○徳島県病院事業管理者の職務を行う職員を指定する規程
平成十七年三月三十一日
徳島県病院局管理規程第十二号
徳島県病院事業管理者の職務を行う職員を指定する規程を次のように定める。
徳島県病院事業管理者の職務を行う職員を指定する規程
1 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第一項の規定により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員として、徳島県病院局組織規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第二号)第五条第一項に規定する局長(以下「局長」という。)を指定する。
2 局長にも事故があるとき、又は局長も欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員として、徳島県病院局組織規程第三条に規定する総務課の長を指定する。
附則
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。