○徳島県病院局安全衛生規程

平成十七年四月一日

徳島県病院局訓令第五号

局中一般

徳島県病院局安全衛生規程を次のように定める。

徳島県病院局安全衛生規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 安全衛生管理組織(第三条―第十条)

第三章 健康管理(第十一条―第十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 病院 組織規程第二条第三項に規定する病院をいう。

 所属長 本局にあっては各課長、病院にあっては病院長をいう。

 職員 病院局(以下「局」という。)に属する常時勤務する職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める職員をいう。

第二章 安全衛生管理組織

(総括安全衛生管理責任者)

第三条 安全衛生管理者を指揮し、法第十条第一項各号に掲げる業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、病院局長をもって充てる。

3 総括責任者に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(安全衛生管理者)

第四条 本局各課及び各病院に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、所属長をもって充てる。

3 安全衛生管理者は、衛生管理者又は安全衛生推進者を指揮し、当該本局各課又は各病院における法第十条第一項各号に掲げる業務を管理する。

(衛生管理者)

第五条 本局及び各病院に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第十二条第一項に規定する都道府県労働局長の免許を受けた職員又は労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第十条に規定する資格を有する職員のうちから、本局にあっては総括責任者が、病院にあっては当該病院の安全衛生管理者が選任する。

3 衛生管理者は、安全衛生推進者を指揮し、本局又は各病院における法第十条第一項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(安全衛生推進者)

第六条 本局各課及び各病院に安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、当該本局各課又は各病院の安全衛生管理者が選任する。

3 安全衛生推進者は、当該本局各課又は各病院における法第十条第一項各号に掲げる業務を担当する。

(作業主任者)

第七条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条各号のいずれかに該当する作業を行うところに作業主任者を置く。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員で省令別表第一に規定する資格を有するもののうちから、当該作業に係る事務を分掌する各病院の安全衛生管理者が選任する。

3 作業主任者は、当該作業に係る法第十四条に規定する厚生労働省令に定める事項を行う。

(化学物質管理者)

第七条の二 省令第十二条の五第一項本文又は第二項本文に規定する事業場に該当する各病院に化学物質管理者を置く。

2 化学物質管理者は、省令第十二条の五第三項第二号イ又はロに掲げる者に該当する職員のうちから、当該各病院の安全衛生管理者が選任する。

3 化学物質管理者は、当該各病院における省令第十二条の五第一項各号に規定する化学物質の管理又は同条第二項に規定する表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理する。

(令六病局訓令三・追加)

(保護具着用管理責任者)

第七条の三 前条第一項に規定する各病院に保護具着用管理責任者を置く。

2 保護具着用管理責任者は、省令第十二条の六第二項第二号に掲げる者に該当する職員のうちから、当該各病院の安全衛生管理者が選任する。

3 保護具着用管理責任者は、当該各病院における省令第十二条の六第一項各号に掲げる事項を管理する。

(令六病局訓令三・追加)

(産業医)

第八条 本局及び各病院に産業医を置く。

2 産業医は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。

 本局 総括責任者が選任する者

 病院 当該病院の長又は当該病院の安全衛生管理者が指名する者

3 産業医は、省令第十四条第一項各号に掲げる事項を行う。

(総括安全衛生委員会)

第九条 職員の安全及び衛生を確保するための総合的な対策に関し必要な事項を調査審議させるため、総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。

2 総括委員会の委員は、次の者をもって構成する。

 総括責任者

 安全又は衛生の管理に関係のある職にある職員のうちから管理者が指名した者

 安全又は衛生の管理に関し知識経験を有する職員のうちから管理者が指名した者

3 前項第二号又は第三号の者である委員は、それぞれ四人以内とする。

4 第二項第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)以外の委員の半数は、職員の過半数をもって組織する職員団体の推薦に基づき指名する。

5 第一号の委員以外の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 総括委員会に議長を置き、第一号の委員をもって充てる。

7 議長は、会務を総理し、総括委員会を代表する。

8 総括委員会の会議は、議長が招集する。

9 総括委員会の庶務は、総務課において行う。

10 前各号に定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

(衛生委員会)

第十条 各病院に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。

 各病院の安全衛生管理者

 各病院の衛生管理者のうちから総括責任者が指名した者

 各病院の産業医

 各病院の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから総括責任者が指名した者

3 前項第二号から第四号までの者である委員は、合わせて、次の各号に掲げる各病院の職員数に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。

 二百人以下 八人以内

 二百一人以上五百人以下 十人以内

 五百一人以上 十二人以内

4 第二項第一号の者である委員以外の委員の半数は、職員の過半数をもって組織する職員団体の推薦に基づき指名する。

5 衛生委員会の議長は、第二項第一号の者である委員がなるものとする。

第三章 健康管理

(平二八病局訓令四・改称)

(実施方法)

第十一条 職員の定期健康診断は、毎年一回以上実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる業務に従事する職員については、毎年二回以上実施するものとする。

 深夜業を含む業務

 その他総括責任者が必要と認める業務

2 前項の定期健康診断及び随時に実施する健康診断(以下「健康診断」という。)は、産業医その他総括責任者が委員会に諮って指定する医師が行う。

3 前項の医師による健康診断を希望しない職員は、他の医師による診断を受け、その結果を証明する書面を総括責任者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第十二条 健康診断の事務に従事する職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第十三条 職員の健康診断その他の健康管理については、この規程に定めるもののほか、徳島県職員安全衛生管理規程(昭和六十一年徳島県訓令第二十号)の健康管理(健康審査会に係る部分を除く。)の例によるものとする。

(平二八病局訓令四・一部改正)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年病局訓令第四号)

この訓令は、平成二十八年五月一日から施行する。

(令和六年病局訓令第三号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県病院局安全衛生規程

平成17年4月1日 病院局訓令第5号

(令和6年4月1日施行)