○不利益処分についての審査請求に関する手続規程
平成16年3月16日
徳島県人事委員会告示第4号
〔不利益処分についての不服申立てに関する手続規程〕を次のように定める。
不利益処分についての審査請求に関する手続規程
(平28人委告示1・改称)
不利益処分についての不服申立てに関する手続規程(昭和42年徳島県人事委員会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 不利益処分についての審査請求に関する規則(徳島県人事委員会規則9―2。以下「規則」という。)の規定に基づき当事者等が人事委員会に提出する書面の様式については、この規程の定めるところによる。
(平28人委告示1・一部改正)
書面の種類 | 様式番号 |
1 規則第3条第1項の審査請求書 | |
2 規則第3条第4項に規定する代理人資格証明書 | |
3 規則第4条第3項に規定する審査請求書記載事項変更届 | |
4 規則第8条第2項に規定する審査併合(分離)申立書 | |
5 規則第9条第2項に規定する審査請求承継届 | |
6 規則第9条第5項に規定する審査請求不継承届 | |
7 規則第10条第2項に規定する審査請求取下申出書 | |
8 規則第11条第1項に規定する処分取消(修正)届 | |
9 規則第11条第2項に規定する処分修正に伴う審査請求継続申出書 | |
10 規則第12条に規定する判決確定届 | |
11 規則第13条第1項に規定する審査中断申立書 | |
12 規則第13条第3項に規定する審査再開申立書 | |
13 規則第15条第2項に規定する代表者選任(解任)届 | |
14 規則第17条第2項に規定する代理人選任届 | |
15 規則第17条第2項に規定する代理人解任届 | |
16 規則第22条第3項に規定する口頭審理(公開・非公開)請求(請求撤回)書 | |
17 規則第25条第2項に規定する口頭審理日時変更申立書 | |
18 規則第26条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書 | |
19 規則第27条に規定する準備書面 | |
20 規則第29条第2項に規定する求釈明申立書 | |
21 規則第34条第2項に規定する最終陳述申出書 | |
22 規則第37条第2項に規定する証拠資料提出書 | |
23 規則第38条第2項に規定する証人出席承認申請書 | |
24 規則第39条第2項に規定する証拠調べ申立書 | |
25 規則第41条第3項(第47条第4項において準用する場合を含む。)に規定する証人(当事者)不出席届 | |
26 規則第43条第2項の宣誓書 | |
27 規則第46条第1項(第47条第4項において準用する場合を含む。)の口述書 | |
28 規則第47条第3項に規定する当事者尋問申出書 | |
29 規則第52条第2項に規定する書面審理における口頭意見陳述申立書 | |
30 規則第57条に規定する調書閲覧(謄写)許可申請書 | |
31 規則第62条第3項の再審請求書 | |
32 規則第62条第5項に規定する再審請求書記載事項変更届 |
(平28人委告示1・一部改正)
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年人委告示第2号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の不利益処分についての審査請求に関する手続規程の様式に相当する改正前の不利益処分についての審査請求に関する手続規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(令3人委告示2・一部改正)

(令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

(令3人委告示2・一部改正)
