○徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例施行規則

平成十七年三月三十一日

徳島県規則第五十四号

徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例施行規則

(事故報告)

第一条の二 条例第十一条第一項の規定による報告は、事故報告書(様式第一号)によるものとする。

(平二二規則五・追加)

(不適正な取引行為)

第二条 条例第十三条第一号の行為に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

 商品を販売し、若しくは役務を有償で供給する意図を明らかにせず、若しくは商品を販売し、若しくは役務を有償で供給すること以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又はそのような広告宣伝により消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 事業者の氏名若しくは名称及び住所を消費者に明らかにしないで、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 自らを官公署、公共的団体、著名な法人等の職員であると消費者を誤信させ、又は官公署、公共的団体若しくは著名な法人若しくは個人の許可、認可、後援等の関与を得ていると消費者を誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 商品又は役務の質、用途、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を消費者に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 消費者の契約を締結するか否かの判断に通常影響を及ぼすべき事項について消費者に事実と異なることを告げ、若しくは誤信させるような情報を提供し、又は将来における変動が不確実な事項について消費者に断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 商品又は役務の質、用途又は取引条件が実際のものよりも著しく優良であり、又は有利であると消費者を誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 商品又は役務の利用、設置等が法令等により義務付けられていると消費者を誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 未成年者、高齢者その他の者の取引に関する知識、経験又は判断力の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 消費者の不幸を予言すること、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安を殊更にあおること等により消費者を心理的に不安な状態に陥れた上で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 長時間にわたり、反復して、又は早朝若しくは深夜に電話をかけ、又は訪問する等の迷惑を覚えさせるような方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

十一 消費者がその住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

十二 消費者が契約の締結を勧誘されている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

十三 主たる販売目的以外の商品又は役務を意図的に無償又は著しく廉価で供給すること等により消費者を契約を締結するか否かについて適切に判断することができない状態に陥れた上で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

十四 商品又は役務を販売する目的で、親切行為その他の無償又は著しい廉価で役務又は商品の供給を行うことにより、消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

十五 消費者を電話等により営業所その他の場所に誘引し、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

十六 路上その他の場所において消費者を呼び止め、その場で、又は営業所その他の場所に誘引し、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

十七 商品又は役務に関し、消費者が電気通信回線を利用した広告宣伝の提供を受けることを希望しない旨の意思を示したにもかかわらず、又はその意思を示す機会を与えることなく、一方的に広告宣伝を反復して送信して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

十八 商品の代金又は役務の対価に関して、金融機関等からの借入れその他の信用の供与を受けることを執ように勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

十九 消費者に対し、年齢、職業、収入等の契約を締結する上で重要な事項を偽ることを唆して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

二十 前各号に掲げるもののほか、不当な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

二十一 他の事業者が前各号又は次条各号に掲げる不適正な取引行為を行っていることを知り、又は知り得る状況にありながら、当該商品の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の貸付けその他の信用の供与をする契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

第三条 条例第十三条第二号の行為に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

 消費者に不当に過大な量の商品を購入させ、若しくは役務の供給を受けさせ、又は不当に長期にわたり継続して商品を購入させ、若しくは役務の供給を受けさせる内容の契約を締結させる行為

 消費者が商品を購入し、又は役務の供給を受けるため、金融機関等から受ける借入れその他の信用の供与がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させる行為

 消費者に名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為

 消費者が購入することとした主たる商品又は供給を受けることとした主たる役務と異なるものを記載して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約書等を作成させる行為

 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張をすることができる権利を不当に制限する内容の契約を締結させる行為

 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させる行為

 事業者の債務不履行若しくは債務の履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物の瑕疵かしによる損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又は契約の目的物の瑕疵かしを事業者が修補する責任を一方的に免責させる内容の契約を締結させる行為

 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な管轄裁判所を定める内容の契約を締結させる行為

 前各号に掲げるもののほか、取引における信義誠実の原則に反して消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為

第四条 条例第十三条第三号の行為に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

 契約の成立又はその内容について消費者(その保証人等法律上支払義務のある者を含む。第五号及び第六号において同じ。)が争っているにもかかわらず、契約の成立又はその内容を一方的に主張して、債務の履行を求め、又は債務の履行をさせる行為

 消費者の関係人で法律上支払義務のないものに対し、正当な理由がないにもかかわらず、電話をかけ、訪問する等の不当な手段を用いて、当該消費者の債務の履行について執ように協力を求め、又は協力をさせる行為

 消費者が他の事業者から商品を購入し、又は役務の供給を受けることを条件として当該商品の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の貸付けその他の信用の供与をする契約を締結した場合において、消費者が正当な根拠に基づき当該他の事業者に対して生じている事由をもって当該契約に係る支払を拒絶しているにもかかわらず、債務の履行を求め、又は債務の履行をさせる行為

 履行期限が経過しているにもかかわらず、契約に基づく債務の完全な履行をせず、又は消費者からの履行の督促に対して適切な対応をしないで、債務の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為

 消費者を欺き、威迫し、又は困惑させて、預金の払戻し、生命保険契約の解約、借入れ等をさせることにより金銭を調達させて、債務の履行を求め、又は債務の履行をさせる行為

 消費者に対し、正当な理由がないにもかかわらず、消費者の債務の履行に関する情報を信用情報を取り扱う機関若しくは消費者の関係人に通知する旨又は当該情報をインターネット等により一般に流布する旨を伝えることにより、消費者を威迫し、又は困惑させて、債務の履行を求め、又は債務の履行をさせる行為

 前各号に掲げるもののほか、消費者若しくはその関係人を欺き、威迫し、困惑させる等の不当な手段を用いて契約(契約の成立又はその内容について当事者間に争いがあるものを含む。)に基づく債務の履行を求め、若しくは当該債務の履行をさせ、又は契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為

第五条 条例第十三条第四号の行為に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

 消費者がクーリング・オフの権利を行使したにもかかわらず、これを拒否し、若しくは黙殺し、又は消費者を威迫し、若しくは欺くことにより、当該権利の行使に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除の主張を不当に妨げて、契約の成立又は存続を強要する行為

 継続的に商品又は役務を供給する契約を締結した場合において、消費者が正当な根拠に基づく中途解約の申出を行ったにもかかわらず、これを不当に拒否し、又は解約に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求し、執ように説得し、若しくは威圧的な言動等を用いて、契約の存続を強要する行為

 消費者がクーリング・オフの権利を行使したことにより、法令の規定又は契約に基づき生じた代金の返還義務、原状回復義務等の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為

 前三号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しくは契約の無効の主張を不当に妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらによって生じた債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為

2 前項第一号及び第三号に規定するクーリング・オフの権利とは、次に掲げる権利をいう。

 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の十第一項又は第三十五条の三の十一第一項から第三項までの規定に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利

 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第九条第一項、第二十四条第一項、第四十条第一項、第四十八条第一項若しくは第二項又は第五十八条第一項の規定に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利

 前二号に掲げるもののほか、法令の規定又は契約により認められた権利で前二号に掲げる権利に類するもの

(平二二規則五・一部改正)

(契約における重要な事項)

第五条の二 条例第十三条の二第一号の規則で定める契約における重要な事項は、次に掲げるものとする。

 商品の種類、性能若しくは品質、効能、商標若しくは製造者名、販売数量及び必要数量又は役務の種類、内容及び効果

 商品の販売価格又は役務の対価

 商品の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

 商品の引渡時期又は役務の提供時期

 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項

 消費者が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2 条例第十三条の二第二号の規則で定める契約における重要な事項は、前項第一号から第五号までに掲げるものとする。

(平二二規則五・追加)

(合理的な根拠を示す資料の提出の対象となる事項)

第五条の三 条例第二十七条の二第三項の規則で定める事項は、役務の種類、内容及び効果とする。

(平二二規則五・追加)

(あっせん等の開始)

第六条 徳島県消費生活審議会(以下「審議会」という。)は、条例第三十条第一項の規定により知事からあっせん又は調停を求められたときは、速やかに当該苦情等を解決するためにあっせん又は調停を開始するものとする。ただし、当該苦情等の性質上あっせん又は調停をすることが適当でないと認めるときは、あっせん又は調停をしないものとすることができる。

2 審議会は、前項の規定により、あっせん若しくは調停を開始しようとするとき、又はあっせん若しくは調停をしないものとしたときは、その旨を書面をもって当該苦情等に係る当事者(以下「当事者」という。)に通知しなければならない。

(あっせんの打切り)

第七条 審議会は、当該苦情等について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

(調停の打切り)

第八条 条例第三十条第三項の規定による勧告がされた場合において、同条第四項の規定により当事者の一方から調停案を受諾しない旨の回答があったときは、当該調停は、打ち切られたものとみなす。

(あっせん等の打切りの通知)

第九条 審議会は、第七条の規定によりあっせんを打ち切ったとき、又は前条の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、その旨を書面をもって当事者に通知しなければならない。

(あっせん等の終結)

第十条 あっせん又は調停は、次の各号のいずれかに該当するときに終結する。

 当事者間に合意が成立したとき。

 条例第三十条第三項の調停案を当事者が受諾したとき。

 第七条の規定によりあっせんを打ち切ったとき。

 第八条の規定により調停が打ち切られたものとみなされたとき。

(報告)

第十一条 審議会は、第六条第一項ただし書の規定によりあっせん又は調停をしないものとしたときは、その旨及び理由を速やかに知事に報告しなければならない。

2 審議会は、前条の規定によりあっせん又は調停が終結したときは、その経過及び結果を速やかに知事に報告しなければならない。

(訴訟の援助の対象者)

第十二条 条例第三十一条第一項の規定により訴訟の援助を受けることができる者は、県内に住所を有する者とする。

(平二二規則五・一部改正)

(訴訟に要する費用の範囲)

第十三条 条例第三十一条第一項又は第二項の規定による資金の貸付けの対象となる訴訟に要する費用の範囲は、次に掲げるとおりとする。

 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二章の規定により裁判所に納める費用

 弁護士に支払う手数料、謝金その他の費用

 その他当該訴訟に要する費用で知事が特に必要があると認めるもの

(平二二規則五・一部改正)

(一件当たりの被害額)

第十四条 条例第三十一条第一項第三号の規則で定める額は、百万円とする。

(平二二規則五・一部改正)

(訴訟資金の利息及び限度額)

第十五条 条例第三十一条第一項の規定により貸し付ける資金(以下「個人訴訟資金」という。)は、無利息とする。

2 条例第三十一条第二項の規定により貸し付ける資金(以下「団体訴訟資金」という。)の利息は、年一・七パーセントとする。

3 個人訴訟資金又は団体訴訟資金(以下これらを「訴訟資金」という。)の貸付けの一件当たりの限度額は、百万円とする。

(平二二規則五・一部改正)

(貸付けの申請)

第十六条 個人訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、個人訴訟資金貸付申請書(様式第一号の二)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 住民票の抄本

 訴訟費用支払予定額調書(様式第二号)

2 個人訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

3 前項の連帯保証人は、県内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む成年者であって、知事が適当であると認めるものでなければならない。

(平二二規則五・一部改正)

第十六条の二 団体訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、団体訴訟資金貸付申請書(様式第二号の二)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十六条第一項の規定により通知された適格消費者団体の認定をした旨の書面の写し

 訴訟費用支払予定額調書

(平二二規則五・追加)

(貸付けの決定等)

第十七条 知事は、第十六条第一項の個人訴訟資金貸付申請書又は前条の団体訴訟資金貸付申請書を受理したときは、訴訟資金の貸付けについてその適否を審査し、貸し付けることが、適当であると認めるときは当該貸付けを決定し、適当でないと認めるときはその旨を、それぞれ、書面をもって当該申請をした者に通知するものとする。

(平二二規則五・一部改正)

(訴訟資金の交付)

第十八条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、訴訟資金の交付を受けようとするときは、訴訟資金借用書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の訴訟資金借用書の提出があったときは、訴訟資金を交付するものとする。

(貸付けの決定の取消し等)

第十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、訴訟資金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことがある。

 借受者が正当な理由がなく、訴訟資金の貸付けの決定の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に当該貸付けの決定に係る訴訟の提起をしないとき。

 借受者が前条第二項の規定により交付を受けた訴訟資金(以下「貸付金」という。)の全部又は一部を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 借受者が偽りその他不正な手段により訴訟資金の貸付けの決定を受けた事実が明らかとなったとき。

 消費者契約法第三十四条第一項の規定により適格消費者団体の認定を取り消されたとき。

2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消した場合において、訴訟資金の当該取消しに係る部分に関し、既に訴訟資金が交付されているときは、期限を定めて、当該訴訟資金の返還及びその利息の支払を命ずるものとする。

(平二二規則五・一部改正)

(貸付金の返還)

第二十条 条例第三十二条第一項の規定による貸付金の返還は、当該貸付金に係る訴訟が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までに、一括して行わなければならない。この場合において、団体訴訟資金の返還は、第十八条第二項の規定により交付を受けた団体訴訟資金の額に当該団体訴訟資金の交付を受けた日の翌日以後の利息を付して行わなければならない。

(平二二規則五・一部改正)

(貸付金の返還の免除)

第二十一条 条例第三十二条第二項の規定により貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 判決又は和解によって確定した額が、当該貸付金の額に満たないとき。

 借受者が敗訴したとき。

 借受者が死亡し、かつ、当該貸付金に係る訴訟を承継すべき者がいないとき。

 借受者が解散し、かつ、当該貸付金に係る訴訟を承継する者がいないとき。

 その他知事が特に必要があると認めるとき。

2 貸付金の全部又は一部の返還の免除を受けようとする者は、貸付金返還免除申請書(様式第四号)に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の貸付金返還免除申請書を受理したときは、貸付金の返還の免除についてその適否を審査し、返還を免除することが、適当であると認めるときは当該返還の免除を決定し、適当でないと認めるときはその旨を、それぞれ、書面をもって当該申請をした者に通知するものとする。

(平二二規則五・一部改正)

(貸付金の返還の猶予)

第二十二条 条例第三十二条第二項の規定により貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 借受者が災害により一時資力を失ったとき。

 借受者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定により、入院し、又はそのいる場所の交通を制限され、若しくは遮断されたとき。

 借受者が当該貸付金に係る訴訟の結果に基づき弁済を受けようとする金銭の支払期日が、第二十条の規定による返還期限後であるとき。

 その他知事が特に必要があると認めるとき。

2 貸付金の全部又は一部の返還の猶予を受けようとする者は、貸付金返還猶予申請書(様式第五号)に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の貸付金返還猶予申請書を受理したときは、貸付金の返還の猶予についてその適否を審査し、返還を猶予することが、適当であると認めるときは当該返還の猶予を決定し、適当でないと認めるときはその旨を、それぞれ、書面をもって当該申請をした者に通知するものとする。

(延滞利息)

第二十三条 借受者は、正当な理由がなく貸付金及び利息を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から当該貸付金及び利息を返還した日までの期間の日数に応じ、返還しなかった額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(平二二規則五・一部改正)

(届出)

第二十四条 借受者(第七号の場合にあっては、当該借受者の相続人又は借受者の清算人若しくは破産管財人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。

 訴訟を提起したとき。

 訴訟が終了したとき。

 訴訟について請求の趣旨を変更し、又は訴訟の承継があったとき。

 住所又は氏名を変更したとき。

 主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名を変更したとき。

 連帯保証人が、死亡し、又は住所若しくは氏名を変更したとき。

 借受者が死亡し、又は解散したとき。

(平二二規則五・一部改正)

(報告の徴取等)

第二十五条 知事は、必要があると認めるときは、借受者に対し、貸付金に係る訴訟の進ちょく状況、貸付金の使用状況その他必要な事項について、報告又は説明を求めることがある。

(休所日)

第二十六条 徳島県消費者情報センター(以下「センター」という。)の休所日は、次に掲げるとおりとする。

 水曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休所し、又は同項に規定する休所日に開所することがある。

(平二八規則二五・追加)

(開所時間)

第二十七条 センターの開所時間は、午前九時から午後六時十五分までとする。ただし、日曜日及び土曜日にあっては、午前九時から午後五時四十五分までとする。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する開所時間を臨時に変更することがある。

(平二八規則二五・追加)

(審議会の議事の手続)

第二十八条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(平二八規則二五・旧第二十六条繰下)

(審議会の部会)

第二十九条 審議会の部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

3 部会長は、部会の事務を掌理する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(平二八規則二五・旧第二十七条繰下)

(審議会のその他の運営事項)

第三十条 前二条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平二八規則二五・旧第二十八条繰下)

(知事に対する申出の手続)

第三十一条 条例第五十四条第一項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。

 申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所

 申出の趣旨及び求める措置の内容

 その他参考となる事項

(平二八規則二五・旧第二十九条繰下・一部改正)

(身分を示す証明書)

第三十二条 条例第五十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、様式第六号による。

(平二八規則二五・旧第三十条繰下・一部改正)

(意見陳述の方法等)

第三十三条 条例第五十七条の規定により証拠を提出し、及び意見を述べる機会(次項においてこれらを「意見陳述の機会」という。)を付与する場合におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面及び証拠となるべき書類又は物件(次項においてこれらを「意見書等」という。)を提出してするものとする。

2 知事は、事業者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該事業者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 公表しようとする内容及び理由

 意見書等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(平二二規則五・一部改正、平二八規則二五・旧第三十一条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 徳島県消費者保護条例施行規則(昭和五十二年徳島県規則第四十五号)は、廃止する。

(平成二二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の次に二条を加える改正規定及び様式第六号の(裏)の改正規定は、平成二十二年二月一日から施行する。

(平成二八年規則第二五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平22規則5・追加、令3規則21・一部改正)

画像

(平22規則5・旧様式第1号繰下・一部改正)

画像画像

画像

(平22規則5・追加)

画像画像

(平22規則5・一部改正)

画像

(平22規則5・一部改正)

画像

(平22規則5・一部改正)

画像

(平22規則5・平28規則25・一部改正)

画像

徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成17年3月31日 規則第54号
平成22年1月29日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第25号
令和3年3月30日 規則第21号