○徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
平成十六年三月三十一日
徳島県条例第三十三号
〔徳島県議会議員の報酬の特例に関する条例〕をここに公布する。
徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
(平二〇条例四一・改称)
徳島県議会議員の議員報酬の月額は、令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十四年徳島県条例第四号)第二条の規定にかかわらず、同条に定める額から、議長にあっては三万円、副議長及び議員にあっては二万円をそれぞれ減じた額とする。ただし、期末手当の額の算定基礎となる議員報酬の月額については、同条に定める額とする。
附則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第六一号)
この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四一号)抄
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成二〇年九月一日)
附則(平成二〇年条例第六〇号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第八六号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第五二号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第八九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第六六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七八号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第七六号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第七七号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第六一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五八号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第六五号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第五四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第六五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。