○放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則

平成17年7月1日

徳島県公安委員会規則第9号

放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則

(目的)

第1条 この規則は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。),確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「委託規則」という。)等の法令に定めるもののほか,法第51条の8第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の委託を受ける法人並びに法第51条の12第3項に規定する駐車監視員(以下「受託法人及び駐車監視員」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請等)

第2条 委託規則第2条第1項に規定する登録申請書は,別記様式第1号のとおりとする。

2 委託規則第2条第2項第2号に規定する名簿は,役員名簿(別記様式第2号)とする。

3 委託規則第2条第2項第4号に規定する書面は,誓約書(別記様式第3号)とする。

4 委託規則第2条第2項第5号に規定する書類は,誓約書(別記様式第4号),駐車監視員資格者証の写し及び登録を申請した法人(以下「申請法人」という。)の所有権,賃借権等の使用権限を証する登記事項証明書又は賃貸借契約書の写しとする。

(登録簿)

第3条 法第51条の8第5項に規定する登録簿は,別記様式第5号のとおりとする。

(登録等の通知)

第4条 法第51条の8第1項の登録を行ったときは登録通知書(別記様式第6号)により,その登録を拒否したときは登録申請に関する通知書(別記様式第7号)により,当該登録に係る申請法人に対し通知するものとする。

(登録の取消しの通知)

第5条 法第51条の10の規定により登録を受けた法人の登録を取消したときは,当該法人に対し,登録取消処分通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(駐車監視員資格者講習)

第6条 委託規則第6条に基づく法第51条の13第1項第1号イに規定する駐車監視員資格者講習の公示は,徳島県警察のホームページへの掲載及び徳島県公安委員会の掲示板への掲示により行う。

2 委託規則第7条第1項に規定する受講申込書は,別記様式第9号のとおりとする。

3 前項の受講申込書を受理したときは,駐車監視員資格者講習受講票(別記様式第10号)を交付するものとする。

(再交付申請書の様式)

第7条 委託規則第9条第2項に規定する再交付申請書(委託規則第10条第5項の規定により準用される認定書の再交付申請書を含む。)は,別記様式第11号のとおりとする。

(認定のための審査)

第8条 委託規則第10条第1項に規定する審査は,筆記考査により行う。

2 委託規則第10条第2項に規定する認定申請書は,別記様式第12号のとおりとする。

3 委託規則第10条第3項に規定する書面は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 委託規則第10条第1項第1号に該当する者 申請者が現に所属し,又は過去において所属した都道府県警察が作成した申請者の経歴を証する書面

(2) 委託規則第10条第1項第2号に該当する者 申請者が作成する経歴書及びその者が最終的に在籍し,又は在籍していた放置車両確認機関又は放置車両確認機関であった法人が同号に規定する事項を認証した書面

(3) 委託規則第10条第1項第3号に該当する者 その者が作成する経歴書及び所属団体等の証明書,推薦状その他これらに類する書面

4 第1項の筆記考査を行うときは,認定申請書を提出した者に対し,駐車監視員資格者認定考査受検票(別記様式第13号)を交付するものとする。

5 第1項の筆記考査の結果,放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認められないときは,その者に対し,駐車監視員資格者認定に関する通知書(別記様式第14号)により,その通知を行うものとする。

(駐車監視員資格者証の交付の申請)

第9条 委託規則第11条第1項に規定する交付申請書は,別記様式第15号のとおりとする。

2 交付申請書に添付する委託規則第11条第2項第3号に規定する書面は,誓約書(別記様式第16号)とする。

(駐車監視員資格者証の交付の拒否)

第10条 法第51条の13第1項各号のいずれにも該当する者以外の者に対しては,駐車監視員資格者証の交付を拒否し,駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。

(駐車監視員資格者証の書換え交付等)

第11条 委託規則第13条第1項に規定する書換え交付申請書は,別記様式第18号のとおりとする。

2 委託規則第13条第1項に規定する資料は,住民票の写し,運転免許証その他公共機関が発行した記載事項の変更の事実を確認することができるものとする。

3 委託規則第13条第2項に規定する再交付申請書は,別記様式第19号のとおりとする。

(返納命令書)

第12条 委託規則第14条第1項に規定する返納命令書は,別記様式第20号のとおりとする。

(手数料)

第13条 別記様式第1号第9号第12号第15号第18号及び第19号の書面を提出する際は,当該書面の手数料欄に徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)別表第1に規定する手数料の金額に相当する徳島県証紙をちょう付するものとする。

(書類等の提出先等)

第14条 受託法人及び駐車監視員に関し,法,委託規則又はこの規則の規定に基づき申請等に係る書類を提出するときは,徳島県警察本部交通部交通指導課を経由して行うものとする。

(他の様式等の提出)

第15条 前条の書類の提出においては,この規則で定めた様式及び書類以外のものであっても,法及び委託規則で定めている要件を満たすことが確認できるものであれば,その提出を妨げないものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,受託法人及び駐車監視員に関し必要な事項は徳島県警察本部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。

(徳島県公安委員会公印規則の一部改正)

2 徳島県公安委員会公印規則(平成15年徳島県公安委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年公委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年公委規則第12号)

この規程は、平成19年9月19日から施行する。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和元年公委規則第5号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和3年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則,警備業法施行細則,銃砲刀剣類所持等取締法施行細則,徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。

(令和3年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,応急救護処置講習等指導員の認定に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則及び警備業法施行細則(この項及び次項において「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。

(令和4年公委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年公委規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年公委規則第8号)

この規則は,令和7年6月1日から施行する。

(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改、令4公委規則13・令6公委規則19・令7公委規則8・一部改正)

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(令3公委規則1・全改)

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(令元公委規則2・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・全改、令元公委規則2・一部改正)

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(令3公委規則1・全改、令3公委規則7・令4公委規則13・令6公委規則19・令7公委規則8・一部改正)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則1・全改、令3公委規則7・一部改正)

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(令3公委規則7・全改)

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(平28公委規則6・全改、令元公委規則2・一部改正)

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(令3公委規則1・全改、令3公委規則7・一部改正)

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(令3公委規則1・全改、令4公委規則13・令6公委規則19・令7公委規則8・一部改正)

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(平28公委規則6・全改、令元公委規則2・一部改正)

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(令3公委規則1・全改、令3公委規則7・一部改正)

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(令3公委規則1・全改、令3公委規則7・一部改正)

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(平28公委規則6・全改、令元公委規則2・一部改正)

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放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則

平成17年7月1日 公安委員会規則第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
平成17年7月1日 公安委員会規則第9号
平成18年5月30日 公安委員会規則第12号
平成19年9月18日 公安委員会規則第12号
平成28年3月31日 公安委員会規則第6号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和元年12月10日 公安委員会規則第5号
令和3年1月8日 公安委員会規則第1号
令和3年3月25日 公安委員会規則第7号
令和4年10月7日 公安委員会規則第13号
令和6年12月27日 公安委員会規則第19号
令和7年5月23日 公安委員会規則第8号