○徳島県人事委員会事務局の公務員倫理に関する規則

平成十六年三月十二日

徳島県人事委員会規則八―七

徳島県人事委員会事務局の公務員倫理に関する規則

徳島県の公務員倫理に関する条例(平成十五年徳島県条例第三十三号)の規定に基づく徳島県人事委員会事務局の事務職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項については、別に定めのあるものを除き、知事が任命権者である職員に係る定めの例による。

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

徳島県人事委員会事務局の公務員倫理に関する規則

平成16年3月12日 人事委員会規則第8号の7

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
平成16年3月12日 人事委員会規則第8号の7