○不利益処分についての審査請求に関する手続規程

平成十六年三月十六日

徳島県人事委員会告示第四号

〔不利益処分についての不服申立てに関する手続規程〕を次のように定める。

不利益処分についての審査請求に関する手続規程

(平二八人委告示一・改称)

不利益処分についての不服申立てに関する手続規程(昭和四十二年徳島県人事委員会告示第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 不利益処分についての審査請求に関する規則(徳島県人事委員会規則九―二。以下「規則」という。)の規定に基づき当事者等が人事委員会に提出する書面の様式については、この規程の定めるところによる。

(平二八人委告示一・一部改正)

(書面の様式)

第二条 次の表の上欄に掲げる書面は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

書面の種類

様式番号

一 規則第三条第一項の審査請求書

様式第一号

二 規則第三条第四項に規定する代理人資格証明書

様式第二号

三 規則第四条第三項に規定する審査請求書記載事項変更届

様式第三号

四 規則第八条第二項に規定する審査併合(分離)申立書

様式第四号

五 規則第九条第二項に規定する審査請求承継届

様式第五号

六 規則第九条第五項に規定する審査請求不継承届

様式第六号

七 規則第十条第二項に規定する審査請求取下申出書

様式第七号

八 規則第十一条第一項に規定する処分取消(修正)

様式第八号

九 規則第十一条第二項に規定する処分修正に伴う審査請求継続申出書

様式第九号

十 規則第十二条に規定する判決確定届

様式第十号

十一 規則第十三条第一項に規定する審査中断申立書

様式第十一号

十二 規則第十三条第三項に規定する審査再開申立書

様式第十二号

十三 規則第十五条第二項に規定する代表者選任(解任)

様式第十三号

十四 規則第十七条第二項に規定する代理人選任届

様式第十四号

十五 規則第十七条第二項に規定する代理人解任届

様式第十五号

十六 規則第二十二条第三項に規定する口頭審理(公開・非公開)請求(請求撤回)

様式第十六号

十七 規則第二十五条第二項に規定する口頭審理日時変更申立書

様式第十七号

十八 規則第二十六条第一項の答弁書又は同条第二項の反論書

様式第十八号

十九 規則第二十七条に規定する準備書面

様式第十九号

二十 規則第二十九条第二項に規定する求釈明申立書

様式第二十号

二十一 規則第三十四条第二項に規定する最終陳述申出書

様式第二十一号

二十二 規則第三十七条第二項に規定する証拠資料提出書

様式第二十二号

二十三 規則第三十八条第二項に規定する証人出席承認申請書

様式第二十三号

二十四 規則第三十九条第二項に規定する証拠調べ申立書

様式第二十四号

二十五 規則第四十一条第三項(第四十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する証人(当事者)不出席届

様式第二十五号

二十六 規則第四十三条第二項の宣誓書

様式第二十六号

二十七 規則第四十六条第一項(第四十七条第四項において準用する場合を含む。)の口述書

様式第二十七号

二十八 規則第四十七条第三項に規定する当事者尋問申出書

様式第二十八号

二十九 規則第五十二条第二項に規定する書面審理における口頭意見陳述申立書

様式第二十九号

三十 規則第五十七条に規定する調書閲覧(謄写)許可申請書

様式第三十号

三十一 規則第六十二条第三項の再審請求書

様式第三十一号

三十二 規則第六十二条第五項に規定する再審請求書記載事項変更届

様式第三十二号

(平二八人委告示一・一部改正)

この告示は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二八年人委告示第一号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年人委告示第二号)

1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の不利益処分についての審査請求に関する手続規程の様式に相当する改正前の不利益処分についての審査請求に関する手続規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平28人委告示1・令3人委告示2・一部改正)

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不利益処分についての審査請求に関する手続規程

平成16年3月16日 人事委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)