○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年3月31日

徳島県規則第4号

〔鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則〕を次のように定める。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

(平27規則35・改称)

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和54年徳島県規則第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号。以下「政令」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例(平成24年徳島県条例第54号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平24規則67・平27規則35・一部改正)

(書類の経由)

第2条 法、政令、省令及びこの規則(第3項において「法等」という。)の規定により県内に住所を有する者が知事に提出する書類(次に掲げる書類並びに次項及び第3項各号に掲げる書類を除く。)は、その者の住所地を所管する徳島県農林事務所の長を経由しなければならない。

(1) 法第14条の2並びに同条第9項の規定により読み替えて適用される法第9条第8項、第9項及び第11項の規定又はこれらの規定に基づく省令の規定により知事に提出する申請書その他の書類

(2) 法第3章第1節の2の規定又は当該規定に基づく省令の規定により知事に提出する申請書その他の書類

(3) 法第38条の2の規定又は当該規定に基づく省令の規定により知事に提出する申請書その他の書類

2 法第4章第2節及び第3節の規定又はこれらの規定に基づく省令の規定により県内に住所を有する者が知事に提出する書類は、徳島県農林事務所の長を経由しなければならない。

3 法等の規定により県内に住所を有する者が知事に提出する次に掲げる書類は、提出しようとする書類に係る場所が一の徳島県農林事務所の所管区域を超えない場合には、当該場所を所管する徳島県農林事務所の長を経由しなければならない。

(1) 法第29条第7項の許可の申請書

(2) 法第32条第1項の補償の請求書

(3) 法第68条第1項の認可の申請書

(平17規則60・平20規則33・平27規則35・令4規則21・令8規則32・一部改正)

(狩猟免状等の提出)

第3条 次の各号に掲げる届出をする場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 法第18条の7第3項の規定による届出(省令第19条の12第2項の規定により認定証の書換えを受けようとする場合に限る。) 省令第19条の9第1項の認定証

(2) 法第46条第1項の規定による届出(住所又は氏名の変更に係るものに限る。) 狩猟免状

(3) 法第61条第4項の規定による届出(住所又は氏名の変更に係るものに限る。) 狩猟者登録証

(4) 省令第7条第11項の規定による届出 法第9条第7項の許可証

(5) 省令第7条第12項の規定による届出 従事者証

(6) 省令第13条の9第6項の規定による届出 従事者証

(7) 省令第15条第6項の規定による届出 指定猟法許可証

(8) 省令第24条第5項の規定による届出 販売許可証

(9) 省令第42条第5項の規定による届出 承認証

(10) 省令第46条の2第5項の規定による届出 麻酔銃猟許可証

(平19規則22・平27規則35・一部改正、令4規則21・旧第4条繰上)

(公聴会)

第4条 法第28条第6項(法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により知事が開く公聴会については、省令第79条の規定を準用する。

(平19規則22・平24規則16・一部改正、令4規則21・旧第5条繰上)

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成16年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月16日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年3月31日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第5章 業/第3節
沿革情報
平成15年3月31日 規則第4号
平成16年7月21日 規則第44号
平成16年9月14日 規則第52号
平成17年3月31日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第33号
平成24年3月28日 規則第16号
平成24年10月19日 規則第67号
平成27年5月28日 規則第35号
令和3年3月30日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第21号
令和8年3月31日 規則第32号