○職員の修学部分休業に関する規則
平成十七年三月三十一日
徳島県人事委員会規則七―五
職員の修学部分休業に関する規則を次のように定める。
職員の修学部分休業に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十四号。以下「条例」という。)第二条及び第五条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育施設)
第二条 条例第二条第二項第四号の人事委員会規則で定める教育施設は、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得たものとする。
(修学部分休業の請求)
第三条 修学部分休業の承認の請求は、修学部分休業承認申請書(様式第一号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して三十日前までに任命権者に対して行わなければならない。
2 前項の請求は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、第一項の請求について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
一 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
二 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
三 前二号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合
(補則)
第五条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日から起算して三十日を経過する日の前日までに修学部分休業の承認を受けようとする期間が始まる当該部分休業の請求をする場合は、第三条第一項中「当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えて適用する。
附則(平成二一年人委規則一―一九)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の職員の修学部分休業に関する規則様式第一号及び様式第二号に相当する改正前の職員の修学部分休業に関する規則様式第一号及び様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平21人委規則1―19・令3、3、23人委規則・一部改正)
(令3、3、23人委規則・一部改正)