○徳島県病院事業管理者の職務を行う職員を指定する規程
平成17年3月31日
徳島県病院局管理規程第12号
徳島県病院事業管理者の職務を行う職員を指定する規程を次のように定める。
徳島県病院事業管理者の職務を行う職員を指定する規程
1 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員として、徳島県病院局組織規程(平成17年徳島県病院局管理規程第2号)第5条第1項に規定する局長(以下「局長」という。)を指定する。
2 局長にも事故があるとき、又は局長も欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員として、徳島県病院局組織規程第3条に規定する総務課の長を指定する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。