●徳島県個人情報保護条例施行規則
平成十四年十二月二十七日
徳島県規則第七十八号
徳島県個人情報保護条例施行規則を次のように定める。
徳島県個人情報保護条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県個人情報保護条例(平成十四年徳島県条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害があること。
二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害があること。
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)があること。
四 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるものがあること。
六 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
七 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
八 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(平二九規則五二・追加、平三〇規則二八・一部改正)
(本人等であることを示す書類)
第四条 条例第十四条第二項(条例第二十五条第四項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項第二号及び第三十六条第二項の知事が定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として知事が認める書類
二 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類として知事が認める書類
三 法定代理人以外の代理人が請求する場合 当該代理人に係る第一号に定める書類及び本人の印鑑登録証明書を添付した委任状その他代理人の資格を証明する書類として知事が認める書類
(個人情報開示決定期間延長通知書)
第六条 条例第二十一条第二項の規定による通知は、個人情報開示決定期間延長通知書(様式第七号)により行うものとする。
(個人情報開示請求事案移送通知書)
第八条 条例第二十三条第一項の規定による通知は、個人情報開示請求事案移送通知書(様式第九号)により行うものとする。
(保有個人情報の開示に関する意見照会等)
第九条 条例第二十四条第一項の規定により知事が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求の年月日
二 開示請求に係る保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容
三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第二十四条第二項の規定による通知は、個人情報の開示に関する意見照会書(様式第十号)により行うものとする。
3 条例第二十四条第一項及び第二項に規定する意見書は、様式第十一号によるものとする。
4 条例第二十四条第三項の規定による通知は、第三者情報に係る個人情報開示決定通知書(様式第十二号)により行うものとする。
(個人情報の閲覧等)
第十条 保有個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該保有個人情報が記録された公文書をていねいに取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。
2 知事は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。
3 保有個人情報が記録された公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付は、請求一件につき一部とする。
(電磁的記録の開示方法)
第十一条 条例第二十五条第二項の規定により知事が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付
二 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(開示請求の特例)
第十二条 知事は、条例第二十六条第一項の規定により口頭による開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第二十六条第一項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第四条第一号に定める書類の提示又は提出その他知事が適当と認める方法により、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示さなければならない。
3 条例第二十六条第三項の知事が定める方法は、閲覧又は口頭による開示とする。
(個人情報訂正請求書)
第十三条 条例第二十九条第一項の請求書は、様式第十三号によるものとする。
(個人情報訂正決定通知書等)
第十四条 条例第三十一条第一項の規定による通知は、個人情報訂正決定通知書(様式第十四号)により行うものとする。
2 条例第三十一条第二項の規定による通知は、個人情報非訂正決定通知書(様式第十五号)により行うものとする。
(個人情報訂正決定期間延長通知書)
第十五条 条例第三十二条第二項の規定による通知は、個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第十六号)により行うものとする。
(個人情報訂正請求事案移送通知書)
第十七条 条例第三十四条第一項の規定による通知は、個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第十八号)により行うものとする。
(個人情報利用停止請求書)
第十八条 条例第三十六条第一項の請求書は、様式第十九号によるものとする。
(個人情報利用停止決定通知書等)
第十九条 条例第三十八条第一項の規定による通知は、個人情報利用停止決定通知書(様式第二十号)により行うものとする。
2 条例第三十八条第二項の規定による通知は、個人情報非利用停止決定通知書(様式第二十一号)により行うものとする。
(個人情報利用停止決定期間延長通知書)
第二十条 条例第三十九条第二項の規定による通知は、個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第二十二号)により行うものとする。
(徳島県個人情報保護審査会への諮問の際に添付すべき書類その他の物件)
第二十二条 条例第四十二条第二項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十条第一項に規定する反論書
二 行政不服審査法第三十条第二項に規定する意見書
三 行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述、同法第三十四条の陳述若しくは鑑定、同法第三十五条第一項の検証、同法第三十六条の規定による質問又は同法第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取の記録
四 行政不服審査法第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
五 行政不服審査法第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件
六 その他徳島県個人情報保護審査会が必要と認める資料
(平二八規則八・追加)
(条例第四十五条第三項の規則で定める法人)
第二十三条 条例第四十五条第三項の規則で定める法人は、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。
(平一七規則四九・平二四規則一四・平二七規則五〇・一部改正、平二八規則八・旧第二十二条繰下、平二九規則二〇・一部改正)
(運用状況の公表)
第二十四条 条例第五十六条の規定による運用状況の公表は、徳島県報に登載して行うものとする。
(平二八規則八・旧第二十七条繰下、平二九規則二〇・旧第二十八条繰上)
附則
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第四九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、様式第一号の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一八年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二三年規則第二九号)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一四号)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三四号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二五年規則第三三号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 第三条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則様式第三号から様式第五号までに相当する同条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則様式第三号から様式第五号までによる用紙及び第二十四条の規定による改正後の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第一号に相当する同条の規定による改正前の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二五年規則第五一号)
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第一号に相当する同条の規定による改正前の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第一号による用紙、第四条の規定による改正後の徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則様式第三号のその一の別紙、その三の別紙及びその六の別紙に相当する同条の規定による改正前の徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則様式第三号のその一の別紙、その三の別紙及びその六の別紙による用紙並びに第六条の規定による改正後の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第一号のその一及び様式第四号に相当する同条の規定による改正前の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第一号のその一及び様式第四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二七年規則第五〇号)
1 この規則は、平成二十七年十月五日から施行する。
2 改正後の様式第二号その一及びその二、様式第十三号並びに様式第十九号に相当する改正前の様式第二号その一及びその二、様式第十三号並びに様式第十九号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第二〇号)
この規則は、平成二十九年五月三十日から施行する。
附則(平成二九年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二八号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和五年規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の様式に相当する旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平17規則49・平17規則60・平20規則33・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平25規則51・平27規則50・平29規則52・平30規則28・一部改正)
(平27規則50・一部改正)
(平17規則49・平28規則8・一部改正)
(平17規則49・平28規則8・一部改正)
(平17規則49・平28規則8・一部改正)
(平17規則49・平18規則54・平28規則8・一部改正)
(平27規則50・一部改正)
(平17規則49・平28規則8・一部改正)
(平27規則50・一部改正)
(平17規則49・平28規則8・一部改正)