○徳島県病院事業管理者の職務を行う職員を指定する規程

平成十七年三月三十一日

徳島県病院局管理規程第十二号

徳島県病院事業管理者の職務を行う職員を指定する規程

1 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第一項の規定により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員として、徳島県病院局組織規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第二号)第五条第一項に規定する局長(以下「局長」という。)を指定する。

2 局長にも事故があるとき、又は局長も欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員として、徳島県病院局組織規程第三条に規定する総務課の長を指定する。

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

徳島県病院事業管理者の職務を行う職員を指定する規程

平成17年3月31日 病院局管理規程第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院局/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 病院局管理規程第12号