●海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

平成十五年三月三十一日

徳島県規則第十三号

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行については、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三号)及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(採捕の停止の命令)

第二条 法第十条第二項に規定する場合に該当するときは、その旨を直ちに告示するものとする。

2 前項の告示があったときは、当該告示に係る法第十条第二項に規定する特定海洋生物資源をとることを目的とする採捕をしてはならない。

3 前項の規定による特定海洋生物資源の採捕をしてはならない期間は、第一項の告示の日の翌日から当該告示の日が属する管理期間(当該告示に係る知事管理量又は知事管理努力量による管理の対象として、法第四条第一項に規定する都道府県計画に定める期間をいう。)の末日までとする。

(平三〇規則四三・追加)

(採捕の数量等の報告者)

第三条 法第十七条第三項の規則で定める者(以下「採捕の数量等の報告者」という。)は、次に掲げる漁業を営む者とする。

 中型まき網漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第二項に規定する中型まき網漁業をいう。)

 刺し網漁業(漁業調整規則第七条第四号に規定する漁業をいう。)

 定置網漁業(漁業法第六条第三項に規定する定置漁業をいう。)

 小型定置網漁業(漁業調整規則第七条第七号に規定する漁業をいう。)

 ひき縄漁業

 はえなわ漁業

 漁業法第百十条第一項に規定する太平洋広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会又は瀬戸内海広域漁業調整委員会が承認した沿岸くろまぐろ漁業

 前各号に掲げる漁業以外の漁業であって、くろまぐろを採捕するもの

(平三〇規則三七・追加、平三〇規則四三・旧第二条繰下)

(採捕の数量等の報告の方法)

第四条 法第十七条第三項の規定による報告は、法第二条第六項に規定する第一種特定海洋生物資源(くろまぐろに限る。以下同じ。)について、漁獲可能量による管理の対象となる期間(以下「漁獲可能量管理期間」という。)内の月の末日ごとに当該月に陸揚げされた第一種特定海洋生物資源の採捕の数量を集計し、当該月の翌月の十日までに採捕の数量等の報告書(様式第一号)を提出して行わなければならない。

2 知事が法第八条第二項の規定による公表をしたときは、法第十七条第三項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲可能量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日ごとに当該陸揚げした日から三日以内に採捕の数量等の報告書を提出して行わなければならない。

3 前項の規定による書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日から知事に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(平三〇規則三七・追加、平三〇規則四三・旧第三条繰下)

(漁獲努力量等の報告の方法)

第五条 法第十七条第四項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に行われた漁ろう作業に係る第二種特定海洋生物資源知事管理努力量の対象となる漁獲努力量を集計し、同表の下欄に掲げる期限までに漁獲努力量等の報告書(様式第二号)を提出して行わなければならない。

一 漁獲努力量による管理の対象となる期間(以下「漁獲努力量管理期間」という。)のうち最後の旬

漁獲努力量管理期間の終了の日

漁獲努力量管理期間の終了の日の十日後まで

二 漁獲努力量管理期間のうち最後の一箇月(一の期間を除く。)

旬の末日

当該旬の次の旬の末日まで

三 一及び二以外の期間

月の末日

当該月の翌月の十日まで

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する漁獲努力量等の報告書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五条第一項」と、「漁獲可能量管理期間」とあるのは「漁獲努力量管理期間」と、「採捕に係る第一種特定海洋生物資源を」とあるのは「漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に」と、「陸揚げした日」とあるのは「入港した日」と、「採捕の数量等の報告書を提出して」とあるのは「漁獲努力量等の報告書を提出して」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第五条第二項において読み替えて準用する第四条第二項」と、「第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日」とあるのは「漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日」と読み替えるものとする。

(平三〇規則三七・旧第二条繰下・一部改正、平三〇規則四三・旧第四条繰下・一部改正)

(電子情報処理組織による報告)

第六条 知事は、法第十七条第三項又は第四項の規定による報告については、第四条第一項若しくは第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による書面による報告の方法に代えて、県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と法第十七条第三項又は第四項の規定による報告をする者の使用に係る入出力装置として知事が指定するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた報告は、県の使用に係る電子計算機に備えられ、又は接続されたファイルへの記録がされた時に県に到達したものとみなす。

3 電子情報処理組織を使用して法第十七条第三項又は第四項の規定による報告をしようとする者についての第四条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用については、第四条第一項中「採捕の数量等の報告書(様式第一号)を提出して」とあり、同条第二項中「採捕の数量等の報告書を提出して」とあり、前条第一項中「漁獲努力量等の報告書(様式第二号)を提出して」とあり、及び同条第二項中「漁獲努力量等の報告書を提出して」とあるのは、「入出力装置(当該報告をする者の使用に係る入出力装置として知事が指定するものに限る。)から入力してファイルに記録して」とする。

(平三〇規則三七・旧第三条繰下・一部改正、平三〇規則四三・旧第五条繰下・一部改正)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三七号)

この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

(平成三〇年規則第四三号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(令和元年規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第一〇〇号)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

2 廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第二十八条の規定により同法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の規定がなおその効力を有するものとされる間は、なおその効力を有する。

(平30規則37・追加、平30規則43・令元規則1・一部改正)

画像画像

(平30規則37・旧別記様式・一部改正、平30規則43・一部改正)

画像

――――――――――

○海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則を廃止する規則

令和二年十一月三十日

徳島県規則第百号

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則(平成十五年徳島県規則第十三号)は、廃止する。

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

2 廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第二十八条の規定により同法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の規定がなおその効力を有するものとされる間は、なおその効力を有する。

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

平成15年3月31日 規則第13号

(令和2年12月1日施行)