○徳島県立総合教育センター管理規則
平成十六年三月三十一日
徳島県教育委員会規則第四号
徳島県立総合教育センター管理規則を次のように定める。
徳島県立総合教育センター管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立総合教育センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の供用日及び供用時間)
第二条 徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成十六年徳島県条例第二十五号。以下「条例」という。)別表に掲げる施設及び用具並びにマナビィセンター(以下「施設等」という。)の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。ただし、徳島県立総合教育センター所長(以下「所長」という。)が、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
施設等の種類 | 供用日 | 供用時間 | |
ホール、大研修室、研修室一、研修室二、研修室三、研修室四、研修室五及び和室研修室並びにこれらの施設において利用する用具並びにテニスコート及びテニスコート用照明施設 | 一月五日から十二月二十七日まで | 月曜日から金曜日まで | 午前九時から午後九時まで |
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。) | 午前九時から午後五時まで | ||
マナビィセンター | 一月五日から十二月二十七日まで(月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)を除く。) | 午前九時から午後五時まで |
2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日。)の前日から起算して六月前の日以後に提出するものとする。ただし、所長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の内容の変更等)
第五条 利用の許可を受けた者は、条例別表に掲げる施設若しくは用具を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して当該施設若しくは用具を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で所長に届け出なければならない。
(利用の制限)
第六条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒むことがある。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
三 その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第七条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又はセンターの利用の中止を命ずることがある。
一 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
二 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
三 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
四 利用の許可を受けた者その他センターを利用する者(以下「利用者」と総称する。)が条例又はこの規則の規定に違反したとき。
2 県は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第八条 利用者は、所長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(補則)
第九条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行の日=平成一六年一一月一日)
附則(平成一六年教委規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表(第三条関係)
(平一六教委規則八・一部改正)
一 大型映像装置
二 ビデオプロジェクター
三 移動式ビデオプロジェクター
四 プレーヤー(映像)
五 プレーヤー(音響)
六 書画カメラ
七 舞台撮影用カメラ
八 スポットライト
九 ボーダーライト
十 サスペンションライト
十一 マイク
十二 ワイヤレスマイク
十三 演題
十四 司会者台
十五 花台
十六 電源設備
(令3教委規則7・一部改正)