○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成十四年三月二十九日
徳島県人事委員会規則第四―十二号
〔公益法人等への職員の派遣等に関する規則〕を次のように定める。
公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
(平二〇、一一、二一人委規則・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号。以下「条例」という。)第二条第一項及び第二項第三号、第九条、第十条並びに第十九条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二〇、一一、二一人委規則・平二四、三、二六人委規則・一部改正)
(平二四、三、二六人委規則・一部改正)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第三条 条例第二条第二項第三号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は法第二十二条の規定により徳島県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(令元、一一、二九人委規則・一部改正)
(平二四、三、二六人委規則・追加)
(退職派遣者に関する報告)
第六条 条例第十九条の規定による人事委員会への報告は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内における公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者に係る特定法人の名称、特定法人の業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び当該年度内に法第十条第一項の規定により職員として採用された者の処遇の状況等について行うものとする。
(平二四、三、二六人委規則・追加)
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一二日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二九日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年四月二七日)
この規則は、平成十九年五月一日から施行する。
附則(平成二〇年五月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二一日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二六日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年四月二二日)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二三年六月一七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月二六日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、改正後の別表第一中「公益財団法人e―とくしま推進財団」、「公益財団法人徳島県市町村振興協会」、「公益財団法人徳島県体育協会」及び「公益財団法人とくしま未来健康づくり機構」に係る部分は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第一中「阿波池田商工会議所」、「一般社団法人徳島県歯科医師会」、「公益財団法人徳島県農業開発公社」、「公益社団法人徳島森林づくり推進機構」、「地方公共団体情報システム機構」、「徳島県厚生農業協同組合連合会」及び「徳島県中小企業団体中央会」に係る部分は平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一月二六日)
この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。
附則(平成二七年四月二八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月二三日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年一月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二〇日)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一八日)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和元年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一一月一一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一一月二九日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二四日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二五日)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二六、三、二五人委規則・全改、平二七、一、二六人委規則・平二七、四、二八人委規則・平二八、三、二四人委規則・平二九、三、二四人委規則・平三〇、三、二三人委規則・平三一、一、一人委規則・平三一、三、二〇人委規則・平三一、四、一八人委規則・令元、七、一人委規則・令元、一一、一一人委規則・令元、一二、五人委規則・令二、三、二四人委規則・令三、三、二六人委規則・令四、三、二五人委規則・令六、三、一人委規則・一部改正)
阿波池田商工会議所
一般財団法人関西観光本部
一般財団法人救急振興財団
一般財団法人自治体衛星通信機構
一般財団法人自治体国際化協会
一般財団法人消防試験研究センター
一般財団法人地域活性化センター
一般財団法人地域総合整備財団
一般財団法人地域創造
一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会
一般財団法人徳島県遺族会
一般財団法人徳島県環境整備公社
一般財団法人徳島県観光協会
一般社団法人イーストとくしま観光推進機構
一般社団法人四国ツーリズム創造機構
一般社団法人四国の右下観光局
一般社団法人せとうち観光推進機構
一般社団法人そらの郷
一般社団法人徳島県医師会
一般社団法人徳島県歯科医師会
一般社団法人徳島県森林協会
一般社団法人徳島県農業会議
一般社団法人徳島県配合飼料価格安定基金協会
一般社団法人徳島県発明協会
一般社団法人とくしま伝統産業振興協会
学校法人四国大学
公益財団法人e―とくしま推進財団
公益財団法人とくしま“あい”ランド推進協議会
公益財団法人徳島県建設技術センター
公益財団法人徳島県国際交流協会
公益財団法人徳島県市町村振興協会
公益財団法人徳島県水産振興公害対策基金
公益財団法人徳島県スポーツ協会
公益財団法人徳島県農業開発公社
公益財団法人徳島県文化振興財団
公益財団法人徳島県暴力追放県民センター
公益財団法人徳島県母子寡婦福祉連合会
公益財団法人徳島県埋蔵文化財センター
公益財団法人徳島県老人クラブ連合会
公益財団法人とくしま産業振興機構
公益財団法人とくしま未来健康づくり機構
公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会
公益社団法人徳島県環境技術センター
公益社団法人徳島県物産協会
公益社団法人徳島森林づくり推進機構
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
国立大学法人徳島大学
社会福祉法人徳島県共同募金会
社会福祉法人徳島県社会福祉協議会
社会福祉法人徳島県社会福祉事業団
社会福祉法人徳島県身体障害者連合会
社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会
全国知事会
地方公共団体情報システム機構
地方独立行政法人徳島県鳴門病院
徳島県漁業協同組合連合会
徳島県厚生農業協同組合連合会
徳島県住宅供給公社
徳島県商工会連合会
徳島県職員生活協同組合
徳島県職業能力開発協会
徳島県信用保証協会
徳島県森林組合連合会
徳島県中小企業団体中央会
徳島県町村会
徳島県土地開発公社
徳島県土地改良事業団体連合会
徳島県農業協同組合中央会
徳島県農業信用基金協会
徳島商工会議所
特定非営利活動法人環境首都とくしま創造センター
特定非営利活動法人とくしま県民活動プラザ
独立行政法人水資源機構
那賀川土地改良区
日本赤十字社
三好市商工会
吉野川北岸土地改良区
別表第二(第五条関係)
(平二四、三、二六人委規則・追加)
株式会社徳島健康科学総合センター