○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成十五年三月三十一日
徳島県規則第四号
〔鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則〕を次のように定める。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
(平二七規則三五・改称)
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和五十四年徳島県規則第四十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号。以下「政令」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例(平成二十四年徳島県条例第五十四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二四規則六七・平二七規則三五・一部改正)
一 法第十四条の二並びに同条第九項の規定により読み替えて適用される法第九条第八項、第九項及び第十一項の規定又はこれらの規定に基づく省令の規定により知事に提出する申請書その他の書類
二 法第三章第一節の二の規定又は当該規定に基づく省令の規定により知事に提出する申請書その他の書類
三 法第三十八条の二の規定又は当該規定に基づく省令の規定により知事に提出する申請書その他の書類
2 法第四章第二節及び第三節の規定又はこれらの規定に基づく省令の規定により県内に住所を有する者が知事に提出する書類は、東部農林水産局等の長を経由しなければならない。
3 法等の規定により県内に住所を有する者が知事に提出する次に掲げる書類は、提出しようとする書類に係る場所が一の東部農林水産局等の所管区域を超えない場合には、当該場所を所管する東部農林水産局等の長(第二号に掲げる書類にあっては、徳島県東部農林水産局長)を経由しなければならない。
一 法第二十九条第七項の許可の申請書
二 法第三十二条第一項の補償の請求書
三 法第六十八条第一項の認可の申請書
(平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二七規則三五・令四規則二一・一部改正)
一 法第十八条の七第三項の規定による届出(省令第十九条の十二第二項の規定により認定証の書換えを受けようとする場合に限る。) 省令第十九条の九第一項の認定証
二 法第四十六条第一項の規定による届出(住所又は氏名の変更に係るものに限る。) 狩猟免状
三 法第六十一条第四項の規定による届出(住所又は氏名の変更に係るものに限る。) 狩猟者登録証
四 省令第七条第十一項の規定による届出 法第九条第七項の許可証
五 省令第七条第十二項の規定による届出 従事者証
六 省令第十三条の九第六項の規定による届出 従事者証
七 省令第十五条第六項の規定による届出 指定猟法許可証
八 省令第二十四条第五項の規定による届出 販売許可証
九 省令第四十二条第五項の規定による届出 承認証
十 省令第四十六条の二第五項の規定による届出 麻酔銃猟許可証
(平一九規則二二・平二七規則三五・一部改正、令四規則二一・旧第四条繰上)
(公聴会)
第四条 法第二十八条第六項(法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により知事が開く公聴会については、省令第七十九条の規定を準用する。
(平一九規則二二・平二四規則一六・一部改正、令四規則二一・旧第五条繰上)
附則
この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成一六年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一九年規則第二二号)
この規則は、平成十九年四月十六日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二四年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第三五号)
この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和四年規則第二一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。