○徳島県警察組織規則

昭和四十三年四月一日

徳島県公安委員会規則第二号

徳島県警察組織規則を次のように定める。

徳島県警察組織規則

徳島県警察組織規則(昭和三十五年徳島県公安委員会規則第四号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十八条及び徳島県警察本部の内部組織に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第十九号。以下「組織条例」という。)第八条の規定に基づき、徳島県警察の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(令五公委規則二・一部改正)

(警務部の分課)

第二条 警務部に、企画・サイバー警察局(以下「局」という。)を置き、局は、組織条例第三条第一号から第七号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる事務をつかさどる。

2 局に、次の三課を置く。

総務企画課

情報管理課

サイバー戦略推進課

3 警務部に、前項に掲げるもののほか、次の六課を置く。

情報発信課

会計課

警務課

留置管理課

監察課

厚生課

4 会計課に、装備管理室、監査室及び施設管理室を置く。

5 警務課に、給与管理室及び人材育成推進室を置く。

(昭五九公委規則二・昭六〇公委規則五・昭六一公委規則二・昭六三公委規則一・平二公委規則一・平一三公委規則四・平一七公委規則五・平二一公委規則三・平二三公委規則二・平二五公委規則二・平二六公委規則三・平二九公委規則四・平三〇公委規則二・令三公委規則三・令四公委規則四・令五公委規則二・一部改正)

(総務企画課)

第三条 総務企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 徳島県公安委員会の事務の補佐に関すること。

 徳島県公安委員会に対する苦情の取扱いに関すること。

 機密に関すること。

 公印の管守に関すること。

 条例案、規則案、訓令案等の審査に関すること。

 公文書類の接受、発送、編集及び管理に関すること。

 警察署協議会に関すること。

 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

 警察行政の企画、立案及び総合調整に関すること。

 事務能率(第三条の二第三号に属するものを除く。)に関すること。

十一 徳島県議会との連絡に関すること。

十二 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

(昭四八公委規則二・昭四九公委規則四・昭五九公委規則二・平一三公委規則四・平一四公委規則三・平一八公委規則七・平二〇公委規則一・平二〇公委規則一〇・平二一公委規則三・平二五公委規則二・平二五公委規則一一・平二六公委規則三・平三一公委規則二・令二公委規則一・令四公委規則四・令五公委規則二・一部改正)

(情報管理課)

第三条の二 情報管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 電子計算組織の管理及び運用に関すること。

 電子計算組織に係る情報の管理及び照会業務に関すること。

 ITの調査及び研究に関すること。

 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

(令五公委規則二・追加)

(サイバー戦略推進課)

第三条の三 サイバー戦略推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 サイバー事案に係る警察の運営に関する企画及び調整に関すること。

 サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

 サイバー事案の防止対策に関すること。

 犯罪捜査における電磁的記録の解析その他技術的な支援に関すること。

(令五公委規則二・追加)

(情報発信課)

第三条の四 情報発信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 広報に関すること。

 情報の公開に関すること。

 個人情報の保護に関すること。

 警察安全相談に関すること。

 犯罪被害者支援の実施に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

 犯罪被害者からの相談に関すること。

 犯罪被害者等給付金に関すること。

 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(平二六公委規則三・追加、平二八公委規則八・平三一公委規則二・令三公委規則三・一部改正、令五公委規則二・旧第三条の二繰下)

(会計課)

第四条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 予算、決算及び会計に関すること。

 財産及び物品の管理及び処分に関すること。

 会計の監査に関すること。

 遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物に関すること。

 交通反則金徴収事務に関すること。

 警察装備に関すること(第五条第一項第五号及び第六号に規定するものを除く。)

 庁舎の営繕に関すること。

 拠点整備に係る総合調整に関すること。

2 装備管理室は、前項に掲げる事務のうち第二号(物品の管理及び処分に関するものに限る。)及び第六号の事務をつかさどる。

3 監査室は、第一項に掲げる事務のうち第三号から第五号までの事務をつかさどる。

4 施設管理室は、第一項に掲げる事務のうち第二号(財産の管理及び処分に関するものに限る。)第七号及び第八号の事務をつかさどる。

(昭五九公委規則二・昭六一公委規則二・平二公委規則一・平一七公委規則五・平一九公委規則一八・平二三公委規則二・平二五公委規則一一・平二六公委規則三・平二九公委規則四・平三一公委規則二・令五公委規則二・一部改正)

(警務課)

第五条 警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 警察の組織に関すること。

 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。

 警察職員の採用試験及び昇任試験に関すること。

 警察職員の退職手当に関すること。

 拳銃の管理に関すること。

 警察車両の運用に関すること。

 警察通信施設の使用管理に関すること。

 職場教養に関すること。

 学校教養に関すること。

 術科教養に関すること。

十一 警察教養施設の使用管理に関すること。

十二 警察機関誌の編集に関すること。

十三 前各号に掲げるもののほか、部内の連絡調整に関すること。

2 給与管理室は、前項に掲げる事務のうち第二号(警察職員の給与に関する事務に限る。)及び第四号の事務をつかさどる。

3 人材育成推進室は、第一項に掲げる事務のうち第八号から第十二号までの事務をつかさどる。

(昭四六公委規則一・昭四九公委規則四・昭五五公委規則二・一部改正、昭五九公委規則二・旧第六条繰上、昭六〇公委規則五・平五公委規則一・平五公委規則六・平六公委規則一五・平八公委規則一・平九公委規則二・平一〇公委規則二・平一二公委規則四・平一三公委規則四・平一七公委規則五・平二〇公委規則一三・平二一公委規則三・平二六公委規則三・平二九公委規則四・平三〇公委規則二・令三公委規則三・一部改正)

(留置管理課)

第五条の二 留置管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 留置施設の管理並びに被留置者の処遇及び護送に関すること。

 留置施設視察委員会に関すること。

(令三公委規則三・追加、令四公委規則四・旧第五条の三繰上)

(監察課)

第六条 監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 監察に関すること。

 表彰及び懲戒に関すること。

 争訟の指導に関すること。

 苦情の取扱い(第三条第一項第二号に属するものを除く。)に関すること。

(平二公委規則一・全改、平五公委規則一・平一三公委規則四・平一九公委規則七・平二一公委規則三・平二四公委規則一・平二六公委規則三・令三公委規則三・一部改正)

(厚生課)

第七条 厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 警察職員の恩給、年金及び公務災害補償に関すること。

 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

 警察職員の福利厚生に関すること。

 警察職員の健康管理に関すること。

 警察職員の生活相談に関すること。

 警察共済組合に関すること。

 警察職員互助会に関すること。

 児童手当に関すること。

 警察職員の感染症対策に関すること。

(昭四六公委規則一・追加、昭四九公委規則四・昭五五公委規則七・平二公委規則一・平四公委規則四・平一三公委規則四・平二二公委規則四・平二四公委規則七・平二五公委規則二・平二五公委規則五・一部改正、令三公委規則三・旧第七条の二繰上、令四公委規則四・一部改正)

(生活安全部の分課)

第八条 生活安全部に、次の四課を置く。

生活安全企画課

地域課

通信指令課

少年女性安全対策課

(平二一公委規則三・全改、平二八公委規則一・令五公委規則二・一部改正)

(生活安全企画課)

第九条 生活安全企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。

 犯罪の予防に関すること。

 酩酊者、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。

 風俗営業、古物営業、質屋営業、警備業、探偵業等の許可、認定、届出等及び行政処分に関すること。

 銃砲刀剣類等の所持許可等及び行政処分に関すること。

 火薬類、高圧ガスその他の危険物の安全指導に関すること。

 核原料物質、放射性同位元素、特定物質、届出対象病原体等の運搬の届出に関すること。

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関すること(第十条の三第七号に規定するものを除く。)

 生活経済関係事犯の取締りに関すること。

 生活環境事犯の取締りに関すること。

十一 銃砲刀剣類等の取締りに関すること(第十四条第八号に規定するものを除く。)

十二 火薬類、高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

十三 核原料物質、放射性同位元素、特定物質、届出対象病原体等の取締りに関すること。

十四 売春関係事犯及び風俗関係事犯の取締りに関すること。

十五 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

十六 第九号から第十五号までに掲げるもののほか、他の課の所掌に属しない特別法令違反の取締りに関すること。

十七 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務及び部内の連絡調整に関すること。

(昭五九公委規則二・追加、昭六一公委規則三・平二公委規則一・平五公委規則六・平六公委規則一・一部改正、平六公委規則一五・旧第十二条の二繰上・一部改正、平七公委規則二・平九公委規則二・平一〇公委規則二・平一二公委規則四・平一二公委規則九・平一四公委規則三・平一七公委規則五・平一九公委規則七・平二一公委規則三・平二二公委規則四・平二四公委規則五・平二五公委規則五・平二七公委規則四・平二八公委規則一・令五公委規則二・一部改正)

(地域課)

第十条 地域課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 地域警察に関すること。

 水上警察に関すること。

 雑踏警備に関すること。

 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。

 警ら用無線自動車の運用に関すること。

 鉄道警察に関すること。

 警察用船舶の運用及び管理に関すること。

(昭五九公委規則二・追加、昭六一公委規則二・平元公委規則五・平四公委規則九・平六公委規則一・一部改正、平六公委規則一五・旧第十二条の四繰上、平七公委規則三・平二一公委規則三・令三公委規則一〇・一部改正)

(通信指令課)

第十条の二 通信指令課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 通信指令に関すること。

 緊急配備に関すること。

(平二一公委規則三・追加)

(少年女性安全対策課)

第十条の三 少年女性安全対策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 子供や女性を対象とした性犯罪等の未然防止等に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

 人身安全関連事案対策に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

 行方不明者の発見活動に関すること。

 少年非行の防止に関すること。

 少年指導委員及び少年補導協助員に関すること。

 少年補導に関すること。

 少年事件の捜査及び少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

 少年補導職員の運用に関すること。

(平一七公委規則五・追加、平二一公委規則三・旧第十条の二繰下、平二八公委規則一・令三公委規則三・一部改正)

第十一条 削除

(令五公委規則二)

(刑事部の分課)

第十二条 刑事部に、次の四課及び所を置く。

刑事企画課

捜査第一課

捜査第二課

鑑識課

科学捜査研究所

(平六公委規則一五・追加、平九公委規則二・平一七公委規則五・平二〇公委規則一・平二八公委規則一・令四公委規則四・一部改正)

(刑事企画課)

第十二条の二 刑事企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 刑事警察の運営に関する企画、立案及び調整に関すること。

 犯罪捜査の教養指導に関すること。

 公判対応に関すること。

 他の都道府県警察との捜査共助に関すること。

 手口捜査に関すること。

 犯罪統計に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務及び部内の連絡調整に関すること。

(平二八公委規則一・追加)

(捜査第一課)

第十三条 捜査第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 犯罪の捜査に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

 死体の検視及び調査に関すること。

 移動警察に関すること。

 機動捜査に関すること。

(平二〇公委規則一・全改、平二四公委規則一・平二五公委規則二・平二八公委規則一・一部改正)

(捜査第二課)

第十四条 捜査第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 知能犯罪の捜査に関すること。

 選挙犯罪の捜査に関すること。

 組織犯罪の取締りに関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

 組織犯罪情報の収集、分析及び活用に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

 暴力団犯罪の取締りに関すること。

 暴力団対策に関すること。

 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。

 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

 犯罪による収益の移転防止に関すること。

 国際犯罪対策及び国際捜査共助に関すること。

(平六公委規則一五・追加、平一七公委規則五・令四公委規則四・令五公委規則二・一部改正)

(鑑識課)

第十五条 鑑識課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 犯罪鑑識に関すること。

 犯罪鑑識施設の維持及び管理に関すること。

 海外渡航者の証明に関すること。

(平六公委規則一五・追加、平九公委規則二・一部改正)

(科学捜査研究所)

第十五条の二 科学捜査研究所においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 犯罪捜査に関する事務のうち法医、化学、物理、心理、文書等に係る鑑定、検査及び研究に関すること。

 前号の事務に係る資料及び器材の整備並びに運用に関すること。

(平九公委規則二・追加)

(交通部の分課)

第十六条 交通部に、次の四課及び一隊を置く。

交通企画課

交通規制課

交通指導課

運転免許課

高速道路交通警察隊

2 運転免許課に、阿南分室及び阿波分室を置く。

(平六公委規則一五・追加、平一四公委規則三・平一七公委規則五・平二〇公委規則一・令二公委規則一・令三公委規則三・一部改正)

(交通企画課)

第十七条 交通企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 交通警察運営に関する調査、研究及び企画に関すること。

 交通事故防止対策に関すること。

 道路交通の統計及び交通事故の調査並びに分析に関すること。

 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

 地域交通安全活動推進委員に関すること。

 徳島県交通安全活動推進センターに関すること。

 安全運転管理者に関すること。

 自動車運転代行業に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務及び部内の連絡調整に関すること。

(平六公委規則一五・追加、平一〇公委規則二・平一四公委規則三・平一四公委規則八・平一七公委規則五・平二〇公委規則一・平二四公委規則五・一部改正)

(交通規制課)

第十八条 交通規制課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 交通規制に関すること。

 交通安全施設に関すること。

 交通管制に関すること。

 自動車保管場所証明事務に関すること。

 道路の使用許可、通行の制限等許可事務に関すること。

 乗車、積載及びけん引の許可事務に関すること。

(平六公委規則一五・追加)

(交通指導課)

第十九条 交通指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 交通の指導及び取締りに関すること。

 交通反則行為の処理に関すること。

 交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。

(平六公委規則一五・追加)

(運転免許課)

第二十条 運転免許課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 運転免許試験に関すること。

 運転免許証の交付及び更新等に関すること。

 運転免許の行政処分に関すること。

 運転免許施設の管理及び運用に関すること。

 運転免許の停止者等に対する講習に関すること。

 指定自動車教習所に関すること。

2 阿南分室及び阿波分室は、前項に掲げる事務のうち第一号第二号及び第四号の事務(当該各分室において取り扱う場合に限る。)をつかさどる。

(平六公委規則一五・追加、平一三公委規則四・平一四公委規則三・平二〇公委規則一・平二四公委規則一・平二四公委規則五・令二公委規則一・一部改正)

第二十一条 削除

(令三公委規則三)

(高速道路交通警察隊)

第二十二条 高速道路交通警察隊においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第四十二条第一項に規定する自動車専用道路をいう。次号において同じ。)における交通警察に関すること。

 高速道路における緊急配備等の犯罪捜査の初動活動その他の必要な警察事務に関すること。

(平六公委規則一五・追加)

(警備部の分課)

第二十三条 警備部に、次の二課及び隊を置く。

公安課

警備課

機動隊

(昭五四公委規則四・全改、昭五九公委規則二・昭六三公委規則一・平元公委規則四・平三公委規則一・平六公委規則一・一部改正、平六公委規則一五・旧第十三条繰下)

(公安課)

第二十四条 公安課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 警備情報に関すること。

 警備犯罪の捜査に関すること。

 外事警察に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務及び部内の連絡調整に関すること。

(昭四四公委規則一・昭四五公委規則二・昭五四公委規則四・昭五九公委規則二・平五公委規則六・一部改正、平六公委規則一五・旧第十四条繰下、平一三公委規則四・平二五公委規則二・一部改正)

(警備課)

第二十五条 警備課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 治安警備に関すること。

 災害警備に関すること。

 警衛及び警護に関すること。

 警察用航空機の運用及び管理に関すること。

(昭四五公委規則二・追加、昭四八公委規則七・昭五四公委規則四・昭六二公委規則二・昭六三公委規則一・平元公委規則四・一部改正、平六公委規則一五・旧第十五条繰下、平一三公委規則四・平二五公委規則二・令三公委規則一〇・一部改正)

(機動隊)

第二十六条 機動隊においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 警備実施における部隊活動に関すること。

 集団警ら等部隊活動による警察職務の執行に関すること。

 警備実施訓練に関すること。

(昭五四公委規則四・追加、昭五九公委規則二・旧第十六条の二繰上、平六公委規則一五・旧第十六条繰下)

(内部組織の設置)

第二十七条 徳島県警察本部(以下「本部」という。)の課、所、隊及び警察学校(以下「学校」という。)並びに警察署(以下「署」という。)に、所要の内部組織を置く。

(昭五九公委規則二・全改、平六公委規則一五・旧第二十一条繰下、平九公委規則二・一部改正)

(本部における職)

第二十八条 警務部、生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に置く職、その職務及び階級又は身分(以下「階級等」という。)は、次表に掲げるとおりとする。

職務

階級等

警務部

生活安全部

刑事部

交通部

警備部

部長

徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)の命を受けて部の事務を掌理する。

警視正又は警視

警務部

首席監察官

上司の命を受けて監察に関する事務を掌理する。

警視正又は警視

局長

上司の命を受けて局の事務を掌理する。

警視

刑事部

首席参事官

上司の命を受けて部の事務を総括整理し、部長を補佐する。

警視

警務部

生活安全部

刑事部

交通部

警備部

参事官

上司の命を受け、特に命ぜられた重要事項に関する事務を総括整理する。

警視正、警視又は警察官以外の警察職員

2 本部の課、所及び隊に置く職、その職務及び階級等は、次表に掲げるとおりとする。

課及び隊

職務

階級等

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理する。

警視又は警察官以外の警察職員

所長

上司の命を受けて所の事務を掌理する。

警視又は警察官以外の警察職員

隊長

上司の命を受けて隊の事務を掌理する。

警視

次長

上司の命を受けて課の事務全般を処理する。

警視、警部又は警察官以外の警察職員

副所長

上司の命を受けて所の事務全般を処理する。

警察官以外の警察職員

次長

上司の命を受けて所の事務全般を処理する。

警部

副隊長

上司の命を受けて隊の事務全般を処理する。

警部

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

課長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

総括所長補佐

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする研究業務を処理する。

警察官以外の警察職員

所長補佐

上司の命を受けて担当する事務又は研究業務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

専門研究員

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする試験研究の業務を処理する。

警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

隊長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

中隊長

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部

3 装備管理室、監査室、施設管理室、給与管理室、人材育成推進室、阿南分室及び阿波分室(以下「課内室」という。)に置く職、その職務及び階級等は、次表に掲げるとおりとする。

課内室

職務

階級等

装備管理室

装備管理室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

監査室

監査室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

施設管理室

施設管理室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

給与管理室

給与管理室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警察官以外の警察職員

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警察官以外の警察職員

人材育成推進室

人材育成推進室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警視又は警察官以外の警察職員

上席師範

術科教養の指導に関する事務を処理する。

警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部

師範

術科教養の実施に関する事務を処理する。

警察官以外の警察職員

阿南分室

阿南分室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警視又は警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

阿波分室

阿波分室長

上司の命を受けてその所掌に属する事務を掌理する。

警視又は警察官以外の警察職員

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

室長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

4 前二項に定める職のほか、課に、上司の命を受けて専門的に調査研究及び指導を行う職を置き、その調査研究又は指導事項及び階級等は、次表に掲げるとおりとする。

調査研究又は指導事項

階級等

総務企画課

総務管理官

総務事務の企画調査及び渉外に関すること。

警視

公安委員会補佐官

徳島県公安委員会の事務の補佐、同委員会に対する苦情の取扱い及び警察署協議会に関すること。

警視

取調べ監督管理官

被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

警視又は警部

企画官

警察行政の企画及び総合調整に関すること。

警視

情報管理課

情報管理官

電子計算組織の管理及び運用並びに情報セキュリティ対策の総合調整に関すること。

警視

情報管理幹

電子計算組織の管理及び運用並びに情報セキュリティ対策の総合調整に関すること。

警察官以外の警察職員

サイバー戦略推進課

サイバー戦略推進管理官

サイバー事案に係る警察運営の企画及び指導に関すること。

警視

サイバー戦略推進調査官

サイバー事案に係る警察運営の企画及び指導に関すること。

警部

情報発信課

情報発信管理官

情報発信及び広聴に関すること。

警視又は警部

情報公開管理官

情報公開及び個人情報保護に関すること。

警察官以外の警察職員

犯罪被害者支援官

犯罪被害者支援に関すること。

警視又は警部

情報発信調査官

情報発信及び広聴に関すること。

警部

会計課

会計管理官

予算の編成及び執行の事務の総括調整に関すること。

警視又は警部

会計管理幹

予算の編成及び執行の事務の総括調整に関すること。

警察官以外の警察職員

警務課

警務管理官

警察職員の人事及び定員に関すること。

警視

特任調査研究官

警察行政の企画・立案を支援するための調査、研究等に関すること。

警視

警務調査官

警察職員の任用及び服務に関すること。

警部

留置管理課

留置管理官

留置管理の企画及び指導の統括に関すること。

警視

留置管理調査官

留置管理の企画及び指導に関すること。

警部

監察課

監察官

監察、表彰及び懲戒に関すること。

警視

厚生課

厚生管理官

福利厚生事務の企画及び指導の総合調整に関すること。

警視

厚生管理幹

福利厚生事務の企画及び指導の総合調整に関すること。

警察官以外の警察職員

生活安全企画課

生活安全管理官

生活安全警察の企画及び指導に関すること。

警視

特殊詐欺対策官

特殊詐欺対策の企画、指導及び総合調整に関すること。

警視又は警部

生活安全特別捜査管理官

生活経済関係事犯、生活環境事犯等の生活安全関係事犯の捜査及び指導に関すること。

警視

地域課

地域管理官

地域警察の企画及び指導の統括に関すること。

警視

地域調査官

地域警察の企画及び指導に関すること。

警部

通信指令課

通信指令調査官

通信指令の企画及び指導に関すること。

警部

通信指令官

通信指令に関すること。

警部

少年女性安全対策課

人身安全対策官

人身安全関連事案の指導及び捜査に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

警視又は警部

被害少年支援官

被害少年支援の指導に関すること。

警視、警部又は警察官以外の警察職員

少年事件調査官

少年事件の捜査及び調査に関すること。

警部

刑事企画課

刑事企画管理官

刑事警察の企画及び指導に関すること。

警視

捜査第一課

捜査第一管理官

刑事事件(他の課の所掌に属するものを除く。)の捜査の指導に関すること。

警視

捜査第一調査官

刑事事件(他の課の所掌に属するものを除く。)の捜査の指導に関すること。

警部

統括検視官

死体の検視及び調査の統括に関すること。

警視又は警部

検視官

死体の検視及び調査に関すること。

警部

広域捜査官

広域重要犯罪の捜査に関すること。

警視又は警部

性犯罪捜査管理官

性犯罪の捜査及び指導に関すること。

警視又は警部

組織窃盗対策官

組織窃盗対策に関すること。

警視又は警部

捜査第二課

捜査第二管理官

刑事事件(他の課の所掌に属するものを除く。)の捜査の指導に関すること。

警視

捜査第二調査官

刑事事件(他の課の所掌に属するものを除く。)の捜査の指導に関すること。

警部

総括情報官

組織犯罪対策の企画指導及び分析に関すること。

警視

組織犯罪対策管理官

組織犯罪対策の企画及び指導に関すること。

警視

組織犯罪対策官

組織犯罪の取締りに関すること。

警視

鑑識課

鑑識調査官

重要特殊事件等の現場鑑識及び鑑定・検査手続に関すること。

警部

鑑識教養官

犯罪鑑識の教養に関すること。

警察官以外の警察職員

交通企画課

交通安全管理官

交通事故の防止対策及び安全教育に関すること。

警視

交通規制課

交通管制官

交通管制に関すること。

警察官以外の警察職員

交通規制調査官

交通規制の指導に関すること。

警部

交通指導課

交通捜査調査官

交通事件捜査に関すること。

警部

運転免許課

交通聴聞官

運転免許の取消し及び効力の停止に係る聴聞、意見の聴取及び不服申立てに関すること。

警視又は警察官以外の警察職員

講習調査官

講習の指導に関すること。

警部又は警察官以外の警察職員

公安課

警備管理官

警備警察の企画及び指導に関すること。

警視

外事・国際テロリズム対策官

外事警察、国際テロリズム対策及びサイバー攻撃対策に関すること。

警視又は警部

警備課

災害対策管理官

災害対策の企画及び指導の統括に関すること。

警視

災害対策官

災害対策の企画及び指導に関すること。

警視又は警部

警備対策官

警備方針等の策定及びその実施に関すること。

警視又は警部

(昭五一公委規則三・全改、昭五三公委規則三・昭五五公委規則二・昭五七公委規則一・昭五九公委規則二・昭六〇公委規則五・昭六一公委規則二・昭六二公委規則一・昭六二公委規則二・昭六三公委規則一・平元公委規則二・平元公委規則四・平二公委規則一・平三公委規則三・平四公委規則二・平四公委規則三・平四公委規則九・平五公委規則一・平五公委規則六・平六公委規則一・平六公委規則一〇・一部改正、平六公委規則一五・旧第二十二条繰下・一部改正、平七公委規則三・平七公委規則六・平七公委規則八・平八公委規則一・平八公委規則五・平九公委規則二・平九公委規則六・平一二公委規則四・平一三公委規則四・平一三公委規則一一・平一四公委規則三・平一五公委規則三・平一六公委規則一・平一七公委規則五・平一八公委規則七・平一九公委規則三・平一九公委規則七・平二〇公委規則一・平二一公委規則三・平二三公委規則二・平二四公委規則一・平二五公委規則二・平二六公委規則三・平二七公委規則四・平二八公委規則一・平二九公委規則四・平三〇公委規則二・平三一公委規則一・平三一公委規則二・令二公委規則一・令三公委規則三・令四公委規則四・令五公委規則二・一部改正)

(学校における職)

第二十九条 学校に置く職、その職務及び階級等は、次表に掲げるとおりとする。

職務

階級等

校長

本部長の命を受けて学校の事務を掌理する。

警視

副校長

上司の命を受けて校長の権限に属する事務の一部を掌握し、学校の事務全般を処理する。

警視

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

校長補佐

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警察官以外の警察職員

(昭五一公委規則三・全改、昭五七公委規則一・昭六〇公委規則五・平元公委規則二・一部改正、平六公委規則一五・旧第二十三条繰下、平一九公委規則三・平二五公委規則二・平三〇公委規則二・一部改正)

(署長)

第三十条 署長は、警視正又は警視をもつて充てる。

(昭五一公委規則三・全改、平六公委規則一五・旧第二十四条繰下)

(署における職)

第三十一条 署に置く職(署長を除く。)、その職務及び階級等は、次表に掲げるとおりとする。

職務

階級等

副署長

上司の命を受けて署長の権限に属する事務の一部を掌理し、署の事務全般を処理する。

警視又は警部

会計官

上司の命を受けて署における会計の事務全般を処理する。

警察官以外の警察職員

会計幹

上司の命を受けて署における会計の事務全般を処理する。

警察官以外の警察職員

刑事官

上司の命を受けて署における生活安全警察及び刑事警察の事務全般を処理する。

警視又は警部

地域官

上司の命を受けて署における地域警察の事務全般を処理する。

警視又は警部

地域交通官

上司の命を受けて署における地域警察及び交通警察の事務全般を処理する。

警視又は警部

交通官

上司の命を受けて署における交通警察の事務全般を処理する。

警視又は警部

広聴官

上司の命を受けて署における広聴事案及び市民からの相談事案に関する事務を処理する。

警部

指導官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警部

専門官

上司の命を受けて高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

警察官以外の警察職員

課長

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部、警部補又は警察官以外の警察職員

課長代理

上司の命を受けて担当する事務を処理する。

警部又は警部補

少年育成官

上司の命を受けて少年の健全育成に関する事務を処理する。

警察官以外の警察職員

交番所長

上司の命を受けて交番等の事務を処理する。

警部又は警部補

(昭五一公委規則三・全改、昭五九公委規則二・昭六〇公委規則五・昭六二公委規則一・平四公委規則九・平五公委規則一・平六公委規則一・一部改正、平六公委規則一五・旧第二十五条繰下・一部改正、平七公委規則二・平一六公委規則一・平一七公委規則五・平一九公委規則三・平二一公委規則三・平二三公委規則二・平二五公委規則二・平二七公委規則四・平三〇公委規則二・令二公委規則一・令三公委規則三・令五公委規則二・一部改正)

(主幹)

第三十二条 第二十八条第二十九条第三十条及び第三十一条に定めるもののほか、必要に応じ、本部、学校及び署に主幹を置く。

2 主幹は、警察官以外の警察職員をもつて充てる。

3 主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務をつかさどる。

(昭五二公委規則二・追加、平六公委規則一・一部改正、平六公委規則一五・旧第二十六条繰下、平一〇公委規則二・平一九公委規則三・一部改正)

(主査)

第三十三条 第二十八条第二十九条第三十条及び第三十一条に定めるもののほか、必要に応じ、本部、学校及び署に主査を置く。

2 主査は、警部補又は警察官以外の警察職員をもつて充てる。

3 主査は、上司の命を受けて高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。

(昭四九公委規則四・追加、昭四九公委規則一一・一部改正、昭五一公委規則三・旧第四十条の二繰上・一部改正、昭五二公委規則二・旧第二十六条繰下、平六公委規則一五・旧第二十七条繰下、平一〇公委規則二・平一九公委規則三・一部改正)

(所掌事務の特例)

第三十四条 本部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課の所掌に属する事務をその課の属する部の他の課に行わせることができる。

(昭四六公委規則一・旧第四十四条繰上、昭五一公委規則三・旧第十一条繰上・一部改正、昭五二公委規則二・旧第二十七条繰下、平六公委規則一五・旧第二十八条繰下)

(本部長への委任)

第三十五条 この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。

(昭五一公委規則三・全改、昭五二公委規則二・旧第二十八条繰下、平六公委規則一五・旧第二十九条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年公委規則第一号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年公委規則第二号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年公委規則第四号)

この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(昭和四七年公委規則第三号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年公委規則第六号)

この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(昭和四八年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年公委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年公委規則第四号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年公委規則第六号)

この規則は、昭和四十九年六月一日から施行する。

(昭和四九年公委規則第一一号)

この規則は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(昭和五〇年公委規則第一号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年公委規則第三号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年公委規則第二号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年公委規則第三号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年公委規則第四号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年公委規則第二号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年公委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の二に一号を加える改正規定については、昭和五十六年一月一日から施行する。

(昭和五七年公委規則第一号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年公委規則第二号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年公委規則第五号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年公委規則第九号)

この規則は、昭和六十年六月八日から施行する。

(昭和六一年公委規則第二号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年公委規則第三号)

この規則は、昭和六十一年六月六日から施行する。

(昭和六二年公委規則第一号)

この規則は、昭和六十二年二月六日から施行する。

(昭和六二年公委規則第二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年公委規則第一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第五号)

この規則は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二年公委規則第一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年公委規則第一号)

この規則は、平成三年二月一日から施行する。

(平成三年公委規則第三号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年公委規則第二号)

この規則は、平成四年三月一日から施行する。

(平成四年公委規則第三号)

この規則は、平成四年三月二十一日から施行する。

(平成四年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年公委規則第九号)

この規則は、平成四年九月一日から施行する。

(平成五年公委規則第一号)

この規則は、平成五年三月十九日から施行する。

(平成五年公委規則第六号)

この規則は、平成五年十二月一日から施行する。

(平成六年公委規則第一号)

この規則は、平成六年三月二十四日から施行する。ただし、第六条の二の改正規定、第十二条の二の改正規定(同条に一項を加える改正規定を除く。)、第十二条の三の改正規定及び第十二条の四の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年公委規則第八号)

この規則は、平成六年六月十七日から施行する。

(平成六年公委規則第一〇号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年公委規則第一五号)

この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成七年公委規則第二号)

この規則は、平成七年二月八日から施行する。

(平成七年公委規則第三号)

この規則は、平成七年三月一日から施行する。

(平成七年公委規則第六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年公委規則第八号)

この規則は、平成七年六月一日から施行する。

(平成八年公委規則第一号)

この規則は、平成八年三月二十二日から施行する。

(平成八年公委規則第五号)

この規則は、平成八年六月一日から施行する。

(平成九年公委規則第二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定、第十一条の改正規定、第二十八条第三項の改正規定(同項表以外の部分「、科学捜査研究室」を削る部分及び同項同表科学捜査研究室の項を削る部分を除く。)及び第二十八条第四項の改正規定は、平成九年三月二十四日から施行する。

(平成九年公委規則第六号)

この規則は、平成九年五月一日から施行する。

(平成一〇年公委規則第二号)

この規則は、平成十年三月二十三日から施行する。ただし、第十七条の改正規定、第二十一条の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年公委規則第六号)

この規則は、平成十一年五月十四日から施行する。

(平成一二年公委規則第四号)

この規則は、平成十二年三月二十四日から施行する。

(平成一二年公委規則第九号)

この規則は、平成十二年十月六日から施行する。

(平成一三年公委規則第四号)

この規則は、平成十三年三月二十三日から施行する。ただし、第五条第一項を改正する規定中犯罪被害者等給付金に係る部分及び第七条の二を改正する規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年公委規則第一一号)

この規則は、平成十三年九月一日から施行する。

(平成一四年公委規則第三号)

この規則は、平成十四年三月二十二日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第六条の二の改正規定、第十三条の改正規定及び第二十八条第四項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年公委規則第八号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一五年公委規則第三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年公委規則第一号)

この規則は、平成十六年三月二十三日から施行する。ただし、第二十八条第一項の改正規定及び第三十一条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年公委規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年公委規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年公委規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年公委規則第七号)

この規則は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成一九年公委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年公委規則第一八号)

この規則は、平成十九年十二月十日から施行する。

(平成二〇年公委規則第一号)

この規則は、平成二十年三月二十四日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第十六条の改正規定、第十七条の改正規定、第二十条の改正規定及び第二十八条の改正規定(同条第二項に係る部分、同条第四項の表総務課の項に係る部分及び同表教養課の項に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年公委規則第一〇号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年公委規則第一三号)

この規則は、平成二十年十二月十八日から施行する。

(平成二一年公委規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年公委規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年公委規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年公委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年公委規則第二号)

この規則は、平成二十五年三月二十五日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第三条の改正規定、第十三条の改正規定、第二十四条の改正規定、第二十五条の改正規定、第二十八条第三項中「公安委員会補佐室」の下に「、県民広報室」を加える改正規定、同項の表公安委員会補佐室の項の次に県民広報室の項を加える改正規定及び同条第四項の表総務課の項の改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年公委規則第一一号)

この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(平成二六年公委規則第三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年公委規則第四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年公委規則第一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年公委規則第八号)

この規則は、平成二十八年十一月三十日から施行する。

(平成二九年公委規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年公委規則第二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年公委規則第一号)

この規則は、平成三十一年二月一日から施行する。

(平成三一年公委規則第二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年公委規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二十八条第四項の表生活環境課の項及び捜査第二課の項の改正規定は、令和二年三月二十三日から施行する。

(令和三年公委規則第三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年公委規則第一〇号)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(令和四年公委規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年公委規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

徳島県警察組織規則

昭和43年4月1日 公安委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和43年8月2日 公安委員会規則第6号
昭和44年3月1日 公安委員会規則第1号
昭和45年2月27日 公安委員会規則第2号
昭和46年2月1日 公安委員会規則第1号
昭和46年6月25日 公安委員会規則第4号
昭和47年3月31日 公安委員会規則第3号
昭和47年9月29日 公安委員会規則第6号
昭和48年3月6日 公安委員会規則第2号
昭和48年5月15日 公安委員会規則第7号
昭和49年3月29日 公安委員会規則第4号
昭和49年5月31日 公安委員会規則第6号
昭和49年9月27日 公安委員会規則第11号
昭和50年3月25日 公安委員会規則第1号
昭和51年3月23日 公安委員会規則第3号
昭和52年3月22日 公安委員会規則第2号
昭和53年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和54年3月30日 公安委員会規則第4号
昭和55年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和55年10月30日 公安委員会規則第7号
昭和57年3月26日 公安委員会規則第1号
昭和59年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和60年3月29日 公安委員会規則第5号
昭和60年5月10日 公安委員会規則第9号
昭和61年3月25日 公安委員会規則第2号
昭和61年6月6日 公安委員会規則第3号
昭和62年2月3日 公安委員会規則第1号
昭和62年3月27日 公安委員会規則第2号
昭和63年3月15日 公安委員会規則第1号
平成元年3月17日 公安委員会規則第2号
平成元年9月1日 公安委員会規則第4号
平成元年12月26日 公安委員会規則第5号
平成2年3月30日 公安委員会規則第1号
平成3年1月29日 公安委員会規則第1号
平成3年3月29日 公安委員会規則第3号
平成4年2月28日 公安委員会規則第2号
平成4年3月13日 公安委員会規則第3号
平成4年3月23日 公安委員会規則第4号
平成4年8月25日 公安委員会規則第9号
平成5年3月19日 公安委員会規則第1号
平成5年11月26日 公安委員会規則第6号
平成6年3月22日 公安委員会規則第1号
平成6年6月8日 公安委員会規則第8号
平成6年9月27日 公安委員会規則第10号
平成6年10月21日 公安委員会規則第15号
平成7年1月31日 公安委員会規則第2号
平成7年2月24日 公安委員会規則第3号
平成7年3月31日 公安委員会規則第6号
平成7年5月26日 公安委員会規則第8号
平成8年3月19日 公安委員会規則第1号
平成8年5月31日 公安委員会規則第5号
平成9年3月21日 公安委員会規則第2号
平成9年4月28日 公安委員会規則第6号
平成10年3月20日 公安委員会規則第2号
平成11年5月14日 公安委員会規則第6号
平成12年3月31日 公安委員会規則第4号
平成12年10月6日 公安委員会規則第9号
平成13年3月19日 公安委員会規則第4号
平成13年8月31日 公安委員会規則第11号
平成14年3月19日 公安委員会規則第3号
平成14年5月31日 公安委員会規則第8号
平成15年3月28日 公安委員会規則第3号
平成16年3月5日 公安委員会規則第1号
平成17年3月22日 公安委員会規則第5号
平成18年3月30日 公安委員会規則第7号
平成19年3月30日 公安委員会規則第3号
平成19年6月1日 公安委員会規則第7号
平成19年7月13日 公安委員会規則第10号
平成19年11月30日 公安委員会規則第18号
平成20年3月18日 公安委員会規則第1号
平成20年11月28日 公安委員会規則第10号
平成20年12月5日 公安委員会規則第13号
平成21年3月16日 公安委員会規則第3号
平成22年4月1日 公安委員会規則第4号
平成23年3月18日 公安委員会規則第2号
平成24年3月16日 公安委員会規則第1号
平成24年4月4日 公安委員会規則第5号
平成24年4月9日 公安委員会規則第7号
平成25年3月19日 公安委員会規則第2号
平成25年4月30日 公安委員会規則第5号
平成25年11月25日 公安委員会規則第11号
平成26年3月10日 公安委員会規則第3号
平成27年3月19日 公安委員会規則第4号
平成28年3月17日 公安委員会規則第1号
平成28年11月24日 公安委員会規則第8号
平成29年3月30日 公安委員会規則第4号
平成30年3月13日 公安委員会規則第2号
平成31年1月23日 公安委員会規則第1号
平成31年3月20日 公安委員会規則第2号
令和2年3月13日 公安委員会規則第1号
令和3年3月5日 公安委員会規則第3号
令和3年9月17日 公安委員会規則第10号
令和4年3月18日 公安委員会規則第4号
令和5年3月17日 公安委員会規則第2号