号又は附則第5項第1号若しくは第3号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

3 前項の場合において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項から第7項までの規定に基づいて支給された危険現場作業手当は、改正後の条例附則第2項から第7項までの規定による危険現場作業手当の内払とみなす。

(平成29年条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第8項及び第9項の規定(以下「改正後の規定」という。)は、令和2年2月1日から適用する。

3 前項の場合において、改正後の附則第8項に規定する業務に該当する業務に従事したときに改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された危険業務手当は、改正後の規定による危険業務手当の内払とみなす。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

3 前項の場合において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第6条の規定に基づいて支給された危険業務手当は、改正後の条例第6条の規定による危険業務手当の内払とみなす。

(令和4年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第12条の規定を適用する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。

3 前項の場合において、改正後の条例第7条第1項第12号に規定する業務に該当する業務に従事したときに改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例第7条の規定による危険現場作業手当の内払とみなす。

(令和6年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第5項の規定は、令和8年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年3月29日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第1節 一般職
沿革情報
平成14年3月29日 条例第4号
平成15年10月30日 条例第37号
平成16年12月27日 条例第65号
平成19年3月20日 条例第17号
平成23年3月18日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第36号
平成24年7月9日 条例第42号
平成25年6月28日 条例第28号
平成25年10月28日 条例第42号
平成29年7月12日 条例第28号
平成30年3月20日 条例第5号
令和2年3月17日 条例第5号
令和2年7月17日 条例第37号
令和3年3月19日 条例第3号
令和3年7月16日 条例第29号
令和4年10月18日 条例第41号
令和5年7月14日 条例第24号
令和6年3月19日 条例第5号
令和6年3月19日 条例第17号
令和7年12月25日 条例第54号