○徳島県の公務員倫理に関する規則

平成十六年一月三十日

徳島県規則第二号

徳島県の公務員倫理に関する規則を次のように定める。

徳島県の公務員倫理に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県の公務員倫理に関する条例(平成十五年徳島県条例第三十三号。次条第一項第三号を除き、以下「条例」という。)の規定に基づき、知事及び職員(条例第二条第一項に規定する職員のうち知事が任命権者であるものに限る。第四条第一項を除き、以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(利害関係者)

第二条 条例第二条第四項の倫理規則で定める利害関係者は、知事又は職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、知事若しくは職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は知事若しくは職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として知事が定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。

 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第二条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 補助金等(県が相当の反対給付を受けないで交付する補助金、利子補給金その他の給付金をいう。)を交付する事務 当該補助金等(県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金であって、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 立入検査又は監査(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

 行政指導(行政手続法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

 事業の調整等に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

 入札(地方自治法第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する事務 入札に参加するために必要な資格を有する事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して三年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、知事又は職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るため知事又は職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、知事又は職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(平二〇規則七二・平二一規則四・一部改正)

(利害関係者との間における禁止行為)

第三条 知事及び職員は、利害関係者との間において次に掲げる行為を行ってはならない。

 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。以下同じ。)を受けること。

 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。以下同じ。)を受けること。

 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

 利害関係者から当該利害関係者以外の者に対して負う債務の保証若しくは弁済又は担保の提供(業として行われる債務の保証若しくは弁済又は担保の提供にあっては、著しく有利な条件のものに限る。以下同じ。)を受けること。

 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下「証券取引所」という。)に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。以下同じ。)を譲り受けること。

 利害関係者から供応接待を受けること。

 利害関係者と共に飲食をすること。

 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、知事及び職員は、条例第六条の倫理規則で定める場合として、利害関係者との間において次に掲げる行為を行うことができる。

 利害関係者から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けること。

 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる飲食を伴うパーティーその他の会合を含む。以下同じ。)において、利害関係者から記念品その他これに類するものの贈与を受けること。

 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車等(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が相当と認められる場合に限る。)

 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者(条例第二十条第一項の倫理監督者をいう。以下同じ。)に届け出たものに限る。

3 第一項の規定の適用については、知事及び職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該知事及び職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(平一九規則六一・平二〇規則七二・一部改正)

(利害関係者との間における禁止行為の例外)

第四条 知事及び職員(条例第二条第一項に規定する職員のうち知事が任命権者であるものに限る。)は、市町村(地方自治法第二百八十四条第一項に規定する組合を含む。)の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職又は同条第三項に規定する特別職に属する地方公務員をいう。)又は県が資本金その他これに準ずるものを出資している法人及び職員派遣等により県と密接な関係を有する法人のうち、知事が別に定める法人の役員若しくは従業員であって、利害関係者に該当するものとの間においては、自己の費用を負担し、かつ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、条例第六条の倫理規則で定める場合として、前条第一項第八号から第十号までに掲げる行為を行うことができる。

2 知事及び職員は、私的な関係(それぞれ知事及び職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下この項において同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、条例第六条の倫理規則で定める場合として、同条の贈与等を受けること及び前条第一項各号に掲げる行為を行うことができる。

3 職員(条例第二条第一項に規定する特別職職員(以下「特別職職員」という。)を除く。)は、前二項の公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

4 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第二項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは、「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。

(平二〇規則七二・一部改正)

第五条 削除

(平二〇規則七二)

(講演等に関する規制)

第六条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第三十八条第一項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

(事業者等との間における禁止行為)

第七条 知事及び職員は、事業者等との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。

 事業者等から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

 事業者等から金銭の貸付けを受けること。

 事業者等から又は事業者等の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

 事業者等から当該事業者等以外の者に対して負う債務の保証若しくは弁済又は担保の提供を受けること。

 事業者等から又は事業者等の負担により、無償で役務の提供を受けること。

 事業者等から未公開株式を譲り受けること。

 事業者等から供応接待を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、知事及び職員は、条例第六条の倫理規則で定める場合として、事業者等との間において次に掲げる行為を行うことができる。

 事業者等から通常一般の社交の範囲内の香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けること。

 事業者等から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けること。

 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、事業者等から記念品その他これに類するものの贈与を受けること。

 職務として事業者等を訪問した際に、当該事業者等から提供される物品を使用すること。

 職務として事業者等を訪問した際に、当該事業者等から提供される自動車等(当該事業者等がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該事業者等の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が相当と認められる場合に限る。)

 職務として出席した会議その他の会合において、事業者等から茶菓の提供を受けること。

 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、事業者等から飲食物の提供を受けること。

 職務として出席した会議において、事業者等から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第一項の規定の適用については、知事及び職員が、事業者等から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該知事等は、当該事業者等から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(平二〇規則七二・一部改正)

(事業者等との間における禁止行為の例外)

第八条 知事及び職員は、私的な関係(それぞれ知事等としての身分にかかわらない関係をいう。以下この項及び第十二条第二項において同じ。)がある者であって、事業者等に該当するものとの間においては、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、条例第六条の倫理規則で定める場合として、同条の贈与等を受けること及び前条第一項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員(特別職職員を除く。)は、前項の公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

3 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第一項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは、「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。

(平二〇規則七二・一部改正)

(法令に基づく例外)

第九条 条例第六条の倫理規則で定める場合は、第三条第二項第四条第七条第二項及び前条に定めるもののほか、行政手続法第二条第一号に規定する法令(以下「法令」という。)に基づき又は法令の制限の範囲内でなされる贈与等(条例第二条第三項に規定する贈与等をいう。以下同じ。)を受ける場合とする。

(平二〇規則七二・一部改正)

(返却)

第十条 知事及び職員は、利害関係者又は事業者等からこの規則で定めるところにより贈与を受けることを禁止されている金銭又は物品を送付された場合は、返却するものとする。

(倫理監督者への相談)

第十一条 職員(特別職職員を除く。)は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者若しくは事業者等との間で行う行為が第三条第一項各号若しくは第七条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第十二条 条例第八条第一項及び第十三条第一項の倫理規則で定める報酬は、事業者等から支払を受けた講演等の報酬とする。

2 条例第八条第一項及び第十三条第一項の倫理規則で定める場合は、私的な関係がある者から贈与等又は報酬(前項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の支払を受けた場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 事業者等から通常一般の社交の範囲内の香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けた場合

 事業者等から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けた場合

 職務として出席した会議その他の会合において、事業者等から茶菓の提供を受けた場合

3 条例第八条第一項第四号及び第十三条第一項の倫理規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 贈与等の内容又は報酬の内容

 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた知事及び職員の職務との関係

 条例第八条第一項第一号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた式典、総会その他の催物等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

 条例第二条第六項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(平二〇規則七二・平二一規則四・一部改正)

(資産等の範囲)

第十三条 条例第十一条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第十一条第一項第五号の株券は、資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

(平一八規則五五・平一九規則六一・一部改正)

(資産の種類)

第十四条 条例第十一条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第十一条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第十一条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第十一条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第十一条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平一九規則六一・一部改正)

(報酬)

第十五条 条例第十二条第一項の報酬とは、金銭による給付をいう。

(報告書の様式)

第十六条 次の各号に掲げる報告書の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

 条例第八条第一項及び第十三条第一項の贈与等報告書 様式第一号

 条例第九条第一項及び第十四条第一項の株取引等報告書 様式第二号

 条例第十条第一項及び第十五条第一項の所得等報告書 様式第三号

 条例第十一条第一項の資産等報告書 様式第四号

 条例第十一条第二項の資産等補充報告書 様式第五号

 条例第十二条第一項の関連会社等報告書 様式第六号

(贈与等報告書等の送付期限)

第十七条 条例第八条第二項、第九条第二項、第十条第三項、第十一条第三項、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項又は第十五条第三項の規定による送付は、それぞれの作成又は提出の期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

(期限の特例)

第十八条 条例第十六条第一項の贈与等報告書等(以下「贈与等報告書等」という。)の作成又は提出の期限が県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限とみなす。

(贈与等報告書等の訂正)

第十九条 贈与等報告書等を訂正しようとする場合には、知事及び職員は、訂正届を作成し、訂正の箇所にその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(平二〇規則七二・令三規則二一・一部改正)

(贈与等報告書等の閲覧)

第二十条 条例第十六条第二項の規定による贈与等報告書等の閲覧は、当該贈与等報告書等の作成又は提出の期限の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日以後これをすることができる。

2 条例第十六条第二項の規定による贈与等報告書等の閲覧は、知事が指定する場所で、執務が通常行われる時間中にしなければならない。

3 贈与等報告書等は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

4 贈与等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第十六条第二項の規定による贈与等報告書等の閲覧に関し必要な事項は、知事が定める。

(平二〇規則七二・一部改正)

(知事の責務)

第二十一条 知事は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

 贈与等報告書等の受理、審査及び保存、贈与等報告書等の写しの徳島県職員倫理審査会への送付並びに贈与等報告書等の閲覧のための体制の整備その他の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

 職員が条例又はこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

 職員が条例又はこの規則に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督者の責務等)

第二十二条 倫理監督者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

 職員からの第四条第三項第八条第二項又は第十一条の規定による相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

 職員が特定の者と県民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

 知事を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

 条例又はこの規則に違反する行為があった場合にその旨を知事に報告すること。

2 倫理監督者は、その指定する職員に、条例又はこの規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 政治倫理の確立のための徳島県知事の資産等の公開に関する条例施行規則(平成七年徳島県規則第七十八号)は、廃止する。

(平成一八年規則第五五号)

この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成一九年規則第六一号)

この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、様式第四号及び様式第五号の改正規定(「(3) 郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)

郵便貯金の総額 円

」を削る部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平23規則20・令3規則21・一部改正)

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(平21規則4・令3規則21・一部改正)

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(平22規則22・平23規則20・平29規則25・令3規則21・一部改正)

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(平19規則61・平21規則4・令3規則21・一部改正)

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(平19規則61・平21規則4・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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徳島県の公務員倫理に関する規則

平成16年1月30日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第7章
沿革情報
平成16年1月30日 規則第2号
平成18年4月28日 規則第55号
平成19年9月28日 規則第61号
平成20年12月26日 規則第72号
平成21年3月26日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第22号
平成23年3月29日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第25号
令和3年3月30日 規則第21号