○徳島県公安委員会公印規則

平成15年4月1日

徳島県公安委員会規則第6号

徳島県公安委員会公印規則を次のように定める。

徳島県公安委員会公印規則

(目的)

第1条 この規則は,徳島県公安委員会における公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の管理)

第2条 公印の管理は徳島県警察が行い,公印全般の管理を行う責任者として管理責任者を,個々の公印の使用及び保管を行う責任者として保管責任者を置く。

2 管理責任者は,徳島県警察本部警務部企画・サイバー警察局総務企画課長をもって充てる。

(令4公委規則5・令5公委規則3・一部改正)

(公印の種別及び用途)

第3条 公印は,徳島県公安委員会印と徳島県公安委員会委員長印とし,それぞれを一般的な用途に用いる一般公印と,特定の用途に用いる専用公印に区分する。

2 公印の種別,制式,保管責任者及び用途は,別表に定めるとおりとする。

(取扱等の委任)

第4条 公印の使用,管理その他必要な事項は,徳島県警察本部長が定める。

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に使用中の公印は,なお当分の間使用することができる。

(平成17年公委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。

(平成18年公委規則第1号)

この規則は,平成18年1月10日から施行する。

(平成22年公委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第12号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成30年公委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第7号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17公委規則7・平17公委規則9・平18公委規則1・平22公委規則3・平25公委規則12・平30公委規則3・令2公委規則3・令4公委規則5・令6公委規則7・一部改正)

1 徳島県公安委員会印

(1) 一般公印

制式

保管責任者

形状

寸法(ミリメートル)

書体

画像

20×20

古印体

1 公安委員会補佐官

2 捜査第二課長

3 運転免許課長

(2) 専用公印

公印の種別

制式

保管責任者

用途

形状

寸法(ミリメートル)

書体

1号印

画像

30×30

古印体

公安委員会補佐官

協定,表彰及び委嘱状用

2号印

画像

8×22

丸ゴシック

公安委員会補佐官

各種身分証明書を作成する際の押し出しスタンプ

3号印

画像

10×10

古印体

1 生活安全企画課長

2 交通企画課長

生活安全警察及び交通警察に係る身分等を示す証明書、管理者証及び資格者証作成用

4号印

画像

15×15

古印体

運転免許課長

運転免許及び行政処分事務用

5号印

画像

4.5×4.5

かい書

運転免許課長

運転免許証作成用

6号印

画像

3×12

かい書

1 運転免許課長

2 阿南分室長

3 阿波分室長

4 各警察署長(阿南警察署長を除く。)

運転免許証の記載事項変更事務用

7号印

画像

28×28

てん書

運転免許課長

国外運転免許証作成用

8号印

画像

20×20

てん書

運転免許課長

国外運転免許証の作成及び行政処分事務用

9号印

画像

18×28

丸ゴシック

1 生活安全企画課長

2 運転免許課長

3 各警察署長

生活安全警察に係る各種許可証・証明書及び運転免許に係る各種証明書を作成する際の押し出しスタンプ

10号印

画像

10×20

かい書

1 生活安全企画課長

2 各警察署長

生活安全警察に係る許認可事務用

11号印

画像

18×18

古印体

1 徳島中央警察署長

2 徳島名西警察署長

3 徳島板野警察署長

集団行進及び集団示威運動に係る届出済証明書作成用

12号印

画像

6×12

かい書

生活安全企画課長

警備業に係る合格証明書の記載事項変更事務用

2 徳島県公安委員長印

(1) 一般公印

制式

保管責任者

形状

寸法(ミリメートル)

書体

画像

20×20

古印体

公安委員会補佐官

(2) 専用公印

制式

保管責任者

用途

形状

寸法(ミリメートル)

書体

画像

30×30

古印体

公安委員会補佐官

協定,表彰及び委嘱状用

備考

保管責任者は,徳島県警察組織規則(昭和43年徳島県公安委員会規則第2号)に規定する職名等の表記である。

徳島県公安委員会公印規則

平成15年4月1日 公安委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
平成15年4月1日 公安委員会規則第6号
平成17年4月1日 公安委員会規則第7号
平成17年7月1日 公安委員会規則第9号
平成18年1月10日 公安委員会規則第1号
平成22年3月25日 公安委員会規則第3号
平成25年11月25日 公安委員会規則第12号
平成30年3月20日 公安委員会規則第3号
令和2年3月13日 公安委員会規則第3号
令和4年3月18日 公安委員会規則第5号
令和5年3月17日 公安委員会規則第3号
令和6年3月29日 公安委員会規則第7号