○職員の高齢者部分休業に関する規則

平成十七年三月三十一日

徳島県人事委員会規則七―六

職員の高齢者部分休業に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十五号)第七条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の請求)

第二条 高齢者部分休業の承認の請求は、高齢者部分休業承認申請書(様式第一号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して三十日前までに任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の請求について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第三条 任命権者は、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第二号)により、部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長の申出)

第四条 高齢者部分休業をしている職員が、休業時間の延長を申し出る場合は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第三号)により、休業時間の延長を開始する日の前日から起算して三十日前までに申請しなければならない。

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から起算して三十日を経過する日の前日までに高齢者部分休業の承認を受けようとする期間が始まる場合において、当該部分休業の請求をするときは、第二条第一項中「当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替え、当該部分休業の休業時間の延長の申出をするときは、第四条中「休業時間の延長を開始する日の前日から起算して三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えて、それぞれ適用する。

(平成二一年人委規則一―一九)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の高齢者部分休業に関する規則の様式に相当する改正前の職員の高齢者部分休業に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平21人委規則1―19・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平21人委規則1―19・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平21人委規則1―19・令3、3、23人委規則・一部改正)

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職員の高齢者部分休業に関する規則

平成17年3月31日 人事委員会規則第7号の6

(令和3年4月1日施行)