○勤務条件の措置の要求に関する規則
平成16年3月16日
徳島県人事委員会規則9―1
勤務条件の措置の要求に関する規則を次のように定める。
勤務条件の措置の要求に関する規則
勤務条件の措置の要求に関する規則(徳島県人事委員会規則9―1)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 措置要求(第3条―第12条)
第3章 審査手続(第13条―第21条)
第4章 判定(第22条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法第48条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。)の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 措置要求 法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求をいう。
(2) 要求者 措置要求をする者をいう。
(3) 当局 措置要求事項に関し権限を有する地方公共団体の機関をいう。
(4) 当事者 要求者及び当局をいう。
第2章 措置要求
(措置要求の方式)
第3条 措置要求は、措置要求書正副各1通を人事委員会に提出してしなければならない。
2 措置要求書には、必要と認める資料を添付することができる。
3 措置要求は、代理人によってすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を措置要求書に添付しなければならない。
(措置要求書)
第4条 措置要求書には、次に掲げる事項を記載し、要求者が記名しなければならない。
(1) 要求者の氏名、住所、生年月日、職名及び所属
(2) 措置要求事項
(3) 措置要求の理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が措置要求事項について既に当局と交渉(法第55条第11項に規定する不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
(5) 人事委員会からの要求者に対する通知先及び連絡先
(6) 措置要求の年月日
2 要求者が代理人によって措置要求をする場合は、措置要求書に前項に掲げる事項のほか、措置要求をする代理人の氏名、住所及び職名又は職業を記載し、要求者の記名に代えて当該代理人が記名しなければならない。
(令3、3、23人委規則・一部改正)
(共同措置要求)
第5条 措置要求は、その内容が同一である場合においては、共同してすることができる。この場合において、共同で措置要求をする者(以下「共同要求者」という。)は、そのうちから3人を超えない範囲内で総代を選任しなければならない。
3 前項の措置要求書には、共同要求者全員の氏名、住所、生年月日、職名及び所属を記載した名簿を添付しなければならない。
(令3、3、23人委規則・一部改正)
(総代)
第6条 共同要求者は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。
2 総代全員が辞任、解任等により欠け、又は措置要求をすることができない者となったときは、共同要求者は、直ちに、新たな総代を選任しなければならない。
3 共同要求者は、総代を選任し、又は解任したときは、書面でその者の氏名を人事委員会に届け出なければならない。
4 人事委員会は、共同要求者が総代を選任しない場合において、必要があると認めるときは、当該共同要求者に対し、3人を超えない範囲内で総代を選任するよう命ずることができる。
(総代の権限等)
第7条 総代は、各自、他の共同要求者のために、措置要求を取り下げることを除き、措置要求に関する一切の行為(代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することを含む。)をすることができる。
2 総代が選任されたときは、共同要求者は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。
3 共同要求者に対する人事委員会の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代にすれば足りるものとする。
(代理人)
第8条 当事者は、代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。
2 代理人は、当事者のために、その措置要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、措置要求の取下げは、特別の委任を受けなければすることができない。
3 代理人のした行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
6 人事委員会から当事者に対する通知その他の行為は、代理人が選任されている場合は、代理人にすれば足りるものとする。この場合において、2人以上の代理人が選任されているときは、いずれか1人の代理人にすれば足りるものとする。
(措置要求書等の調査及び補正)
第9条 人事委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項、要求者の資格及び措置要求事項並びに添付の資料又は書面があるときはその内容を調査するものとする。
2 前項の規定による調査の結果、措置要求書に不備があると認められるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。
(交渉の勧奨)
第10条 人事委員会は、適当と認めるときは、いつでも、当事者に対して措置要求事項について交渉を行うよう勧めることができる。
(措置要求の受理又は却下)
第11条 人事委員会は、第9条第1項の規定による調査の結果により、その措置要求の受理又は却下を決定するものとする。この場合において、次に掲げる措置要求については、却下するものとする。
(1) 措置要求をすることができない者によってされた措置要求
(2) 法第46条に規定する勤務条件に該当しないことが明らかな事項についてされた措置要求
(3) 法第55条第3項に規定する地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項に該当することが明らかな事項についてされた措置要求
(4) 措置要求事項が既に実現されたか、又は客観的にみて実現が不可能であることが明らかな事項についてされた措置要求
(5) 第9条第2項の規定による補正命令に従った補正がされない措置要求
(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた措置要求で不備を補正することができないもの
(受理後の却下)
第12条 人事委員会は、受理の決定をした措置要求が、前条第1項後段の規定により却下すべきものであったことが明らかになったときは、当該措置要求の却下を決定するものとする。
2 人事委員会は、前項の規定により措置要求の却下を決定したときは、理由を付して、その旨を当事者に通知するものとする。
第3章 審査手続
(審査長)
第13条 人事委員会が措置要求の審査を行う場合は、人事委員会は、その委員のうちから審査長1人を指名するものとする。
2 審査長は、その事案の審査を指揮するものとする。
(審査の併合及び分離)
第14条 人事委員会は、必要があると認めるときは、措置要求の審査を併合し、又は分離することができる。
2 人事委員会は、措置要求の審査を併合し、又は分離したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
3 人事委員会は、併合に係る要求者が代表者を選任しない場合において、必要があると認めるときは、当該併合に係る要求者に対し、代表者1人を選任するよう求めることができる。
4 併合された審査を分離した場合又は併合された審査に新たに他の措置要求の審査を併合した場合は、当該併合された審査に係る代表者は、その地位を失う。ただし、併合された審査を分離した場合においてなお代表者のした措置要求と審査が併合されている措置要求の要求者がその代表者に関し異議を述べないとき、又は併合された審査に新たに他の措置要求の審査を併合した場合において当該他の措置要求の要求者が審査を併合することとなった措置要求に係る代表者に関し異議を述べないときは、この限りでない。
(代表者の権限等)
第16条 代表者は、併合に係る要求者のために、措置要求を取り下げることを除き、併合された措置要求に関する一切の行為をすることができる。
2 代表者のした行為は、併合に係る要求者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
3 併合に係る要求者に対する人事委員会の通知その他の行為は、代表者が選任された場合においては、代表者にすれば足りるものとする。
(審査の方式)
第17条 措置要求の審査は、書面審理で行うものとする。
2 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者その他事案に関係がある者から意見を徴し、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出席を求めてその陳述を聴き、その他必要な事実調査を行うことができる。
3 人事委員会は、第1項の規定にかかわらず、事案の審査のため必要があると認めるときは、口頭審理を行うことができる。
4 前項の口頭審理の手続は、口頭審理及びその公開の請求及び撤回に関する事項並びに正当な理由がなく証人喚問若しくは書類の提出に応じないとき又は虚偽の証言若しくは記載をしたときの法律上の制裁の告知に関する事項を除き、不利益処分についての審査請求に関する規則(規則9―2)に規定する口頭審理の手続の例による。
(平28、3、31人委規則・一部改正)
(あっせん)
第18条 人事委員会は、措置要求事項の適切な解決のため、当事者間をあっせんすることができる。
(当局による勤務条件の変更の届出)
第19条 措置要求が人事委員会に係属している場合において、当局が当該措置要求の対象となっている勤務条件を変更したときは、当局は、その旨を書面で人事委員会に届け出なければならない。
(措置要求の取下げ)
第20条 要求者は、その事案に係る人事委員会の判定があるまでは、いつでも措置要求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の規定による取下げは、書面でその旨を人事委員会に申し出て行わなければならない。
3 人事委員会は、措置要求の取下げがあったときは、その旨を当局に通知するものとする。
4 措置要求の取下げがあったときは、当該措置要求は、初めから係属しなかったものとみなす。
(審査の打切り)
第21条 人事委員会は、係属している措置要求が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、審査を打ち切り、当該措置要求の却下を決定するものとする。
(1) 要求者の退職、死亡、所在不明等により審査を継続することができなくなったとき。
(2) 当事者間の交渉若しくはあっせんによる解決又は措置要求の事由の消滅等により審査を継続する必要がなくなったとき。
(3) 要求者が措置要求を継続する意思を放棄したと認められるとき。
2 人事委員会は、前項の規定により措置要求の却下を決定したときは、理由を付して、その旨を当事者に通知するものとする。
第4章 判定
(判定)
第22条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づき、速やかに、判定を行うものとする。
2 判定は、次に掲げる事項を記載した判定書で行い、人事委員会の委員がこれに記名押印しなければならない。
(1) 要求者の表示
(2) 主文
(3) 理由
(4) 判定の日付
(判定の送達)
第23条 判定の送達は、判定書の正本を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行うものとする。ただし、総代が選任されている場合は、総代に送付すれば足りるものとする。
(判定書の更正)
第24条 人事委員会は、判定書に計算違い、書き損じその他明白な誤りがある場合には、いつでも、更正することができる。
2 判定書の更正は、判定書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。
(勧告)
第25条 人事委員会は、法第47条の規定により勧告をするときは、書面によって行うものとする。この場合においては、当該書面の写しを要求者に送付するものとする。
第5章 雑則
(文書の送付)
第26条 文書の送付は、使送又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって行うものとする。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を徳島県報に登載してするものとする。この場合においては、登載された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(審査費用)
第27条 措置要求の審査の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1) 人事委員会が当事者の申請によることなく当事者以外の者に出席を求めた場合のその出席に要した費用その他事実調査に要した費用
(2) 人事委員会が文書の送付に要した費用
(3) 前各号に掲げるもののほか、審査及び判定に要した費用で人事委員会が定めるもの
(補則)
第28条 この規則に定めるものを除くほか、措置要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前から引き続き係属している措置要求について、この規則による改正前の勤務条件の措置の要求に関する規則の規定によってされた手続は、この規則の相当規定によってされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。