○徳島県の公務員倫理に関する条例

平成十五年十月三十日

徳島県条例第三十三号

徳島県の公務員倫理に関する条例をここに公布する。

徳島県の公務員倫理に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、知事及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第二条 この条例において、「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員並びに副知事、教育長、企業局長、病院事業管理者及び政策監(以下「特別職職員」という。)をいう。

2 この条例において、「任命権者」とは、地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者(同条第二項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

3 この条例において、「贈与等」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待をいう。

4 この条例において、「利害関係者」とは、知事又は職員の職務に利害関係を有する者で第七条第一項の倫理規則又は同条第三項の倫理規程で定めるものをいう。

5 この条例において、「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

6 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(平一五条例四六・平一六条例六四・平一九条例九・平二〇条例六一・平二一条例一二・平二七条例二六・一部改正)

(知事が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第三条 知事は、県民の負託と信頼にこたえるため、自らの権限と責務を深く自覚し、常に高い倫理を保持し、公正かつ公平な県政の運営及び県民福祉の増進に努めなければならない。

2 知事は、職員に対し、その公正な職務の執行を妨げる等自らの権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使してはならない。

3 知事は、県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならず、特に県が行う工事の請負契約等について、金品の授受にかかわらず、特定の事業者等を推薦し又は紹介する等有利な取扱いをしてはならない。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第四条 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(宣誓)

第五条 知事は、常に高い倫理を保持し、公正かつ公平な職務の執行に当たるため、任期開始の日以後最初に招集される県議会において、この条例を遵守することを宣誓するものとする。

(贈与等の受領の禁止)

第六条 知事及び職員は、次条第一項の倫理規則又は同条第三項の倫理規程で定める場合を除き、利害関係者及び事業者等から、贈与等を受けてはならない。

(平二〇条例六一・一部改正)

(倫理規則等)

第七条 知事は、第三条及び第四条に掲げる倫理原則を踏まえ、知事及び職員(知事が任命権者であるものに限る。以下この項において同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、倫理規則には、前条に規定する利害関係者及び事業者等からの贈与等の受領の禁止その他の県民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し知事及び職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2 知事は、倫理規則の制定又は改廃に際しては、徳島県職員倫理審査会の意見を聴かなければならない。

3 任命権者(知事を除く。)は、倫理規則の趣旨を踏まえ、それぞれに属する職員の職務に係る倫理に関する規程(以下「倫理規程」という。)を定めることができる。

(贈与等報告書の作成)

第八条 知事は、事業者等から、贈与等を受けたとき又は事業者等と知事の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において知事であった場合に限り、かつ、倫理規則で定める場合を除く。)は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内(当該期間内に任期満了により知事でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び知事となったものにあっては、当該四半期の翌四半期の初日から再び知事となった日から起算して十四日以内)に、作成しなければならない。

 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

 前三号に掲げるもののほか、倫理規則で定める事項

2 知事は、前項の規定により贈与等報告書を作成したときは、当該贈与等報告書の写しを徳島県職員倫理審査会に送付しなければならない。

(株取引等報告書の作成)

第九条 知事は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡(知事である間に行ったものに限る。以下この項において「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了により知事でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び知事となったものにあっては、同月一日から再び知事となった日から起算して三十日を経過する日までの間とする。次条第一項において同じ。)に、作成しなければならない。

2 知事は、前項の規定により株取引等報告書を作成したときは、当該株取引等報告書の写しを徳島県職員倫理審査会に送付しなければならない。

(平二一条例一二・一部改正)

(所得等報告書の作成)

第十条 知事(前年一年間を通じて知事であった者(任期満了により知事でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び知事となったものにあっては、当該知事でない期間を除き前年一年間を通じて知事であった者)に限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、作成しなければならない。

 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)

 総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。)

 各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額

 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。)

2 前項の所得等報告書の作成は、納税申告書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同項第一号イ又はに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

3 知事は、第一項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し(以下この項において「所得等報告書等」という。)を作成したときは、当該所得等報告書等の写しを徳島県職員倫理審査会に送付しなければならない。

(資産等報告書等の作成)

第十一条 知事は、その任期開始の日(再選挙により知事となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百五十九条の二の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた知事にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、作成しなければならない。

 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額

 有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)

 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が百万円を超えるものに限る。) 種類及び数量

 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額

2 知事は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって十二月三十一日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の四月一日から同月三十日までの間に、作成しなければならない。

3 知事は、第一項の資産等報告書又は前項の資産等補充報告書(以下「資産等報告書等」という。)を作成したときは、当該資産等報告書等の写しを徳島県職員倫理審査会に送付しなければならない。

(平一九条例三二・平一九条例三三・平二一条例一二・一部改正)

(関連会社等報告書の作成)

第十二条 知事は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了により知事でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び知事となったものにあっては、同月二日から再び知事となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。

2 知事は、前項の規定により関連会社等報告書を作成したときは、当該関連会社等報告書の写しを徳島県職員倫理審査会に送付しなければならない。

(贈与等の報告)

第十三条 職員は、事業者等から、贈与等を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則若しくは倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において職員であった場合に限り、かつ、倫理規則又は倫理規程で定める場合を除く。)は、四半期ごとに、第八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び倫理規則又は倫理規程で定める事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを徳島県職員倫理審査会に送付しなければならない。

(平二〇条例六一・一部改正)

(株取引等の報告)

第十四条 特別職職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡(特別職職員である間に行ったものに限る。以下この項において「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを徳島県職員倫理審査会に送付しなければならない。

(所得等の報告)

第十五条 特別職職員(前年一年間を通じて特別職職員であった者に限る。)は、第十条第一項第一号に掲げる金額及び同項第二号に掲げる課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、任命権者に提出しなければならない。

2 前項の所得等報告書の提出は、納税申告書の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、第十条第一項第一号イ又はに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

3 任命権者は、第一項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し(以下この項において「所得等報告書等」という。)の提出を受けたときは、当該所得等報告書等の写しを徳島県職員倫理審査会に送付しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)

第十六条 第八条から前条までの規定により作成又は提出をされた贈与等報告書、株取引等報告書、所得等報告書及び納税申告書の写し、資産等報告書等並びに関連会社等報告書(以下「贈与等報告書等」という。)のうち、知事の作成に係るものにあっては知事において、職員からの提出に係るものにあっては受理をした任命権者において、当該作成又は提出をすべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日までそれぞれ保存しなければならない。

2 何人も、前項の規定により贈与等報告書等を保存している知事又は任命権者に対し、それぞれの保存に係る贈与等報告書等の閲覧を請求することができる。

(徳島県職員倫理審査会)

第十七条 知事及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため、徳島県職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の所掌事務及び権限は、次のとおりとする。

 倫理規則の制定又は改廃に関して、知事に意見を述べること。

 贈与等報告書等に関して、知事又は任命権者に意見を述べること。

 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。

 職員の職務に係る倫理の保持を図るための研修に関して、任命権者に意見を述べること。

 この条例、倫理規則又は倫理規程に違反する行為があることを理由とする懲戒処分に関して、任命権者に意見を述べること。

 県に対する公益通報(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する公益通報をいう。)その他の通報のうち、職員の職務に係る倫理の保持に関するものの処理状況に関して、任命権者に意見を述べること。

 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項であって規則で定めるもの

3 前項に定めるもののほか、審査会は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)(期末手当及び勤勉手当について同条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による旨を定める他の条例その他の規程を含む。)徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)(退職手当について同条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による旨を定める他の条例その他の規程を含む。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

4 審査会は、委員五人以内で組織する。

5 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

6 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 第二項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例六一・平二一条例五〇・平二一条例六五・一部改正)

(懲戒処分の概要の公表)

第十八条 任命権者は、職員にこの条例、倫理規則又は倫理規程に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要を公表することができる。

(倫理の保持を図るために必要な事項の周知)

第十九条 知事は、この条例の目的を達成するため、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項について、事業者等及び県民に対し、周知するよう努めるものとする。

(職員の倫理を監督する者)

第二十条 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)のうちから、職員の倫理を監督する者(以下「倫理監督者」という。)を指名するものとする。

2 倫理監督者は、職員に対し、その職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第七条第二項及び第十七条の規定 平成十五年十一月四日

 第十一条第二項の規定 平成十五年十二月三十一日

 第二条第一項第十条第十五条及び附則第五項の規定 平成十六年一月一日

(経過措置)

2 この条例の施行の日において知事である者については、当該施行の際の任期に限り、第五条の規定は、適用しない。

3 第八条及び第十三条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

4 第九条及び第十四条の規定は、この条例の施行の日以後に行った株取引等について適用する。

5 第十条及び第十五条の規定は、平成十六年分以後の所得及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。

(政治倫理の確立のための徳島県知事の資産等の公開に関する条例の廃止)

6 政治倫理の確立のための徳島県知事の資産等の公開に関する条例(平成七年徳島県条例第五十四号)は、廃止する。

(政治倫理の確立のための徳島県知事の資産等の公開に関する条例の廃止に伴う経過措置)

7 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の政治倫理の確立のための徳島県知事の資産等の公開に関する条例第二条から第四条までの規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の保存及び閲覧については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第四六号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(徳島県の公務員倫理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第三条第一項の規定により在職する出納長の職務に係る倫理の保持については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第三二号)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の徳島県の公務員倫理に関する条例第十一条の規定の適用については、この条例の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。

(平成一九年条例第三三号)

この条例は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

(平成二〇年条例第六一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第十三条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

3 この条例の施行の際現に在任する徳島県職員倫理審査会の委員の当該在任に係る任期についての改正後の第十七条第五項の規定の適用については、同項中「三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」とあるのは、「二年とする」とする。

(平成二一年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第六五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(徳島県の公務員倫理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第二条第一項の規定により在職する教育長の職務に係る倫理の保持については、なお従前の例による。

徳島県の公務員倫理に関する条例

平成15年10月30日 条例第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第7章
沿革情報
平成15年10月30日 条例第33号
平成15年12月25日 条例第46号
平成16年12月27日 条例第64号
平成19年3月20日 条例第9号
平成19年7月13日 条例第32号
平成19年7月13日 条例第33号
平成20年12月26日 条例第61号
平成21年3月26日 条例第12号
平成21年7月15日 条例第50号
平成21年10月23日 条例第65号
平成27年3月16日 条例第26号