○徳島県病院局公舎管理規程
平成17年3月31日
徳島県病院局管理規程第10号
徳島県病院局公舎管理規程を次のように定める。
徳島県病院局公舎管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、徳島県病院局(以下「局」という。)の公舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 病院事業管理者及び病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年徳島県条例第65号)第2条第1項に定める職員をいう。
(2) 公舎 職員及びその家族を居住させるため局が設置する建物及び建物の部分並びにこれに付帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(3) 自動車の保管場所 前号に規定する工作物その他の施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1号に規定する自動車の同条第3号に規定する保管場所として職員に使用させるため局が設置し、病院事業管理者が指定するものをいう。
(公舎の名称等)
第3条 公舎の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(公舎管理台帳)
第4条 事務局長は、公舎管理台帳(様式第1号)を備え、常時公舎の状況を明らかにしておかなければならない。
(平21病管規程6・一部改正)
(入居の資格)
第5条 公舎を貸し付けることができる者は、職員とする。ただし、病院事業管理者が特に公舎使用の必要があると認めた者については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により病院事業管理者が認めた者は、職員とみなす。
3 自動車の保管場所を使用することができる職員は、当該自動車の保管場所が設置されている公舎で、病院事業管理者が職務その他の事情により自動車の保管場所を使用する必要があると認めた職員とする。
(貸付けの申込み)
第6条 公舎の貸付けを受けようとする職員(新たに自動車の保管場所の貸付けを受けようとする職員を含む。)は、所属長を経て、公舎貸与申請書(様式第2号)を病院事業管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(貸付けの承認)
第7条 病院事業管理者は、前条の規定による公舎貸与申請書の提出があったときは、公舎の貸付けを受けようとする職員の職務の内容その他局の事務又は事業の運営上の必要性の有無及びその程度(自動車の保管場所にあっては、自動車の保管場所の使用状況及び自動車の保管場所を必要とする程度)を勘案して適当と認めたときは、当該公舎の貸付けを承認するものとする。
(入居の時期)
第8条 公舎の貸付けの承認を受けた職員(以下「入居者」という。)は、公舎貸与承認書に記載された入居の指定日から10日以内に当該公舎への入居(自動車の保管場所にあっては、その使用の開始)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 公舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。)は月額とし、その額は、病院事業管理者が別に定める。ただし、病院事業管理者が特別の事情により使用料を徴することが不適当であると認める場合は、この額を減免することができる。
2 自動車の保管場所の使用料の月額は、自動車の保管場所1箇所につき、徳島市に所在するものにあっては3,950円、その他の地域に所在するものにあっては3,275円とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 月の中途において、公舎に入居し、若しくは退居した場合又は自動車の保管場所の使用を開始し、若しくは終了した場合のその月分の使用料の額は、日割により計算するものとする。
(平21病管規程11・平27病管規程3・平29病管規程4・平31病管規程3・一部改正)
(使用料の納付)
第10条 入居者は、前条の使用料を、毎月、その月末までに、納付しなければならない。
(公舎の使用上の義務)
第11条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、その貸付けを受けた公舎を使用しなければならない。
2 入居者は、その貸付けを受けた公舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は病院事業管理者の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 入居者は、その貸付けを受けた公舎を滅失し、又はき損したときは、直ちに、その状況を所属長を経て病院事業管理者に届け出なければならない。
4 前項の場合において、病院事業管理者は、入居者が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、公舎を原状に回復し、又はこれに要する費用を弁償させるものとする。ただし、情状により、これを減免することを適当と認めたときは、この限りでない。
5 入居者(自動車の保管場所の貸付けを受けた者に限る。)は、当該自動車の保管場所で保管する自動車を変更したときは、速やかに自動車保管場所使用変更届(様式第5号)を病院事業管理者に提出しなければならない。
(入居の承認の取消等)
第12条 病院事業管理者は、業務上必要があると認めるときのほか、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、公舎の入居の承認を取り消すことができる。
(1) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(2) 公舎を使用する必要がなくなったとき。
(3) この規程又は公舎管理に関する指示命令に違反したとき。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転任、配置換その他これらに類する理由により当該公舎に居住する必要がなくなったとき。
(明渡しの猶予の承認)
第15条 病院事業管理者は、入居者から前条の申請があった場合において、その理由がやむを得ないものであると認められるときは、局の事務又は事業の運営に支障がない範囲内において、当該公舎を明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
2 入居者は、公舎を明け渡すときは、その公舎を正常な状態におき、異状の有無について検査を受けなければならない。
(費用の負担区分)
第17条 入居者は、当該公舎の維持管理に関する費用のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 公舎内の清掃に要する費用
(2) 私用に係る電気料金、ガス料金及び水道料金
(3) 私用に係る電話料金
(4) 障子の張替え、ガラスの入替えその他入居者が負担することが相当と認められる費用
2 前項の費用以外の公舎の維持管理に関する費用については、局は、予算の範囲内において負担するものとする。
(平23病管規程4・平27病管規程3・一部改正)
(修繕等)
第18条 入居者は、前条第2項の規定により、局が負担すべき公舎の修繕を要する箇所等があると認めるときは、その状況を速やかに所属長を経て病院事業管理者に報告しなければならない。
2 病院事業管理者は、前項の報告があったときは、その状況を調査し、その必要性の度合いに応じて所要の処置を行うものとする。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に徳島県公舎管理規則(昭和39年徳島県規則第48号)に基づき公舎に入居している者は、この規程による公舎の入居者とみなす。
附則(平成18年病管規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年病管規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年病管規程第11号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県病院局公舎管理規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年病管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第4号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後のそれぞれの規程の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表(第3条関係)
(平23病管規程4・全改、平28病管規程5・平29病管規程4・一部改正)
名称 | 所在地 |
院長公舎(中央病院) | 徳島市 |
医師公舎(三好病院) | 三好市 |
職員寮(三好病院) | 三好市 |
院長公舎(海部病院) | 海部郡牟岐町 |
医師公舎(海部病院) | 海部郡牟岐町 |
単身寮(海部病院) | 海部郡牟岐町 |

(令3病管規程4・一部改正)


(令3病管規程4・一部改正)

(令3病管規程4・一部改正)

(令3病管規程4・一部改正)
