○徳島県警察組織規則

昭和43年4月1日

徳島県公安委員会規則第2号

徳島県警察組織規則を次のように定める。

徳島県警察組織規則

徳島県警察組織規則(昭和35年徳島県公安委員会規則第4号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条及び徳島県警察本部の内部組織に関する条例(昭和29年徳島県条例第19号。以下「組織条例」という。)第8条の規定に基づき、徳島県警察の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(令5公委規則2・一部改正)

(警務部の分課)

第2条 警務部に、企画・サイバー警察局(以下「局」という。)を置き、局は、組織条例第3条第1号から第7号まで及び第23号から第25号までに掲げる事務をつかさどる。

2 局に、次の3課を置く。

総務企画課

情報管理課

サイバー戦略推進課

3 警務部に、前項に掲げるもののほか、次の6課を置く。

情報発信課

会計課

警務課

留置管理課

監察課

厚生課

4 会計課に、装備管理室、監査室及び施設管理室を置く。

5 警務課に、給与管理室を置く。

(昭59公委規則2・昭60公委規則5・昭61公委規則2・昭63公委規則1・平2公委規則1・平13公委規則4・平17公委規則5・平21公委規則3・平23公委規則2・平25公委規則2・平26公委規則3・平29公委規則4・平30公委規則2・令3公委規則3・令4公委規則4・令5公委規則2・令8公委規則1・一部改正)

(総務企画課)

第3条 総務企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 徳島県公安委員会の事務の補佐に関すること。

(2) 徳島県公安委員会に対する苦情の取扱いに関すること。

(3) 機密に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 条例案、規則案、訓令案等の審査に関すること。

(6) 公文書類の接受、発送、編集及び管理に関すること。

(7) 警察署協議会に関すること。

(8) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

(9) 警察行政の企画、立案及び総合調整に関すること。

(10) 事務能率(第3条の2第3号に属するものを除く。)に関すること。

(11) 徳島県議会との連絡に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

(昭48公委規則2・昭49公委規則4・昭59公委規則2・平13公委規則4・平14公委規則3・平18公委規則7・平20公委規則1・平20公委規則10・平21公委規則3・平25公委規則2・平25公委規則11・平26公委規則3・平31公委規則2・令2公委規則1・令4公委規則4・令5公委規則2・一部改正)

(情報管理課)

第3条の2 情報管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 電子計算組織の管理及び運用に関すること。

(2) 電子計算組織に係る情報の管理及び照会業務に関すること。

(3) ITの調査及び研究に関すること。

(4) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

(令5公委規則2・追加)

(サイバー戦略推進課)

第3条の3 サイバー戦略推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) サイバー事案に係る警察の運営に関する企画及び調整に関すること。

(2) サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(3) サイバー事案の防止対策に関すること。

(4) 犯罪捜査における電磁的記録の解析その他技術的な支援に関すること。

(令5公委規則2・追加)

(情報発信課)

第3条の4 情報発信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 広報に関すること。

(2) 情報の公開に関すること。

(3) 個人情報の保護に関すること。

(4) 警察安全相談に関すること。

(5) 犯罪被害者支援の実施に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

(6) 犯罪被害者からの相談に関すること。

(7) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(8) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(9) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(平26公委規則3・追加、平28公委規則8・平31公委規則2・令3公委規則3・一部改正、令5公委規則2・旧第3条の2繰下)

(会計課)

第4条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 予算、決算及び会計に関すること。

(2) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。

(3) 会計の監査に関すること。

(4) 遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物に関すること。

(5) 交通反則金徴収事務に関すること。

(6) 警察装備に関すること(第5条第1項第5号及び第6号に規定するものを除く。)

(7) 庁舎の営繕に関すること。

(8) 拠点整備に係る総合調整に関すること。

2 装備管理室は、前項に掲げる事務のうち第2号(物品の管理及び処分に関するものに限る。)及び第6号の事務をつかさどる。

3 監査室は、第1項に掲げる事務のうち第3号及び第5号の事務をつかさどる。

4 施設管理室は、第1項に掲げる事務のうち第2号(財産の管理及び処分に関するものに限る。)第7号及び第8号の事務をつかさどる。

(昭59公委規則2・昭61公委規則2・平2公委規則1・平17公委規則5・平19公委規則18・平23公委規則2・平25公委規則11・平26公委規則3・平29公委規則4・平31公委規則2・令5公委規則2・令6公委規則16・一部改正)

(警務課)

第5条 警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警察の組織に関すること。

(2) 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。

(3) 警察職員の採用試験及び昇任試験に関すること。

(4) 警察職員の退職手当に関すること。

(5) 拳銃の管理に関すること。

(6) 警察車両の運用に関すること。

(7) 警察通信施設の使用管理に関すること。

(8) 職場教養に関すること。

(9) 学校教養に関すること。

(10) 術科教養に関すること。

(11) 警察教養施設の使用管理に関すること。

(12) 警察機関誌の編集に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、部内の連絡調整に関すること。

2 給与管理室は、前項に掲げる事務のうち第2号(警察職員の給与に関する事務に限る。)及び第4号の事務をつかさどる。

(昭46公委規則1・昭49公委規則4・昭55公委規則2・一部改正、昭59公委規則2・旧第6条繰上、昭60公委規則5・平5公委規則1・平5公委規則6・平6公委規則15・平8公委規則1・平9公委規則2・平10公委規則2・平12公委規則4・平13公委規則4・平17公委規則5・平20公委規則13・平21公委規則3・平26公委規則3・平29公委規則4・平30公委規則2・令3公委規則3・令8公委規則1・一部改正)

(留置管理課)

第5条の2 留置管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 留置施設の管理並びに被留置者の処遇及び護送に関すること。

(2) 留置施設視察委員会に関すること。

(令3公委規則3・追加、令4公委規則4・旧第5条の3繰上)

(監察課)

第6条 監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 監察に関すること。

(2) 表彰及び懲戒に関すること。

(3) 争訟の指導に関すること。

(4) 苦情の取扱い(第3条第1項第2号に属するものを除く。)に関すること。

(平2公委規則1・全改、平5公委規則1・平13公委規則4・平19公委規則7・平21公委規則3・平24公委規則1・平26公委規則3・令3公委規則3・一部改正)

(厚生課)

第7条 厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警察職員の恩給、年金及び公務災害補償に関すること。

(2) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(3) 警察職員の福利厚生に関すること。

(4) 警察職員の健康管理に関すること。

(5) 警察職員の生活相談に関すること。

(6) 警察共済組合に関すること。

(7) 警察職員互助会に関すること。

(8) 児童手当に関すること。

(9) 警察職員の感染症対策に関すること。

(昭46公委規則1・追加、昭49公委規則4・昭55公委規則7・平2公委規則1・平4公委規則4・平13公委規則4・平22公委規則4・平24公委規則7・平25公委規則2・平25公委規則5・一部改正、令3公委規則3・旧第7条の2繰上、令4公委規則4・一部改正)

(生活安全部の分課)

第8条 生活安全部に、次の4課を置く。

生活安全企画課

地域課

通信指令課

人身安全・少年課

2 生活安全企画課に、許可事務指導室を置く。

(平21公委規則3・全改、平28公委規則1・令5公委規則2・令7公委規則2・令8公委規則1・一部改正)

(生活安全企画課)

第9条 生活安全企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。

(2) 犯罪の予防に関すること。

(3) 酩酊者、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。

(4) 風俗営業、古物営業、質屋営業、警備業、探偵業等の許可、認定、届出等及び行政処分に関すること。

(5) 銃砲刀剣類等の所持許可等及び行政処分に関すること。

(6) 火薬類、高圧ガスその他の危険物の安全指導に関すること。

(7) 核原料物質、放射性同位元素、特定物質、届出対象病原体等の運搬の届出に関すること。

(8) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関すること(第10条の3第7号に規定するものを除く。)

(9) 生活経済関係事犯の取締りに関すること。

(10) 生活環境事犯の取締りに関すること。

(11) 銃砲刀剣類等の取締りに関すること(第14条第8号に規定するものを除く。)

(12) 火薬類、高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

(13) 核原料物質、放射性同位元素、特定物質、届出対象病原体等の取締りに関すること。

(14) 売春関係事犯及び風俗関係事犯の取締りに関すること。

(15) 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

(16) 第9号から前号までに掲げるもののほか、他の課の所掌に属しない特別法令違反の取締りに関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務及び部内の連絡調整に関すること。

2 許可事務指導室は、前項に掲げる事務のうち第4号から第8号までの事務をつかさどる。

(昭59公委規則2・追加、昭61公委規則3・平2公委規則1・平5公委規則6・平6公委規則1・一部改正、平6公委規則15・旧第12条の2繰上・一部改正、平7公委規則2・平9公委規則2・平10公委規則2・平12公委規則4・平12公委規則9・平14公委規則3・平17公委規則5・平19公委規則7・平21公委規則3・平22公委規則4・平24公委規則5・平25公委規則5・平27公委規則4・平28公委規則1・令5公委規則2・令7公委規則2・一部改正)

(地域課)

第10条 地域課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地域警察に関すること。

(2) 水上警察に関すること。

(3) 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。

(4) 警ら用無線自動車の運用に関すること。

(5) 鉄道警察に関すること。

(6) 警察用船舶の運用及び管理に関すること。

(昭59公委規則2・追加、昭61公委規則2・平元公委規則5・平4公委規則9・平6公委規則1・一部改正、平6公委規則15・旧第12条の4繰上、平7公委規則3・平21公委規則3・令3公委規則10・令7公委規則2・一部改正)

(通信指令課)

第10条の2 通信指令課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 通信指令に関すること。

(2) 緊急配備に関すること。

(平21公委規則3・追加)

(人身安全・少年課)

第10条の3 人身安全・少年課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 子供や女性を対象とした性犯罪等の未然防止等に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(2) 人身安全関連事案対策に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(3) 行方不明者の発見活動に関すること。

(4) 少年非行の防止に関すること。

(5) 少年指導委員及び少年補導協助員に関すること。

(6) 少年補導に関すること。

(7) 少年事件の捜査及び少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

(8) 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

(9) 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

(10) 少年補導職員の運用に関すること。

(平17公委規則5・追加、平21公委規則3・旧第10条の2繰下、平28公委規則1・令3公委規則3・令8公委規則1・一部改正)

第11条 削除

(令5公委規則2)

(刑事部の分課)

第12条 刑事部に、次の4課及び所を置く。

刑事企画課

捜査第一課

捜査第二課

鑑識課

科学捜査研究所

(平6公委規則15・追加、平9公委規則2・平17公委規則5・平20公委規則1・平28公委規則1・令4公委規則4・一部改正)

(刑事企画課)

第12条の2 刑事企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 刑事警察の運営に関する企画、立案及び調整に関すること。

(2) 犯罪捜査の教養指導に関すること。

(3) 公判対応に関すること。

(4) 他の都道府県警察との捜査共助に関すること。

(5) 手口捜査に関すること。

(6) 犯罪統計に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務及び部内の連絡調整に関すること。

(平28公委規則1・追加)

(捜査第一課)

第13条 捜査第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 犯罪の捜査に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(2) 死体の検視及び調査に関すること。

(3) 移動警察に関すること。

(4) 機動捜査に関すること。

(平20公委規則1・全改、平24公委規則1・平25公委規則2・平28公委規則1・一部改正)

(捜査第二課)

第14条 捜査第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 知能犯罪の捜査に関すること。

(2) 選挙犯罪の捜査に関すること。

(3) 組織犯罪の取締りに関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(4) 組織犯罪情報の収集、分析及び活用に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(5) 暴力団犯罪の取締りに関すること。

(6) 暴力団対策に関すること。

(7) 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。

(8) 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

(9) 犯罪による収益の移転防止に関すること。

(10) 国際犯罪対策及び国際捜査共助に関すること。

(平6公委規則15・追加、平17公委規則5・令4公委規則4・令5公委規則2・一部改正)

(鑑識課)

第15条 鑑識課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 犯罪鑑識に関すること。

(2) 犯罪鑑識施設の維持及び管理に関すること。

(3) 海外渡航者の証明に関すること。

(平6公委規則15・追加、平9公委規則2・一部改正)

(科学捜査研究所)

第15条の2 科学捜査研究所においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 犯罪捜査に関する事務のうち法医、化学、物理、心理、文書等に係る鑑定、検査及び研究に関すること。

(2) 前号の事務に係る資料及び器材の整備並びに運用に関すること。

(平9公委規則2・追加)

(交通部の分課)

第16条 交通部に、次の4課を置く。

交通企画課

交通規制課

交通指導課

運転免許課

2 交通指導課に、高速道路交通警察隊を置く。

3 運転免許課に、阿南分室及び阿波分室を置く。

(平6公委規則15・追加、平14公委規則3・平17公委規則5・平20公委規則1・令2公委規則1・令3公委規則3・令6公委規則4・一部改正)

(交通企画課)

第17条 交通企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通警察運営に関する調査、研究及び企画に関すること。

(2) 交通事故防止対策に関すること。

(3) 道路交通の統計及び交通事故の調査並びに分析に関すること。

(4) 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

(5) 地域交通安全活動推進委員に関すること。

(6) 徳島県交通安全活動推進センターに関すること。

(7) 安全運転管理者に関すること。

(8) 自動車運転代行業に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務及び部内の連絡調整に関すること。

(平6公委規則15・追加、平10公委規則2・平14公委規則3・平14公委規則8・平17公委規則5・平20公委規則1・平24公委規則5・一部改正)

(交通規制課)

第18条 交通規制課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通規制に関すること。

(2) 交通安全施設に関すること。

(3) 交通管制に関すること。

(4) 自動車保管場所証明事務に関すること。

(5) 道路の使用許可、通行の制限等許可事務に関すること。

(6) 乗車、積載及びけん引の許可事務に関すること。

(平6公委規則15・追加)

(交通指導課)

第19条 交通指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通の指導及び取締りに関すること。

(2) 交通反則行為の処理に関すること。

(3) 交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。

(4) 高速道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第42条第1項に規定する自動車専用道路をいう。次号において同じ。)における交通警察に関すること。

(5) 高速道路における緊急配備等の犯罪捜査の初動活動その他の必要な警察事務に関すること。

2 高速道路交通警察隊は、前項に掲げる事務のうち第4号及び第5号の事務をつかさどる。

(平6公委規則15・追加、令6公委規則4・一部改正)

(運転免許課)

第20条 運転免許課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 運転免許試験に関すること。

(2) 運転免許証の交付及び更新等に関すること。

(3) 運転免許の行政処分に関すること。

(4) 運転免許施設の管理及び運用に関すること。

(5) 運転免許の停止者等に対する講習に関すること。

(6) 指定自動車教習所に関すること。

2 阿南分室及び阿波分室は、前項に掲げる事務のうち第1号第2号及び第4号の事務(当該各分室において取り扱う場合に限る。)をつかさどる。

(平6公委規則15・追加、平13公委規則4・平14公委規則3・平20公委規則1・平24公委規則1・平24公委規則5・令2公委規則1・一部改正)

第21条 削除

(令3公委規則3)

第22条 削除

(令6公委規則4)

(警備部の分課)

第23条 警備部に、次の2課及び隊を置く。

公安課

警備課

機動隊

(昭54公委規則4・全改、昭59公委規則2・昭63公委規則1・平元公委規則4・平3公委規則1・平6公委規則1・一部改正、平6公委規則15・旧第13条繰下)

(公安課)

第24条 公安課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警備情報に関すること。

(2) 警備犯罪の捜査に関すること。

(3) 外事警察に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務及び部内の連絡調整に関すること。

(昭44公委規則1・昭45公委規則2・昭54公委規則4・昭59公委規則2・平5公委規則6・一部改正、平6公委規則15・旧第14条繰下、平13公委規則4・平25公委規則2・一部改正)

(警備課)

第25条 警備課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 治安警備に関すること。

(2) 災害警備に関すること。

(3) 雑踏警備に関すること。

(4) 警衛及び警護に関すること。

(5) 警察用航空機の運用及び管理に関すること。

(昭45公委規則2・追加、昭48公委規則7・昭54公委規則4・昭62公委規則2・昭63公委規則1・平元公委規則4・一部改正、平6公委規則15・旧第15条繰下、平13公委規則4・平25公委規則2・令3公委規則10・令7公委規則2・一部改正)

(機動隊)

第26条 機動隊においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警備実施における部隊活動に関すること。

(2) 集団警ら等部隊活動による警察職務の執行に関すること。

(3) 警備実施訓練に関すること。

(昭54公委規則4・追加、昭59公委規則2・旧第16条の2繰上、平6公委規則15・旧第16条繰下)

(内部組織の設置)

第27条 徳島県警察本部(以下「本部」という。)の課、所、隊及び警察学校(以下「学校」という。)並びに警察署(以下「署」という。)に、所要の内部組織を置く。

(昭59公委規則2・全改、平6公委規則15・旧第21条繰下、平9公委規則2・一部改正)

(本部における職)

第28条 警務部、生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に置く職、その職務及び階級又は身分(以下「階級等」という。)は、次表に掲げるとおりとする。

職務

階級等

警務部

生活安全部

刑事部

交通部

警備部

部長

徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)の命を受けて部の事務を掌理する。

警視正又は警視

警務部

首席監察官

上司の命を受けて監察に関する事務を掌理する。

警視正又は警視

局長

上司の命を受けて局の事務を掌理する。

警視

刑事部

首席参事官

上司の命を受けて部の事務を総括整理し、部長を補佐する。

警視

警務部

生活安全部

刑事部

交通部

警備部

参事官

上司の命を受け、特に命ぜられた重要事項に関する事務を総括整理する。

警視正、警視又は警察官以外の警察職員

2 本部の課、所及び隊に置く職、その職務及び階級等は、次表に掲げるとおりとする。

課及び隊

職務

階級等

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理する。

警視又は警察官以外の警察職員

所長

上司の命を受けて所の事務を掌理する。

警視又は警察官以外の警察職員

隊長

上司の命を受けて隊の事務を掌理する。

警視

次長

上司の命を受けて課の事務全般を処理する。

警視、警部又は警察官以外の警察職員

副所長

上司の命を受けて所の事務全般を処理する。

警察官以外の警察職員

次長

上司の命を受けて所の事務全般を処理する。

警部

副隊長

上司の命を受けて隊の事務全般を処理する。

警部

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

課長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

総括所長補佐

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする研究業務を処理する。

警察官以外の警察職員

所長補佐

上司の命を受けて担当する事務又は研究業務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

専門研究員

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする試験研究の業務を処理する。

警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

隊長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

中隊長

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部

3 装備管理室、監査室、施設管理室、給与管理室、許可事務指導室、高速道路交通警察隊、阿南分室及び阿波分室(以下「課内室」という。)に置く職、その職務及び階級等は、次表に掲げるとおりとする。

課内室

職務

階級等

装備管理室

装備管理室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

監査室

監査室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

施設管理室

施設管理室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

給与管理室

給与管理室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警察官以外の警察職員

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警察官以外の警察職員

許可事務指導室

許可事務指導室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警視又は警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

高速道路交通警察隊

高速道路交通警察隊長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警視

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

隊長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部

阿南分室

阿南分室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警視又は警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

阿波分室

阿波分室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警視又は警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

4 前2項に定める職のほか、課に、上司の命を受けて専門的に調査研究及び指導を行う職を置き、その調査研究又は指導事項及び階級等は、次表に掲げるとおりとする。

調査研究又は指導事項

階級等

総務企画課

総務管理官

総務事務の企画調査及び渉外に関すること。

警視

公安委員会補佐官

徳島県公安委員会の事務の補佐、同委員会に対する苦情の取扱い及び警察署協議会に関すること。

警視

取調べ監督管理官

被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

警視又は警部

企画官

警察行政の企画及び総合調整に関すること。

警視

情報管理課

情報管理官

電子計算組織の管理及び運用並びに情報セキュリティ対策の総合調整に関すること。

警視

情報管理幹

電子計算組織の管理及び運用並びに情報セキュリティ対策の総合調整に関すること。

警察官以外の警察職員

サイバー戦略推進課

サイバー戦略推進管理官

サイバー事案に係る警察運営の企画及び指導に関すること。

警視

サイバー戦略推進調査官

サイバー事案に係る警察運営の企画及び指導に関すること。

警部

情報発信課

情報発信管理官

情報発信及び広聴に関すること。

警視又は警部

情報公開管理官

情報公開及び個人情報保護に関すること。

警察官以外の警察職員

犯罪被害者支援官

犯罪被害者支援に関すること。

警視又は警部

情報発信調査官

情報発信及び広聴に関すること。

警部

会計課

会計管理官

予算の編成及び執行の事務の総括調整に関すること。

警視又は警部

会計管理幹

予算の編成及び執行の事務の総括調整に関すること。

警察官以外の警察職員

警務課

警務管理官

警察職員の人事及び定員に関すること。

警視

特任調査研究官

警察行政の企画・立案を支援するための調査、研究等に関すること。

警視

警務調査官

警察職員の人事及び定員に関すること。

警部

人材育成推進管理官

警察職員の服務及び教養の指導及び総合調整に関すること。

警視又は警部

上席師範

術科教養の指導に関すること。

警察官以外の警察職員

師範

術科教養の実施に関すること。

警察官以外の警察職員

留置管理課

留置管理官

留置管理の企画及び指導に関すること。

警視

留置管理調査官

留置管理の企画及び指導に関すること。

警部

監察課

監察官

監察、表彰及び懲戒に関すること。

警視

厚生課

厚生管理官

福利厚生事務の企画及び指導の総合調整に関すること。

警視

厚生管理幹

福利厚生事務の企画及び指導の総合調整に関すること。

警察官以外の警察職員

生活安全企画課

生活安全管理官

生活安全警察の企画及び指導に関すること。

警視

特殊詐欺対策官

特殊詐欺対策の企画、指導及び総合調整に関すること。

警視又は警部

生活安全特別捜査管理官

生活経済関係事犯、生活環境事犯等の生活安全関係事犯の捜査及び指導に関すること。

警視

地域課

地域管理官

地域警察の企画及び指導に関すること。

警視

地域調査官

地域警察の企画及び指導に関すること。

警部

通信指令課

通信指令調査官

通信指令の企画及び指導に関すること。

警部

通信指令官

通信指令に関すること。

警部

人身安全・少年課

少年事件管理官

少年事件の捜査及び指導に関すること。

警視又は警部

人身安全対策官

人身安全関連事案の指導及び捜査に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

警視又は警部

被害少年支援官

被害少年支援の指導に関すること。

警視又は警部

被害少年支援幹

被害少年支援の指導に関すること。

警察官以外の警察職員

少年事件調査官

少年事件の捜査及び指導に関すること。

警部

刑事企画課

刑事企画管理官

刑事警察の企画及び指導に関すること。

警視

捜査支援分析管理官

犯罪捜査の支援分析に関すること。

警視

捜査第一課

捜査第一管理官

刑事事件(他の課の所掌に属するものを除く。)の捜査の指導に関すること。

警視

捜査第一調査官

刑事事件(他の課の所掌に属するものを除く。)の捜査の指導に関すること。

警部

統括検視官

死体の検視及び調査の統括に関すること。

警視又は警部

検視官

死体の検視及び調査に関すること。

警部

広域捜査官

広域重要犯罪の捜査に関すること。

警視又は警部

性犯罪捜査管理官

性犯罪の捜査及び指導に関すること。

警視又は警部

組織窃盗対策官

組織窃盗対策に関すること。

警視又は警部

捜査第二課

捜査第二管理官

刑事事件(他の課の所掌に属するものを除く。)の捜査の指導に関すること。

警視

捜査第二調査官

刑事事件(他の課の所掌に属するものを除く。)の捜査の指導に関すること。

警部

総括情報官

組織犯罪対策の企画指導及び分析に関すること。

警視

組織犯罪対策管理官

組織犯罪対策の企画及び指導に関すること。

警視

組織犯罪対策官

組織犯罪の取締りに関すること。

警視

鑑識課

鑑識管理官

重要特殊事件等の現場鑑識及び鑑定・検査手続に関すること。

警視

鑑識調査官

重要特殊事件等の現場鑑識及び鑑定・検査手続に関すること。

警部

鑑識教養官

犯罪鑑識の教養に関すること。

警察官以外の警察職員

交通企画課

交通安全管理官

交通事故の防止対策及び安全教育に関すること。

警視

交通規制課

交通管制官

交通管制に関すること。

警察官以外の警察職員

交通規制調査官

交通規制の指導に関すること。

警部

交通指導課

交通指導管理官

交通の指導及び取締り並びに交通事件捜査に関すること。

警視

交通捜査調査官

交通事件捜査に関すること。

警部

運転免許課

交通聴聞官

運転免許の取消し及び効力の停止に係る聴聞、意見の聴取及び不服申立てに関すること。

警視又は警察官以外の警察職員

講習調査官

講習の指導に関すること。

警部又は警察官以外の警察職員

公安課

警備管理官

警備警察の企画及び指導に関すること。

警視

外事・国際テロリズム対策官

外事警察、国際テロリズム対策及びサイバー攻撃対策に関すること。

警視又は警部

外事戦略官

外事警察の企画及び指導に関すること。

警部

警備課

災害対策管理官

災害対策の企画及び指導の統括に関すること。

警視

災害対策官

災害対策の企画及び指導に関すること。

警視又は警部

警備対策官

警備方針等の策定及びその実施に関すること。

警視又は警部

警備調査官

警備方針等の策定及びその実施に関すること。

警部

(昭51公委規則3・全改、昭53公委規則3・昭55公委規則2・昭57公委規則1・昭59公委規則2・昭60公委規則5・昭61公委規則2・昭62公委規則1・昭62公委規則2・昭63公委規則1・平元公委規則2・平元公委規則4・平2公委規則1・平3公委規則3・平4公委規則2・平4公委規則3・平4公委規則9・平5公委規則1・平5公委規則6・平6公委規則1・平6公委規則10・一部改正、平6公委規則15・旧第22条繰下・一部改正、平7公委規則3・平7公委規則6・平7公委規則8・平8公委規則1・平8公委規則5・平9公委規則2・平9公委規則6・平12公委規則4・平13公委規則4・平13公委規則11・平14公委規則3・平15公委規則3・平16公委規則1・平17公委規則5・平18公委規則7・平19公委規則3・平19公委規則7・平20公委規則1・平21公委規則3・平23公委規則2・平24公委規則1・平25公委規則2・平26公委規則3・平27公委規則4・平28公委規則1・平29公委規則4・平30公委規則2・平31公委規則1・平31公委規則2・令2公委規則1・令3公委規則3・令4公委規則4・令5公委規則2・令6公委規則4・令7公委規則2・令8公委規則1・一部改正)

(学校における職)

第29条 学校に置く職、その職務及び階級等は、次表に掲げるとおりとする。

職務

階級等

校長

本部長の命を受けて学校の事務を掌理する。

警視

副校長

上司の命を受けて校長の権限に属する事務の一部を掌握し、学校の事務全般を処理する。

警視

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

校長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

(昭51公委規則3・全改、昭57公委規則1・昭60公委規則5・平元公委規則2・一部改正、平6公委規則15・旧第23条繰下、平19公委規則3・平25公委規則2・平30公委規則2・一部改正)

(署長)

第30条 署長は、警視正又は警視をもって充てる。

(昭51公委規則3・全改、平6公委規則15・旧第24条繰下)

(署における職)

第31条 署に置く職(署長を除く。)、その職務及び階級等は、次表に掲げるとおりとする。

職務

階級等

副署長

上司の命を受けて署長の権限に属する事務の一部を掌理し、署の事務全般を処理する。

警視又は警部

広聴官

上司の命を受けて署における広聴事案及び市民からの相談事案に関する事務を処理する。

警視又は警部

会計官

上司の命を受けて署における会計の事務全般を処理する。

警察官以外の警察職員

会計幹

上司の命を受けて署における会計の事務全般を処理する。

警察官以外の警察職員

生活安全官

上司の命を受けて署における生活安全警察の事務全般を処理する。

警視又は警部

地域官

上司の命を受けて署における地域警察の事務全般を処理する。

警視又は警部

刑事官

上司の命を受けて署における刑事警察の事務全般を処理する。

警視又は警部

交通官

上司の命を受けて署における交通警察の事務全般を処理する。

警視又は警部

警備官

上司の命を受けて署における警備警察の事務全般を処理する。

警視又は警部

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

課長

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部、警部補又は警察官以外の警察職員

課長代理

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部、警部補又は警察官以外の警察職員

少年育成官

上司の命を受けて少年の健全育成に関する事務を処理する。

警察官以外の警察職員

交番所長

上司の命を受けて交番等の事務を処理する。

警部又は警部補

(昭51公委規則3・全改、昭59公委規則2・昭60公委規則5・昭62公委規則1・平4公委規則9・平5公委規則1・平6公委規則1・一部改正、平6公委規則15・旧第25条繰下・一部改正、平7公委規則2・平16公委規則1・平17公委規則5・平19公委規則3・平21公委規則3・平23公委規則2・平25公委規則2・平27公委規則4・平30公委規則2・令2公委規則1・令3公委規則3・令5公委規則2・令7公委規則2・令8公委規則1・一部改正)

(主幹)

第32条 第28条第29条第30条及び第31条に定めるもののほか、必要に応じ、本部、学校及び署に主幹を置く。

2 主幹は、警察官以外の警察職員をもって充てる。

3 主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務をつかさどる。

(昭52公委規則2・追加、平6公委規則1・一部改正、平6公委規則15・旧第26条繰下、平10公委規則2・平19公委規則3・一部改正)

(主査)

第33条 第28条第29条第30条及び第31条に定めるもののほか、必要に応じ、本部、学校及び署に主査を置く。

2 主査は、警部補又は警察官以外の警察職員をもって充てる。

3 主査は、上司の命を受けて高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。

(昭49公委規則4・追加、昭49公委規則11・一部改正、昭51公委規則3・旧第40条の2繰上・一部改正、昭52公委規則2・旧第26条繰下、平6公委規則15・旧第27条繰下、平10公委規則2・平19公委規則3・一部改正)

(所掌事務の特例)

第34条 本部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課の所掌に属する事務をその課の属する部の他の課に行わせることができる。

(昭46公委規則1・旧第44条繰上、昭51公委規則3・旧第11条繰上・一部改正、昭52公委規則2・旧第27条繰下、平6公委規則15・旧第28条繰下)

(本部長への委任)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。

(昭51公委規則3・全改、昭52公委規則2・旧第28条繰下、平6公委規則15・旧第29条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年公委規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年公委規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公委規則第4号)

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年公委規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年公委規則第6号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公委規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年公委規則第6号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年公委規則第11号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年公委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年公委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年公委規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年公委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2に1号を加える改正規定については、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年公委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年公委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第9号)

この規則は、昭和60年6月8日から施行する。

(昭和61年公委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年公委規則第3号)

この規則は、昭和61年6月6日から施行する。

(昭和62年公委規則第1号)

この規則は、昭和62年2月6日から施行する。

(昭和62年公委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年公委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第5号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年公委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年公委規則第1号)

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成3年公委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年公委規則第2号)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年公委規則第3号)

この規則は、平成4年3月21日から施行する。

(平成4年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公委規則第9号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年公委規則第1号)

この規則は、平成5年3月19日から施行する。

(平成5年公委規則第6号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年公委規則第1号)

この規則は、平成6年3月24日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定、第12条の2の改正規定(同条に1項を加える改正規定を除く。)、第12条の3の改正規定及び第12条の4の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年公委規則第8号)

この規則は、平成6年6月17日から施行する。

(平成6年公委規則第10号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年公委規則第15号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年公委規則第2号)

この規則は、平成7年2月8日から施行する。

(平成7年公委規則第3号)

この規則は、平成7年3月1日から施行する。

(平成7年公委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年公委規則第8号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年公委規則第1号)

この規則は、平成8年3月22日から施行する。

(平成8年公委規則第5号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年公委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第11条の改正規定、第28条第3項の改正規定(同項表以外の部分「、科学捜査研究室」を削る部分及び同項同表科学捜査研究室の項を削る部分を除く。)及び第28条第4項の改正規定は、平成9年3月24日から施行する。

(平成9年公委規則第6号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年公委規則第2号)

この規則は、平成10年3月23日から施行する。ただし、第17条の改正規定、第21条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年公委規則第6号)

この規則は、平成11年5月14日から施行する。

(平成12年公委規則第4号)

この規則は、平成12年3月24日から施行する。

(平成12年公委規則第9号)

この規則は、平成12年10月6日から施行する。

(平成13年公委規則第4号)

この規則は、平成13年3月23日から施行する。ただし、第5条第1項を改正する規定中犯罪被害者等給付金に係る部分及び第7条の2を改正する規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第11号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年公委規則第3号)

この規則は、平成14年3月22日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第6条の2の改正規定、第13条の改正規定及び第28条第4項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第8号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年公委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年公委規則第1号)

この規則は、平成16年3月23日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定及び第31条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第7号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第18号)

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平成20年公委規則第1号)

この規則は、平成20年3月24日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第16条の改正規定、第17条の改正規定、第20条の改正規定及び第28条の改正規定(同条第2項に係る部分、同条第4項の表総務課の項に係る部分及び同表教養課の項に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第10号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年公委規則第13号)

この規則は、平成20年12月18日から施行する。

(平成21年公委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年公委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公委規則第2号)

この規則は、平成25年3月25日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第13条の改正規定、第24条の改正規定、第25条の改正規定、第28条第3項中「公安委員会補佐室」の次に「、県民広報室」を加える改正規定、同項の表公安委員会補佐室の項の次に県民広報室の項を加える改正規定及び同条第4項の表総務課の項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公委規則第11号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年公委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第8号)

この規則は、平成28年11月30日から施行する。

(平成29年公委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年公委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第28条第4項の表生活環境課の項及び捜査第二課の項の改正規定は、令和2年3月23日から施行する。

(令和3年公委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第10号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年公委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第16号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年公委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年公委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県警察組織規則

昭和43年4月1日 公安委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15編 察/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和43年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和43年8月2日 公安委員会規則第6号
昭和44年3月1日 公安委員会規則第1号
昭和45年2月27日 公安委員会規則第2号
昭和46年2月1日 公安委員会規則第1号
昭和46年6月25日 公安委員会規則第4号
昭和47年3月31日 公安委員会規則第3号
昭和47年9月29日 公安委員会規則第6号
昭和48年3月6日 公安委員会規則第2号
昭和48年5月15日 公安委員会規則第7号
昭和49年3月29日 公安委員会規則第4号
昭和49年5月31日 公安委員会規則第6号
昭和49年9月27日 公安委員会規則第11号
昭和50年3月25日 公安委員会規則第1号
昭和51年3月23日 公安委員会規則第3号
昭和52年3月22日 公安委員会規則第2号
昭和53年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和54年3月30日 公安委員会規則第4号
昭和55年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和55年10月30日 公安委員会規則第7号
昭和57年3月26日 公安委員会規則第1号
昭和59年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和60年3月29日 公安委員会規則第5号
昭和60年5月10日 公安委員会規則第9号
昭和61年3月25日 公安委員会規則第2号
昭和61年6月6日 公安委員会規則第3号
昭和62年2月3日 公安委員会規則第1号
昭和62年3月27日 公安委員会規則第2号
昭和63年3月15日 公安委員会規則第1号
平成元年3月17日 公安委員会規則第2号
平成元年9月1日 公安委員会規則第4号
平成元年12月26日 公安委員会規則第5号
平成2年3月30日 公安委員会規則第1号
平成3年1月29日 公安委員会規則第1号
平成3年3月29日 公安委員会規則第3号
平成4年2月28日 公安委員会規則第2号
平成4年3月13日 公安委員会規則第3号
平成4年3月23日 公安委員会規則第4号
平成4年8月25日 公安委員会規則第9号
平成5年3月19日 公安委員会規則第1号
平成5年11月26日 公安委員会規則第6号
平成6年3月22日 公安委員会規則第1号
平成6年6月8日 公安委員会規則第8号
平成6年9月27日 公安委員会規則第10号
平成6年10月21日 公安委員会規則第15号
平成7年1月31日 公安委員会規則第2号
平成7年2月24日 公安委員会規則第3号
平成7年3月31日 公安委員会規則第6号
平成7年5月26日 公安委員会規則第8号
平成8年3月19日 公安委員会規則第1号
平成8年5月31日 公安委員会規則第5号
平成9年3月21日 公安委員会規則第2号
平成9年4月28日 公安委員会規則第6号
平成10年3月20日 公安委員会規則第2号
平成11年5月14日 公安委員会規則第6号
平成12年3月31日 公安委員会規則第4号
平成12年10月6日 公安委員会規則第9号
平成13年3月19日 公安委員会規則第4号
平成13年8月31日 公安委員会規則第11号
平成14年3月19日 公安委員会規則第3号
平成14年5月31日 公安委員会規則第8号
平成15年3月28日 公安委員会規則第3号
平成16年3月5日 公安委員会規則第1号
平成17年3月22日 公安委員会規則第5号
平成18年3月30日 公安委員会規則第7号
平成19年3月30日 公安委員会規則第3号
平成19年6月1日 公安委員会規則第7号
平成19年7月13日 公安委員会規則第10号
平成19年11月30日 公安委員会規則第18号
平成20年3月18日 公安委員会規則第1号
平成20年11月28日 公安委員会規則第10号
平成20年12月5日 公安委員会規則第13号
平成21年3月16日 公安委員会規則第3号
平成22年4月1日 公安委員会規則第4号
平成23年3月18日 公安委員会規則第2号
平成24年3月16日 公安委員会規則第1号
平成24年4月4日 公安委員会規則第5号
平成24年4月9日 公安委員会規則第7号
平成25年3月19日 公安委員会規則第2号
平成25年4月30日 公安委員会規則第5号
平成25年11月25日 公安委員会規則第11号
平成26年3月10日 公安委員会規則第3号
平成27年3月19日 公安委員会規則第4号
平成28年3月17日 公安委員会規則第1号
平成28年11月24日 公安委員会規則第8号
平成29年3月30日 公安委員会規則第4号
平成30年3月13日 公安委員会規則第2号
平成31年1月23日 公安委員会規則第1号
平成31年3月20日 公安委員会規則第2号
令和2年3月13日 公安委員会規則第1号
令和3年3月5日 公安委員会規則第3号
令和3年9月17日 公安委員会規則第10号
令和4年3月18日 公安委員会規則第4号
令和5年3月17日 公安委員会規則第2号
令和6年3月1日 公安委員会規則第4号
令和6年11月12日 公安委員会規則第16号
令和7年3月7日 公安委員会規則第2号
令和8年3月6日 公安委員会規則第1号